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1. 交通事故後、通院した場合にもらえる「入通院慰謝料」とは
交通事故の慰謝料には、けがに対する「入通院慰謝料」、治療後の後遺障害に対する「後遺障害慰謝料」、死亡に対する「死亡慰謝料」などがあります。
入通院慰謝料は、交通事故によってけがを負い、入院や通院を余儀なくされた場合に被った精神的、肉体的な苦痛に対して支払われる賠償金です。「傷害慰謝料」とも呼ばれます。
入通院慰謝料の金額は、原則としてけがの内容と実際に入院した日数や通院した期間の長さに応じて決まります。
2. 交通事故の入通院慰謝料の金額相場
交通事故の入院慰謝料の金額相場を、3つの基準について紹介しながら解説していきます。
2-1. 自賠責基準|最低限の補償
自賠責保険は、車やバイクの所有者全員が加入を義務づけられている強制保険です。交通事故の被害者に対する最低限の救済や補償を確保するという性質があります。そのため、自賠責基準は、3つの基準のなかでは慰謝料の金額が最も低く設定されています。
2020年4月1日以降に発生した事故の場合、慰謝料の金額は「日額4300円×対象日数」で計算されます。その際、対象日数は以下のAとBを比べて少ないほうの日数が採用されます。
A:治療期間=治療終了日、またはそれ以上の回復が見込めない症状固定と診断された日までの総日数
B:(実際に入院した日数+実際に通院した日数)×2
自賠責基準では、通院した日が少ない場合には「B」によって対象日数が決まり、慰謝料の金額が相当低額になるケースがあります。
2-2. 任意保険基準|保険会社が独自に設定
任意保険基準は、加害者側の任意保険会社が示談交渉の際に慰謝料を計算するために独自に設定している基準です。金額の水準は、自賠責基準よりはやや高いものの、弁護士基準よりは低い金額が設定されています。
この基準は保険会社内部の基準であるため、どのような数値や計算式で算出されるのかは一般には公開されていません。
2-3. 弁護士基準(裁判所基準)|最も高額で法的正当性が高い
弁護士基準(裁判所基準)は、過去に蓄積されてきた交通事故に関する裁判例を分析し、導かれた基準です。実際に裁判になった場合はもちろん、弁護士が示談交渉を行う際にも、この基準を用いて請求します。ただし、弁護士の手を借りず、被害者本人のみで加害者側の保険会社と示談交渉を行う場合、この基準で交渉するのは難しいと言えます。
弁護士基準は、慰謝料の基準のなかでは最も高額な基準です。
具体的な金額は公益財団法人日弁連交通事故相談センターが発行する「赤い本」に記載されており、比較的重傷の事案で利用される「別表Ⅰ」と、打撲やねん挫などの軽傷事案で利用される「別表Ⅱ」があります。
以下は、交通事故で重傷を負った場合の入通院慰謝料の早見表です。
以下は、交通事故で打撲やねん挫などの軽傷を負った場合の入通院慰謝料の早見表です。
表の見方を説明します。治療終了までの入院期間と通院期間の月数を計算し、それが交わる点で慰謝料を算出します。たとえば交通事故で軽傷を負い、入院期間1カ月・通院期間3カ月の場合、軽傷用の表で入院期間と通院期間が交わるマスの数字は「83」となっています。したがって、この場合の入通院慰謝料は83万円です。なお、1カ月に満たない日数は日割りで計算します。
けがの内容に対して治療期間が長期間にわたるような場合には、通院期間ではなく通院日数の3倍が慰謝料算出基準となる「3倍ルール」を採用する場合もあります。
筆者が弁護士として依頼を受けた案件のなかには、通院期間が半年にわたったものの、通院回数が少なかったために、この3倍ルールで慰謝料提示を受けたケースがありました。
この事案では、家庭や仕事の事情で頻繁に通院できなかった点、半年という期間がそこまで長期間ではない点を説明し、適正な基準の慰謝料を認めてもらいました。ただし、事案によっては判断が分かれる可能性もあるため注意が必要です。
3. 【ケース別】入通院慰謝料の計算例
具体的なケースごとに自賠責基準と弁護士基準(裁判所基準)の入通院慰謝料を計算していきます。
任意保険基準は公開されていないため計算できないものの、おおむね自賠責基準と弁護士基準の間の金額になると考えてください。いずれのケースでも、弁護士基準が最も高額になるとわかります。
3-1. 【ケース①】むちうち(軽傷)で入院なし、月5回の通院を5カ月続けた場合
・治療期間:5カ月(150日)
・実通院日数:5回/月×5カ月=25日
【自賠責基準】
自賠責基準による入通院慰謝料は1日あたり4300円で、対象日数は「治療期間」と「(実入院日数+実通院日数)×2」のいずれか少ないほうです。このケースでは治療期間150日よりも「(実入院日数0日+実通院日数25日)×2=50日」のほうが少ないので、50日を採用します。
したがって、入通院慰謝料の総額は「4300円×50日=21万5000円」です。
【弁護士基準】
2-3で紹介した軽傷用の表(別表Ⅱ)を参照します。「入院なし」「通院5カ月」が交差するマスの数字は「79」なので、弁護士基準による入通院慰謝料額は79万円です。
このケースでの自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の差額は、57万5000円になります。
3-2. 【ケース②】骨折(重傷)で入院1カ月、月10回の通院を6カ月続けた場合
・入院期間:1カ月(30日)
・通院期間:6カ月(180日)
・治療期間:合計7カ月(210日)
・実通院日数:10回/月×6カ月=60日
【自賠責基準】
自賠責基準による入通院慰謝料は1日あたり4300円で、対象日数は「治療期間」と「(実入院日数+実通院日数)×2」のいずれか少ないほうです。治療期間210日よりも「(実際に入院した日数30日+実際に通院した日数60日)×2=180日」のほうが少ないため、180日を採用します。
したがって、入通院慰謝料額は「4300円×180日=77万4000円」です。
【弁護士基準】
2-3で紹介した重傷用の表(別表Ⅰ)を参照します。「入院1カ月」「通院6カ月」が交差するマスの数字は「113」なので、弁護士基準による入通院慰謝料額は113万円です。
このケースでの自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の差額は35万6000円になります。
3-3. 【ケース③】重傷で入院3カ月、月4回の通院を8カ月続けた場合
・入院期間:3カ月(90日)
・通院期間:8カ月(240日)
・治療期間:合計11カ月(330日)
・実通院日数:4回/月×8カ月=32日
【自賠責基準】
自賠責基準による入通院慰謝料は1日あたり4300円で、対象日数は「治療期間」と「(実入院日数+実通院日数)×2」のいずれか少ないほうです。治療期間330日よりも「(実際に入院した日数90日+実際に通院した日数32日)×2=244日」のほうが少ないため、244日を採用します。
したがって、入通院慰謝料額は「4300円×244日=104万9200円」です。
【弁護士基準】
2-3で紹介した重傷用の表(別表Ⅰ)を参照します。「入院3カ月」「通院8カ月」が交差するマスの数字は「162」なので、弁護士基準による入通院慰謝料額は162万円です。
このケースでの自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の差額は57万800円になります。
4. 交通事故の入通院慰謝料を増額する方法
交通事故の入通院慰謝料を増額したい場合は、以下のポイントに留意する必要があります。
4-1. 医師の指示に従って通院を続ける
入通院慰謝料を計算する際は、治療期間が重要な要素となります。特に弁護士基準(裁判所基準)では重要度が高くなるため、適切な治療の継続が大切です。
「痛みが引いてきた」「仕事が忙しい」といった理由で、医師の許可なく自己判断で通院をやめてしまうと、その時点で「治療終了」とみなされ、その後、治療を受けたいと思っても、治療を受けられなくなるおそれがあります。その結果、治療終了とみなされたあとに通院した分は慰謝料の計算対象に含まれず、十分な補償を受けられない可能性があります。
医師の指示に従うという前提の話にはなるものの、症状がまだ残っており、治療によって改善の見込みがある限り、適切な頻度で通院を続けるようにしてください。
なお、治療を続けている最中に、加害者側の保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切りたい」と連絡が来る場合があります。その場合は安易に応じるのではなく、医師と相談してから治療継続の判断をしてください。
治療を続ける必要があるかどうかを判断するのは、保険会社ではなく医師です。引き続きの治療が必要だと医師が判断している場合は、その旨を保険会社にも伝え、治療費の支払い打ち切りにはすぐに応じないようにしてください。
それでも治療延長に納得してもらえないような場合は、弁護士への相談をお勧めします。
4-2. 保険会社の提示額で安易に示談せず、弁護士基準で請求する
入通院慰謝料の計算基準は3種類あり、弁護士基準(裁判所基準)が最も高額で、法的に適正な基準です。しかし、現実として加害者側の保険会社が示談交渉の際に提示してくる金額は、最も低額な「自賠責基準」か、それに近い「任意保険基準」です。
相手側の保険会社が自ら弁護士基準で計算した金額を提示してくるケースや、弁護士が介入していない事案で相手側の保険会社が弁護士基準による示談金額を了承するケースはほとんどないのが現状です。したがって、保険会社から提示された金額に安易に納得せず、交通事故の専門家である弁護士に相談や依頼をし、適正な弁護士基準で請求するようにしてください。
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5. 入通院慰謝料が少なくなる要因
次のような事情は入通院慰謝料が減額される要因になるため、注意が必要です。
被害者側にも過失がある場合
通院頻度が不適切に低すぎる場合
通院頻度が過剰な場合
事故前から持病があった場合
自己判断で治療を中止し、治療期間が短い場合
5-1. 被害者側にも過失がある場合
交通事故では、被害者側に過失があるケースも多くあります。交差点での出合い頭の事故や右左折時の事故などでは、被害者側にも一定程度の過失がある事例は珍しくありません。
そういった場合、慰謝料を含む賠償金全体の合計額から、被害者側の過失分が「過失相殺」として差し引かれます。たとえば、過失割合が「加害者8:被害者2」の事故で、被害者に100万円の損害が発生したとします。この場合、被害者が受け取れる慰謝料額は、被害者の過失20%分を差し引いた80万円となります。
5-2. 通院頻度が不適切に低すぎる場合
慰謝料は、原則として「通院期間」で計算します。しかし、極端に通院頻度が低い場合は、通院期間ではなく通院日数の3倍が慰謝料算出基準となる「3倍ルール」などが適用されることがあります。
弁護士基準(裁判所基準)の計算において、通院期間ではなく実通院日数をベースに計算されると、慰謝料額が少なくなる可能性があります。
5-3. 通院頻度が過剰な場合
慰謝料を過剰に請求する目的で、医師の指示もないのに毎日、通院するような過剰診療をすると、治療の必要性が認められず、治療費が自己負担となるおそれがあります。
また、治療を早々に打ち切られ、結果的に慰謝料として受け取れるはずだった金額が少なくなる可能性があります。
5-4. 事故前から持病があった場合(素因減額)
事故前から治療中だった重度のヘルニア、手術歴のある脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)などがある場合、以前から持っていた持病が影響して事故のけがの症状が悪化したり、治療が長引いたりすることがあります。
この場合、症状の悪化は持病の影響もあるとして、加害者側から慰謝料の減額を主張される可能性があります。これを「素因減額」と呼びます。
5-5. 自己判断で治療を中止し、治療期間が短い場合
引き続きの治療が必要だと医師が判断しているにもかかわらず、自己判断で通院をやめてしまった場合も、慰謝料の額が少なくなる可能性があります。必要な治療を続けていれば、そのぶんの慰謝料が発生していたはずですが、治療を中止して以降は慰謝料を受け取れなくなります。
6. 交通事故の慰謝料を請求する流れ
交通事故の慰謝料は、おおむね以下のような流れで請求します。
6-1. 【STEP1】事故直後の対応
事故直後はパニックにならず、冷静に次のような行動をとります。
【負傷者の救護と危険防止の措置】
事故が発生した場合、まずは負傷者がいないか確認します。また、路肩に車を寄せたり、発煙筒を使ったりして、道路上の危険を防止する措置をとってください。
【警察への連絡】
けがの有無や事故の規模にかかわらず、必ず警察に通報してください。警察への届け出がないと、保険金請求や賠償請求の場面で重要となる交通事故証明書が発行されません。
【証拠の確保】
スマートフォンのカメラなどで、車の損傷箇所、ブレーキ痕、信号機の状況など、事故現場の状況を撮影します。ドライブレコーダーがある場合は、その映像を必ず保存しましょう。目撃者がいる場合は、連絡先を聞いて控えておくのが理想です。
【相手方の確認】
相手の氏名、住所、連絡先、車のナンバー、保険会社名などを確認します。
【保険会社への連絡】
相手の保険会社だけでなく、自分が加入している自動車保険の保険会社にも、事故に遭った旨をすみやかに連絡します。
6-2. 【STEP2】医療機関の受診と治療
【事故直後の通院】
事故直後は興奮していて痛みを感じず、数日経ってからむちうちなどの症状が出るケースがよくあります。「たいしたことはない」と自己判断せず、違和感を覚えたらすぐに整形外科病院を受診しましょう。
事故からしばらく経った後の通院では、事故によるけがと認められない可能性があるので注意しましょう。
【医師の指示に従い通院】
初診後は、医師の指示に従って適切な頻度で通院を続けてください。のちに適正な入通院慰謝料を算定してもらうための基礎となるため、きわめて重要です。
6-3. 【STEP3】後遺障害等級認定の申請
治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定を受けるための申請をします。
後遺障害の等級が認定されると、最も軽い14級から最も重い1級までの等級に従い、後遺症が残ったこと自体の精神的苦痛への賠償である「後遺障害慰謝料」や、後遺症により労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入の減少に対する補償である「逸失利益」が請求できるようになります。
申請方法は、加害者側の保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者側が必要書類をすべて集めて自賠責保険に直接申請する「被害者請求」の2種類があります。いずれの方法でも、主治医が作成する「後遺障害診断書」という専用の書類が必要となります。
納得できるかたちで申請を行うためには、被害者請求を行うのが望ましいです。事前認定では保険金を抑えたいという保険会社の意向が働くおそれがある一方で、被害者申請では後遺症の程度を伝えるために有利な資料を自ら集めることができるためです。ただし、手間がかかるため、弁護士のサポートを受けながら行うとよいでしょう。
6-4. 【STEP4】示談交渉
慰謝料、治療費、休業損害など、事故に関するすべての損害賠償について、加害者側の保険会社と示談交渉をします。
保険会社は「自賠責基準」や独自の「任意保険基準」に基づいた低い金額を提示してきます。最も高額となる「弁護士基準(裁判所基準)」で請求するためには、被害者側が弁護士に依頼するなどして粘り強く交渉する必要があります。
6-5. 【STEP5】ADR、訴訟
示談交渉で合意できない場合は、ADR(裁判外紛争処理)や訴訟による解決を検討しなければなりません。
【ADR(裁判外紛争処理)】
「交通事故紛争処理センター」など、裁判所以外の専門機関で、弁護士など中立的な立場の専門家が仲介し、話し合いでの解決をめざします。一部の例外はあるものの、加害者が任意保険に加入している場合のみ利用できます。
【訴訟】
地方裁判所に訴えを起こして証拠の提出などを行い、最終的に裁判官に判決を下してもらいます。
6-6. 【STEP6】慰謝料などの受け取り
示談の合意や和解締結、判決確定となると、その決定に従って加害者側から損害賠償金が支払われます。
7. 交通事故でけがをした場合、入通院慰謝料以外にもらえる賠償金は?
交通事故でけがをした場合には、入通院慰謝料以外にももらえる賠償金があります。
7-1. 積極損害|通院交通費、車両修理代
「積極損害」とは、交通事故を原因として現実に支払った費用を指します。以下のような費用が対象となります。
・治療関係費:病院の診察料、検査費用、手術費、入院費、薬代、リハビリ費用
・通院交通費:病院への通院の際に利用した電車、バスなど公共交通機関の費用、必要な場合のタクシー代、自家用車で通院した場合のガソリン代
・車両修理代:事故で壊れた車両の修理費用。修理不可能な場合は時価相当額
7-2. 消極損害|休業損害や逸失利益
交通事故によって失われてしまった、本来得られたはずの利益に対する補償を「消極損害」と呼びます。以下が該当します。
・休業損害:事故によるけがの治療のために仕事を休まざるを得なくなり、減少した収入に対する補償
・逸失利益:後遺障害が残り、労働能力が低下したため、将来的に得られるはずだった収入の減少が見込まれることへの補償
7-3. 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、事故のけがで後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して、入通院慰謝料とは別枠で支払われる慰謝料です。
最も程度の軽い14級から最も重い1級までの後遺障害等級認定に応じ、弁護士基準(裁判所基準)であれば110万円から2800万円の範囲で認められます。後遺障害等級に応じた慰謝料額の目安を、自賠責基準と弁護士基準で比較して下表にまとめました。
後遺障害等級 | 慰謝料額の目安 (自賠責基準) | 慰謝料額の目安 (弁護士基準) |
|---|---|---|
第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
8. 交通事故でけがをした場合に、弁護士へ相談や依頼をするメリット
弁護士に相談や依頼をすれば、以下のようなメリットが期待できます。
賠償金を弁護士基準で請求できる
後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる
面倒な示談交渉や手続きをすべて任せられる
ADRや訴訟に進んだ場合も対応してもらえる
弁護士費用特約があれば多くの場合、自己負担ゼロで依頼できる
8-1. 賠償金を弁護士基準で請求できる
弁護士基準(裁判所基準)は、保険会社が提示する自賠責基準や任意保険基準よりも高額に設定されています。
事故の被害者が弁護士基準(裁判所基準)で慰謝料や賠償金を請求するのは正当な権利であり、そのためには弁護士が介入して交渉する必要があります。
8-2. 後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる
後遺障害等級認定申請は、後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償の金額に大きく関わる非常に重要な要素です。
弁護士に依頼をすれば、適正な等級が認定されるよう、経験に基づく専門的な視点で後遺障害診断書の記載内容をチェックしてもらえます。また、MRI画像など有効な医証を集める際のサポートも受けられます。
8-3. 面倒な示談交渉や手続きをすべて任せられる
事故の被害者が、治療を受けながら自分自身で相手の保険会社の担当者と治療の延長に関する交渉を行ったり、治療終了後に専門知識を持つ保険会社担当者と複雑な交渉を行ったりするのは、非常に大きな精神的負担がかかります。
弁護士に依頼をすれば、保険会社とのやりとりをすべて任せられるので、交渉のストレスから解放されます。
8-4. ADRや訴訟に進んだ場合も対応してもらえる
示談交渉が決裂した場合でも、弁護士がいればADRや訴訟など事案に応じた最適な解決手段を選択し、代理人として適切な主張や立証をしてくれます。
8-5. 弁護士費用特約があれば多くの場合、自己負担ゼロで依頼できる
弁護士費用に不安がある場合でも、自分自身や家族が加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用のほとんどを保険でまかなうことができます。
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9. 交通事故の入通院慰謝料に関して、よくある質問
Q. 専業主婦でも、交通事故の入通院慰謝料はもらえる?
入通院慰謝料は、交通事故による負傷の精神的苦痛に対する賠償金です。会社員、自営業、学生、専業主婦や専業主夫、無職など、被害者の属性にかかわらず請求する権利があります。
Q. 交通事故の入通院慰謝料は、リハビリ目的の通院でももらえる?
医師の指示に基づくリハビリであれば慰謝料の計算対象となるため、入通院慰謝料を受け取れます。
医師の指示で行われる理学療法などのリハビリは、症状の改善や機能回復に必要な治療行為とみなされるため、通常の診察と同様に通院期間に含まれ、入通院慰謝料の対象となります。
Q. 交通事故の入通院慰謝料は、入院中や通院中でも請求できる?
入通院慰謝料の総額は治療が終了しないと確定しないため、原則として治療が完了したあとに請求します。
Q. 整骨院や接骨院を利用しても、入通院慰謝料はもらえる?
整骨院や接骨院の施術については注意が必要です。
損害賠償の世界では、東洋医学の施術は整形外科治療の代替行為として、必要かつ有効な場合に認められるものです。そのため、原則として事前に医師の指示や許可を得ていなければなりません。
医師の許可なく、自分の判断だけで整骨院や接骨院に通い始めた場合、たとえ治療中は保険会社が施術費用を払っていたとしても、あとからその必要性が争われ、結果として施術費が自己負担となったり、その分の入通院慰謝料の支払いがなされなかったりするリスクが高くなります。
整骨院や接骨院の利用を希望するのであれば、必ず先に整形外科などの医師の診察を受けて許可や同意を獲得し、整骨院や接骨院に通うだけではなく、並行して整形外科への通院も欠かさないようにしてください。
10. まとめ 交通事故の入通院慰謝料について困りごとがある場合は弁護士に相談を
交通事故でけがを負い治療のために入通院を余儀なくされたときには、相手の保険会社に対して入通院慰謝料を請求できます。慰謝料の金額を計算する基準としては「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。保険会社が提示する金額は最も低額な「自賠責基準」や保険会社が独自で定める「任意保険基準」で計算されることが多いため、本来、受け取るべき適正額よりも低いケースがほとんどです。
適正な金額の入通院慰謝料を得るには、医師の指示に従って適切な治療を継続したうえで、弁護士基準(裁判所基準)で請求する必要があります。
保険会社から金額を提示されても安易には応じず、弁護士に相談や依頼をしたうえで、弁護士基準(裁判所基準)で請求するようにしてください。自身が加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付帯されている場合は、弁護士費用の大半を保険でまかなえます。
(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)
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