目 次
朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で
交通事故トラブルに強い弁護士を探す
交通事故トラブルに強い
弁護士を探す
1. 交通事故の慰謝料額は通院日数で決まる?
交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。このうち、入通院慰謝料の額は通院日数などによって決まります。
1-1. 入通院慰謝料の額には、通院日数が影響する
「入通院慰謝料」とは、交通事故によってけがをし、入院や通院を余儀なくされたことによる身体的・精神的損害の賠償金です。
入通院慰謝料の額は、入院や通院の期間、実際の通院日数(実通院日数)などによって決まります。通院回数が多かったり、入通院期間が長くなったりするほど、日常生活への影響や精神的負担が大きくなるため、慰謝料の金額も高くなる傾向があります。
1-2. 後遺障害慰謝料と死亡慰謝料には、通院日数は関係ない
【後遺障害慰謝料】
「後遺障害慰謝料」とは、交通事故のけがが完治せずに後遺症が残ったことによる身体的・精神的損害の賠償金です。後遺障害には1~14級の等級があり、症状に合わせて「損害保険料率算出機構」が等級認定をします。等級によって慰謝料額が決まるため、入通院の日数は金額に影響しません。
【死亡慰謝料】
「死亡慰謝料」とは、交通事故で死亡したことによる本人の身体的・精神的損害の賠償金、および遺族の精神的損害の賠償金です。死亡慰謝料の金額は、被害者の家庭における立場や扶養状況などを総合的に考慮して決定されます。例えば、一家の生計を支えていた人が亡くなった場合には、慰謝料額が高くなる傾向にあります。
入通院の期間や通院日数といった要素は、死亡慰謝料の金額には影響しません。
2. 【算定基準別】交通事故の入通院慰謝料の相場|1日いくら?
交通事故の入通院慰謝料の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。各基準の概要と、入通院慰謝料の計算の考え方を解説します。
2-1. 自賠責保険基準|最低限の補償
「自賠責保険基準」は、自賠責保険から支払われる保険金額を算定する基準です。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としています。そのため、自賠責保険基準による入通院慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も低くなります。
自賠責保険基準による入通院慰謝料の額は、対象日数1日当たり4300円です。対象日数は、以下のうちいずれか少ない方となります。
(a)実際の入通院日数×2
(b)総治療期間(治療を開始した日から、完治または症状固定の日まで)の日数
2-2. 任意保険基準|保険会社が独自に設定
「任意保険基準」は、自動車保険(任意保険)の保険会社が独自に定めている損害賠償の算定基準です。任意保険は、自賠責保険ではカバーされない損害の補償を目的としています。したがって、任意保険基準による入通院慰謝料の金額は、自賠責保険基準よりも高くなります。
ただし保険会社は、自社の利益のため、支払う保険金額を低く抑えたいと考えます。そのため任意保険基準では、被害者の客観的な損害額よりも大幅に低い額が算定されるようになっています。
任意保険基準は各保険会社が独自に定めているもので、非公表とされています。
2-3. 弁護士基準(裁判所基準)|判例に基づいた公正な基準
「弁護士基準」は、交通事故の被害者が受けた客観的な損害額を算定する基準です。過去の裁判例に基づいて設定されていることから、「裁判所基準」と呼ばれることもあります。
弁護士基準による入通院慰謝料の額を計算する際には、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Ⅰまたは別表Ⅱを用います。別表Ⅰは骨折などの重傷の場合、別表Ⅱは擦り傷・むちうち・打撲・ねん挫などの軽傷の場合に参照します。入院期間と通院期間が交差する部分が、入通院慰謝料の目安額です。
以下は、重傷の場合の入通院慰謝料額の早見表です。
以下は、軽傷の場合の入通院慰謝料額の早見表です。
弁護士基準による入通院慰謝料は、3つの基準の中で最も高額です。また、弁護士基準は過去の裁判例に基づいて定められており、示談が成立せず訴訟に発展した場合には、弁護士基準による入通院慰謝料が認められる可能性が高いです。したがって弁護士基準は、被害者が受け取るべき損害賠償の額を客観的に計算する公正な基準といえます。
3. 【通院日数別】交通事故の入通院慰謝料の計算例
通院の期間や日数に応じて、実際に交通事故の入通院慰謝料の目安額を計算します。任意保険基準は非公表であるため、自賠責保険基準と弁護士基準による入通院慰謝料の目安額を比較します。
3-1. 通院1カ月(実通院日数2~5日)
交通事故で軽度の打撲を負い、短期間通院しただけで治療が終わったケースを考えます。通院期間が1カ月間で、実際に通院したのが2日から5日である場合、入通院慰謝料の目安額は以下のとおりです。通院期間とは「通院が始まった日」から「最後に通院した日まで」の期間を指します。
自賠責保険基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
通院2日 | 1万7200円 | 19万円 |
通院3日 | 2万5800円 | 19万円 |
通院4日 | 3万4400円 | 19万円 |
通院5日 | 4万3000円 | 19万円 |
3-2. 通院3カ月(実通院日数30日)
交通事故でむちうちになり、3カ月間にわたって治療を受けたケースを考えます。実通院日数が30日である場合、入通院慰謝料の目安額は以下のとおりです。
| 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
通院30日 | 25万8000円 | 53万円 |
3-3. 通院6カ月(実通院日数60日)
交通事故でむちうちになり、治療が長引いて6カ月間かかったケースを考えます。実通院日数が60日である場合、入通院慰謝料の目安額は以下のとおりです。
| 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
通院60日 | 51万6000円 | 89万円 |
3-4. 入院1カ月後、通院6カ月(実通院日数60日)
交通事故で骨折して1カ月間(30日間)入院した後、6カ月にわたって通院して治療を受けたケースを考えます。退院後の実通院日数が60日である場合、入通院慰謝料の目安額は以下のとおりです。
| 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
入院30日、通院60日 | 77万4000円 | 149万円 |
4. 適正額の慰謝料を得るためのポイント
交通事故の被害者が、加害者側から適正額の慰謝料を受け取るためには、以下のポイントに注意しつつ対応してください。
4-1. 事故直後から医療機関を受診する
適正額の慰謝料を受け取るには、事故とけがの因果関係を立証することが必要不可欠です。そのためには事故直後の段階から治療を受けることが大切です。事故が起きてしばらくしてから受診しても、事故で負ったけがとして認めてもらえない可能性があります。
一見してけががないようでも、気づかない部分でけがをしている可能性があるので、速やかに医療機関を受診してください。
4-2. 医師の指示に従い、適切な頻度で通院する
自分の判断で治療を中断してしまうと、事故とけがの因果関係を医師に証明してもらえなくなるおそれがあります。また、通院日数が減ることにより、請求できる入通院慰謝料の金額も減ってしまいます。
交通事故によるけがの治療は、医師の指示に従って継続することが大切です。主治医に指示された頻度で、完治もしくは症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医学的に判断される状態)まで通院を続けましょう。
4-3. 整骨院・接骨院に通う場合は医師の指示を受ける
交通事故によるけがの治療は、医療機関(整形外科など)で受けるのが原則です。整骨院や接骨院での施術は、けがの治療に必要ではないと判断され、その費用の損害賠償が認められないことがあります。
整骨院や接骨院に通おうとする場合は、その前に主治医に相談して指示を受けてください。
4-4. 保険会社から治療費の打ち切りを通告されても、安易に応じない
けがの治療が長引くと、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを通告されることがあります。
被害者としては、治療費の打ち切りを通告されても、すぐにそれを受け入れてはいけません。治療を終了するタイミングは医師が判断するものであり、保険会社が判断するものではないためです。治療を本当にやめてしまうと、それに合わせて入通院慰謝料の額も減るおそれがあります。
もし保険会社から治療費の打ち切りを通告されたら、必ず医師と弁護士に相談したうえで対応を検討してください。
4-5. 後遺症が残ったら、適正な後遺障害等級の認定を受ける
けがが完治せず、医師から症状固定の診断を受けたときは、後遺障害等級の認定を申請しましょう。認定された後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料と逸失利益の損害賠償を請求できます。逸失利益とは、事故で後遺障害が残ったり死亡したりしたことで、将来得られたはずの収入などの利益をいいます。
後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。事前認定は加害者側の任意保険会社に手続きを任せる方法で、被害者請求は被害者が自ら申請を行う方法です。
納得できる形で申請したいなら、弁護士のサポートを受けながら被害者請求を行いましょう。
4-6. 弁護士基準で慰謝料を請求する
加害者側の保険会社は、自賠責保険基準や任意保険基準を用いて算出した、不当に低い額の慰謝料を提示してくることが多いです。被害者には、弁護士基準による公正な額の慰謝料を受け取る権利があります。弁護士のサポートを受けながら、必ず弁護士基準によって慰謝料を請求してください。
朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」
5. 入通院慰謝料以外に、交通事故の被害者が請求できる賠償金の項目や相場
入通院慰謝料のほかにも、交通事故の被害者は、加害者に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。被害者が請求できる損害賠償の主な項目と、金額を算定する際の考え方を解説します。
5-1. 積極損害|治療費など
「積極損害」とは、交通事故が原因で費用を支出せざるを得なくなったことによる損害です。具体的には、以下の例が挙げられます。
積極損害の項目 | 概要 | 金額の目安 |
|---|---|---|
治療費 | けがを治療するために、医療機関や薬局に支払った費用 | 必要な範囲での実費 |
装具、器具の購入費 | 義歯、義眼、義手、義足、車いす、かつら、眼鏡、 コンタクトレンズ、介護ベッド、コルセットなどの購入費用 | 必要な範囲での実費 ※交換の必要がある場合は、交換費用も認められます (ライプニッツ係数による中間利息控除を行います)。 |
通院交通費 | 通院するためにかかる交通費 | 必要な範囲での実費 (自家用車の場合は、距離に応じて計算) |
入院雑費 | 入院中に日用品を購入するための費用 | 1日当たり1500円程度 |
付添費用 (職業付添人) | 職業付添人に入院や通院への付き添いを依頼する場合の費用 | 必要な範囲での実費
|
介護費用 (職業介護人) | 職業介護人に介護を依頼する場合の費用 | 必要な範囲での実費 ※ライプニッツ係数による中間利息控除を行います。 |
葬儀費用 | 亡くなった被害者の葬儀費用 | 150万円程度 |
自動車の修理費 | 壊れた自動車の修理費用 | 必要な範囲での実費 ※事故当時における自動車の評価額が上限となります。 |
代車費用 | 壊れた自動車が使えない期間に借りる代車の費用 | 必要な範囲での実費 |
5-2. 消極損害|休業損害・逸失利益など
「消極損害」とは、交通事故が原因で得られなくなった利益です。具体的には、以下の例が挙げられます。
消極損害の項目 | 概要 | 金額の目安 |
|---|---|---|
休業損害 | 交通事故の影響で仕事を休んだことによって 得られなくなった収入 | 原則として、得られなくなった収入の実額 ※有給休暇を取得した場合も、休業損害を請求できます。 ※無職の人や専業主婦(主夫)なども、休業損害を請求できます。 |
逸失利益 | 後遺症や死亡によって将来得られなくなった収入 | (a)後遺症が残った場合 得られなくなった収入の実額のうち、労働能力喪失率に対応する額
(b)死亡した場合 得られなくなった収入の実額 ※いずれも、ライプニッツ係数による中間利息控除を行います。 |
付添費用 (近親者) | 入院や通院に近親者が付き添う場合に、 その時間で経済活動ができなくなることによる逸失利益 | 入院時:1日当たり6500円 通院時:1日当たり3300円 ※上記を上回る損害を立証すれば、 実損害額を限度として認められる可能性があります。 |
介護費用 (近親者) | 近親者が介護をする場合に、 その時間で経済活動ができなくなることによる逸失利益 | 1日当たり8000円 ※ライプニッツ係数による中間利息控除を行います。 |
5-3. 後遺障害慰謝料
「後遺障害慰謝料」は、交通事故のけがが完治せず後遺症が残ったことによる身体的・精神的損害の賠償金です。後遺障害慰謝料の目安額は、後遺症の部位や症状に応じて認定される後遺障害等級によって、以下のとおり決まっています。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
|---|---|---|---|
1級(要介護を含む) | 2,800万円 | 8級 | 830万円 |
2級(要介護を含む) | 2,370万円 | 9級 | 690万円 |
3級 | 1,990万円 | 10級 | 550万円 |
4級 | 1,670万円 | 11級 | 420万円 |
5級 | 1,400万円 | 12級 | 290万円 |
6級 | 1,180万円 | 13級 | 180万円 |
7級 | 1,000万円 | 14級 | 110万円 |
5-4. 死亡慰謝料
「死亡慰謝料」は、交通事故で死亡したことによる本人の身体的・精神的損害の賠償金、および遺族の精神的損害の賠償金です。死亡慰謝料の目安額は、被害者の家庭内における立場によって以下のとおり決まっています。
被害者の家庭内における立場 | 死亡慰謝料(本人と遺族の合計) |
|---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
6. 交通事故の損害賠償請求について、弁護士ができるサポート
交通事故の被害に遭ったら、損害賠償請求について早い段階で弁護士に相談しましょう。弁護士ができる主なサポートを紹介します。
6-1. 通院に関するアドバイス
交通事故によるけがの治療をどこで受けるべきか、いつまで続けるべきか迷うこともあるでしょう。そんなときは、主治医とともに弁護士にも相談するのがおすすめです。弁護士からは、損害賠償請求の見通しを踏まえたアドバイスを受けることができます。
6-2. 損害の正しい把握と弁護士基準に基づく計算
弁護士に依頼すれば、被害者が受けた損害を漏れなくリストアップして、弁護士基準によってその適正額を計算してもらえます。加害者側から不当に低い金額を提示されても、それに惑わされることなく、適正額の損害賠償を請求することができます。
6-3. 治療費の打ち切り通告への対応
加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを通告されても、弁護士に依頼していれば安心です。弁護士が窓口として対応し、不当な打ち切り通告には毅然と反論してもらえます。
6-4. 後遺障害等級認定のサポート
けがの後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を申請する必要があります。
納得できる形で等級認定を受けたいなら、被害者自ら申請を行う「被害者請求」がおすすめですが、手間がかかるのが難点です。しかし、弁護士に依頼すれば、被害者請求に必要な書類の準備や手続きをすべて代行してもらえます。
専門的な知識に基づいて申請書類を適切に整えてもらえるため、被害者の負担を減らしつつ、より適正な等級認定を受けられる可能性が高まります。
6-5. 示談交渉・ADR・訴訟の代理
加害者側との示談交渉や、示談交渉が決裂した際のADR(裁判外紛争解決手続)・訴訟などの手続きも、弁護士に依頼すれば全面的に任せられます。複雑な手続きや慎重さが求められる場面にも適切に対応してもらえるので、有利な形での解決が得られる可能性が高まります。
7. 交通事故の慰謝料と通院日数の関係について、よくある質問
Q. 実際の通院日数が少なくても、通院期間に応じた入通院慰謝料を請求できる?
弁護士基準では、入通院慰謝料の額は原則として入通院の期間によりますが、実通院日数が少なすぎると減額される可能性が否定できません。主治医に指示された頻度で通院を続けてください。
Q. 症状固定後の通院期間についても、入通院慰謝料はもらえる?
「これ以上通院しても回復しない状態」になると医師から症状固定と診断されます。症状固定後の通院は医学的に必要ないと判断されるため、その期間は入通院慰謝料の対象外です。
Q. 整形外科ではなく、接骨院や整骨院への通院も慰謝料の通院日数に含む?
接骨院や整骨院での施術は、けがの治療のために必要ないと判断され、入通院慰謝料を計算する際に通院期間(通院日数)に算入されない可能性があります。
けがの治療は医療機関(整形外科など)で受けることを原則とし、接骨院や整骨院に通うのは主治医に指示された場合に限定してください。
8. まとめ 入通院慰謝料は入通院期間・実通院日数を元に計算され、弁護士基準だと金額が高くなる
交通事故でけがをした人が請求できる入通院慰謝料の額は、入院や通院の期間・日数によって決まります。弁護士基準を用いて計算し、適正額の入通院慰謝料を請求しましょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準による賠償金額の増額が望めるほか、後遺障害等級認定の申請サポート、示談交渉や訴訟への対応などを任せることができます。交通事故の被害に遭ったら、早い段階で弁護士に相談しましょう。
(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)
朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で
交通事故トラブルに強い弁護士を探す