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1. 相手の保険会社との交渉前に最低限知っておくべきこと
交通事故の被害者が示談交渉に臨む際、相手の保険会社は味方ではなく相手方(加害者)の代理人であるという前提を理解する必要があります。相手の保険会社は、加害者の賠償責任を肩代わりする立場にあり、その目的は常に「できるだけ支払額を抑えること」です。
この点を理解していないと、担当者の言葉をうのみにして不当に低い金額で示談してしまうリスクがあります。
1-1. 相手の保険会社の目的は「支払額の抑制」
保険会社の担当者は「早期解決」「これが相場」「上司の決裁がこれ以上おりない」といった言い回しで、示談書に早くサインさせようとすることがあります。これは担当者個人が意地悪をしているのではなく、保険会社全体として支払額を減らす圧力が働いているためです。
被害者が専門知識を持たず交渉に不慣れなことも十分理解しているため、低い金額で成立させようとしてくるのは当然の構造です。
1-2. 【重要】保険会社の提示額は「相場より低め」が当たり前|示談金の3つの基準を知っておこう
示談金には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があります。
自賠責基準は、すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険の基準で、3つの基準の中で最も金額が低くなります。任意保険基準は任意保険会社が独自に定める支払い基準で、金額としては自賠責基準より高いものの、弁護士基準よりは低くなりやすいです。
弁護士基準は過去の裁判例に基づいており、被害者にとって最も有利な支払い基準です。
相手の保険会社が提示してくるのは通常「任意保険基準以下」であり、これをそのまま受け入れると本来受け取れるはずの金額より大幅に低くなります。「提示金額=適正額」と誤解するのは危険で、弁護士基準で算定することが大切です。
1-3. 基本的に自分で交渉すると不利|弁護士に依頼すると慰謝料が増える可能性がある
法律知識、医学的知識、判例知識を前提に交渉してくる保険会社に対し、被害者が対策をせずに交渉するのは極めて不利です。特に、むち打ちのように症状が数値化しにくいケースでは、通院頻度や治療経過の説明を求められ、その過程で矛盾を突かれて減額されやすい傾向があります。弁護士が介入すれば「弁護士基準」での請求が可能となり、慰謝料が2倍以上に増えるケースも珍しくありません。
1-4. 一度示談したらやり直しはできない
示談書にサインをすると、原則としてその後の再交渉はできません。「もっと通院すべきだった」「後遺障害が残った」「担当者の説明が不十分だった」などの理由でも再交渉はほとんど認められません。
示談は最終的な契約であり、誤った認識でサインしてしまうと取り返しがつかないため、提示額の妥当性を慎重に確認する必要があります。
1-5. 示談交渉は治療を終えてから始める
事故でけがをした場合の賠償額は、治療期間と症状固定後の状況で大きく変わります。症状固定とは、医師に「これ以上治療を継続しても改善が見込めない」と判断された状態を言います。
治療途中で示談すると、後でけがが悪化したり後遺障害が残ったりしても、それが反映されず賠償額が低くなってしまいます。相手から早期示談を提案されても、完治または症状固定後に交渉を始めることが原則です。
1-6. 自分にも過失がある場合、自分の保険会社が示談を代行してくれる
任意保険に加入しており、自分にも一定の過失がある場合には、保険会社の「示談代行サービス」を利用できます。ただし、過失がゼロの場合は、自分の保険会社は法律上介入できません。
もっとも、示談代行サービスが利用できるとしても、被害者にとって最も有利な条件を引き出すためではなく、保険会社が自社の支払額を抑える視点で交渉を行う点にも注意が必要です。そのため、弁護士に依頼した場合と比べると、示談金が低くなるケースも少なくありません。十分な準備や知識がないまま交渉に臨むのはリスクが高く、示談を成功させるには、最低限の理解と適切な判断が欠かせません。
2. 示談で保険会社に負けない8つの交渉術・テクニック
保険会社は示談交渉のプロであり、被害者が感情的になったり、知識不足を見せたりすると、その隙を突いて減額を図ってきます。以下の8つのポイントを押さえることで、示談交渉の主導権を握れる可能性は大きく高まります。
感情的にならず「事実と証拠」をもとに冷静に主張する
主張の根拠として、弁護士基準と過去の判例を示す
保険会社の提示額は必ず「算定の根拠」を書面で求める
過失割合は妥協せず反論する
医師の指示通りに通院を継続し、治療実績を作る
後遺障害の可能性があるなら「被害者請求」を選択
口頭や電話ではなく、メールでやりとりする
面談での交渉では、録音・メモをとる
2-1. 感情的にならず「事実と証拠」をもとに冷静に主張する
「痛みが強い」「対応がひどかった」といった感情的な訴えは、示談交渉では評価されません。重要なのは、診断書、通院履歴、事故状況を示す写真、ドライブレコーダー映像などの客観的な証拠です。冷静に、証拠を基に主張する姿勢を貫くことで、相手から軽視されるのを防げます。なお、当て逃げやひき逃げであったこと自体が、直ちに慰謝料増額につながるわけではない点にも注意が必要です。
2-2. 主張の根拠として、弁護士基準と過去の判例を示す
保険会社の提示額は任意保険基準で算定されていることが多く、適正額より低いケースが少なくありません。「弁護士基準では◯万円になる」「類似の裁判例では通院◯日でこの金額が認められている」といった具体的な根拠を示すことで、交渉を有利に進めやすくなります。
2-3. 保険会社の提示額は必ず「算定の根拠」を書面で求める
電話口で「これが相場です」「上司の決裁がこれ以上おりません」と言われても、そのまま信用してはいけません。必ず「算定根拠の書面提出をお願いします」と伝えましょう。説明を求める姿勢を見せることで、担当者の押し切りを防ぎます。
2-4. 過失割合は妥協せずに反論する
過失割合は賠償額に直結する重要な要素です。自分の過失割合が大きくなるほど、受け取れる賠償金額は減額されます。たとえば事故の損害額が100万円の場合、過失割合が「加害者10:被害者0」であれば満額の100万円を請求できます。しかし「加害者8:被害者2」の場合は、過失の20%分を減額した80万円しか請求できません。
相手方から一方的に過失割合を提示された場合は、「その判断の根拠となる事実関係や判例を教えてください」と確認し、納得できなければ反論すべきです。過失割合の修正だけで、示談金が大きく変わることもあります。
2-5. 医師の指示通りに通院を継続し、治療実績を作る
むち打ちの場合、通院頻度が少ないと「もう治っている」「症状は軽い」と判断され、慰謝料が減額されます。医師の指示に従って通院し、治療の必要性を記録として残すことが極めて重要です。
整形外科に通院するのもポイントです。整骨院は医師が治療するわけではないので、原則として治療とみなされません。
2-6. 後遺障害の可能性があるなら「被害者請求」を選択
けがの治療を続けても完治せず症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定を申請しましょう。等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者側に請求できます。
等級認定の申請方法には、相手の保険会社に手続きを任せる「事前認定」と被害者自身で手続きを行う「被害者請求」の2種類があります。事前認定は手間がかからない一方、納得のいく等級が認定されない可能性があります。被害者請求を選択すれば、自ら必要な資料を提出できるため、正当な等級が認定されやすくなる場合があります。
2-7. 口頭や電話ではなく、メールでやりとりする
口頭や電話でのやりとりは記録が残らず、「言った・言わない」の争いになりがちです。交渉内容はできる限りメールで残し、後に証拠として提示できる状態にしておくことが重要です。
2-8. 面談での交渉では、録音・メモをとる
面談時に不利な説明をされることは珍しくありません。担当者の発言は必ず録音し、日時・発言内容を記録しましょう。録音は裁判でも有効な証拠となります。
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3. 保険会社が示談でよく使う交渉方法(常套句)と対処法
保険会社は示談金を抑えるために、被害者に妥協を促す「決まり文句」を使うことがあります。言葉の意味と狙いを知っておけば、不利な条件で合意するリスクを減らせます。
3-1. 「症状固定のようなので、治療費はそろそろ打ち切ります」
保険会社は、治療費の支払いを早めに終わらせたい立場です。ただし、症状固定かどうかを判断するのは医師であり、保険会社ではありません。このように言われたら、「症状固定の判断は主治医と相談して決めます」と返して構いません。
もっとも、治療費の一括対応は任意保険会社の「立替払い(対応)」にすぎないため、保険会社が立替えを打ち切る可能性はあります。その場合でも治療自体は継続できるので、主治医の判断を確認しつつ、今後の費用負担や手続き(健康保険の利用など)を検討しましょう。
3-2. 「この金額が弊社の支払い基準の上限です」
これは典型的な圧力のかけ方ですが、保険会社の内部基準はあくまで社内ルールであり、法律上の上限ではありません。対処法としては「算定根拠を文書で提示してください」と求めるのが効果的です。根拠の開示を求めるだけで、説明が具体化したり、提示額が見直されたりすることがあります。
3-3. 「あなたにも〇割の過失があります」
過失割合は賠償額に直結するため、保険会社は被害者側の過失を増やしたいと考えています。しかし、過失割合は保険会社が決めるものではなく、証拠や判例に基づいて決まるものなので、「過失の根拠となる事実と判例を示してください」と求めましょう。理由を明確に示せない場合、保険会社の主張が弱い証拠です。
3-4. 「この金額でご納得いただければ、すぐにお支払いできます」
「早く払う」という言葉で、早期合意を促す典型的な手口です。焦って示談すると、後から症状が悪化したり後遺障害が残ったりしても、原則として追加請求ができなくなります。対処法はシンプルで、「内容を精査してから回答します」と伝え、安易に署名・押印しないことです。特に治療中や症状が固まっていない段階での示談は避けるべきです。
4. 交通事故の示談交渉を弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士は、損害賠償・示談交渉・後遺障害認定を専門とする法律のプロです。被害者が不利な条件で示談してしまわないよう、法的根拠と証拠に基づいて徹底的にサポートします。とくに、自分の過失がゼロで示談代行が使えない場合や、保険会社の対応に不信感がある場合には、大きな効果を発揮します。
4-1. 保険会社との交渉をすべて任せられる
保険会社との電話対応や書面でのやり取り、診断書・医学的資料の確認など、被害者にとって負担の大きい作業を弁護士が一括して対応します。煩雑な交渉から解放され、治療や生活の立て直しに専念できる点は大きなメリットです。
4-2. 示談金の増額が期待できる
弁護士は、裁判所が基準とする弁護士基準で賠償額を算定します。この基準は保険会社が用いる任意保険基準より高額になるのが一般的で、慰謝料が大幅に増額されるケースも珍しくありません。提示額に納得できない場合、金額面で最も差が出やすいポイントです。
4-3. 後遺障害等級認定のサポートを受けられる
後遺障害認定の申請には専門知識が必要で、適切に準備しないと正当な等級が得られないことがあります。弁護士は医師への依頼文作成や必要資料の準備をサポートし、適切な認定を得るための手続きを整えます。
4-4. 万が一示談が決裂しても、訴訟などにも一貫して対応してもらえる
示談がまとまらない場合、裁判へ進むことが選択肢に入ります。弁護士に依頼していれば、交渉から裁判まで一貫して対応してもらえるため、手続きがスムーズに進みます。
4-5. 弁護士特約を使えば、費用はかからない可能性がある
自動車保険に付帯する弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の自己負担がゼロになることがほとんどです。これにより、費用倒れの心配をせずに専門家へ依頼できます。
自分が加入している保険以外にも、家族が加入している保険に付帯する弁護士特約が利用できる場合もあります。特約の有無や適用の可否は保険会社に確認してください。
5. 保険会社に負けない交渉術に関してよくある質問
Q. 示談書にサインする前に、絶対に確認すべき文言は?
最も重要なのは「これで全ての損害について解決する」という文言が入っていないかどうかです。これは包括的示談と呼ばれ、サインすると後遺障害が残っても追加請求ができなくなります。また、支払われる金額、対象となる損害項目、支払時期、過失割合などが正しく記載されているかも必ず確認してください。疑問点があればサインせず、必ず第三者に見てもらってください。
Q. 保険会社との示談交渉時に言ってはいけない言葉はある?
「もう大丈夫です」「痛みは軽いです」など、症状が軽いと誤解される言葉は絶対に避けるべきです。特に、むち打ちは日によって症状が変わるため、軽く言ってしまうと治療期間や慰謝料を不当に減らされるおそれがあります。また、「急いで解決したい」「任せます」といった発言も、保険会社に有利に働くので避けるのが賢明です。
Q. 交通事故で弁護士に依頼するタイミングは?
最適なタイミングは「保険会社から示談案が提示された時」または「対応に不信感を覚えた時」です。特に、治療費打ち切りの連絡が来た場合や、提示金額が明らかに低い場合は早急に相談すべきです。弁護士特約があれば費用負担なく依頼できるため、被害者側にリスクはほとんどありません。
6. まとめ 保険会社の交渉に惑わされず、弁護士に相談するのがおすすめ
交通事故の示談交渉では、相手の保険会社の提示額や過失割合をそのまま受け入れると、本来受け取れる賠償額より大きく減額されるおそれがあります。示談金の算定方法には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、どの基準を使ってどのように交渉するかによって結果は大きく変わります。
証拠と根拠に基づいて冷静に対応し、治療や後遺障害の扱い、過失割合には特に注意して交渉することが大切です。保険会社の常套句に流されず、納得できない場合は弁護士に相談することで、適正な賠償と安心できる解決につながります。
(記事は2026年1月1日時点の情報に基づいています)
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