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1. 交通事故の診断書とは?
交通事故でけがをした場合や後遺障害が残った場合、けがの程度や後遺障害の内容を医師に診断してもらい、診断結果を記載した診断書を作成してもらうことができます。
診断書は交通事故によるけがを証明する重要な書類で、加害者側に損害賠償を請求する際などに必要となります。
2. 交通事故の診断書の主な種類と記載内容
交通事故の診断書には、けがについての診断書と、後遺障害についての診断書があります。
けがについての診断書は、警察や保険会社に提出するものと、自賠責保険に提出するものがあります。自賠責保険に提出する診断書には専用の書式があるため、ここでは警察と保険会社に提出する一般的な診断書について説明します。
【けがについての診断書の主な記載内容】
診断書の作成年月日
氏名や生年月日など患者の情報
傷病名
治癒の見込み
病院名
医師の署名
【後遺障害についての診断書の主な記載内容】
診断書の作成年月日
氏名や生年月日など患者の情報
傷病名
診断書を作成した病院への入通院期間
自覚症状
他覚症状や検査所見など
病院名
医師の署名
2-1. 警察に提出する診断書|人身事故の証明
警察に提出する診断書は、交通事故が人身事故であることの証明のために必要となります。傷病名や治癒の見込みが記載されていれば十分なことがほとんどです。
2-2. 保険会社に提出する診断書|治療費や休業損害などの請求
事故の相手側の保険会社に、治療費や休業損害などの人身損害に関する損害賠償を請求する場合、診断書が必要になることがあります。また、自分が加入している保険会社から給付を受ける際にも必要となることがあります。
なお、相手側の保険会社が治療費を負担してくれる場合、保険会社が直接病院から診断書などの開示を受けることが可能です。保険会社への開示についての同意書を提出すれば、通常は自分で費用を負担して診断書を作成してもらう必要はありません。
2-3. 後遺障害診断書|後遺障害等級認定の申請
相手側の自賠責保険会社などに、後遺障害等級の認定をしてもらう場合に、診断書が必要となります。後遺障害等級とは、後遺症の種類や程度に応じて1級から14級に分類される等級のことです。後遺障害等級に認定されると、加害者側に後遺障害慰謝料や逸失利益(事故がなければ将来得られたはずの収入など)を請求できます。
後遺障害等級認定の申請に必要な診断書には専用の書式があるため、その様式で作成してもらうよう医師に依頼します。
3. 交通事故の診断書のもらい方|すぐもらえる? 費用は? 何枚必要?
交通事故の診断書は、事故によるけがの治療のために通院している病院で発行してもらいます。その場で作成してもらえる場合もありますが、後日受け取りに来るよう伝えられる場合もあります。診断書の作成費用は数千円から数万円ほどで、医療機関により異なります。
警察や保険会社に提出する場合は原本を求められることが多いため、提出先の数に応じて作成してもらいます。
4. 交通事故の診断書の提出先と提出期限
交通事故の診断書の主な提出先と提出期限は、以下のとおりです。
4-1. 警察
警察に人身事故として処理してもらうために、けがの診断書を提出する必要があります。提出期限はありませんが、事故から時間が経つと、けがと事故との因果関係を認めてもらえない可能性もあるため、なるべく早く提出してください。
特に事故直後には物損事故として届け出ている場合、早めに診断書を提出して人身事故への切り替えを行わないと、事故と関連のないけがとみなされ、実況見分が行われないなどのデメリットが生じることがあります。
4-2. 加害者側の任意保険会社
加害者側の保険会社に対し、治療費や休業損害(交通事故によるけがが原因で仕事を休んで減少した収入に対する補償)などの損害賠償金の支払いを求める場合、けがをしたことがわかる診断書を提出する必要があります。休業損害を請求する場合には、休業中の損害に関する証明書も別途必要となることがあります。
ただし、治療費を加害者側の保険会社が支払ってくれる「一括対応」などの場合、加害者側の保険会社が病院から診断書を取得するため、自分で提出する必要はありません。この場合、被害者は病院に対して情報開示の同意書を提出する必要があります。
後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けたり、後遺症慰謝料などの損害賠償を請求したりするため、後遺障害診断書も必要になります。
ただし、後遺障害診断書は症状固定(症状が固定化して、改善したり悪くなったりすることが見込めない状態)の診断を受けたあとで取得するため、事故直後にあせって取得する必要はありません。
4-3. 勤務先
勤務先に対して、入通院などのために休暇の申請をする際に、診断書の提出を求められることがあります。提出期限など具体的な手続きは勤務先によって異なるため、人事担当者などに確認してください。
4-4. 加害者側の自賠責保険会社
後遺障害が残った場合の後遺障害等級の認定は、通常加害者側の自賠責保険会社を通じて行います。症状固定の診断がされたあとに後遺障害診断書を取得し、加害者側の自賠責保険会社へ提出して後遺障害の認定を申請します。
提出に決まった期限はないものの、症状固定の診断が出たら診断書の作成を依頼することがほとんどです。
後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害に該当する症状などがあり、交通事故との因果関係が認められる必要があります。
4-5. ADR機関、裁判所
交通事故に関する損害賠償についての紛争を解決する際にも、診断書が必要となることがあります。
紛争を解決する主な方法として、ADR(裁判外紛争解決手続)と訴訟があります。ADRとは「公益財団法人日弁連交通事故相談センター」など裁判所以外の機関で、弁護士などの専門家を介して話し合いで解決する手続きです。ADRを利用する際は、手続きを行う機関に診断書の提出を求められることがあります。
一方、訴訟は裁判所に訴えを起こし、裁判官に最終的な判決を下してもらう手続きです。訴訟を起こす場合は裁判所に提出することもあります。
いずれの場合も、手続きの申立てを行う際や、訴訟を提起する際に提出することが多いです。
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5. 交通事故の診断書を出さないデメリット
交通事故の診断書を提出しない場合、次のようなデメリットが生じることがあります。
実況見分が行われない
人身事故の交通事故証明書の発行を受けられない
治療費や慰謝料など適切な保険金の支払いを受けられない
後遺障害が残っても等級認定を受けられない
5-1. 実況見分が行われない
診断書を提出しないと、警察が交通事故を人身事故として扱わないことがあります。その場合、実況見分が行われず、十分に事故の状況について証拠を残すことができない可能性があります。
事故状況の証拠が少ないと、過失割合(事故に対する責任の割合)について後日相手と争いになった場合に有利な認定をしてもらえなかったり、解決までに時間がかかったりすることがあります。
5-2. 人身事故の交通事故証明書の発行が受けられない
警察が交通事故を人身事故として扱わないと、交通事故証明書にも物損事故である旨の記載しかされません。その場合、保険会社などから、けがと交通事故との因果関係を認めてもらえない可能性があります。
5-3. 治療費や慰謝料など適切な保険金の支払いを受けられない
診断書がないと、加害者側の保険会社から、けがと交通事故との関係を認めてもらえないことがあります。その場合、治療費や通院についての慰謝料などの支払いを拒否されてしまうこともあります。
5-4. 後遺障害が残っても等級認定を受けられない
後遺障害診断書がない場合、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級を認定してもらうことができません。後遺障害が認定されないと、後遺障害慰謝料や逸失利益など、損害賠償の支払いを受けられないことがあります。
6. 交通事故の損害賠償請求の流れ
交通事故に遭った場合、一般的に以下のような流れで手続きを進めます。
6-1. 【STEP1】事故直後の対応|警察官への報告、証拠の確保、連絡先の交換、保険会社への連絡など
事故直後は、けがをした人がいればすぐに救護し、警察に事故の報告を行います。警察の実況見分が行われる際は、その場に立ち会うこともあります。
また、車の損傷状況を写真に撮るなど、自分でできる範囲で証拠を残しておき、相手の保険会社や自分が加入している保険会社にも事故の報告を行います。可能であれば事故の相手と連絡先を交換しておきましょう。
6-2. 【STEP2】医療機関の受診や治療、診断書の発行依頼
事故のあとは、症状がなくてもできる限りすぐに病院を受診して、けがの治療を受けてください。
けがをしている場合は、警察や保険会社、勤務先などへの提出のために、病院に診断書の発行を依頼します。警察に提出する診断書は早めに作成を依頼すべきですが、保険会社や勤務先に提出する診断書は、いつ取得する必要があるのか、あらかじめ提出先に確認してから作成を依頼することをお勧めします。
6-3. 【STEP3】後遺障害等級認定の申請
治療を続けても後遺障害が残った場合、後遺障害診断書を作成してもらい、相手の自賠責保険会社を通じて後遺障害を認定してもらえるよう申請します。
6-4. 【STEP4】示談交渉
治療や後遺障害の認定が終わったあと、人身損害について交通事故の相手と示談交渉を行います。治療に時間がかかる場合などには、自動車などの物に関する損害について先に示談を成立させるケースもあります。
6-5. 【STEP5】ADRや訴訟
相手と交渉を続けても合意ができない場合、あっせんなどのADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟などの手続きを利用して、第三者に適正な賠償額を示してもらうことになります。
ADRには公益財団法人日弁連交通事故相談センターが行うあっせんなどがあります。一般的にADRのほうが訴訟よりも時間がかからない傾向にあるものの、手続きによっては利用できるケースが限られるため注意が必要です。
6-6. 【STEP6】示談金(損害賠償金)の受け取り
相手と損害賠償についての話し合いが成立したり、訴訟で和解が成立したりして、損害賠償の金額が確定したら、相手からその金額の支払いを受けます。
話し合いで解決する場合には、解決内容を記した免責証書などの書類を作成することが多いです。
7. 適切な内容の診断書を作成してもらうためのポイント
適切な内容の診断書を作ってもらうために、以下のような点に注意してください。
7-1. 事故直後から通院する
事故に遭った場合、自覚症状がなくてもできるだけすぐに病院を受診してください。事故から時間が経ってしまうと、けがと事故との因果関係を認めてもらえないことがあります。また、事故直後の症状についての証拠を残すことも難しくなります。
7-2. 症状を正確に医師へ伝える
痛みやしびれなど見た目にはわからない症状も含めて、医師に正確に伝えてください。レントゲン検査などの客観的な検査からは症状の存在がわからないこともあります。症状を実際よりも軽く伝えることは避けましょう。
7-3. 医師の指示に従って通院を続ける
自分ではもう治ったと思っても、医師の指示にしたがって通院を続けてください。自己判断で治療をやめてはいけません。
また、仕事が忙しいなどの理由で通院の頻度があまりにも減ってしまうと、症状の経過を正確に残すことが難しくなります。適切な頻度で通院を続けるよう心がけましょう。
7-4. 後遺障害等級認定の基準について、弁護士から医師に伝えてもらう
後遺障害診断書を作成してもらう際は、弁護士から医師に後遺障害等級認定の基準について伝えてもらうこともできます。
ただし、診断書自体は医師の判断で作成されるため、自分の要望どおりの記載内容になるとは限らないことに注意が必要です。
なお、整骨院で作成してもらえる「施術証明書」は、治療を受けたことや治療内容について記載されたものですが、医師の診断書とは別のものです。
8. 交通事故でけがをした場合に弁護士に相談や依頼をするメリット
交通事故でけがをした場合、弁護士に相談や依頼をすることで、以下のようなメリットがあります。
診断書の取得や提出についてアドバイスを受けられる
医師とコミュニケーションをとり、診断書に記載してほしい症状を伝えてもらえる
後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる
法的根拠に基づく請求により、損害賠償の増額が期待できる
交渉や手続きを代行してもらえるため、労力やストレスが軽減される
弁護士特約を使えば、費用もかからない
8-1. 診断書の取得や提出についてアドバイスを受けられる
診断書を取得するタイミングや提出先についてよくわからないことがあった際、アドバイスを受けられます。
8-2. 診断書の記載内容について、医師とコミュニケーションをってもらえる
後遺障害に該当する可能性のある症状がある場合、症状が後遺障害等級の認定にあたってどのように考慮されるかなどを弁護士から医師に説明してもらい、後遺障害診断書の内容に反映されるよう伝えてもらうこともあります。
後遺障害診断書に記載する内容を決めるのは医師ですが、弁護士からの説明があることで、自分の症状を正確に伝えやすくなります。
8-3. 後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる
相手の自賠責保険会社を通じて後遺障害等級の認定申請を行う場合、後遺障害診断書のほかにも提出が必要な書類があります。準備が必要な書類は複数あり、各保険会社指定の書式があります。
このような書類の準備をすべて自分で行うには時間や労力がかかりますが、弁護士に依頼すれば書類の準備や提出をしてもらうことが可能です。
8-4. 法的根拠に基づく請求により、損害賠償の増額が期待できる
相手と損害賠償について交渉をする場合、弁護士に依頼することで慰謝料算定の基準を上げられる可能性があります。
賠償金の算定には3つの基準があります。
自賠責保険基準:最低限の補償基準。強制保険である自賠責保険に基づく
任意保険基準 :任意保険会社が独自に定める。自賠責保険基準より高いが、裁判所基準より低い
裁判所基準 :過去の判例に基づく。3つの基準のなかで最も高くなる。弁護士基準とも呼ばれる
任意保険会社から提示される金額は、自賠責保険基準や任意保険基準によって、低く算出されています。
被害者にとって有利かつ適正な賠償金額を受け取るためには、過去の裁判例に基づく「裁判所基準(弁護士基準)」で請求することが大切です。弁護士は裁判所基準に準じて交渉を行うため、賠償額が増額されるケースが多いと言えます。
8-5. 交渉や手続きを代行してもらえるため、労力やストレスが軽減される
自分で相手と交渉をしたり、後遺障害等級の認定申請をしたりすることは、時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。
弁護士に相手との交渉や書類の準備を依頼することで、そうした負担を軽減することができます。また、相手と交渉が成立しない場合はADRの利用や訴訟の提起をすることもありますが、その際も手続きのサポートを受けられます。
8-6. 弁護士特約を使えば、費用もかからない
自分の加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できる場合もあります。
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9. 交通事故の診断書に関してよくある質問
Q. 交通事故の診断書を提出したあと、取り下げることはできる?
診断書を提出したあとに別の診断書を取得した場合、追加の提出や差し替えに応じてもらえることもあります。ただし、提出先や時期にもよるため、まずは提出先に相談してください。
なお、事故直後に作成した診断書に記載されている、治癒までの見込み期間はあくまで目安です。見込み期間を超えて通院した場合でも、事故との因果関係が認められることもあります。
Q. けがなしの場合でも、診断書を作成してもらえる?
診断書は医師が診察して判断した結果を記載するため、「けががない」という内容の診断書を発行してもらうことも可能です。ただし、損害賠償請求にあたって有利にはたらく可能性は低いため、費用をかけて取得する必要があるかは検討が必要です。
Q. 警察に提出する診断書はコピーでもいい?
警察には、診断書の原本を提出するよう求められるのが通常です。原本を提出できない何らかの事情がある場合は、警察に相談してみてください。
Q. 交通事故の診断書の提出方法は?
診断書を提出する際は、提出先に直接持参するほか、郵送する場合もあります。提出先に事前に確認することをお勧めします。
Q. 交通事故の加害者側もけがをしていたら、診断書をもらったほうがいい?
交通事故の場合、加害者と被害者の双方に一定程度の過失が認められることがほとんどです。また、加害者は自分の保険会社から、治療費などの保険金の支払いを受けられることもあります。加害者であっても、けがをした場合は診断書を取得することをお勧めします。
10. まとめ 交通事故でけがをしたら、さまざまな場面で診断書の提出が必要
交通事故でけがをした場合、警察や相手の保険会社などに提出するために、診断書が必要になる場面が多くあります。また、後遺障害等級の認定をしてもらうためには後遺障害診断書が必要になります。
交通事故でけがをして不安ななか、診断書の取得や後遺障害等級認定の申請などを自分で進めていくことは大きな負担となります。弁護士に相談すれば、診断書の取得や提出のタイミングについてアドバイスを受けられますし、弁護士に依頼することで損害賠償を増額できる可能性もあります。
交通事故でけがを負い、診断書の作成や提出に関して不安がある場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2026年1月1日時点の情報にもとづいています)
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