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1. 交通事故の過失割合とは?
交通事故の「過失割合」とは何を指すのか、解説します。
1-1. 過失割合=事故における責任の割合
交通事故における過失割合とは、事故の当事者双方にどれだけの責任(過失)があるかを割合で示したものです。交通事故は、どちらか一方だけに責任があるケースばかりではありません。双方に何らかの落ち度がある場合が多く、その責任の度合いを数値化したものが過失割合です。
事故の状況が典型的な場合には、過去の裁判例によって基本的な過失割合が決まることがほとんどです。例外的な事故の場合は基本的な過失割合から修正したり、個別の事故に応じて過失割合を決めたりすることもあります。
過失割合が重要なのは、過失相殺という仕組みによって、受け取れる損害賠償額が大きく変わるためです。
1-2. 「過失相殺」によって損害賠償額が大きく変わる
過失相殺とは、事故の被害者側にも過失がある場合、その過失の割合に応じて賠償額を減額する制度です。
たとえば、交通事故で自分が100万円の損害(治療費、休業損害、慰謝料など)を受けたとします。過失割合が「相手80%:自分20%」の場合、損害額100万円から自分の過失の20%分(20万円)を差し引いた80万円しか相手に請求できません。
過失割合が「相手90%:自分10%」であれば、90万円を請求できます。このように、過失割合がわずか10%変わるだけで、受け取れる金額が10万円も変わります。
損害額が大きくなればなるほど、過失割合の影響も大きくなります。特に後遺障害が残った場合や死亡事故の場合は、損害額が数千万円から数億円になることもあり、過失割合が数%違うだけで数百万円の差が生まれることもあります。適正額の賠償金を受け取るためには、正確に過失割合を算定することが重要です。
2. 交通事故の過失割合の決め方|誰が決める?
交通事故の過失割合は誰がどのように決めるのか、解説します。
2-1. 当事者の合意によって決める
交通事故の過失割合は、警察が決めるものではありません。警察は事故の事実を記録する実況見分調書などの刑事記録を作成しますが、民事上の責任である過失割合を判断する権限を持ちません。
また、相手側の保険会社が一方的に決めるものでもありません。相手側の保険会社から過失割合の見解を伝えられることもありますが、これはあくまで相手や保険会社の主張に過ぎず、必ずしもそれに従う必要はありません。
過失割合は、まずは当事者同士の話し合い(示談交渉)によって決めていきます。交渉を重ねて、双方が合意をすれば過失割合が決定します。自分も任意保険に入っている場合、保険会社が示談の代行をしてくれる場合がありますが、保険会社の見解に納得がいかない場合は、弁護士に依頼して示談交渉を進めることも可能です。
2-2. ADR機関が審査を行って決める
当事者同士の示談交渉で合意にいたらない場合、裁判の前段階としてADR (裁判外紛争解決手続)を利用する方法があります。ADRとは、裁判ではなく中立的な第三者機関が紛争の解決を支援する制度です。
交通事故に関する代表的なADR機関としては、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどがあります。これらの機関では、弁護士や学識経験者などの専門家が双方の主張や証拠を審査し、和解案を提示します。
当事者が和解案に合意しない場合、専門家の審査委員3人で構成される審査委員会の審査を受けることができます。審査で提示された見解は、被害者側は拒否できますが、保険会社側は拒絶することができません。
ADRのメリットは、裁判に比べて手続きが簡易で、解決までの期間も短い点です。また、費用も無料または低額で利用できます。ただし、数回程度の期日で解決することが前提のため、事故の原因や真偽など事実関係そのものに争いがある場合には適していません。
2-3. 裁判所が判決によって決める
示談交渉やADRでも解決しない場合は、最終的に裁判所に訴訟を起こすことになります。訴訟では双方が主張や証拠を提出し、裁判官が過失割合を判断します。
訴訟の過程で、裁判所から和解案が提示されることもあります。双方が和解案に合意すれば、その内容で解決します。和解が成立しない場合は、尋問などを経て、裁判官が判決によって過失割合を確定します。
裁判のメリットは、法的に確定した結論が得られることです。ただし、解決までに1年以上かかることも多く、時間と費用がかかる点がデメリットです。また、判決の内容が必ずしも自分の希望どおりになるとは限りません。
3. 【事例別】交通事故の基本過失割合
よくある交通事故のパターンごとに、過去の裁判例などをもとに示されている基本過失割合を紹介します。ただし、これらはあくまで基本的な割合であり、個別の事情によって修正されることがあります。
3-1. 追突事故|原則「0%:100%」
追突事故は、停止中または走行中の前方車両に、後続車が追突する事故です。基本的には追突した側に100%の過失があります。これは、後続車には前方の車両の動きに注意し、安全な車間距離を保つ義務があるためです。
ただし、前方車が危険を避けるためとは言えない不必要な急ブレーキをかけた場合などは、例外的に追突された側(前方車)にも過失が認められるケースがあります。
3-2. 信号機のある交差点での直進車同士の事故
信号機のある交差点で双方が直進中に衝突した場合、信号の色によって過失割合が決まります。
【青信号で進入した車と赤信号で進入した車の事故】
青信号で進入した車0%、赤信号で進入した車100%
【黄信号で進入した車と赤信号で進入した車の事故】
黄信号で進入した車20%、赤信号で進入した車80%
【赤信号で進入した車と赤信号で進入した車の事故】
どちらの車も50%ずつ
3-3. 信号機のある交差点での右直事故
交差点で、直進車と対向から来た右折車が接触する事故を「右直事故」と言います。信号機のある交差点での右直事故は、信号の色によって過失割合が決まります。
【直進車と右折車がともに青信号で進入した場合】
直進車20%、右折車80%
【直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入後に黄信号で右折した場合】
直進車70%、右折車30%
【直進車と右折車がともに黄信号で進入した場合】
直進車40%、右折車60%
【直進車と右折車がともに赤信号で進入した場合】
直進車、右折車ともに50%
【直進車が赤信号で進入し、右折車が青信号で進入したあと赤信号で右折した場合】
直進車90%、右折車10%
【直進車が赤信号で進入し、右折車が黄信号で進入したあと赤信号で右折した場合】
直進車70%、右折車30%
【直進車が赤信号で進入し、右折車が右折の青信号矢印で進入した場合】
直進車100%、右折車0%
3-4. 信号機のない交差点での直進車同士の事故
信号機のない交差点での直進車同士の出合い頭事故の場合、道路の幅員や一時停止規制の有無によって基本過失割合が変わります。
【一方が明らかに広い道路の場合】
広い道路側の車両30%、狭い道路側の車両70%(双方同程度の速度の場合)
【一方に一時停止の規制がある道路の場合】
一時停止の規制がない道路側の車両20%、規制がある道路側の車両80%(双方同程度の速度の場合)
3-5. 信号機のない交差点での右直事故
信号機のない交差点での右直事故の基本過失割合は、道路の幅員や一時停止規制の有無によって変わります。
【幅員が同程度で規制がない場合】
直進車20%、右折車80%
【直進車が明らかに広い道路の場合】
広い道路側の車両20%、狭い道路側の車両80%
【右折車が明らかに広い道路の場合】
広い道路側の車両40%、狭い道路側の車両60%
【直進車に一時停止の規制がある道路の場合】
直進車70%、右折車30%
【右折車に一時停止の規制がある道路の場合】
直進車15%、右折車85%
3-6. 高速道路での車線変更時の事故
高速道路での車線変更時に起こる事故では、合流車や進路変更車の過失割合が高くなります。
【高速道路の合流地点での事故】
本線車30%、合流車70%
【走行車線から追い越し車線への進路変更時の事故】
進路変更車80%、後続直進車20%
3-7. 駐車場内でバックしたときの事故
駐車場内での事故では、バックで停車しようとしている車よりも通路進行車のほうが基本過失割合が大きくなります。
【駐車場内で通路を進行中の車と駐車区画にバックで進入している車の事故】
駐車区画進入車20%、通路進行車80%
4. 【注意】交通事故の過失割合に影響する修正要素
基本過失割合は、個別の事情によって修正され、加算や減算されます。過失割合の主な修正要素には、以下のようなものがあります。
飲酒運転(10〜20%加算)
速度超過(10〜20%加算)
携帯電話の使用などの「ながら運転」(5〜10%加算)
無免許運転(10〜20%加算)
著しい前方不注視(10%加算)
ウィンカーを出さずに右左折や車線変更(5〜10%加算)
徐行していた(5〜10%減算)
見通しがきく交差点 (10%減算)
一時停止後進入(10~15%減算)
これらの修正要素は、事故の態様によって加算や減算される割合が異なります。また、複数の修正要素がある場合は、それぞれを考慮して総合的に判断されます。過失割合を決定する際には、これらの事実を立証できる証拠があるかどうかが重要です。
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5. 交通事故の損害賠償請求の流れ|過失割合はいつ決まる?
過失割合はどのタイミングで決まるのでしょうか。交通事故の損害賠償請求の流れについて解説します。
5-1. 事故直後の対応
交通事故が発生したら、まずは警察に連絡します。これは道路交通法で義務づけられており、怠ると罰則の対象になります。人身事故の場合、警察は実況見分を行い、事故の状況を記録します。この実況見分調書は、後に過失割合を判断する際の重要な証拠となります。
同時に、自分でも事故現場の写真撮影やドライブレコーダーの保存、目撃者の確保など、証拠を確保することが重要です。相手との連絡先交換も必ず行いましょう。免許証、車検証、保険証券の内容を確認してください。
その後、すみやかに自分の加入している保険会社に事故の連絡をします。保険会社が今後の対応をサポートしてくれます。
5-2. 医療機関の受診や治療
事故でけがをした場合は、たとえ軽傷に思えても、必ず当日または数日中に医療機関を受診してください。事故から時間が経ってから受診すると、事故とけがの因果関係を争われる可能性があるからです。
その後、医師の指示に従って完治または「症状固定」(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)と診断されるまで通院を続けます。通院の頻度や期間は、慰謝料の算定にも影響するため、医師の指示を守ることが大切です。
診断書や診療明細書など、治療に関する書類はすべて保管しておいてください。
5-3. 後遺障害等級認定の申請
症状固定後も後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。後遺障害と認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになり、賠償額が大きく増額されます。
後遺障害等級は、症状の程度に応じて第1級から第14級まで定められています。申請方法には、加害者側の保険会社が手続きを行う「事前認定」と、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」があります。被害者請求のほうが手間はかかるものの、納得できる形で申請できます。いずれの方法を選択する場合でも、適切な等級認定を得るためには、医師の診断書の内容が非常に重要です。
5-4. 示談交渉
治療が終了し、損害額が確定した段階で、相手側(通常は相手側の保険会社)との示談交渉が始まります。
この段階で、相手側の保険会社から過失割合と損害賠償額の提示があります。過失割合は損害賠償額の提示前に話し合うこともあります。提示された内容を検討し、納得できれば示談書に署名して、示談成立となります。
示談交渉にかかる期間は、事故の内容や損害の程度によって異なるものの、軽傷の場合で1カ月から6カ月程度、後遺障害がある場合は1年以上になることもあります。
一度示談書に署名してしまうと、原則としてあとから示談内容を変更することはできません。そのため、内容に疑問がある場合は安易に同意せず、弁護士に相談することをお勧めします。
5-5. 【示談交渉決裂の場合】ADRや訴訟
示談交渉で合意にいたらない場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)または訴訟によって解決を図ります。
ADRを利用する場合、申立てから解決まで通常2カ月から6カ月程度かかります。訴訟の場合は事案の複雑さにもよりますが、一般的に1年から2年程度かかります。
ADRや訴訟の途中で和解が成立することも少なくありません。判決や和解の内容に基づいて、過失割合と損害賠償額が確定します。
5-6. 賠償金の受け取り
示談が成立した場合、通常は示談書を取り交わしたあと1週間から2週間程度で賠償金が支払われます。訴訟の場合は、判決確定後または和解成立後、1週間から2週間程度で支払われるのが一般的です。
6. 交通事故の過失割合を適切に決めるためのポイント
過失割合を適切に決めるためには、以下のポイントが重要です。
事故状況に関する証拠を確保する
相手の保険会社の提示をすぐに受け入れない
弁護士に相談して妥当性を判断してもらい、代理交渉を依頼する
6-1. 事故状況に関する証拠を確保する
過失割合の交渉では、事故がどのように発生したかを証明することが非常に重要です。そのため、事故直後からできるだけ多くの証拠を確保してください。
特に、ドライブレコーダーの映像や、周辺施設の防犯カメラ映像は非常に有益な証拠になります。また、目撃者がいる場合は目撃者の連絡先も確認しておくことをお勧めします。
6-2. 相手の保険会社の提示をすぐに受け入れない
相手の保険会社から過失割合や賠償額の提示があっても、すぐには示談に応じないことが大切です。保険会社の提示が、必ずしも適正な内容とは限りません。
示談書に署名や押印をしてしまうと、原則として示談内容をあとから変更することはできません。過失割合や賠償金額に疑問や不満がある場合は、まず専門家である弁護士に相談し、提示内容が妥当かどうかを確認してもらいましょう。
6-3. 弁護士に相談して妥当性を判断してもらい、代理交渉を依頼する
過失割合や賠償額について納得できない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は事故の状況や証拠をもとに、法律的に妥当な過失割合と賠償額を判断できます。また、弁護士に代理で示談交渉や訴訟での解決を依頼することで、より納得のいく解決をめざすことができます。
7. 交通事故について弁護士に相談や依頼をするメリット
交通事故に遭った際、弁護士に相談や依頼をすると、以下のようなメリットがあります。
7-1. 適正な損害額や過失割合を主張してもらえるため、損害賠償の増額が期待できる
弁護士に依頼する最大のメリットは、損害賠償額の増額が期待できることです。賠償金の算定には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つの基準があり、弁護士基準が最も高額です。相手の保険会社が提示する賠償額は自賠責保険基準や任意保険基準に基づいており、弁護士基準よりも低額であることがほとんどです。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準で損害額を算定し、保険会社と交渉してもらえます。特に慰謝料は、保険会社が提示する額の2倍から3倍になることも珍しくありません。
また、過失割合についても、法的根拠に基づいて適正な割合を主張してもらえます。過失割合が10%変わるだけで、受け取れる賠償金が数十万円から数百万円変わることもあるため、弁護士のサポートは非常に重要です。
7-2. 後遺障害等級認定の申請もサポートしてもらえる
後遺障害等級認定の手続きは複雑で、適切な等級を獲得するには専門的な知識が必要です。弁護士に依頼すれば、医師との連携も含めて、等級認定の申請をサポートしてもらえます。
適切な診断書の作成アドバイス、必要な検査の実施、追加資料の準備など、認定の可能性を高めるための対応をしてもらえます。等級が一つ上がるだけで、賠償額が数百万円変わることもあります。
7-3. 示談交渉、ADR、訴訟などの対応を任せられるので、労力やストレスが軽減される
保険会社との交渉には時間や労力がかかり、精神的なストレスも大きいものです。特に相手の保険会社は交渉の経験が豊富で、有利な条件を引き出すのは容易ではありません。
弁護士に依頼すれば相手側との交渉を任せられるため、治療に集中することができ、日常生活への影響も最小限に抑えられます。
また、示談交渉が決裂したとしても、ADRや訴訟の手続きを代行してもらえるため、安心して手続きを進められます。
7-4. 弁護士費用特約を使えば、依頼費用がゼロまたは少額で済む
本来、弁護士に依頼するには弁護士費用がかかりますが、加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。通常は300万円程度まで補償されるため、自己負担なく弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約は自分の保険だけでなく、家族の保険に付帯している場合も利用できることがあります。まずは保険証券を確認し、特約の有無を確認してみてください。
弁護士費用特約を使っても保険の等級に影響せず、翌年の保険料が上がることもありません。費用の心配なく弁護士のサポートを受けられるため、積極的に活用することをお勧めします。
8. 過失割合に関する示談交渉が成功した事例
弁護士である筆者が依頼を受けた事案を紹介します。この事案では、依頼者の車が片側2車線の道路の左車線を走行し、交差点を左折しようとしたところ、右車線から追い越しながら左折した車が、依頼者の車に接触しました。
相手の車が左折時に左側の車線にはみ出してきたため、相手の過失が100%であると主張して、修理費20万円程度を請求しました。これに対して、相手は依頼者の車が右側車線にはみ出してきたとして、依頼者の過失が100%であると主張し、修理費10万円程度を請求してきました。対立が大きかったため、示談交渉では解決できず、裁判になりました。
このケースでは、双方の車にドライブレコーダーが搭載されていたため、ドライブレコーダーの映像を分析しました。すると、依頼者の車には右に寄った形跡が一切見られず、相手の車が左に寄った形跡が見られました。裁判で分析結果を詳細に主張したところ、判決では相手の過失割合が100%と認定されました。
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9. 交通事故の過失割合に関してよくある質問
Q. 交通事故の過失割合は、保険会社によって変わる?
過失割合は、過去の裁判例をベースに判断されるため、保険会社によって大きく変わることは基本的にありません。
ただし、保険会社や担当者によって交渉姿勢や評価が異なることはあります。また、保険の契約者が納得しない場合は保険会社が独断で過失割合を決めるわけにはいかないため、契約者の意向によっても変わってきます。提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
Q. ドライブレコーダーが付いていないと、過失割合の交渉で不利になる?
ドライブレコーダーは過失割合を決める際に有力な証拠になりますが、ドライブレコーダーがないからといって、必ずしも過失割合の交渉で不利になるわけではありません。ドライブレコーダーがなくても、警察が作成する実況見分調書、防犯カメラの映像、目撃者の証言などを根拠にすることも可能です。
Q. 人身事故と物損事故では、過失割合は変わる?
人身事故と物損事故で、過失割合そのものが変わることはありません。過失割合は事故の状況によって決まるもので、人身か物損か、つまり死傷者が出たかどうかという点は直接影響しません。
ただし、警察に事故を届け出る際に、人身とするか物損とするかによって、警察の対応が異なります。人身事故の場合は実況見分調書が作成されますが、物損事故の場合は簡易な物件事故報告書しか作成されません。
実況見分調書は過失割合を判断する重要な証拠となるため、けがをした場合は必ず人身事故として届け出ることが重要です。軽傷だからと物損事故で済ませてしまうと、あとで過失割合を争う際に不利になる可能性があります。
Q. 事故の相手に謝ると、過失割合の交渉で不利になる?
事故現場で相手に「すみません」などと謝ったからといって、法的な責任を認めたことにはなりません。人道的な配慮として相手を気遣う言葉が、過失割合の判断に直接影響することはありません。
ただし、誤解を招かないためにも、事故現場では相手の安全確認や救護を最優先にしつつ、事故の責任についての具体的な発言は控えることが賢明です。
また、示談書や念書などにその場で署名を求められても、絶対に応じてはいけません。
10. まとめ 過失割合や賠償額に疑問がある場合は弁護士の支援を受けて
交通事故の過失割合は、損害賠償額を大きく左右する重要な要素です。過失割合は当事者間の示談交渉で決まるもので、警察や保険会社が一方的に決めるものではありません。相手の保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、安易に同意せず、証拠を元に適切に交渉することが大切です。
弁護士に相談すれば法的根拠に基づいた適正な解決を図ることができるため、過失割合や賠償額に疑問がある場合は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2026年2月1日時点の情報にもとづいています)
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