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1. 交通事故の過失割合とは?
交通事故の過失割合は、事故に関する当事者の責任の程度を示す割合です。過失割合によって賠償金の額が変わるため、適正な割合を主張することが大切です。
1-1. 過失割合=事故に関する責任の程度を示す割合
「過失割合」とは、交通事故の当事者間において、どちらにどれだけの責任があるかを示した割合です。
たとえば、信号待ちをしている自動車の後方から自動車が追突した事故では、後方車に100%の責任があると考えられます。この場合の過失割合は「10対0」や「100:0」などの形で表します。
一方、信号機のない交差点における衝突事故では、当事者の双方に過失が認められるケースが多いです。この場合、過失割合は「9対1」「7対3」や「90:10」「70:30」などと表されます。
過失割合は、事故の客観的な状況に応じて決まります。「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 別冊判例タイムズ38号(通称:緑の本)」という書籍には、過去の裁判例を踏まえた過失割合のパターンがまとめられており、実務上参考にされています。
1-2. 過失割合に応じて、損害賠償の額が変化する(過失相殺)
交通事故の過失割合は、損害賠償の額に大きな影響を与えます。被害者にも過失がある事故では、過失の割合に応じて請求できる賠償金が減額されます。これを「過失相殺」と言います。
たとえば、交通事故の被害者が1000万円の損害を受けたとします。被害者の過失が0%であれば、1000万円全額の損害賠償を請求できます。これに対して、被害者の過失が10%であれば、1000万円から10%分を差し引いた900万円しか損害賠償を請求できません。
過失割合は、治療費・休業損害・逸失利益・慰謝料・物的損害など、すべての損害に関する賠償額に影響します。少し過失割合が変わるだけで、賠償額が大きく変化するケースも少なくありません。
被害者としては、適正額の損害賠償を受けるために、事故の状況に応じた適切な過失割合を主張することが大切です。
2. 自転車とバイク(二輪車)の事故の特徴
自転車とバイク(二輪車)の事故には、以下のような傾向があります。これらの傾向はしばしば、損害賠償請求に影響します。
2-1. バイク側の過失割合が大きくなりやすい
自転車とバイクを比べると、バイクは「交通強者」、自転車は「交通弱者」だと評価されます。バイクは自転車よりも高速度で走行できるうえに、車体も自転車より頑丈だからです。
交通強者であるバイク側は自転車側以上に、交通事故を起こさないように注意深く運転する義務を負います。そのため、実際に自転車とバイクの交通事故が発生した場合は、バイク側の過失割合が大きくなる傾向にあります。
2-2. 自転車側の方が重傷を負いやすい
走行速度や車体の強度で劣る自転車側は、バイクと衝突した際に大きな衝撃を受けることが多く、重傷を負いやすい傾向にあります。
重傷を負った場合は完治しにくく、後遺症が残る可能性が高いです。後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受ければ「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できます。その総額は数百万円から数千万円以上に及ぶことがあります。
2-3. 自転車側は保険に加入していないケースが多い
自動車やバイクは自賠責保険への加入が義務付けられているほか、任意保険(自動車保険・バイク保険など)の普及率も高いです。しかし、自転車には自賠責保険のような強制保険はなく、任意保険にも加入していないケースが多いです。
自転車側に過失があれば、バイク側は自転車の運転者に対して損害賠償を請求できます。自転車側が無保険の場合は、自転車の運転者本人が賠償金を支払うことになります。もし自転車の運転者が損害賠償を支払えない場合は、分割で少しずつ払ってもらうなどの方法が考えられます。
3. 自転車とバイクの事故の基本過失割合
自転車とバイクの事故の過失割合は、事故状況の類型に応じた「基本過失割合」をベースに、個別事情にあたる「修正要素」を加味して決められます。
ここでは、自転車とバイクの事故でよく見られる以下の状況について、基本過失割合はどのように定められているのかを解説します。
信号のない交差点での直進車同士の事故
信号のない交差点での右折車と直進車の事故
信号機のある交差点での直進車同士の事故
信号機のある交差点での右折する自転車と直進するバイクの事故
信号機のある交差点での直進する自転車と右折するバイクの事故
同一方向から交差点に進入した巻き込み事故
自転車が横断歩道を横断中の事故
自転車が前方の障害物を避けた際の事故
3-1. 信号のない交差点での直進車同士の事故
信号機のない交差点において、直進する自転車とバイクが側面衝突した交通事故では、基本過失割合は以下のとおりです。
道幅が同程度であれば、過失割合は「自転車20:バイク80」です。自動車同士やバイク同士の場合は「40:60」であるのに比べると自転車側の過失が軽く、バイク側の過失が重く評価されます。
道幅に差がある場合は、狭い側の過失がより重くなります。いずれかの道路に一時停止規制が設けられている場合は、一時停止すべき側の過失がより重くなります。
パターン別の過失割合を下表にまとめました。
自転車側の過失割合 | バイクの過失割合 | |
|---|---|---|
道幅が同程度の場合 | 20% | 80% |
自転車側の道路が狭い場合 | 30% | 70% |
自転車側の道路が広い場合 | 10% | 90% |
自転車側に一時停止規制がある場合 | 40% | 60% |
バイク側に一時停止規制がある場合 | 10% | 90% |
3-2. 信号のない交差点での右折車と直進車の事故
信号機のない交差点において、対向車線を走行する自転車とバイクのうち、いずれかが右折する際に直進する他方車に衝突した交通事故では、基本過失割合は以下のとおりです。
右折車と直進車の事故は「右直事故」と呼ばれています。右折車は直進車の進行を妨害してはならないため、過失割合は右折車の方が重くなるのが原則です。
自動車同士やバイク同士の場合は、直進車と右折車の過失割合が「20:80」とされています。一方、自転車とバイクの右直事故では、自転車側の過失が軽く、バイク側の過失が重く評価されます。そのため、直進する自転車と右折するバイクの事故の過失割合は「自転車10:バイク90」となります。右折車が自転車の場合には「自転車50:バイク50」となります。
3-3. 信号機のある交差点での直進車同士の事故
信号機のある交差点において、直進する自転車とバイクが側面衝突した交通事故では、基本過失割合は以下のとおりです。
信号機のある交差点における事故の基本過失割合は、双方の信号機の色によって決まります。
自動車同士またはバイク同士の事故の場合、一方が青信号、他方が赤信号であれば、もっぱら赤信号側に過失があると考えられます(0:100)。しかし自転車とバイクの事故では、自転車側が赤信号である場合でも、バイク側に20%の過失が認められます。
一方が黄信号、他方が赤信号の場合、自動車同士またはバイク同士であれば基本過失割合は「20:80」です。自転車とバイクの事故では、これよりも自転車側の過失が軽く、バイク側の過失が重く評価されます。バイク側が赤信号の場合は「自転車10:バイク90」、自転車側が赤信号の場合は「自転車60:バイク40」となります。
双方が赤信号の場合、自動車同士またはバイク同士であれば基本過失割合は「50:50」です。しかし自転車とバイクの事故では「自転車30:バイク70」となります。
信号の色ごとに自転車とバイクの事故の過失割合を下表にまとめました。
自転車側の信号機の色 | バイク側の信号機の色 | 自転車側の過失割合 | バイク側の過失割合 |
|---|---|---|---|
青 | 赤 | 0% | 100% |
黄 | 赤 | 10% | 90% |
赤 | 青 | 80% | 20% |
赤 | 黄 | 60% | 40% |
赤 | 赤 | 30% | 70% |
3-4. 信号機のある交差点での右折する自転車と直進するバイクの事故
信号機のある交差点において、自転車が右折する際に、対向車線を直進するバイクに衝突した交通事故(=右直事故)では、基本過失割合は以下のとおりです。
交差点において自転車が右折する際には、交差点の側端に沿って二段階右折をする義務を負います。
自転車が右折車である右直事故では、自転車側が二段階右折を怠っています。その一方で、自転車はバイクに比べて交通弱者であることも考慮しなければなりません。このような事情を踏まえて、基本過失割合は「自転車50:バイク50」となります。
信号の色ごとに基本過失割合を下表にまとめました。
自転車側(右折)の信号機の色 | バイク側(直進)の信号機の色 | 自転車側(右折)の過失割合 | バイク側(直進)の過失割合 |
|---|---|---|---|
青 | 青 | 50% | 50% |
黄 | 黄 | 40% | 60% |
進入時:青 右折時:黄 | 黄 | 20% | 80% |
赤 | 赤 | 30% | 70% |
赤(+青い右矢印) | 赤 | 10% | 90% |
3-5. 信号機のある交差点での直進する自転車と右折するバイクの事故
信号機のある交差点において、バイクが右折する際に、対向車線を直進する自転車に衝突した交通事故(=右直事故)です。
直進する自転車と右折するバイクの右直事故では、自転車側の二段階右折違反の問題は生じません。そのためバイクが交通強者、自転車が交通弱者であるという考え方に沿って、自転車側の過失は軽く、バイク側の過失は重く評価されます。たとえば、双方が青信号の場合の基本過失割合は「自転車10:バイク90」となります(自動車同士・バイク同士の右直事故では「直進車20:右折車80」)。
信号の色ごとに基本過失割合を下表にまとめました。
自転車側(直進)の信号機の色 | バイク側(右折)の信号機の色 | 自転車側(直進)の過失割合 | バイク側(右折)の過失割合 |
|---|---|---|---|
青 | 青 | 10% | 90% |
黄 | 黄 | 20% | 80% |
黄 | 進入時:青 右折時:黄 | 40% | 60% |
3-6. 同一方向から交差点に進入した巻き込み事故
バイクが左折する際に、同一方向へ走行していた自転車を巻き込む形で発生した交通事故では、基本過失割合は以下のとおりです。
前を走るバイクが左折する際に、後続する自転車を巻き込んだ場合、基本過失割合は「自転車10:バイク90」です。基本的にはバイク側の責任が大きいものの、自転車側もバイクの挙動を確認したうえで回避できる可能性があるので、一定の過失が認められます。
一方、バイクが前方の自転車を追い越したうえで、左折時に自転車を巻き込んだ場合は、もっぱらバイク側に100%の責任があると考えられます。交差点の手前30メートル以内では追い越しが禁止されているうえに、自転車側が事故を回避するのは困難と思われるためです。
3-7. 自転車が横断歩道を横断中の事故
自転車が横断歩道を渡る際、直進するバイクに側面から衝突された事故です。
バイクが横断歩道に接近する際には、横断しようとする歩行者や自転車がないことが明らかな場合を除き、その直前で停止することができるような速度で進行しなければなりません。また、歩行者や自転車が横断し、または横断しようとしている場合は、横断歩道の直前で一時停止し、かつその通行を妨げないようにしなければなりません。
自転車が横断歩道を横断している際にバイクと衝突した場合、バイクは上記の義務を怠ったことになるため、バイク側の過失が重く評価されます。たとえば、信号機がなく自転車横断帯のある横断歩道を渡っている際の事故では、基本過失割合は「自転車5:バイク95」となります。
信号機がある場合とない場合で基本過失割合を下表にまとめました。
<信号機あり>
自転車側の信号機の色 | バイク側の信号機の色 | 自転車側の過失割合 | バイク側の過失割合 |
|---|---|---|---|
青 | 赤 | 0% | 100% |
青点滅 | 赤 | 10% | 90% |
赤 | 赤 | 25% | 75% |
赤 | 黄 | 55% | 45% |
赤 | 青 | 75% | 25% |
<信号機なし>
自転車側の過失割合 | バイク側の過失割合 | |
|---|---|---|
横断歩道のみ | 10% | 90% |
横断歩道+自転車横断帯 | 5% | 95% |
3-8. 自転車が前方の障害物を避けた際の事故
自転車が前方の障害物(停止している自動車など)を避けるために進路変更をした際、後方から来たバイクと衝突した事故では、基本過失割合は以下のとおりです。
自転車は、後ろからくる車両等の速度や方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません。自転車はこの義務に違反しているため、一定の過失が認められます。
ただし、自転車の前方に障害物がある場合は、バイク側も自転車の進路変更をある程度予想できます。また、交通強者であるバイク側は、自転車側よりもいっそう注意深く運転することが求められます。これらの点を踏まえて、基本過失割合は「自転車10:バイク90」となります。
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4. 自転車とバイクの事故の過失割合に影響する主な修正要素
自転車とバイクの事故の過失割合は、これまで解説した基本過失割合をベースとしつつ、実際の細かい状況を修正要素として加味したうえで決まります。たとえば、以下の事情などが修正要素として考慮されることがあります。
酒酔い運転、酒気帯び運転
バイクの速度超過
自転車の二人乗り
自転車の右側通行
ながら運転(携帯電話の使用など)
自転車の傘差し運転
わき見運転
合図なしでの右左折
早回り右折
大回り右折
夜間
自転車の運転者が高齢者または児童である
これらの事情が過失割合にどの程度影響するかは、実際の事故状況をもとに総合的に判断されます。
相手が事故当時の状況(信号の色やこちらの動きなど)について不正確な説明をしたり、以前と異なる発言をしたりする可能性もあります。そのような場合でも、弁護士と協力して証拠を示したり、相手の説明の矛盾を指摘したりすることで、より適切で有利な過失割合が認められることがあります。
過失割合について争いがある場合は、弁護士と連携しながら対応することが大切です。
5. 自転車とバイクの事故の過失割合を決める方法
自転車とバイクの事故の過失割合を決める方法としては、主に以下の例が挙げられます。
示談交渉で決める
ADR機関が審査を行って決める
裁判所が判決によって決める
5-1. 示談交渉で決める
過失割合を含めた損害賠償の条件については、まず当事者間で話し合うのが一般的です。これは「示談交渉」と呼ばれるもので、事故でけがをした場合は完治の診断後、または後遺障害等級の認定後に始めます。
任意保険に加入している場合は、保険会社が示談交渉を代行してくれることが多いです。無保険の場合は自身で相手側と交渉する必要があります。保険会社は交通事故の実務に精通しているため、被害者が自力で対等に交渉するのは大変です。弁護士に依頼して、保険会社との示談交渉を代行してもらうことをおすすめします。
5-2. ADR機関が審査を行って決める
保険会社との示談交渉がまとまらない場合は、「ADR(裁判外紛争解決手続)」という手続きも利用できます。
ADRは、裁判所以外の第三者機関が取り扱う紛争解決手続きです。交通事故に関するADRは「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などが取り扱っています。裁判所で行われる訴訟に比べると、迅速に手続きが完了するのがADRの大きな特徴です。
交通事故ADRの主な手続きは「示談あっせん」と「審査」の2つです。このうち示談あっせんでは、弁護士などの専門家が当事者の間に入って示談をサポートします。
これに対して、審査では弁護士などの専門家が当事者双方の主張を聞き取ったうえで、客観的な立場から解決内容を決定します。保険会社は審査結果を尊重するものとされているため、被害者側が同意すれば審査結果に応じた損害賠償が支払われます。
審査において有利な結論を得るためには、事故状況や損害の内容・金額などについて、客観的な証拠を十分に提出することが求められます。弁護士のサポートを受けながら、準備を整えたうえでADRを申し立てましょう。
5-3. 裁判所が判決によって決める
加害者側に対して損害全額の賠償を求めたいときは、裁判所に訴訟を提起することが考えられます。訴訟では、裁判所が当事者双方の主張を聞き取ったうえで、証拠などに基づいて判決を言い渡します。
訴訟では、ADR以上に厳密な証拠の審査が行われます。また、判決が納得のいかないものだったとしても、受け入れなければなりません。訴訟手続きは専門的で複雑なので、弁護士のサポートが必要不可欠です。訴訟を見据えるのであれば、早い段階から弁護士に相談してください。
6. 自転車とバイクの事故について、弁護士に相談・依頼するメリット
自転車とバイクの事故が発生したときは、損害賠償請求について弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談・依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。
示談で適切な損害賠償金をもらうための指示をもらえる
事故状況に応じた適切な過失割合が分かる
損害を漏れなくリストアップし、適正な基準(弁護士基準)で請求できる
加害者側の提示や主張が妥当かどうか、法的な観点から判断できる
示談交渉、ADR、訴訟などの手続きを代行してもらえる など
慰謝料などの損害賠償を算定する際の基準として、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。相手の保険会社が提示する賠償金額は、任意保険会社が独自に定める「任意保険基準」に基づいて算出されることが多く、実際の損害よりも低額となります。弁護士に依頼すれば、過去の判例に基づく「弁護士基準」での請求が可能となり、損害賠償の増額が期待できます。
また、弁護士のサポートを受けることにより、相手側と交渉する労力やストレスも大幅に軽減されます。交通事故に巻き込まれてしまったら、早い段階で弁護士に相談してください。
7. 自転車とバイクの事故の過失割合についてよくある質問
Q. 自転車とバイクの事故で、自転車の方が過失割合が重くなることはある?
「交通弱者」である自転車側でも、事故状況によってはバイク側より重い過失が認められることがあります。たとえば、自転車側だけが信号無視をした場合は、自転車側の方が過失割合が高くなる可能性が高いです。
Q. バイクで青信号の交差点に進入した際、信号無視の自転車が横からぶつかってきたら、バイク側の過失はゼロになる?
この場合、基本過失割合は自転車側が80%、バイク側が20%です。主な責任は信号無視をした自転車側にあると考えられますが、バイクは「交通強者」であることを考慮して、バイク側にも一定の過失が認められます。
Q. バイクで自転車に軽く接触した程度でも、警察官を呼ぶべき?
軽微な交通事故であっても、道路交通法によって警察官への報告が義務付けられています。110番通報などにより、速やかに警察官を呼んでください。
Q. バイクと自転車の事故で、自転車側にバイクの修理代を請求できる?
自転車側に過失があれば、バイクの修理代を含む損害賠償を請求できます。過失相殺があった場合、修理代が全額支払われるわけではない点に注意しましょう。
8. まとめ バイクと自転車では、バイク側の過失が大きくなりやすい
自転車とバイクの事故では、自転車側の過失が軽く、バイク側の過失が重く評価される傾向にあります。バイクの方がスピードが早いだけでなく、車体も頑丈であるため、事故を起こさないように自転車側以上に注意する義務があるからです。
ただし、実際の過失割合は事故の状況によって様々に変化します。過失割合は損害賠償の額に大きく影響するので、弁護士に相談しながら検討を行いましょう。
弁護士に相談・依頼をすれば、適切な過失割合や損害賠償を算定して示談交渉を有利に進められます。また、弁護士基準による賠償金の増額も期待できます。バイクと自転車の事故で被害を受けたら、早い段階で弁護士に相談しましょう。
(記事は2026年1月1日時点の情報に基づいています)
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