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バイクのすり抜け事故【図解付き】 過失割合は? 納得できないときの対処法

更新日: / 公開日:
バイクのすり抜け事故の代表例と基本過失割合について、図解付きで解説します (c)Getty Images
バイクが車の横をすり抜ける行為は、状況によっては道路交通法に違反する場合があります。また、バイクの「すり抜け」は車と急接近することになるため、交通事故につながるおそれがあります バイクのすり抜けには「追い抜き」と「追い越し」があり、事故の状況によって過失割合(事故における責任の割合)が変わってきます。過失割合は賠償金額に影響するため、弁護士のサポートのもとで適正な過失割合を主張することが大切です。 バイクのすり抜けの定義と種類、すり抜け事故の過失割合、事故後の対応について、弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. バイクのすり抜け事故とは

2. すり抜けにあたる「追い抜き」と「追い越し」の違い

3. バイクのすり抜け自体が違法となるケース

4. 過失割合は損害賠償額に影響する

5. バイクのすり抜け事故はどっちが悪い? 基本過失割合をご紹介

5-1. 追い越し禁止場所でない位置における事故

5-2. 追い越し禁止場所における事故

5-3. 追い抜き時に先行車が進路変更をした場合の事故

5-4. 追い抜き時に先行車が左折をした場合の事故

5-5. 追い抜き時に対向車が右折した場合の事故

5-6. 車が停止中のすり抜け事故

5-7. ドア開放時のすり抜け事故

6. 注意! すり抜け事故の過失割合に影響する修正要素

7. バイクのすり抜け事故の過失割合がおかしいと感じたら

8. すり抜け事故後の適切な対応の流れ

9. バイクのすり抜け事故について弁護士に相談や依頼をするメリット

10. バイクのすり抜け事故に関して、よくある質問

11. まとめ バイクですり抜け事故を起こした場合は、弁護士へ相談や依頼を

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1. バイクのすり抜け事故とは

バイクの「すり抜け事故」とは、車両の側をバイクが通り抜ける際に生じる交通事故を言います。

車が低速で走行しているときや、渋滞の車列で停止しているとき、その車の右側や左側を、オートバイが走り抜けていきます。これがバイクのすり抜けです。

すり抜け時にバイクと車が接触することで、交通事故が発生します。車のすぐ横をバイクが通り抜けるため、ハンドル操作ミスや予想外の車両の動きによって、事故が生じやすくなります。

2. すり抜けにあたる「追い抜き」と「追い越し」の違い

すり抜けの種類には、その走行状況によって「追い抜き」と「追い越し」があります。

すり抜けにあたる「追い抜き」と「追い越し」の違いを図解。進路変更の有無によって、呼び方が変わる
すり抜けにあたる「追い抜き」と「追い越し」の違いを図解。進路変更の有無によって、呼び方が変わる

「追い抜き」は、道路交通法に定義はありませんが、追い越しと区別するため「進路の変更をしないで前車の側方を通過して前方に出る行為」とされています。進路変更を伴わないとはいえ、追い抜きの場合でも、車と急接近する以上、バイクがよろめき車に接触するなどして事故が生じる可能性が高まります。

一方、「追い越し」は道路交通法に定義があります。道路交通法第2条21号に「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と記されています。追い抜きと異なり、追い越しが道路交通法で規制されているのは、進路変更を伴う分、交通事故が生じやすいためです。

3. バイクのすり抜け自体が違法となるケース

バイクのすり抜けのうち、追い越しが違法となるケースを紹介します。追い越しが禁止されている場所は少なくありません。

たとえば、前方車両の左側を追い越す行為は原則として違法です。道路交通法によれば「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない」(道路交通法28条1項)とされています。

また、当然ですが追い越しを禁止された場所での追い越しは違法です。道路交通法17条1項は「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない」と規定しており、歩道や路側帯を通っての追い越しを禁止しています。

さらに、道路交通法30条は、以下の場所での追い越しを禁止しています。

  • 道路標識などにより追い越しが禁止されている道路

  • 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂

  • トンネル

  • 交差点や踏切

  • 横断歩道または自転車横断帯及びこれらの手前30メートル以内

加えて、道路交通法32条は「車両は停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない」と規定しています。たとえば、信号待ちで停止している車両の前方に割り込む方法での追い越しは禁止されています。

このように追い越しは事故の生じやすい行為のため、法律はその状況や場所について厳しく制限しています。

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4. 過失割合は損害賠償額に影響する

交通事故で被った損害を相手に請求する場合、事故当事者の「過失割合」の程度が重要になってきます。過失割合とは交通事故の加害者と被害者の落ち度(不注意やミス)の程度の割合を示したものです。被害者にも過失がある事故では、加害者から受け取れる損害賠償が減額される可能性があり、これを過失相殺と呼びます。

たとえば、交通事故で負ったけがに関する慰謝料の金額が100万円程度であったとしましょう。

交通事故の発生について被害者の過失割合が0%、すなわち無過失であった場合は慰謝料の100万円全額を受け取ることができます。相手の損害を賠償する必要もありません。

一方、被害者の過失割合が50%であった場合、受け取ることのできる慰謝料額は100万円×50%=50万円です。また、相手に生じた損害の50%を賠償しなくてはなりません

このように、過失割合は相手に請求できる賠償金の額や、相手に支払う賠償額に大きく影響します。

5. バイクのすり抜け事故はどっちが悪い? 基本過失割合をご紹介

バイクのすり抜け事故においてはどのような過失割合となるのが一般的なのでしょうか。事故の種類ごとに基本過失割合を紹介します。

5-1. 追い越し禁止場所でない位置における事故

追い越しという事故が生じやすい場面では、バイク側に大きな過失が認められます。同時に、回避行動を想定できる車側にも一定の過失が認められます。基本過失割合は以下のとおりです。

  • 追い越しバイク:70%

  • 追い越された車:30%

追い越し禁止場所でない位置における事故を図解。追い越しという事故が生じやすい場面では、バイク側に大きな過失が認められる
追い越し禁止場所でない位置における事故を図解。追い越しという事故が生じやすい場面では、バイク側に大きな過失が認められる

5-2. 追い越し禁止場所における事故

追い越し禁止場所における事故を図解。追い越しが禁止される場所で追い越しを行うため、バイク側の過失割合はより大きくなる
追い越し禁止場所における事故を図解。追い越しが禁止される場所で追い越しを行うため、バイク側の過失割合はより大きくなる

本来追い越しが禁止される場所での追い越しにより事故が起こった場合、バイクの過失割合がより大きくなります。たとえば、センターラインが黄色の実線の道路などです。この場合でも、車側にも一定の過失が認められる可能性があります。基本過失割合は以下のとおりです。

  • 追い越しバイク:80%

  • 追い越された車:20%

5-3. 追い抜き時に先行車が進路変更をした場合の事故

追い抜き時に先行車が進路変更をした場合の事故を図解。後方からバイクが進行してきているにもかかわらず、進路変更をした車側には重い過失が認められる
追い抜き時に先行車が進路変更をした場合の事故を図解。後方からバイクが進行してきているにもかかわらず、進路変更をした車側には重い過失が認められる

バイクが車の左側を追い抜こうとした際に、車が左側に進路変更をしてバイクと接触した場合、車側に大きな過失が認められます。車両はみだりにその進路を変更してはならず、後方からバイクが進行してきているにもかかわらず進路変更をした車側には、重い過失が認められます。基本過失割合は以下のとおりです。

  • 追い抜きバイク:20%

  • 進路変更車:80%

5-4. 追い抜き時に先行車が左折をした場合の事故

追い抜き時に先行車が左折をした場合の事故を図解。いわゆる左折時の巻き込み事故で、車側に大きな過失が認められる
追い抜き時に先行車が左折をした場合の事故を図解。いわゆる左折時の巻き込み事故で、車側に大きな過失が認められる

バイクが先行する車の左側を追い抜こうとした際に、車が交差点で左折をしてバイクと接触した場合、車側に大きな過失が認められます。いわゆる左折時の巻き込み事故の基本過失割合は、以下のとおりです。

  • 追い抜きバイク:20%

  • 左折車:80%

交差点で左折をしようとする車両は、交差点の手前30mの地点から合図を出したうえ、あらかじめできる限り道路の左側に寄り、かつできる限り道路の左側に沿って徐行しなければなりません。左折時の巻き込み事故は、車が十分に左に寄らず、後方確認をしなかったことによる事故と言えるため、車側に重い過失が認められることになります。

筆者が弁護士として過去に向き合った依頼者で、車での左折時にバイクを巻き込んでしまった事例がありました。バイクの速度違反などを主張して何とか5:5の過失割合で和解することができましたが、車側には厳しい交渉であったと記憶しています。

5-5. 追い抜き時に対向車が右折した場合の事故

追い抜き時に対向車が右折した場合の事故を図解。優先される直進バイクの進行妨害をした車側に重い過失が認められる
追い抜き時に対向車が右折した場合の事故を図解。優先される直進バイクの進行妨害をした車側に重い過失が認められる

たとえば、渋滞車列の左側をバイクですり抜けて交差点に進入した際、対向車線から右折してきた車と接触してしまう事故です。この場合の基本過失割合は以下のとおりです。

  • 追い抜きバイク:30%

  • 右折対向車:70%

交差点では直進車が優先です。車としては、優先される直進バイクの進行妨害をしたばかりか、右折を急ぐあまり、死角から飛び出してくる対向バイクを見落とした過失があるとされ、車側に重い過失が認められます。

5-6. 車が停止中のすり抜け事故

車が停止中のすり抜け事故を図解。バイク側に100%の過失が認められる
車が停止中のすり抜け事故を図解。バイク側に100%の過失が認められる

車は停止しているため、バイクを回避しようがなく、バイク側に100%の過失が認められます。ただし、車の停車場所や方法が不適切な場合は、車側にも過失が認められるケースがあります。

5-7. ドア開放時のすり抜け事故

ドア開放時のすり抜け事故を図解。車がドアを開放してドアとバイクが接触した場合は 車側に大きな過失が認められる
ドア開放時のすり抜け事故を図解。車がドアを開放してドアとバイクが接触した場合は 車側に大きな過失が認められる

バイクが前方の停止車両の右側や左側を走行しようとした際に、車がドアを開放してドアとバイクが接触した場合は車側に大きな過失が認められます。基本過失割合は以下のとおりです。

  • バイク:10%

  • ドア開放車:90%

車側は停止中であってもドアを開ける際には、後方を十分に確認しなければならず、後方確認不十分の過失は大きいとされています。

6. 注意! すり抜け事故の過失割合に影響する修正要素

さまざまな事故類型の基本的な過失割合は前述のとおりですが、裁判においてこれらの基本過失割合がまったく修正されないわけではありません。

過失割合を検討するなかで、次のような当該事故の特殊事情を考慮して、過失割合が修正されることがあります。

  • 車のウィンカー(方向指示器)の合図がなかったり、遅れたりした場合

  • 車側が徐行をせず左折を強行した場合

  • 車側に酒酔いや酒気帯び運転があった場合

  • バイク側が速度違反をしていた場合

  • バイク側に著しい前方不注意があった場合

最終的に過失割合がどうなるかは、これらの事情を検討してみないとわかりません。過失割合について争う際には、交通事故の案件について経験豊富な弁護士のアドバイスを受けると心強いです。

7. バイクのすり抜け事故の過失割合がおかしいと感じたら

相手に提示された過失割合に疑問を感じた場合、まずは自分の事故がどのような種類の事故だったのかを確認し、その類型の事故の基本過失割合を確認すべきです。

基本過失割合を確認したら、次に修正要素がないか確認をしましょう。当然、相手が事故類型を争ってくることも考えられるため、たとえばドライブレコーダーの映像や、警察が作成する実況見分調書などの客観的資料の有無が重要になってきます。

そのうえで、相手の提示が不合理なものであれば、適切な過失割合での解決を求めていくことになります。

過失割合の具体的な検討や相手とのやりとりについては、交通事故の処理に慣れていないと難しいことも多く、弁護士への相談や依頼をお勧めします。

8. すり抜け事故後の適切な対応の流れ

交通事故では過失割合や損害額が争点となるケースが多いです。そのような状況に備えて、事故後に適切な対応をとっていくことが重要です。

交通事故に遭った場合の適切な対応の流れを図解。人身事故の場合、警察が作成する実況見分調書が重要な証拠となり得る
交通事故に遭った場合の適切な対応の流れを図解。人身事故の場合、警察が作成する実況見分調書が重要な証拠となり得る

まずは負傷者の救護と危険防止措置を行い、警察に報告します(道路交通法72条1項)。警察への報告は、事故状況を記録してもらううえでも重要です。人身事故の場合に警察が作成する実況見分調書は、過失割合や賠償額を決める際に重要な証拠となり得ます。

その後は保険会社に連絡し、医療機関を受診します。けがをしている場合、できるだけ早く医療機関で受診すべきです。事故から時間が経過してから受診をすると、本当に事故によるけがなのか、事故とけがの因果関係が争われてしまいます。

どこがどう痛むのか、医療機関にすべて正確に伝えることも重要です。あとになって「別のところも痛む」と伝えても、これもまた本当に事故によるけがの症状なのか、因果関係が疑われるケースがあるからです。

治療終了時に後遺障害が残った場合には、後遺障害等級の認定を申請します。申請方法には、加害者の保険会社を通じて申請する「事前認定」と、被害者自身が申請を行う「被害者請求」の2種類があります。いずれにしても、申請には後遺障害診断書が必要になるため、医療機関に作成してもらいましょう。

けがの完治または後遺障害等級の認定後、損害が確定したら相手側と示談交渉をします。

示談が成立した場合、合意した賠償金が支払われます。示談交渉が決裂した場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)か訴訟(裁判)で最終結論を出すことになります。ADRとは「公益財団法人日弁連交通事故相談センター」など裁判所以外の機関で、弁護士などの専門家を介した話し合いで解決する手続きです。

9. バイクのすり抜け事故について弁護士に相談や依頼をするメリット

バイクのすり抜け事故は事故状況もさまざまで、処理が難しい面があります。弁護士に相談や依頼をすることで、事故の状況を正確に把握し、過失割合の交渉を適切に進めることが可能となります。

また、加害者側に請求できる損害には、治療費や交通費、付き添い費、慰謝料、休業損害、逸失利益など、さまざまな項目があり、これらすべてを整理するのは難しいものです。この点、弁護士に相談や依頼をすることで、漏れなく損害を請求できます。

特に慰謝料については、弁護士が介入することで高い水準での交渉が可能となります。

交通事故における慰謝料の算定には次のとおり、以下の3つの基準があります。

自賠責保険基準:最低限の補償基準。強制保険である自賠責保険に基づく
任意保険基準:任意保険会社が独自に定める。自賠責保険基準より高いが、裁判所基準より低い
裁判所基準(弁護士基準):過去の判例に基づく。3つの基準のなかで最も高くなる

相手の任意保険会社から提示される金額は「自賠責保険基準」や「任意保険基準」によって低く算出されている場合がほとんどです。

被害者にとって有利かつ適正な慰謝料を受け取るためには、過去の裁判例に基づく弁護士基準で請求することが大切です。弁護士は弁護士基準に準じて交渉を行うため、慰謝料が増額されるケースが多いと言えます。

交通事故の損害額を算定する際の3つの基準の図解。弁護士に示談交渉を依頼すれば慰謝料など損害賠償の増額が期待できる
交通事故の損害額を算定する際の3つの基準の図解。弁護士に示談交渉を依頼すれば慰謝料など損害賠償の増額が期待できる

このほかにも、保険会社との交渉の窓口を弁護士が担当してくれる点もメリットと言えます。交渉の手間やストレスから解放され、「日常生活に集中できるので非常に助かる」といった声が、筆者の依頼者からも多く聞かれます。

加入している任意保険に弁護士費用特約が付いていると、保険会社が弁護士費用を負担してくれる場合があります。費用倒れなどの心配がなく、気軽に弁護士に相談や依頼をすることができます。弁護士費用特約の有無や適用の可否は、保険会社に確認してください。

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10. バイクのすり抜け事故に関して、よくある質問

Q. バイクで車の左側からすり抜けるのは道路交通法違反?

進路変更を伴わない追い抜きは、車両の左側から行っても道路交通法違反にはなりません。

一方、進路変更を伴う追い越しは、左側から行うと道路交通法違反となります。

Q. バイクのすり抜け事故で過失割合が10対0になることはある?

停車中の車にバイクが接触する場合が10対0の典型例で、車側の過失割合がゼロとなります。

一方、車による左折巻き込み事故などで、車側に「ウィンカー合図忘れ」や「徐行なし」といった事情が重なることで、バイク側の過失がゼロになるケースも考えられます。

Q. バイクですり抜けようとして車のミラーにぶつかりそのまま走り去った場合、当て逃げになる? 警察は捜査してくれる?

当て逃げになり、警察も捜査します。車のミラーが損傷していた場合には、加害者が特定されると損害賠償請求ができるのが一般的です。

11. まとめ バイクですり抜け事故を起こした場合は、弁護士へ相談や依頼を

バイクのすり抜けには、進路の変更をしない「追い抜き」と進路の変更をする「追い越し」があり、いずれも交通事故につながる可能性が高いと言えます。

バイクのすり抜け事故にはいくつかの典型例があり、その種類によって過失割合が変わってきます。過失割合に応じて損害賠償額も変わるため、十分な証拠をもって適切な過失割合を主張することが大切です。

弁護士に依頼すれば、相手側との示談交渉を任せられるほか、弁護士基準による慰謝料の増額も期待できます。バイクのすり抜け事故に遭ったら、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2026年2月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

八幡康祐(弁護士)

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弁護士法人多湖総合法律事務所 弁護士
神奈川県弁護士会所属、登録番号57699。交通事故はもとより離婚、相続、刑事事件と幅広く取り扱う。市民公開講座などの講師活動にも注力している。依頼者と同じ目線や同じ気持ちで事件処理を行うことを心がけている。広島県三次市生まれ。最近、就寝時にお気に入りの腹巻をして眠る。
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