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事故車の修理代に納得できない! 対処法を弁護士が解説

更新日: / 公開日:
物損事故で請求できる損害賠償の種類や範囲について解説します(c)Getty Images
交通事故の被害によって車が損傷し、修理した場合は、加害者側に修理費を請求できます。加えて、代車費用や評価損、レッカー代などの損害についても請求できます。ただし、すべてが全額認められるわけではありません。修理不可能な場合は、事故に遭った車と同等の車に買い替えるための費用を請求できます。 修理費は、基本的に相手が加入している自動車保険の保険会社から支払われますが、その提示額が低いと感じるなど、納得できない場合もあります。その際は安易に合意せず、弁護士に相談して交渉を依頼することをお勧めします。 物損事故で請求できる損害賠償の種類と範囲について、保険会社から提示された金額に納得できない場合の具体的な対処法や弁護士に依頼するメリットなどについて、弁護士が詳しく解説します。

目 次

1. 交通事故で車が壊れたら、修理代はどうなる?

1-1. 原則、加害者に請求できる|ただし、全額は支払われない

1-2. 修理代の限度額は、事故車の時価額

1-3. 修理不可能な場合は、買替費用を上限に請求できる

1-4. 修理が過剰な場合は支払われない

2. 交通事故で車が壊れたとき、修理代以外に請求できる損害賠償の項目

2-1. 代車費用

2-2. 評価損(格落ち損害)

2-3. レッカー代

2-4. 着衣や携行品の損害

2-5. 休車損害

2-6. 積荷損害

3. 修理代などの金額は過失割合でどう変わるのか

4. 修理代の損害賠償額に納得できないときの対処法

4-1. 納得できないなら示談しない

4-2. 修理代の見積もりを複数社から取得する

4-3. 車両の市場価格を調査する

4-4. 過失割合の修正を求める

4-5. 時効期間が過ぎないように注意する

5. 交通事故の修理代に納得できないとき、弁護士に相談や依頼をするメリット

5-1. 適正な損害額がわかる

5-2. 交渉の負担から解放される

5-3. 訴訟になっても安心

5-4. 弁護士費用特約があれば費用がほぼゼロに

6. 交通事故の修理代に納得できない状況に関してよくある質問

7. まとめ 事故車の修理代提示額に納得できない場合は弁護士に相談を

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1. 交通事故で車が壊れたら、修理代はどうなる?

まず、交通事故で車が損傷した場合の修理費用の扱いについて解説します。

1-1. 原則、加害者に請求できる|ただし、全額は支払われない

交通事故の被害に遭って車両が損傷した場合、修理が可能であれば加害者に修理費を請求できます。これは、事故によって受けた損害を元の状態に戻す「原状回復」のための正当な権利です。

ただし、車の修理費など物損に関する損害は自賠責保険の支払対象外である点には注意しなければなりません。自賠責保険は、人の死傷といった人身損害の救済を目的としているためです。

そのため、修理費は加害者が加入する任意保険の「対物賠償責任保険」から支払われるのが一般的です。

1-2. 修理代の限度額は、事故車の時価額

請求できる修理代の限度額は、被害車両の事故直前の「時価額」と、車両の買い替えに必要な諸費用(各種手数料や税金)を合わせた金額です。

「時価額」とは、事故車と同一の車種、年式、型で、同程度の使用状態や走行距離の車を中古車市場で取得するのに必要な価格を指します。算定には「オートガイド自動車価格月報」、通称「レッドブック」や、インターネットの中古車販売サイトなどの客観的な資料が用いられ、車両の状態に応じて調整されます。

買い替えに必要な諸費用とは、環境性能割(旧・自動車取得税)、検査や登録、車庫証明の法定費用、その手続き代行費用や、納車費用、リサイクル料金、事故車の廃車費用などです。

たとえば、修理代が70万円かかったとしても、その車の時価額と買い替えに必要な諸経費が60万円だった場合、請求できる修理代は60万円までです。なお、このような状態を「経済的全損」といいます。

事故車の修理代の限度額の図解。原則として事故当時の車両の時価額と買替諸費用を合わせた額が上限となる
事故車の修理代の限度額の図解。原則として事故当時の車両の時価額と買替諸費用を合わせた額が上限となる

1-3. 修理不可能な場合は、買替費用を上限に請求できる

交通事故で車のフレームなど、構造の根幹部分に重大な損傷が生じ、物理的に修理が不可能な状態を「物理的全損」といいます。この場合、被害者は車を買い替えるしかありません。

そのため、事故に遭った車と同等の車に買い替えるための費用を請求できます。

請求できる買替費用に含まれるのは、事故車の時価額に加えて、買替諸費用も損害として認められるのが一般的です。

これらの合計額が、受け取れる損害賠償額の上限となります。

1-4. 修理が過剰な場合は支払われない

交通事故の修理費は、あくまで事故によって生じた損害を事故前の状態に戻す「原状回復」が目的です。そのため、賠償の対象となるのは、社会通念上「必要かつ妥当」とされる範囲の修理に限られます。

たとえば、以下のようなケースは「過剰修理」と判断され、その部分の費用は支払われない可能性があります。

【事故とは関係ない箇所の修理】
事故前からあった傷やへこみなど、当該の事故とは無関係な損傷を一緒に修理した場合は、「便乗修理」として賠償の対象外となります。

【修理で十分な箇所の部品交換】
板金修理で十分に修復可能であるにもかかわらず、不必要に高額な新品部品に交換した場合、その差額は賠償が認められない場合があります。

【必要以上の塗装】
部分的な塗装で済む損傷であるにもかかわらず、車両全体を塗装した場合も、合理的な理由がなければ過剰と判断される可能性があります。

2. 交通事故で車が壊れたとき、修理代以外に請求できる損害賠償の項目

交通事故で車が損傷した場合、賠償請求できる項目は修理費だけにとどまりません。事故に関連して発生したさまざまな損害も、必要かつ相当な範囲で請求が可能です。代表的な項目としては以下があります。

  • 代車費用

  • 評価額(格落ち損害)

  • レッカー代

  • 着衣や携行品の損害

  • 休車損害

  • 積荷損害

2-1. 代車費用

修理や買い替えで車が使えない期間中に、レンタカーなど代わりの車を利用した場合の費用です。被害車両と同程度のクラスの車種を、適切な期間利用した分が代車費用として認められます。ただし、公共交通機関で代替できる場合は請求が制限されることがあります。

2-2. 評価損(格落ち損害)

修理したあと、「事故歴」が原因で車両の市場価値が下がった場合の損害です。人気車種や高年式の車で、骨格部分に損傷が及んだ場合などは特に認められやすい傾向があります。賠償額は、修理費の10%から30%程度となるのが一般的です。

ただし、多くの保険会社は評価損を認めない傾向にあります。そのため、請求する場合はさまざまな角度から主張していく必要があります。

2-3. レッカー代

事故によって自走できなくなった車両を、現場から修理工場などへ移動させるためにかかった費用です。原則として実費の請求が認められます。

2-4. 着衣や携行品の損害

事故の際に身に着けていたスーツやコートなどの衣服、靴、カバン、スマートフォンなどの携行品が破損した場合の損害です。賠償額は、購入時の価格ではなく、使用による価値の減少を考慮した事故時点での時価額が基準となります。

購入時期や価格がわかる領収書などがあると交渉がスムーズに進みます。資料がなくても、現在の価値がわかる情報を準備すれば、交渉が進みやすくなります。

2-5. 休車損害

タクシーやトラックなどの営業車が修理などで使えなくなった場合に、営業できなかったことによって生じた利益の損失です。1日あたりの平均的な利益に休車日数を乗じて算出しますが、ほかに代替できる「遊休車」がある場合は賠償の対象外となります。

2-6. 積荷損害

事故の衝撃で車内にあった物品や積荷が壊れた場合の損害です。パソコンやカメラといった私物から、輸送中の商品までが対象となります。賠償額は、その物品の事故時点での時価額が基本となります。

3. 修理代などの金額は過失割合でどう変わるのか

交通事故の損害賠償では、仮に被害者側にも事故発生の不注意、つまり過失があった場合、その過失の割合に応じて受け取れる賠償額が減額されます。これを「過失相殺」といいます。これは、修理代だけでなく、代車費用や評価損など、すべての損害項目に適用されます。

【計算例】被害者の過失割合が2割(被害者:加害者=20:80)の場合

被害車両の損害額(修理費など):100万円

被害者の過失分(自己負担):100万円×20%=20万円

加害者に請求できる金額:100万円-20万円=80万円

この例では、被害者は損害額のうち20万円を自己負担し、残りの80万円を加害者に請求できます。

この自己負担分については、自身が加入している自動車保険の「車両保険」を利用してカバーできる場合があります。ただし、車両保険を利用すると自動車保険の等級が下がり、翌年以降の保険金額が増加するため、最終的な自己負担額に大きく影響を及ぼす可能性があります。

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4. 修理代の損害賠償額に納得できないときの対処法

相手の保険会社から修理代の損害賠償額の提示を受けたものの、その金額に納得できない場合の対処法について解説していきます。

4-1. 納得できないなら示談しない

相手の保険会社から示談の提案を受けた際、少しでも納得できない点があれば、その場で安易に合意してはいけません。示談は紛争を最終的に解決させるものであり、一度成立すると、あとからその内容を覆すのは極めて困難になります。

提示された金額や条件に疑問がある場合は、持ち帰って検討する旨を相手側に伝え、その内容が本当に妥当なものなのか、弁護士などの専門家に相談するのがお勧めです。

4-2. 修理代の見積もりを複数社から取得する

保険会社が提示する修理代が不当に低いと感じた場合、複数社から見積もりを取得して交渉するのが有効です。その際、客観的な比較ができるよう、以下の点を確認しましょう。

まず、ディーラー、認証工場、板金専門店など、業態の異なる2社から3社に見積もりを出してもらい相見積もりを取ってください。

見積もりを比較する際には、単に総額で比較するのではなく、内容の精査が重要になります。使用部品の種類としては、純正品、社外品、リビルト品(再生品)などがあります。どの種類の部品を使うか、条件をそろえてから比較するようにしましょう。

また、修理方法や部品ごとに「交換」か「板金修理」かを確認します。そして、塗装範囲が部分塗装か、パネル1枚を塗るのかなど、塗装の範囲も確認します。

さらに、工賃単価として1時間あたりの工賃がいくらに設定されているかを確認します。見積もりに含まれていない関連部品の交換や、足回りを損傷した場合に必要なホイールアライメント調整の要否なども点検しておくと、後々のトラブルを防げます。

4-3. 車両の市場価格を調査する

交通事故で車両が物理的全損や経済的全損となった場合、損害賠償額は修理費ではなく、事故当時の車両の市場価格である「時価額」が上限となります。しかし、相手の保険会社が提示する時価額が、必ずしも適正とは限りません

提示額が低いと感じた場合は、自身で市場価格を調査し、客観的な根拠をもって反論するのが有効です。

具体的には、中古車販売サイトなどで、被害車と同一の車種、年式、型式で走行距離やグレード、色、車両の状態などが同程度の車を複数探し、平均価格を算出します。これにより、実態に近い時価額を主張するための有力な交渉材料となります。

4-4. 過失割合の修正を求める

相手の保険会社から提示された過失割合に納得できない場合も、安易に同意してはいけません。提示された割合が事故の状況と異なると感じたら、まずは保険会社に対して、その過失割合を算定した根拠の提示を求めましょう

そのうえで、事故状況を客観的に証明できる証拠を示しながら、割合の修正を求めます。特に、ドライブレコーダーの映像は、事故の事実を解明するうえで非常に有効なツールです。

ドライブレコーダーの映像や、周辺店舗などの防犯カメラ映像は、当事者の記憶や証言よりも客観性が高い「動かしがたい事実」として扱われます。これらの有力な証拠をもとに交渉すれば、より実態に即した公正な過失割合へと修正できる可能性が高まります

4-5. 時効期間が過ぎないように注意する

交通事故の損害賠償請求権には、「消滅時効」という期間の制限があります。この期間を過ぎると、たとえ相手に責任があっても賠償を請求する権利を失います。

物損事故の場合、加害者に対する損害賠償請求権の時効は、原則として損害および加害者を知ったときから3年間です。通常、これは事故発生日の翌日からカウントが始まります。

相手の保険会社との交渉が長引いている場合でも、時効の進行は止まりません。時効が完成したあとに相手が時効の完成を主張した場合、修理費などの請求ができなくなります。交渉が難航している場合は、時効が完成する前に訴訟を提起するなど、法的な手続きを検討する必要があります。

5. 交通事故の修理代に納得できないとき、弁護士に相談や依頼をするメリット

相手の保険会社が提示する修理代に納得できず交渉が行き詰まった場合、弁護士への相談が有効な解決策となります。専門家である弁護士への依頼によって、以下のようなメリットが期待できます。

  • 適正な損害額がわかる

  • 交渉の負担から解放される

  • 訴訟になっても安心

  • 弁護士費用特約があれば費用がほぼゼロに

5-1. 適正な損害額がわかる

専門的な知識に基づき、修理費が妥当か、また評価損や休車損害など、請求できる可能性のあるほかの損害がないかを精査し、適正な損害額を算出してくれます。場合によっては請求額の増額も期待できるでしょう。

5-2. 交渉の負担から解放される

知識と経験が豊富な保険会社の担当者との交渉を、弁護士にすべて一任できます。これにより、精神的なストレスが大幅に軽減されます。

5-3. 訴訟になっても安心

交渉が決裂し、調停や訴訟に移行した場合でも、手続きをスムーズに進められます。

5-4. 弁護士費用特約があれば費用がほぼゼロに

ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」を付帯していれば、多くの場合、自己負担なく弁護士に依頼できます。まずは保険の内容を確認したうえで、早期の相談をお勧めします。

6. 交通事故の修理代に納得できない状況に関してよくある質問

Q. 加害者側の事故車両の修理代は、加害者の自腹になる?

加害者側の車両修理代も、被害者の損害と同様に過失割合に応じて分担します。つまり、被害者側にも過失があれば、その割合分について加害者の車の修理代を負担する義務を負います。

この場合、被害者が加入している任意保険の「対物賠償責任保険」から保険金が支払われるのが一般的です。

Q. 事故から時間が経っていても、修理代の増額交渉はできる?

示談が成立する前であれば、交渉は可能です。しかし、一度示談書に署名をしてしまうと、原則としてその内容を覆しての再交渉はできません。また、損害賠償請求権には時効があるため、時効が完成したあとは請求自体ができなくなります。時効は物損事故の場合、原則として3年となっています。

Q. 相手が任意保険に加入していない場合、修理代はどうなる?

加害者が任意保険に未加入の場合、修理費は加害者本人に直接請求します。しかし、相手に支払い能力がない場合は、回収が困難になるケースも少なくありません。

そのような場合には、自分が加入している車両保険を利用して、自分の車の修理代をまかなう選択肢もあります。

Q. 修理期間が長引いて代車費用が高額になった場合、全額請求できる?

代車費用が賠償の対象となるのは、修理や買い替えに必要かつ相当な期間に限られます。たとえば、海外から部品を取り寄せるのに時間がかかるなど、修理が長引く正当な理由があれば、相当期間として認められる傾向にあります。

しかし、単に修理工場の都合で遅れている場合は、全額の請求が認められない可能性もあります。事案ごとの判断となりますが、多くの場合は1カ月から2カ月程度の期間が限度となります。

Q. 車の時価額はどのように決まる?

事故車の時価額は、同一の車種、年式、型で、同程度の使用状態や走行距離の車を中古車市場で取得するのに必要な価格を基準に決まります。算定には、「オートガイド自動車価格月報」、通称「レッドブック」などの客観的な資料が参考にされます。

もし、加害者側が提示する時価額に納得できない場合は、自分で中古車販売サイトなどを調査したうえで弁護士に相談するのがお勧めです。

7. まとめ 事故車の修理代提示額に納得できない場合は弁護士に相談を

交通事故で車が損傷した際、加害者側に修理費を請求できます。また、修理期間中の代車費用や休車損害、レッカー代や損害を受けた携行品の費用なども請求できます。

ただし、相手保険会社の提示額は、必ずしも正当な賠償額とは限りません。保険会社は交渉のプロであり、被害者本人が交渉をすると、相手側に主導権を握られ、本来受け取れるはずの補償を受けられない可能性があります。一度示談書にサインすると、原則として撤回はできないため注意が必要です。

自分が加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、費用負担なく専門家である弁護士に依頼できます。弁護士に依頼すれば、法的な根拠に基づいて適正な賠償額を請求してくれます。交渉に行き詰まりを感じたら、まずは弁護士に相談してください。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

石井政成(弁護士)

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石井・竹口法律事務所 代表弁護士
第二東京弁護士会所属、登録番号59308。交通事故、医療過誤、家事事件を主軸として、数多くの事件の解決に尽力する。特に後遺症が争点となる交通事故や、医療過誤事件においては、当事務所の共同代表である医師兼弁護士の竹口英伸と一体となり、医学的観点から深く事案を分析することで、後遺症の適切な認定や、正当な賠償請求の実現を力強くサポートを行う。依頼者の一人ひとりが受けた被害を最大限に回復するために、常に最善の道を模索し、全力で弁護活動に取り組んでいる。
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