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1. 道路交通法とは?
「道路交通法」は、公道などにおける交通ルールを定めた法律です。交通に関する最も基本的な法律に当たります。道路交通法の目的としては、以下の各点が掲げられています。
道路における危険を防止する
交通の安全と円滑を図る
道路の交通に起因する障害の防止に資する
自動車の運転者だけでなく、歩行者や自転車の利用者もルールを守る必要があります。
2. 道路交通法の適用対象
道路交通法は「道路」において適用されます。道路では自動車の運転者だけでなく、自転車の運転者や歩行者も道路交通法を遵守しなければなりません。
2-1. 道路交通法が適用される「道路」とは
道路交通法が適用される「道路」とは、以下の場所を指します。
【道路法上の「道路」】
一般交通の用に供する道で、次に掲げるもの
高速自動車国道
一般国道
都道府県道
市町村道
【道路運送法上の「自動車道」】
専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で、道路法上の道路以外の道
【一般交通の用に供するその他の場所】
不特定多数の人や車が自由に通行でき、かつ実際に通行に使用されている場所
公道でなくても、不特定多数の人や車が自由に通行している場所では道路交通法が適用されます(例:敷地に接している私道、幅広い人が利用できる駐車場など)。
2-2. 自動車だけでなく、自転車や歩行者にも道路交通法が適用される
道路交通法では自動車やバイク(二輪車)だけでなく、その他の車両に関する交通ルールも定められています。たとえば自転車は「軽車両」とされており、道路交通法のルールを守る必要があります。
また歩行者についても、道路の通行に当たって遵守すべきルールが定められています。違反した結果として事故が発生した場合は、歩行者にも過失が認められ、請求できる賠償金が減額される可能性があります。
3. 道路交通法違反に当たる主な行為一覧|罰則と違反点数も紹介
道路交通法により、自動車や二輪車の運転中に禁止されている主な行為を紹介します。
3-1. 酒気帯び運転・酒酔い運転
何人も、酒気を帯びた状態で車両等を運転してはなりません。
酒気帯び運転に当たるのは、身体に保有するアルコールが呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、または血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上の場合です。実務上は、呼気検査によって判定されます。
酒気帯び運転をした人は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されます。また、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合は13点、0.25ミリグラム以上の場合は25点の違反点数が加算され、免許の停止処分または取り消し処分が行われます。
また、身体に保有するアルコールの量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の場合は「酒酔い運転」となります。酒酔い運転をした人は「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処され、さらに35点の違反点数が加算されて免許が取り消されます。
3-2. 麻薬等運転
薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転は禁止されています。
特に麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の影響下で運転をした場合は「麻薬等運転」で「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処され、さらに35点の違反点数が加算されて免許が取り消されます。
3-3. 妨害運転(あおり運転)
他の車両等の通行を妨害する目的で、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為をすると「妨害運転(あおり運転)」に該当します。
妨害運転をした者は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処され、さらに25点の違反点数が加算されて免許が取り消されます。
また、妨害運転によって高速道路で他の車両を停止させるなど、道路における著しい交通の危険を生じさせた場合は「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処され、さらに35点の違反点数が加算されて免許が取り消しになります。
3-4. 過労運転等
過労・病気・危険ドラッグなどの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはなりません(=過労運転等)。過労運転等をした場合は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処され、さらに25点の違反点数が加算されて免許が取り消されます。
3-5. 共同危険行為等(暴走行為)
複数の車両が連なったり並走したりして、交通に著しい危険を生じさせた、もしくは周囲に迷惑を及ぼした場合は「共同危険行為等」に該当します。
共同危険行為等をした場合は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処され、さらに25点の違反点数が加算されて免許が取り消されます。
3-6. 無免許運転
自動車または一般原動機付自転車を運転する際には、その車両の分類に応じた運転免許を受けなければなりません。必要な運転免許を受けることなく自動車または一般原動機付自転車を運転すると「無免許運転」に当たります。なお、免許を得ているけれどもその停止中に運転した場合も無免許運転に該当します。
無免許運転をした場合は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処され、さらに免許を保有していた場合は25点の違反点数が加算されて免許が取り消されます。
3-7. 最高速度違反(スピード違反)
車両は、道路ごとに設定されている最高速度を超える速度で進行してはなりません。
最高速度に違反した場合は「6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」に処されます。ただし、一般道では30km/h未満、高速道路では40km/h未満の速度超過に限り、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。
また、超過した速度に応じて1~12点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。なお、酒気帯び運転と同時に最高速度違反をした場合は14~25点となり、免許停止または取り消し処分の対象となります。
3-8. 積載物重量制限超過
車両(軽車両を除く)の運転者は、車両ごとに定められている重量を超える物を積載してその車両を運転してはなりません。積載物の重量制限に違反した場合は「6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」に処されます。ただし、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。
また、上限値に対する超過した重量の割合に応じて1~6点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-9. 携帯電話の使用
自動車、原動機付自転車または自転車を運転する場合、停止時を除き、携帯電話での通話や画面の注視は禁じられています。
運転中の携帯電話使用によって上記の規定に違反した場合は「6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」に処されますが、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。さらに3点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
ただし、実際に交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」となり、反則金制度は適用されません。この場合は6点加算で免許停止処分となります。
3-10. 駐停車禁止・駐車禁止違反、放置駐車違反
道路標識等によって停車や駐車が禁止されている場所では、一部の例外を除いて停車や駐車をしてはなりません。
違反した場合は「10万円以下の罰金」に処されます。また、車両を離れて直ちに運転することができない状態にした場合(=放置駐車違反)は「15万円以下の罰金」に処されます。ただしいずれも、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。
駐停車禁止場所等での違反に対しては2点(放置駐車違反の場合は3点)、駐車禁止場所等での違反に対しては1点(放置駐車違反の場合は2点)の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-11. 信号無視
道路を通行する車両等は、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければなりません。車両等の運転中に信号無視をした場合は「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されます。ただし、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。
また、信号無視に対しては2点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-12. 通行禁止違反
道路標識などにより通行が禁止されている道路や区域を、車両等で通行してはなりません。
違反した場合は「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されます。ただし、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。
また、通行禁止違反に対しては2点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-13. 通行区分違反
車両は、歩道または路側帯と車道の区別がある道路では車道を通行しなければならないなど、道路における通行区分を遵守しなければなりません。
通行区分に違反した運転者は「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されます。ただし、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。
また、通行区分違反に対しては2点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-14. 急ブレーキ禁止違反
危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急停止や急減速となる急ブレーキをかけてはなりません。違反した場合は、原則として「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されます。ただし、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。また、急ブレーキ禁止違反に対しては2点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-15. 追い越し違反
追い越し禁止場所(カーブ・坂の頂上付近・トンネル・標識指定区間など)では、他の車両を追い越してはなりません。
違反した場合は「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されますが、反則金納付で刑事処分は免除されます。違反点数は2点です。
3-16. 踏切不停止
踏切を通過する際は、停止線または踏切直前で一時停止し、安全確認をしてから進行しなければなりません。踏切で停止しなかった場合は「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されます。
ただし、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。また、踏切不停止に対しては2点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-17. 横断歩行者等妨害
横断歩道を渡ろうとしている歩行者等がいる場合は、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げてはなりません。違反した場合は「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されます。
ただし、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。また、横断歩行者等妨害に対しては2点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-18. 一時不停止
一時停止標識がある場所では、停止線または交差点直前で必ず一時停止しなければなりません。違反した場合は「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されます。
ただし、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。また、一時不停止に対しては2点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-19. 安全運転義務違反
運転者は、装置を確実に操作し、道路・交通状況に応じて他人に危害を及ぼさない方法で運転しなければなりません。安全運転義務に違反した場合は「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されます。
ただし、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。また、安全運転義務違反に対しては2点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-20. 免許条件違反
運転免許には、車種制限や眼鏡使用などの条件が付されることがあります。これに違反して運転すると処分の対象となります。免許の条件に違反して自動車または一般原動機付自転車を運転した場合は「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されます。
ただし、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。また、免許条件違反に対しては2点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-21. 無灯火
夜間や視界不良時には、灯火(明かり)を点灯して走行・停車・駐車しなければなりません。灯火義務に違反した場合は「5万円以下の罰金」に処されます。
ただし、反則金を納付すれば刑事処分を免れます。また、無灯火に対しては1点の違反点数が加算され、累積6点以上になると免許停止処分を受けることがあります。
3-22. シートベルト装着義務違反
運転者は原則として自身と同乗者にシートベルトを装着させなければなりません。この違反は罰金や反則金の対象ではありませんが、運転席・助手席では1点、高速道路では後部座席も1点の違反点数が加算されます。
3-23. チャイルドシート使用義務違反
6歳未満の幼児を乗せる場合は、発育に応じたチャイルドシートを使用する必要があります。罰則や反則金はありませんが、違反点数1点が加算され、累積6点以上で免許停止となる可能性があります。
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4. 道路交通法に関する直近の主な改正
道路交通法は頻繁に改正されており、常に最新の交通ルールを把握する必要があります。直近行われた主な改正の概要を、それぞれ簡単に解説します。
4-1. 【2020年6月施行】妨害運転(あおり運転)に対する罰則の創設等
2020年6月30日から、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が新設されました。東名高速道路などにおける悲惨な交通死亡事故等のきっかけとなったあおり運転が、社会的に強く問題視されるに至ったことを受けたものです。
4-2. 【2022年5月施行】運転免許の受験資格の見直し、高齢運転者対策の充実・強化等
2022年5月13日から大型免許・中型免許・第二種免許の受験資格が見直され、受験資格特例教習を修了すれば19歳から運転免許の取得が可能になりました。少子化等によるドライバー不足が深刻化していることから、若いドライバーの確保を目指したものです。
また同日に高齢運転者による交通事故への対策を強化するための改正もされ、75歳以上で一定の違反歴がある人に運転技能検査等の受検が義務化されました。
4-3. 【2023年4月施行】自転車乗車時のヘルメット着用の努力義務化、レベル4の自動運転の解禁等
2023年4月1日から、すべての自転車利用者に対し、乗車時のヘルメットの着用が努力義務化されました。自転車の運転者がヘルメットを着用していない場合に事故が起こると、死亡等の重大な結果を招くリスクが高いことを踏まえた改正です。
あわせて、いわゆる「レベル4」の自動運転(特定自動運行)を公道で行うのが認められました。現在はごく限られたケースについて認められているに過ぎませんが、今後は拡大が見込まれます。
4-4. 【2023年7月施行】特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関するルール整備
2023年7月1日から、特定小型原動機付自転車に関する交通ルールが整備されました。特定小型原動機付自転車に当たるのは、いわゆる電動キックボードなどです。時速6km/h以下で走行する歩道モードを設定できるなど、一定の機能を備えていなければなりません。
16歳以上の人は免許なしで特定小型原動機付自転車を運転できますが、道路の左側端に寄って通行するなどの交通ルールを遵守する必要があります。
4-5. 【2023年12月施行】アルコールチェックの義務化
2023年12月から、事業所に設置された安全運転管理者に対し、運転者のアルコールチェックが義務付けられました。目視に加え、アルコール検知器での確認も必要です。
4-6. 【2024年4月施行】高速自動車国道における大型貨物自動車等の最高速度の見直し
2024年4月1日から、高速自動車国道における大型貨物自動車と特定中型貨物自動車の最高速度が80km/hから90km/hに引き上げられました。同日から施行されたトラックドライバーの労働時間規制に伴って懸念される輸送能力の大幅な低下を緩和するため、輸送効率の向上を目指したものです。
4-7. 【2024年11月施行】自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設、「ながらスマホ」の禁止・罰則化等
2024年11月1日から、自転車の交通規制が強化されました。具体的には、自転車の酒気帯び運転への罰則が新設され、あわせて自転車運転中の「ながらスマホ」も禁止・罰則化されました。
4-8. 【2025年3月施行】運転免許証とマイナンバーカードの一体化
2025年3月24日から、マイナンバーカードに免許情報を記録できるようになりました。従来の免許証をマイナ免許証に切り替えることも、免許証と2枚持ちにすることも可能です。
4-9. 【2026年4月施行】車が自転車等の右側を通過する際のルール、普通仮免許等の年齢要件引き下げ、自転車の交通反則通告制度の導入
2026年4月1日からは、車両が特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)や自転車などの右側を通過する際のルールが新設されました。車両と自転車等の間に十分な間隔がないときは、車両側は実際の間隔に応じた安全な速度で進行し、自転車等の側はできる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
また同日から、準中型仮免許と普通仮免許の年齢要件が18歳から17歳6カ月に引き下げられました。早生まれの人も高校卒業までに普通免許などを取得できるように配慮したものです。
さらに、自転車の交通反則通告制度が新たに導入されました。従来は対象外でしたが、今回の改正によって新たに対象となっています。警察は、交通違反をした自転車の運転者に対して、その場で反則金を通告できるようになりました。
5. 道路交通法に違反するとどうなる?
道路交通法に違反すると、刑事罰(拘禁刑・罰金)の対象となることがあります。一部の違反行為は交通反則通告制度の対象とされており、反則金を納付すれば刑事罰を回避できますが、数千円から数万円の出費が生じてしまいます。
また、違反行為の内容に応じて違反点数が加算されます。一定以上累積すると免許の停止処分や取り消し処分がなされ、自動車などの運転ができなくなってしまいます。
さらに、交通違反が原因で事故を起こしてしまった場合は、被害者に対する損害賠償責任も生じます。特に任意保険に加入していない場合、自ら損害賠償を支払わなければなりません。
これらの責任は、道路交通法のルールを知らなかったとしても免れません。運転者は道路交通法のルールを正しく理解し、その遵守を徹底することが求められます。
6. 道路交通法違反を防ぐためのポイント
道路交通法違反を防ぐためには、まず道路交通法のルールを正しく理解する必要があります。最新の改正に関する情報も定期的にチェックし、頭に入れておきましょう。
また、交通事故を起こしたらどうなってしまうのかを常に意識しながら、注意深く運転することが大切です。交通上の立場が弱い歩行者などに十分配慮した運転を心がけましょう。
7. 道路交通法に違反してしまった場合の対処法
道路交通法に違反して警察の取り締まりを受けた場合は、以下のポイントを押さえつつ対応してください。
7-1. 処分の理由と事実を照らし合わせる
まず処分の理由と事実を照らし合わせ、受けた処分が妥当であるのかどうかを検討しましょう。警察官から説明を受けた際には、重要と思われるポイントをメモするのがおすすめです。
7-2. 反則金の納付期限を確認する
反則金の納付を通告された場合、必ず納付期限を確認しましょう。期限までに反則金を納めないと、起訴されて刑事手続きにかけられる可能性があるので注意が必要です。
7-3. 累積違反点数を確認する
交通違反について違反点数が加算された場合は、現在の累積点数を確認しておくのをおすすめします。免許停止や免許取り消しまでの点数があと何点かを知っておけば、より慎重な運転を意識できます。
自動車安全運転センターの窓口・警察署・郵便局などで申請して「累積点数等証明書」の交付を受ければ、違反点数が何点累積しているかを確認できます。
7-4. 納得できない場合は争う
反則金の納付を通告されても、納得できないときは納付せずに争う選択肢があります。起訴されて刑事手続きにかけられる可能性はありますが、その際には否認して争いましょう。免許停止や免許取り消しの処分に納得できないときは、審査請求や取消訴訟によって争う方法があります。
ただし、これらの方法で処分等を争う場合は、十分な準備が必要です。失敗した場合のリスクも踏まえつつ、弁護士に相談しながら対応方針を決めましょう。
7-5. 弁護士に相談する
道路交通法について分からないことがある場合は、弁護士に相談すれば正確な情報を教えてもらえます。
また、刑事処分を受けるのが心配な場合や、任意保険に加入しておらず被害者から損害賠償を請求された場合には、速やかに弁護士へ相談してください。正式に弁護士に依頼すれば、不当に重い責任を負うことがないようにサポートしてもらえます。
8. 道路交通法についてよくある質問
Q. 道路交通法の改正はどのくらいの頻度で行われている?
道路交通法改正の頻度はかなり高く、年に複数回の改正が行われるケースもあります。最新の改正に関する情報を定期的にチェックしましょう。
Q. 道路交通法改正の情報はどこで確認できる?
警察庁や全日本交通安全協会のウェブサイトなどで確認できます。正確なところが知りたいときは、警察署や弁護士などに相談してください。
Q. 反則金を支払わずに放置したらどうなる?
反則金を支払わないと、起訴されて刑事罰を科される可能性があります。交通違反をしていないと考えている場合は、あえて反則金を納付せずに争うことも検討できますが、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
Q. 道路交通法違反は、前科として残る?
起訴されて有罪が確定した場合は、前科として残ります。違反点数の加算や免許の停止・取り消し、反則金の納付は前科に当たりませんが、警察の側では記録として保存されます。
Q. 道路交通法で一番重い罪は何?
車両等(軽車両を除く)の運転者が、自らの運転に起因して人を死傷させ、さらに負傷者の救護や道路における危険を防止する等の必要な措置を怠った場合(=ひき逃げ)には「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科されます。
9. まとめ 最新の道路交通法を理解し、ルールを守ることが大切
道路交通法にはさまざまな交通ルールが定められており、法改正も頻繁に行われています。最新の交通ルールを把握し、その遵守を徹底してください。道路交通法に違反してしまったときは、民事・刑事・行政上の責任を負う可能性があります。対応に不安がある場合は、弁護士に相談してサポートを受けましょう。
(記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています)
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