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1. 弁護士特約とは?
「弁護士特約(弁護士費用特約)」とは、弁護士費用を保険会社が負担するという内容の特約です。自動車保険や火災保険などに付いていることがあります。
何らかのトラブルに巻き込まれた際に弁護士へ依頼する場合、弁護士特約を利用すると最大300万円程度までの弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
1-1. 交通事故の被害者も弁護士特約を利用できる
交通事故の被害者は、事故によって生じた損害の賠償金を加害者に対して請求できます。加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社との間で示談交渉などを行い、賠償金の額を決めます。
加害者側の保険会社は、支払う保険金の額を抑えようとして不当に低い金額を提示してくるケースがよくあります。そのため、被害者は弁護士を代理人に立てて増額交渉をすることが推奨されますが、その際には弁護士費用がかかります。
被害者が加入している自動車保険などに弁護士特約が付いていれば、弁護士に依頼する際に利用できることがあります。相談料・着手金・報酬金などの弁護士費用を保険会社が支払うため、被害者の自己負担はゼロまたは少額で済みます。
なお、どのような種類の交通事故に弁護士特約が利用できるのかは、保険契約の内容によって異なります。自動車が絡む事故のみに利用できるもの、自転車との接触事故にも利用できるものなどさまざまです。具体的な補償内容は、保険会社に確認してください。
1-2. 家族が加入している弁護士特約も使えることがある
弁護士特約は、弁護士に依頼する本人が加入している保険のほか、本人の家族が加入している保険のものも使えることがあります。具体的には、配偶者・同居の親族・別居中の未婚の子が加入している保険に付いている弁護士特約は使えるケースが多いです。
自分が加入している保険に弁護士特約が付いていないときは、家族が加入している保険についても弁護士特約の有無を確認してみましょう。自動車保険のほか、火災保険などに付いている弁護士特約が利用できる場合もあります。
1-3. 弁護士特約で補償される弁護士費用の内訳・金額
弁護士特約を利用すると、正式に依頼する前に発生する法律相談料と、正式に依頼した後に支払う弁護士費用(着手金・報酬金など)が保険金でカバーされます。
法律相談料については、保険会社によって異なるものの、10万円程度の上限を設けている例がよく見られます。
着手金・報酬金などを含む弁護士費用については、1回の依頼につき300万円程度の上限が設けられているケースが多いです。
具体的な補償の内容は保険契約によって決まるので、保険会社に問い合わせてください。
2. 保険会社は弁護士特約の利用を嫌がる?
契約者が弁護士特約を使うと、保険会社としては保険料の支払いが発生するほか、示談交渉が長期化して手間がかかるなどのデメリットが生じます。
しかし、弁護士特約の利用は契約者の権利であり、一定件数の弁護士特約が利用されることは保険会社も織り込み済みです。そのため、弁護士特約の利用自体を保険会社が拒否するケースは少なく、基本的には申請すれば対応してもらえます。
ただし、明らかに不当な形で利用が申請された場合や、利用要件を満たしていない可能性がある場合などには、弁護士特約の利用を拒否されることがあります。
3. 保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる(拒否する)ケース
保険会社が弁護士特約の利用を拒否するケースとしては、たとえば以下のようなパターンが挙げられます。
3-1. トラブルの事実関係を疑っている
交通事故などのトラブルが本当は発生していないのに、あたかもトラブルを抱えているかのように装って弁護士特約の利用を申請しようとするケースがまれに見られます。
たとえば、運転操作を誤ってガードレールにぶつかった自損事故にもかかわらず、「センターラインをはみ出して向かって来た対向車を避けるためにぶつかった」などと噓をつくケースです。このような場合には、保険会社は弁護士特約に基づく保険金の支払義務を負いません。
事故の証拠が全くないなど、トラブルの存在を保険会社に信じてもらえない場合は、弁護士特約の利用を拒否される可能性があります。
3-2. 請求された弁護士費用が高すぎる
多くの保険会社は、弁護士特約によって支払う弁護士費用の額について「LAC基準」を採用しています。
LAC基準は、日弁連リーガル・アクセス・センターと保険会社などが協議を行って定めている基準です。保険会社が支払う弁護士費用の額を、合理的な範囲内に収めるために設けられています。
2025年以降に適用されているLAC基準の主な内容は、以下のとおりです(いずれも税別)。
法律相談料 | 1時間まで1万円、以降超過15分までごとに2500円 ※出張相談の場合は1時間まで3万円、以降超過15分までごとに2500円 |
|---|---|
着手金 | 経済的利益の額に応じて以下の金額 ・125万円以下:10万円 ・125万円超300万円以下:経済的利益の額の8% ・300万円超3000万円以下:経済的利益の額の5%+9万円 ・3000万円超3億円以下:経済的利益の額の3%+69万円 ・3億円超:経済的利益の額の2%+369万円 ※事件の難易度により、上記の額から30%の範囲内で増額可能 ※交渉からADRや訴訟に移行する場合は、上記の額の4分の1に相当する追加着手金を請求可能 |
報酬金 | 経済的利益の額に応じて以下の金額 ・125万円以下:20万円 ・125万円超300万円以下:経済的利益の額の16% ・300万円超3000万円以下:経済的利益の額の10%+18万円 ・3000万円超3億円以下:経済的利益の額の6%+138万円 ・3億円超:経済的利益の額の4%+738万円 ※事件の難易度により、上記の額から30%の範囲内で増額可能 |
LAC基準を大幅に超える弁護士費用を保険会社に請求しても、超過分の支払いを拒否される可能性が高いです。この場合、保険会社から支払われない弁護士費用は自己負担となります。
なお、交通事故で弁護士特約から支払われる金額の上限は、300万円と定められていることが多いです。LAC基準に従っていても、上限を超える弁護士費用は自己負担となります。
3-3. 補償対象外の可能性がある
弁護士特約については、補償対象外となるケースが細かく定められています。補償対象外の可能性がある場合は、保険会社が事情を詳しく調査するため、弁護士特約の利用申請をすぐには受理してもらえません。調査の結果、保険会社が補償対象外と判断した場合には、弁護士特約の利用を拒否されてしまいます。
弁護士特約が使えない具体的なケースについては、「5. 交通事故について、弁護士特約が使えないケース」で詳しく解説します。
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4. 保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられた場合の対処法
保険会社に弁護士特約の利用を拒否されたら、以下の方法で対処しましょう。
4-1. 弁護士特約の利用を拒否する理由を聞く
まずは保険会社の担当者に、弁護士特約の利用を拒否する理由を聞きましょう。拒否の理由が明確になれば、反論の方針を立てることができます。
弁護士特約の利用を拒否する理由は、書面で提示してもらうことが望ましいです。保険会社に書面提示を拒否されたら、弁護士を通じて改めて書面の交付を依頼しましょう。
4-2. 保険契約の内容を確認する
保険会社から利用拒否の理由を聞いたら、弁護士特約に関する保険契約の内容を調べ、どの条文が根拠となっているのかを確認しましょう。そのうえで、自分の状況が条文の要件に当てはまるかどうかを法的な観点から検討すると、保険会社に対する反論を組み立てることができます。
4-3. 保険会社のカスタマーセンターに連絡する
弁護士特約の利用を拒否する対応は、保険会社の担当者のみの判断で行われている可能性がないとは言えません。その場合は、担当者を通さず保険会社のカスタマーセンターに対して事情を伝えると、対応が変化する可能性があります。
4-4. 弁護士に相談して、保険会社と交渉してもらう
保険会社が頑なに弁護士特約の利用を拒否する場合は、弁護士に相談して保険会社と交渉してもらうことも検討すべきです。
依頼者が弁護士特約を利用できれば、弁護士費用を確実に回収できるので、弁護士にとってもメリットがあります。そのため、正式な依頼前でも保険会社と交渉してもらえるかもしれません。
すべての弁護士が依頼前に対応してくれるわけではありませんが、何人かに相談すれば対応してもらえる弁護士が見つかるでしょう。弁護士特約の利用を拒否されたことに納得できないときは、弁護士への相談をおすすめします。
5. 交通事故について、弁護士特約が使えないケース
交通事故の被害者が弁護士に依頼する際、弁護士特約を使えないのは以下のようなケースです。これらのほかにも、保険契約の内容によっては弁護士特約を使えないケースがあります。
5-1. 自分に故意または重大な過失がある場合
交通事故を起こしたことについて、自分に故意または重大な過失(落ち度)がある場合は、弁護士特約を使うことができません。たとえば自分が危険運転やあおり運転、飲酒運転、無免許運転、大幅なスピード違反などをした場合には、弁護士特約を使えません。
5-2. 天災地変などの異常事態が原因で事故が起こった場合
以下のような異常事態に起因して交通事故が発生した場合には、弁護士特約を使えません。
戦争
暴動
地震
噴火
津波
原子力発電所事故
5-3. 事故が労働災害に当たる場合
「労働災害」とは、業務中・通勤中の事故や出来事が原因で労働者がけがをしたり、病気にかかったり、死亡したりすることをいいます。たとえば業務で社用車を運転しているときや、通勤のための運転中に交通事故に巻き込まれてけがをした場合は労働災害に当たります。
交通事故によるけがなどが労働災害に当たるときに、弁護士特約を使えるかどうかは保険会社によって異なります。一部の保険会社は、労働災害を弁護士特約の対象外としている点に注意が必要です。
5-4. 事故の相手方が親族の場合
交通事故の相手方が一定の範囲の親族である場合は、弁護士特約を使えないとされているケースが多いです。一般的には、交通事故の相手方が被保険者の配偶者・父母・子のいずれかである場合は、弁護士特約の対象外となります。
5-5. 自動車が関与しない事故の場合
弁護士特約には「自動車事故」「日常事故」などの限定が付されていることがよくあります。
特に「自動車事故」タイプの弁護士特約は、自動車が関与しない事故には使えないことが多いです。この場合、たとえば自転車と歩行者の接触事故などは、弁護士特約の対象外となります。
5-6. 事故発生後に弁護士特約を付けた場合
交通事故について使える弁護士特約は、事故発生前から有効であるものに限られます。交通事故が発生してから保険に弁護士特約を付けても、その弁護士特約を使うことはできません。
6. 交通事故の被害者が弁護士特約を使うべきケース
交通事故の損害賠償請求を被害者が自ら行うのはかなり大変です。弁護士特約を使えるなら、積極的に使って弁護士に依頼しましょう。
特に以下のようなケースでは、弁護士特約を使って弁護士に依頼することをおすすめします。
加害者側から提示された損害賠償額に納得できない
自分の過失が0であるため、保険会社に示談交渉を代行してもらえない
保険会社に任せた示談交渉がまとまらない
加害者が任意保険に加入しておらず、加害者本人との示談交渉が必要
交通事故によるけがが完治せず、後遺症が残った
7. 弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害者が、弁護士特約を使って弁護士に依頼することには多くのメリットがあります。主なメリットは以下のとおりです。
7-1. 弁護士費用を気にせず依頼できる
弁護士特約を使えば、弁護士費用が300万円程度まで保険金で補償されます。
ほとんどの場合、初期費用に当たる着手金を支払う必要がなくなります。また、損害賠償金の回収後に発生する報酬金も保険会社が支払うので、最終的な手取りが増えます。
万が一、弁護士による示談交渉などがうまくいかず、損害賠償額が全く増えなかったとしても、弁護士費用は保険金で賄われるので、費用倒れを防ぐことができます。
7-2. 損害賠償の増額が期待できる
加害者側の保険会社は、支払う保険金の額を少なく抑えるため、適正な水準よりも低い金額を提示してくる例がよく見られます。
弁護士に依頼すれば、被害者に生じた客観的な損害額や、事故の客観的な状況などを踏まえて保険会社と交渉してもらえます。その結果、当初の提示額よりも損害賠償が増額される可能性が高まります。
7-3. 示談交渉や訴訟などを任せられる
弁護士には、交通事故の損害賠償請求に必要な手続きを代行してもらえます。
特に保険会社との示談交渉や、裁判所で行われる訴訟の対応を被害者が自力で行うのはかなり大変です。多大な時間や労力を要するうえに、不適切な対応をすると不利益を被ってしまうおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、示談交渉や訴訟の対応も全面的に任せられるので安心です。
7-4. 後遺障害等級認定の申請サポートを受けられる
交通事故によるけがが完治せず、後遺症が残った場合は、加害者側に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は、損害保険料率算出機構が認定する「後遺障害等級」によって大きく異なります。等級は1級から14級まであり、等級が小さい(後遺症が重い)ほど慰謝料などが高額になります。事案によっては数千万円に達することもあります。
後遺障害等級は後遺症の部位や症状などに応じて認定されます。等級認定の申請に当たっては、医師が作成する後遺障害診断書をはじめとして、認定基準を満たしていることを示す資料を提出しなければなりません。特に、被害者自ら後遺障害等級の認定を申請する場合(=被害者請求)には、多くの手間がかかります。
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられます。特に被害者請求を行う場合は、労力が大幅に軽減されます。
また、等級認定の審査に当たって最も重要な後遺障害診断書についても、必要に応じて弁護士が医師とコミュニケーションをとり、認定基準を踏まえた内容を記載するよう要請してもらえます。
8. 弁護士特約を使うデメリットはある?
弁護士に依頼することを決めているなら、弁護士特約を使うデメリットはほとんどありません。保険等級が変化して保険料が高くなることもありません。
強いて言えば、弁護士特約の利用に関して、保険会社とのやり取りが面倒に感じられるかもしれません。しかし、数十万円以上に及ぶ弁護士費用が保険金から支払われることを考えると、大きなデメリットとは言えないでしょう。
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するときは、あらかじめ弁護士特約が付いているかどうかを確認して、使えるなら迷わず使うことをおすすめします。
9. 弁護士特約に関してよくある質問
Q. 弁護士特約を使わない方がいいケースはある?
弁護士特約の利用について、保険会社とやり取りするのが面倒に感じられる場合は別として、そうでなければ使わない方がいいケースは特にありません。
Q. 事故の相手方と保険会社が同じでも、弁護士特約は使える?
交通事故の相手方が加入している任意保険の保険会社がどこであっても、弁護士特約は使えます。自分と相手方の保険会社が同じ場合でも利用可能です。
Q. 弁護士特約は何回でも使える?
弁護士特約が使える回数は補償内容によりますが、保険期間中であれば何度でも使えるケースが多いです。ただし、保険期間を通じた補償上限額が設けられている場合は、その枠を使い切ると弁護士特約を使えなくなります。
10. まとめ 交通事故に遭ったら、弁護士特約を使って早めに弁護士に相談を
弁護士特約は、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する際、依頼費用の負担を軽減するために役立ちます。300万円程度までは保険金で弁護士費用が補償されるため、被害者の自己負担はゼロとなることが多いです。
弁護士特約を利用する際には、保険会社に対する申請が必要になります。実際に交通事故の被害に遭ったことを示せば、弁護士特約の利用を断られることはほとんどありません。しかし、自分に故意または重大な過失があるなど、補償対象外となる可能性がある場合には、弁護士特約の利用を拒否されることもあるので注意が必要です。
もし保険会社に弁護士特約の利用を拒否されたら、その理由を確認したうえで、保険契約の内容に照らした反論を検討しましょう。弁護士に相談すれば、正式な依頼前でも保険会社と交渉してもらえることがあります。
交通事故の損害賠償は、弁護士のサポートを受けることで増額が期待できます。弁護士特約を使えば、経済的な負担を抑えて弁護士に依頼することができます。弁護士特約を使うことのデメリットはほとんどないので、積極的に活用しましょう。
(記事は2025年11月1日時点の情報に基づいています)
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