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1. 交通事故の加害者が謝罪に来ない理由
加害者が謝罪に来ない理由として考えられる代表的なケースを紹介します。
1-1. 対応を保険会社に任せているから
加害者から謝罪の連絡が来ない一番の理由としては、交通事故の全ての対応を加入している保険会社に任せていることが考えられます。
任意保険に加入している場合、過失割合や慰謝料などの示談交渉は任意保険会社の担当者が窓口となって行います。そのため、被害者に対する事故対応を全て任意保険会社に任せておけばいいと考えて、加害者本人は被害者に謝罪の連絡をしてこないケースが多くあります。
また、加害者本人が被害者と直接連絡をすることでトラブルになったり、示談の話を勝手に進めてしまったりすることを避けるために、保険会社から加害者に対して「被害者に直接連絡することは控えてください」といわれているために、謝罪の連絡がないケースもあります。
1-2. 謝罪したら不利になる(全面的に非を認めることになる)と考えているから
加害者の中には、謝罪することで事故の原因について全面的に非を認めたことになってしまい、その後の示談交渉で不利になってしまうと考えているために謝罪をしない人もいます。
交通事故の責任割合(過失割合)は、客観的な事故状況・態様によって検討・算出するものです。事故後の謝罪の有無によって責任割合が重くなったり、軽くなったりするものではありません。こうした事情を知らない場合、謝ったら不利になると考えて謝罪をしないケースも珍しくありません。
1-3. 自分が悪いと思っていないから
交通事故が発生したのは被害者にも責任があると考えたり、避けようのない事故であったと捉えたりして、自分の責任をなかなか素直に認められずに謝罪ができていないケースもあります。
交通事故では、加害者と被害者のいずれにも過失が認められるケースも珍しくありません。そのため、被害の大きさだけで「加害者」と「被害者」を区分することが難しいケースもあります。
しかし、客観的には明確に加害者側の過失が大きいといえる場合でも、自分の考えに固執して「自分は悪くない」と思い込んでいるために謝罪ができていないケースも散見されます。
2. 交通事故の加害者から謝罪の連絡が来るとしたら、いつごろ?
あくまでもケース・バイ・ケースですが、治療や検査などを受け、少し落ち着いた事故後3日前後で謝罪の連絡がくることが多いです。もちろん、加害者もけがをしているケースや事故の重大性やけがの大きさによっては、謝罪の連絡が遅くなることもあります。
3. 加害者から謝罪がないからといって、慰謝料増額は難しい
交通事故の慰謝料は、けがの内容および程度、入院および通院の期間および後遺障害の有無・程度によって算出していきます。つまり、交通事故の慰謝料は基本的に人体に対する損傷に対して支払われるものであるため、謝罪がないことだけを理由に慰謝料の増額を求めることは困難です。
加害者が謝罪に来ないことのみを理由に感情的に慰謝料の増額を求めてしまうと、話がこじれて解決が遠のく結果となってしまいます。
4. 【例外あり!】慰謝料の増額が認められる悪質なケースとは
単に「謝罪がない」ことを理由に慰謝料の増額が認められることはありません。しかし、事故後の加害者の態度が極めて不誠実だったことなどを理由に、裁判では慰謝料が増額されることがあります。以下では、実際に増額が認められた代表的な判例を紹介します。
【事例①裁判で不合理な主張を続けた】
加害者に赤信号を看過した重大な過失があり、刑事裁判で不合理な供述・主張を続けたことなどに鑑みて、慰謝料の増額を認めた事例(東京地判2021年2月3日)
【事例②弁護士を被害者が選任したことを、非難した】
加害者であるタクシー会社の示談担当者が、被害者本人も代理人弁護士も通さず、被害者の勤務先に電話をし、被害者が代理人として弁護士を選任したことなどを非難する言動をしたことにつき、受忍限度を超える独自の不法行為として慰謝料20万円を認めた事例(東京地判2005年9月13日)。
【事例③捜査段階で重要な事柄を隠す供述をした】
加害者は朝まで飲酒をし、事故後被害者(9歳)を救護することなく、飲酒の発覚を免れるためにコンビニエンスストアで口臭消しを購入し、飲酒の影響で衝突までまったく被害者に気が付いていなかったにもかかわらず捜査段階ではこれを隠す供述をし、父母が心療内科に通院したことから、基準額の3割増しとなる慰謝料の増額を認めた事例(大阪地判2008年9月26日)。
5. 交通事故の加害者から謝罪がない場合にやってはいけないこと・すべきこと
交通事故の被害に遭ったのに加害者からまったく謝罪がないと、誰でも強い怒りや悲しみを覚えるものです。とはいえ、感情的な言動を取ってしまうと、示談交渉や損害賠償の手続きで不利な状況を招くおそれがあります。
ここでは、加害者から謝罪の連絡がない場合、被害者として取らない方が賢明な態度やすべきことを解説します。
5-1. 加害者への直接的、執拗な謝罪要求は控える
加害者からの謝罪がないことを腹立たしく感じる気持ちは理解できます。ただ、執拗に謝罪を要求してしまうと、その際の言葉や伝え方によっては強要罪(刑法第223条)に該当してしまうリスクがあります。そうなると一転不利な立場になってしまう恐れがあるのみならず、紛争が拡大し、解決が遠のいてしまう可能性が高くなります。
執拗に謝罪を求めた結果の謝罪に気持ちはこもっていないので、そういった意味でも執拗に謝罪を求める実益は乏しいと思います。
5-2. SNSなどで加害者の実名を挙げての誹謗(ひぼう)中傷
近年、感情の発露をSNSで行う事例が散見されるようになりました。謝罪がないことで怒りが募っていくことは理解できますが、加害者の実名を挙げて誹謗(ひぼう)中傷を行ってしまうと、名誉毀損罪(刑法第230条)に該当するリスクがあります。
そうなってしまうと、交渉によって不利な立場となるのみならず、紛争が拡大し、解決が遠のく結果となります。感情のままにSNSなどに投稿することは控えることが賢明です。
5-3. 感情的にならず冷静な対応をとることが大事
事故後、被害者がすべきことは、以下のような冷静な対応をとることです。
冷静に証拠を収集・確保し、必要な治療を受ける
加害者からの謝罪を希望する場合は、保険会社を通じて加害者の謝罪の意思の有無を確認する
弁護士に相談する
加害者からの謝罪がないことに怒りを覚えることは当然です。しかしながら感情的な対応を取ってしまうと結果として不利になってしまうことが多い傾向にあるため、上記のような冷静な対応をとるようにしましょう。
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6. 交通事故の加害者が謝罪に来ない場合に、弁護士へ相談するメリット
交通事故の加害者が一向に謝罪に来ない状況が続くと、被害者は精神的な負担を強く感じやすくなります。自分で対応しようとしても、感情的なもつれや法的な手続きの複雑さから、問題が長引くことも少なくありません。こうしたときに弁護士へ相談・依頼することで、法的な視点から冷静に対応できるだけでなく、精神的な負担を軽減することも可能です。
ここでは、交通事故の対応を弁護士に相談・依頼することのメリットについて解説します。
6-1. 加害者側との交渉を一任できるため、ストレスから解放される
弁護士に依頼をすれば、加害者や加害者側の保険会社との交渉を一任することができます。
事故に遭ったストレスや、その後の対応に不満を感じながら加害者側と交渉を行うことは、心理的に非常に大きな負担となります。弁護士に依頼をすればそういったストレスからは解放され、適時に適切なアドバイスを受けることができます。
一人で悩みを抱え込まずに交渉を進められるため、不安を感じることなく日常生活を送ることができます。
6-2. 示談交渉の一環として謝罪を要求してもらえる
被害者本人が加害者に謝罪を要求すると、感情的になってしまうことも多いです。加害者から納得のいく謝罪がない場合は、そういった傾向が特に顕著となります。
終始、感情的な対応をとってしまうと加害者側も感情的となり、状況が悪化してしまいます。弁護士が代理人として就けば、解決のためには加害者の謝罪が不可欠であると冷静に伝えることができ、加害者側から誠意ある謝罪を得られる可能性も高まります。
6-3. 損害賠償の増額が期待できる
加害者本人に対する怒りの感情は、適切な損害賠償を受け取ることで緩和されるケースが多く見られます。慰謝料の支払い基準には「自賠責保険基準」、「任意保険基準」および「弁護士基準」の3つがあります。
「自賠責基準」は最低限の補償といった性質であり、「任意保険基準」は各任意保険会社が自賠責基準をベースに独自に設定した基準です。「弁護士基準」は裁判において認められている慰謝料の計算基準であり、「自賠責基準」→「任意保険基準」→「弁護士基準」の順に慰謝料の金額が増加していきます。
弁護士に依頼をしていない場合、保険会社が交渉において「弁護士基準」に従って慰謝料を算出することはほぼありません。弁護士に依頼をすることで「弁護士基準」に沿った慰謝料を請求できるようになるため、慰謝料の増額が期待できます。
慰謝料以外の過失割合や休業損害などについても、弁護士が適切に交渉を行うことで増額が期待できます。
6-4. 後遺障害の等級認定サポート
交通事故によるけがで後遺障害が残る場合には、後遺障害の有無およびその等級について認定を受けるために申請手続きを行う必要があります。申請手続きには医療記録などの提出書類が必要となりますが、弁護士に依頼をすれば書類の準備や手続きについてアドバイスやサポートを受けることができます。
6-5. 弁護士特約を利用すれば費用の心配はしなくてもよい
加入している損害保険などに弁護士費用特約が設定されている場合、法律相談費用については10万円まで、弁護士に依頼した場合の着手金や報酬金などについては合計300万円までは保険金から支払いを受けることができます。
多くの交通事故では上限額を上回ることはないため、その場合は費用の負担を心配することなく弁護士に依頼できます。費用を気にすることなくメリットを享受できるので、弁護士に依頼することを前向きに検討してください。
7. 謝罪に来ない加害者をどうしても許せない場合の対処法
交通事故でつらい思いをしたうえに、加害者から何の謝罪もないとなれば、強い怒りや許せない気持ちを抱くのは自然なことです。しかし、その感情を抱え続けると心身に大きな負担がかかり、回復を遅らせてしまうおそれがあります。
ここでは、謝罪に来ない加害者をどうしても許せない場合の対処法を解説します。
7-1. 厳罰を求める旨を警察に伝える
人身事故で加害者を許せないとの気持ちが強く、しっかりと刑事罰を受けて欲しいと考えている場合は、警察での事情聴取などの際に厳罰を求める旨を伝えましょう。加害者に対して厳罰を求めているのかそれとも処罰を求めていないのかは、加害者の起訴・不起訴の判断をする際の参考事項となります。
7-2. 刑事手続きが終わるまでは示談しない
刑事手続きにおいて罰の軽重を決定するにあたっては、被害者の損害を賠償しているか、被害者が加害者を許す意思を有しているかなども考慮要素となります。刑事手続きにおいて、加害者との間で示談をすると加害者に有利な事情として考慮され、起訴される可能性が低くなったり、罰が軽くなったりする可能性があります。そのため、加害者を許せないという気持ちが強い場合は刑事手続きが終わるまでは示談しないという選択肢もあります。
もっとも、加害者が自動車保険の任意保険に加入している場合などは、最終的に任意保険会社から損害の賠償がなされる可能性がほぼ確実であるとして、示談の有無に関わらず、加害者に有利な事情として考慮されることがあります。
示談するかどうかで迷ったら、専門家のアドバイスを受けるようにしてください。
7-3. 検察審査会への審査申立てを行う
被害者が厳罰を求めていたにもかかわらず、さまざまな事情で加害者が不起訴となることがあります。不起訴処分に納得がいかない場合、検察審査会に審査申立てを行うことができます。
検察審査会では、事件の記録を調べて国民の視点で審査を行います。その結果、起訴をすべきである(起訴相当)、さらに詳しく捜査をするべきである(不起訴不当)との議決となった場合、検察官は事件を再検討して、改めて起訴または不起訴の判断を行います。
7-4. 被害者参加制度を利用する
加害者が起訴されて刑事裁判が行われる場合、事件を担当する検事に被害者参加をしたい旨を申し出て裁判所が許可をすれば、刑事裁判の期日で加害者に質問をしたり、意見を述べたりすることができます。被害者が事件の当事者として裁判のいきさつや結果を見守り、関わることができる制度です。
8. 交通事故の加害者が謝罪に来ないことに関連して、よくある質問
Q. 加害者が菓子折りを持ってきても、受け取らない方がいい?
加害者が持ってきた菓子折りが常識的な範囲内のものであれば、受け取ったとしても損害賠償額に影響はありません。ただ、受け取ることで謝罪を受け入れたと捉えられる場合もあるため、加害者を許せないと考えているのであれば受け取らない方がいいでしょう。
Q. 交通事故の加害者が謝罪に来なくても、ペナルティはない?
加害者に対して、法律上、謝罪をする義務が課せられているわけではないため、謝罪をしないことによる明確なペナルティはありません。もっとも、刑事事件などにおいては加害者の反省の有無や程度によって量刑が変わるため、謝罪がないことが加害者にとって不利な事実として扱われることはあります。
Q. 電話や手紙で連絡が来ただけで、加害者が直接謝罪に来ないときはどうすべき?
直接の謝罪を強要することはできません。直接の謝罪がないことが腹立たしくても、淡々と損害賠償を請求するための準備と交渉を行うべきです。
Q. 謝罪がないことで家族が精神的に傷ついている場合、慰謝料に反映される?
謝罪がないことのみをもって慰謝料が増額される可能性は低いですが、事故後の加害者の対応が極めて不誠実であり、限度を超えているような場合は慰謝料に反映される可能性があります。
Q. 過失ゼロの事故なのに、加害者に謝罪どころか「お前も悪い」と主張されたら、慰謝料を増額できる?
故意に虚偽を述べるなど極めて不誠実な態度を加害者が取った場合は、慰謝料の増額が認められる可能性があります。一方で、単に「お前も悪い」といわれたのみであれば、慰謝料の増額は難しい傾向にあります。
9. 交通事故の加害者が謝罪に来ない場合は、感情的にならず弁護士に頼りましょう
交通事故は誰もが巻き込まれる可能性があるトラブルです。けがの治療をしながら被害者本人が事故後の交渉や書類作成などを行うことはとても重い負担となります。加害者側の対応に怒りを感じている場合はなおさらです。
しかし、謝罪がないからといって感情的になってしまうと交渉に不利になってしまうのみならず、日常生活にも悪影響がでてしまいます。そのようなときは弁護士に依頼するなどして、少しでも負担を減らしてください。
(記事は2026年2月1日時点の情報に基づいています)
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