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1. 交通事故の「休業損害証明書」とは?
交通事故の被害者が、加害者側の保険会社に休業損害の支払いを請求する際は「休業損害証明書」の提出を求められます。
1-1. 休業損害証明書=休業の日数や損害額などを証明する書類
休業損害証明書とは、交通事故に起因する休業損害に関する情報を証明する書類です。被害者の勤務先(会社など)が作成します。
「休業損害」とは、交通事故によるけがなどの影響で仕事を休んだことにより、得られなかった収入を意味します。会社員の場合は欠勤したために得られなくなった給与、自営業者の場合は稼働できなくなったために減少した売り上げなどが休業損害に当たります。
休業損害証明書の提出が必要になるのは、交通事故の被害者が給与所得者であり、加害者が任意保険に加入しており、その保険会社に休業損害の支払いを請求する場合です。
保険会社は、休業損害が発生している事実を確認したうえで、その額に相当する保険金を支払います。休業損害証明書を提出すれば、基本的にはその記載内容に沿って保険金が支払われます。
1-2. 休業損害証明書が不要なケース
交通事故に遭っても、1日も仕事を休んでおらず休業損害が発生していなければ、休業損害証明書を提出する必要はありません。
また休業損害証明書は、会社などに勤務する給与所得者を対象とするものです。したがって、自営業者や専業主婦(主夫)などは休業損害証明書の提出を求められません。
休業損害の支払いを保険会社に請求する場合は、自営業者なら確定申告書、専業主婦(主夫)なら統計上の平均収入などを用いて、休業損害証明書とは別の方法で損害を証明する必要があります。
1-3. 休業損害証明書の入手方法|どこでもらえる?ダウンロード可能?
休業損害証明書は、加害者側の保険会社が指定する様式に沿って作成します。保険会社に連絡すれば、休業損害証明書の様式を送ってもらえます。また、保険会社のウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。
2. 休業損害証明書の注意点
休業損害証明書を準備する際に、注意すべきポイントを解説します。
2-1. 自分で記入せず、必ず勤務先に書いてもらう
休業損害証明書は、勤務先に書いてもらうものです。被害者が自分で記入してはなりません。
保険会社は、休業損害証明書の記載内容が正しいかどうか、勤務先に対して照会することがあります。被害者が休業損害証明書を自分で書いた場合、勤務先への照会によってそのことが発覚してしまいます。そうなると、スムーズに休業損害の支払いを受けられないおそれがあります。
保険会社から休業損害証明書の様式を入手したら、それを勤務先の担当者に渡して記入を依頼しましょう。
2-2. 記入漏れや間違いがないか確認する |うその内容を記入しない
勤務先に休業損害証明書を記入してもらったら、記入漏れや間違いがないことを確認しましょう。
もし間違った情報が含まれている場合は、保険会社に提出する前に、勤務先に対して訂正を求めるべきです。保険会社に休業損害証明書を提出してからでは、修正や差し替えに手間がかかります。
なお、休業損害証明書に虚偽の内容を意図的に記入したことが発覚すると、詐欺罪の責任を問われるおそれがあるので十分注意してください。
3. 【見本あり】休業損害証明書の記入例(書き方)
ここでは、休業損害証明書の記入例を紹介します。まずは下記の見本をご覧ください。
各部分の書き方について説明します。
【①休業した期間、日数】
交通事故に起因して実際に休業した期間と日数を記載します。日数については、欠勤・半日欠勤・年次有給休暇などの内訳を示して記載します。
【②休業した日付】
交通事故に起因して実際に休業した日付を、欠勤・半日欠勤・年次有給休暇などの種類が分かるように記載します。
【③休業日における給与の支給の有無、金額】
有給休暇以外の休業日について給与が支払われている場合は、その額が休業損害から控除されます。給与が支払われているならその旨と金額、支払われていないならその旨を記載します。
【④平均賃金を計算するために必要な情報】
休業損害の額は「平均賃金×休業日数」によって計算します。平均賃金を計算するために必要な情報として、事故前3カ月間に支払われた給与の額や勤務日数などを記載します。
【⑤休業補償給付または傷病手当金の受給の有無】
休業した日について、労災保険の休業補償給付または健康保険の傷病手当金を受給している場合は、その額が休業損害から控除されます。つまり、労災保険や健康保険からの給付と休業損害の二重取りはできません。すでに受給しているか申請手続き中の場合はその旨と給付の種類などを、受給していない場合はその旨を記載します。
4. 休業損害証明書を会社が書いてくれない場合の対処法
休業損害証明書の記入を勤務先に依頼しても「面倒だ」「忙しい」「書き方がよく分からない」などの理由で断られてしまうことがあります。その場合は、以下の方法によって対処しましょう。
4-1. 担当者に書き方を伝える
休業損害証明書の書き方が分からないようであれば、担当者に書き方を伝えましょう。保険会社のウェブサイトに記載例が掲載されていることがあるほか、保険会社に連絡すれば説明書類を送ってもらえます。
4-2. 保険会社に相談して、代替書類を提出する
どうしても勤務先の協力を得られないときは、保険会社に相談してみましょう。休業損害証明書に代えて提出すべき書類の案内を受けられます。提示された代替書類を速やかに準備して保険会社に提出しましょう。
4-3. 弁護士に相談する
勤務先に休業損害証明書の作成を拒否されて、どうしていいか分からず困っているなら、弁護士に相談してみましょう。勤務先に対する説明や代替書類の準備などをサポートしてもらえます。
弁護士には休業損害の賠償に限らず、治療費や慰謝料などその他の損害賠償請求についても相談できます。早い段階で弁護士に相談しておくのが安心です。
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5. 会社員が休業損害の賠償を請求する手続きの流れ
会社員などの給与所得者が交通事故の被害に遭った際、加害者側の保険会社に休業損害の支払いを請求する手続きの流れを解説します。
5-1. 【STEP1】勤務先に休業損害証明書の作成を依頼する
まずは保険会社から様式を入手して、勤務先に休業損害証明書の作成を依頼しましょう。交通事故に遭った事情や、損害賠償請求に必要であることなどを説明すれば、協力してもらえることが多いと思われます。
勤務先の担当者に「記入方法が分からない」と言われたら、保険会社のウェブサイトに掲載された記入例を紹介したり、保険会社から送ってもらった説明資料などを渡したりして説明しましょう。
5-2. 【STEP2】休業損害証明書や源泉徴収票などの必要書類を揃える
勤務先に休業損害証明書を作成してもらったら、記入内容に間違いがないことを確認しましょう。もし間違いがあれば、勤務先に訂正を依頼します。
また、休業損害証明書には前年分の源泉徴収票の添付を求められるのが一般的です。源泉徴収票は、事故前の給与の支給額を確認するために参照されます。源泉徴収票が手元にない場合は、勤務先に発行を依頼しましょう。
そのほか、保険会社から提出を求められた書類があれば準備しておきます。
5-3. 【STEP3】加害者側の保険会社に必要書類を提出する
休業損害証明書や源泉徴収票などの書類が揃ったら、保険会社に提出して休業損害の支払いを請求します。保険会社は内部で審査を行い、請求どおりに休業損害を支払うか、請求を拒否するかを決めます。
請求した休業損害がすべて認められた場合は「5-6. 【STEP6】休業損害の賠償金が振り込まれる」に進んでください。一部でも拒否された場合は「5-4. 【STEP4】示談交渉を行う」に進みます。
5-4. 【STEP4】示談交渉を行う
保険会社に休業損害の請求を一部でも拒否された場合は、満額の支払いを求めて交渉しましょう。
保険会社が請求を拒否する理由としては、「すでに症状固定(治療してもこれ以上の改善が見られない状態)に至っているため、休業損害の対象期間外である」「虚偽記載の疑いがある」などが挙げられます。保険会社に拒否の理由を確認したうえで、適切に反論を行いましょう。
休業損害に関する示談交渉は、その他の損害(治療費や慰謝料など)と併せて行うケースもあります。できる限り多くの損害賠償を受けるためには、弁護士を代理人に立てることをおすすめします。
5-5. 【STEP5】ADRの申立てや訴訟提起を行う
保険会社との示談交渉がまとまらないときは、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟を利用することも考えられます。特に、休業損害を含む損害が高額に及ぶ場合に、保険会社から納得できない示談金額を提示されたときは、ADRや訴訟の利用を検討すべきでしょう。
【ADR】
ADRは、裁判所以外の第三者機関が運営する紛争解決手続きです。交通事故紛争処理センターや、日弁連交通事故相談センターがADRを取り扱っています。ADRでは、弁護士などの有識者が和解のあっせんや審査を行い、交通事故に関する紛争の解決を図ります。訴訟よりも短期間で手続きが完了し、柔軟な解決を実現しやすいのがADRの特徴です。
【訴訟】
訴訟は、裁判所で行われる紛争解決手続きです。示談交渉やADRによる解決が困難な場合は、訴訟によって解決を目指します。被害者は裁判所の法廷において、損害の額や事故との因果関係、加害者側の過失などを立証します。被害者側の主張が認められれば、裁判所は保険会社に対して損害賠償の支払いを命ずる判決を言い渡します。ただし、判決に至ることなく和解が成立するケースもあります。
ADRや訴訟は複雑な手続きで、慎重な対応が求められます。弁護士のサポートを受けて、万全の準備を整えたうえで臨みましょう。
5-6. 【STEP6】休業損害の賠償金が振り込まれる
休業損害証明書の記載が正しいと保険会社が認めた場合は、書類の提出から数週間程度で指定した口座に休業損害の賠償金が振り込まれます。示談交渉・ADR・訴訟などを経て休業損害の額が決まった場合も、結論が確定してから数週間程度で休業損害の賠償金が振り込まれるのが一般的です。
6. 交通事故で仕事を休んだ場合に、弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故の被害者が仕事を休んだときは、休業損害などの賠償請求について弁護士に相談すると、その後の対応についてアドバイスを受けられます。また、委任契約を締結して弁護士に依頼すれば、損害賠償請求の対応全般を任せることができます。
自動車保険や火災保険などに付いている弁護士費用特約を利用すれば、多くの場合は自己負担なしで弁護士に依頼できます。また、家族が契約している保険の弁護士費用特約も利用できる場合があります。
交通事故の損害賠償請求について、弁護士に相談や依頼をすることの主なメリットは、以下のとおりです。
6-1. 休業損害の適正額が分かる
弁護士に相談すれば、実際に休業した日数や給与額などに応じて、休業損害の適正額を計算してもらえます。保険会社から提示された休業損害の額が適正かどうかも、弁護士のアドバイスを踏まえれば正しく判断できます。
6-2. 休業損害以外の損害賠償請求についてもアドバイスを受けられる
交通事故の被害者は、休業損害以外にもさまざまな損害賠償を請求できます。治療費・慰謝料・逸失利益・車の修理費などがその一例です。慰謝料は「事故で受けた精神的苦痛」、逸失利益は「事故がなければ将来得られたはずの収入」を補償するものです。
弁護士に相談すれば、交通事故の損害賠償請求について幅広くアドバイスを受けられます。正式に弁護士へ依頼すれば、多岐にわたる損害を漏れなく把握・分析して、適正額の損害賠償を請求してもらえます。
6-3. 示談交渉や訴訟などを代行してもらえる
弁護士には、損害賠償請求に必要な手続き全般を任せることができます。
保険会社との示談交渉やADR、訴訟などの対応は、すべて弁護士に任せられます。事故によるけがで後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請も弁護士に代行してもらえます。後遺障害に対する慰謝料や逸失利益は高額になりやすいため、特に弁護士のサポートが重要です。
複雑な手続きを弁護士に一任すれば、ストレスが軽減されて日常生活やけがの治療に集中できるようになるでしょう。
6-4. 損害賠償の増額が期待できる
保険会社が提示する示談金額については、本来であれば計上すべき損害が漏れているケースが少なくありません。
損害額の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があり、弁護士基準で算定した賠償額が最も高くなります。しかし、保険会社は支払う額を抑えるために、保険会社が独自で定める「任意保険基準」で損害額を算定します。本来は客観的な損害額を算定する弁護士基準によるべきですが、任意保険基準が用いられていることにより、保険会社が提示する損害賠償の額は不当に低くなりがちです。
弁護士に依頼すれば、保険会社の提示内容を分析したうえで、不当な部分を見逃さずに是正を求めてもらえます。被害者の損害を漏れなく計上し、弁護士基準によって適正額の損害賠償を請求してもらえるので、保険会社の提示額よりも大幅な増額が期待できます。
7. 休業損害証明書に関してよくある質問
Q. 休業損害証明書はいつまでに請求すべき?期限はある?
休業損害の請求は、時効が完成するまでならいつでもできます。損害賠償請求権の時効が完成するのは、原則として加害者を知った時から5年後です。休業損害証明書も、それまでに提出すれば保険会社に受け付けてもらえます。
Q. 休業損害証明書を提出したいが、源泉徴収票がない場合、どうすれば?
勤務先に源泉徴収票の発行を依頼しましょう。発行してもらえない場合は、事故前3カ月間の賃金台帳の写し、雇用契約書、所得証明書などによって代用できます。保険会社に問い合わせて、準備すべき書類について指示を受けましょう。
Q. 休業損害証明書の内容は、保険会社に調査される?
保険会社は、休業損害証明書の内容を精査したうえで、支払う休業損害の額などを決定します。勤務先に対する照会が行われることもあります。
Q. 交通事故のけがを治療するため有給休暇を使った場合、休業損害の賠償を請求できる?
有給休暇を取得した日についても、休業損害の賠償を請求できます。
Q. 交通事故のけがで1日だけしか休んでない場合でも、休業損害証明書を発行してもらえる?
休業したのが1日だけでも、その1日について休業損害の賠償を請求できます。勤務先に依頼すれば、休業損害証明書を発行してもらえることが多いです。
Q. 保険会社に休業損害証明書を出さないとどうなる?
休業損害証明書や代わりとなる書類を提出しないと、保険会社から休業損害の支払いを受けられません。職場の担当者に依頼し、休業損害証明書を記入してもらいましょう。記入後は、加害者側の保険会社に提出します。
Q. 休業損害証明書の付加給とは何のこと?
付加給とは、基本給以外の諸手当を意味します。たとえば時間外手当・休日手当・深夜手当・宿日直手当・通勤手当・皆勤手当・扶養手当・住宅手当などが該当します。付加給も休業損害の計算の基礎となるため、該当するものが漏れなく記載されているかどうかをチェックしましょう。
Q. 所得税・住民税や社会保険料は、休業損害の賠償額から控除される?
保険会社から支払われる休業損害には、所得税・住民税や社会保険料は課されません。
8. まとめ 休業損害を求めるには、休業損害証明書が必要
会社員などの給与所得者が交通事故に遭い、保険会社に対して休業損害の賠償を請求する際には、休業損害証明書の提出を求められます。勤務先に協力を依頼して、休業損害証明書を作成してもらいましょう。
休業損害を含めた交通事故の損害賠償請求を成功させるには、損害を漏れなくリストアップして資料を用意するなど、周到に事前準備を行うことが大切です。弁護士に依頼すれば、損害賠償請求の成功に繋がる準備を丁寧にサポートしてもらえます。
(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)
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