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1. 後遺障害等級が認定される割合は?
交通事故でけがを負い、治療したものの症状が残った場合に、それに対応した慰謝料や将来の収入減少による損失分を請求するためには、基本的にはその症状が「後遺障害」として認められる必要があります。
後遺障害として認められるためには、定められた基準を満たす必要があります。基準を満たす場合、症状の程度に応じて1級から14級に振り分けられます。最も重い場合が1級であり、数字が大きくなるにつれて軽い後遺障害となります。なお、基準を満たさない場合には「非該当」となります。
後遺障害としての基準を満たすかどうかは、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が判断します。自賠責損害調査事務所が公正かつ中立な立場で書面審査したうえで、後遺障害の基準を満たすかどうか、満たす場合にはどの等級に該当するかを判断し、認定します。
1-1. 後遺障害等級の認定率は全体の4%に満たない
損害保険料率算出機構が行った「損害保険料率算出機構(2024年度|2023年度統計)」によると、死亡や傷害のみの件数も含む損害調査受付件数のうち、後遺障害等級が認定される割合は約3.6%でした。2023年度における損害調査受付件数は100万7958件であったのに対し、後遺障害等級が認定された件数の合計は3万6062件となっています。
こうしたデータが示すように、症状が残っていても、後遺障害が認定されるには高いハードルがある事実を知っておく必要があります。
1-2. 「むち打ち(12級)」の認定基準は厳しい
交通事故の衝撃で首がむちのようにしなり、痛みやしびれなどの症状が出る「むち打ち」は、神経系へのダメージによって発症する「神経症状」に分類されます。むち打ちに関する後遺障害の基準は、「局部に神経症状を残すもの」が14級、「局部に頑固な神経症状を残すもの」が12級とされています。
14級は自覚症状のみでも医学的に「説明」が可能であれば認定されます。一方、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級に認定されるには、医学的な「証明」が必要です。たとえばX線(レントゲン)検査やMRI検査など画像上で認められる客観的な証拠を用い、残存症状に整合する異常の存在を示さなければなりません。
筆者の弁護士としての経験上、緊急搬送先の病院ではX線検査は実施されているものの、MRI検査は実施されていないケースが多いです。
X線検査では、主に骨の異常を確認できます。一方で、MRI検査では骨だけでなく神経の圧迫の有無や圧迫具合などの異常も確認できます。そのため、初診時や早い時期に神経症状がある場合は、MRI検査も受けたい旨を医師に伝えるようにしてください。
なお、その病院にMRI検査の装置がない場合でも、希望して主治医が必要と判断すれば、装置がある病院を紹介してもらえるのが一般的です。
2. 後遺障害等級が認定されない原因は?|非該当と判断されやすいケース
後遺障害等級が認定されない主な原因としては、以下が考えられます。
後遺症の症状が軽い
事故と後遺症の因果関係や治療の経緯に問題がある
後遺障害診断書の記載内容が不十分
保険会社任せの「事前認定」で申請した
2-1. 後遺症の症状が軽い
後遺障害の審査において重要となるのが、主治医が作成する「後遺障害診断書」です。後遺障害診断書には、病院での検査や医師の診察によって客観的に捉えられた症状である「他覚所見」や、本人が痛みやしびれを訴える「自覚症状」などが記載されます。
他覚所見では、いわゆる神経学的検査の結果が記載されます。たとえば、むち打ちで行われる神経学的検査は、末梢神経の情報が中枢神経へ伝わっているか、神経から筋に情報が伝わっているかなどを確認し、評価するものです。ティッシュペーパーや楊枝で触覚や痛覚の有無や左右差などを検査します。
触覚がない、痛みを感じないなどの異常の有無だけではなく、左右差や交通事故前との違いなどを感じた場合には、正確に申告する必要があります。
痛みやしびれなどの自覚症状については、日常生活や仕事への影響も含めて具体的に医師に伝えるのが重要です。「張りがある」「凝っている」「違和感がある」などの抽象的な伝え方をすると、後遺障害診断書にもそのように記載され、軽微な症状と判断される可能性が高くなります。
自覚症状を明確に伝えられるか不安な場合は、後遺障害診断書の作成を依頼する際に、自覚症状を記載したメモを持参するなどの工夫を考えましょう。病院によっては、メモごと受け取ってくれるケースもあります。
後遺障害診断書の記載内容から症状が軽いと判断された場合は、14級も認定されず、「非該当」となる可能性もあります。
2-2. 事故と後遺症の因果関係や治療の経緯に問題がある
交通事故の状況とけがの残存症状が整合しない場合は、交通事故による症状ではないと判断され、後遺障害が否定される可能性が高くなります。
また、必要な治療を尽くしていないと判断された場合は、「将来においても回復が困難と見込まれる障害とはとらえがたい」とみなされ、等級が認定されない可能性があります。
たとえば、むち打ちの治療はリハビリ治療、内服薬や湿布などの処方が主になるのが一般的です。内服薬も、炎症性の痛みに対応するロキソニン、しびれるような痛みなどの神経痛に対応するリリカ(プレガバリン)など、処方内容によって症状に対する主治医の認識が読み取れます。
神経痛がひどいのにロキソニンのみが処方されている場合は、神経痛が主治医に伝わっていない可能性があります。どのような症状が出ているのか、明確かつ具体的に伝えるようにしましょう。
2-3. 後遺障害診断書の記載内容が不十分
後遺障害を申請する際には、後遺障害診断書に必要な記載がされており、そのための必要な検査が実施されている必要があります。たとえば、神経学的検査が行われずに神経学的検査の所見がない場合は、神経の異常に関する証拠を明示できなくなります。
また、後遺障害診断書に「障害内容の増悪・緩解の見通し」を記入する欄がありますが、この部分の記載が不適切であるために要件が否定される場合もあります。
治療をしてもそれ以上の改善が見込めない「症状固定」を主治医が判断する場合には、たとえば「症状固定と判断する」「症状固定と判断するが、残存症状は年齢とともに増悪する可能性がある」などと明確に記載してもらう必要があります。
医師は治療の専門家であり、後遺障害の認定基準という賠償の問題には必ずしも詳しいわけではありません。
また、後遺障害等級認定の申請結果を通知される際も、損害保険料率算出機構からは「この点の記載がないので非該当と判断しました」などと丁寧に教えてもらえません。必要な記載事項が網羅されているかを確認するためには、弁護士などの専門家に依頼するのがお勧めです。
2-4. 保険会社任せの「事前認定」で申請した
加害者側の保険会社に後遺障害の認定手続きの申請を任せる方法を「事前認定」と言います。
加害者側の保険会社は、認定に基づいて支払いを求められる立場です。そのため、保険会社は申請の際に、特段の断りなく保険会社に有利な意見をつけ、それが被害者にとって不利に働く場合があります。
後遺障害等級の認定を申請する際には、弁護士に依頼したうえで、被害者側が請求を行う「被害者請求」を行うことが望ましいです。
3. 後遺障害等級が認定されなかった場合、賠償金額への影響は?
症状が残った場合に、それに対応した後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の収入減少による損失分)を請求するためには、基本的に後遺障害等級が認定される必要があります。
後遺障害慰謝料は、認定される等級によって百万円単位で金額が変わります。また、慰謝料などを算定する際の基準として「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、どの基準で算定するかによっても慰謝料額が大きく変わります。
・自賠責基準:最低限の補償基準。強制保険である自賠責保険に基づく
・任意保険基準:任意保険会社が独自に定める。自賠責保険基準より高いが、弁護士基準より低い
・弁護士基準(裁判所基準):過去の判例に基づく。3つの基準のなかで最も高くなる
「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判基準)」における各等級の慰謝料の金額は以下の表のとおりです。なお、任意保険基準は各保険会社が独自に定めているもので、金額は非公表となっています。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判所基準) |
|---|---|---|
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
たとえば、むち打ちの場合の後遺障害慰謝料は、弁護士基準(裁判所基準)では、14級で110万円、12級で290万円です。
逸失利益は、事故前の現実収入額に相当する「基礎収入」を基準とし、後遺症により労働能力が失われる割合や期間を乗じて計算します。そのため、被害者の年齢や事故前の収入、認定された等級に応じて金額が大きく変わります。たとえば30代で重い等級を認定された場合には、逸失利益額が1億円を超えるケースもあります。詳しい金額は弁護士に相談して確認してください。
4. 後遺障害等級が認定されない場合の対処法
後遺障害等級が「非該当」となった場合や、認定された等級が低いと感じた場合は、以下の方法を検討しましょう。
【重要】被害者請求に切り替えて再申請する
認定結果に不服があれば損害保険料率算出機構に異議を申し立てる
自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理制度を利用する
損害賠償請求訴訟を提起する
4-1. 【重要】被害者請求に切り替えて再申請する
申請時に「事前認定」にしていても、異議申立てをして被害者請求に切り替えることができます。
保険会社に後遺障害の申請を依頼する「事前認定」を選択した場合、認定に不利な意見書をつけられ、被害者にとって不利な内容になるリスクが高まります。
納得のいくかたちで申請をしたい場合は、被害者側が後遺障害の申請を行う「被害者請求」に切り替え、弁護士にサポートしてもらうのが望ましいです。被害者や弁護士の意見書をつけられ、提出できる証拠資料にも制限はありません。
4-2. 認定結果に不服があれば損害保険料率算出機構に異議を申し立てる
認定結果に不服があれば、損害保険料率算出機構に対して異議を申し立て、再審査を請求できます。この異議申立ては何回でも行えます。
異議申立ての際には、医師の意見書や新たに実施したMRI検査などの画像、新たに受けた神経学的検査などの神経学的所見といった新規の証拠を添え、異議申立書で意見を述べます。
むち打ちの場合、新たに入手した証拠を添えずに異議を申し立てると、認定判断が覆る可能性は低くなります。異議申立てをする際は、新たに入手する証拠が重要になります。
異議申立ての審査は、一般的に2カ月から4カ月程度かかります。異議申立てで「非該当」から等級認定を含む等級変更が認められる確率は、全体で10%程度です。
4-3. 自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理制度を利用する
「自賠責保険・共済紛争処理機構」の紛争処理制度を利用する方法も考えられます。異議申立てと違い、利用できるのは1回のみである点に注意が必要です。費用はかからず、オンラインでの申立ても可能です。
必要書類は、申請書、交通事故証明書、自賠責損害調査事務所による等級認定の結果通知、新たな資料などです。オンライン申請の場合はフォームに申請内容を入力します。事案によりますが、結果が出るまでの期間は異議申立てより長くかかるケースが多いです。
紛争処理制度は「非該当」を含む認定結果について、医学的な観点および等級認定の基準に照らして、その判断の妥当性を審査する手続きです。当事者双方の主張や意見、証拠などを書面で提出する形で事情聴取が行われます。
一般に「調停」と記載されることがありますが、いわゆる裁判所で行う民事調停のように妥協点を探る手続きではありません。
4-4. 損害賠償請求訴訟を提起する
裁判所は自賠責損害調査事務所の認定判断に拘束されないため、独自に「12級相当」や「14級相当」などと判断できます。
自賠責損害調査事務所によって「非該当」と判断されたにもかかわらず、裁判において残存症状に対応する請求が認められた事例もあります(東京地判2010年10月13日)。
しかし、この例は既往症の悪化という事情が作用した非常にまれな事案です。「非該当」と判断されたのに裁判において残存症状に対応する請求が認められる事案の多くは、後遺障害には至らない程度の外見上の傷跡などが将来において残存した事案であり、むち打ちでは非常にまれです。むち打ちにおいては、訴訟提起前に後遺障害の等級認定を得られているかが重要になります。
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5. 交通事故の後遺障害について弁護士に相談や依頼をするメリット
弁護士に相談すれば、後遺障害の適切な認定を受けるために必要な検査が治療期間中に実施されているかどうかを、法律専門家の視点からチェックしてもらえます。
特にむち打ちでは、たとえば症状固定後に初めてMRI検査を実施し、そこで異常が確認されても、それが交通事故によるものかどうかの因果関係が問題となります。早期に弁護士に相談していれば、MRI検査を受けるタイミングについてもアドバイスを受けられるはずです。
また、後遺障害の被害者請求では、必要書類を自分で用意する必要があります。必要書類の記載などを弁護士に委任すれば、事務的負担を軽減できます。被害者請求をする際に弁護士の意見書や有効な証拠を添えれば、後遺障害が認定される可能性が高まります。
さらに、後遺障害認定後の示談交渉では弁護士基準で賠償金を算定・交渉してくれるほか、訴訟手続きも任せられるため、賠償金の増額を期待できます。加害者側の保険会社から早期に治療費を打ち切られた場合の交渉も可能です。
6. 弁護士に依頼して適正な後遺障害等級が認められた事例
弁護士に早期から依頼し、被害者請求の段階から弁護士が関与している事案は増えている印象があります。被害者請求の場合、申請の段階から適切な資料をそろえたうえで提出するため、所見上、認定されるべき事案では、適正な認定を受ける傾向があります。
むち打ちの認定申請の依頼を受けたなかで、事故直後のMRI検査の画像で異常が確認されているものの、症状固定時のMRI検査が実施されていないために残存症状が「医学的に証明可能」と判断されず、12級ではなく14級の認定にとどまった事案がありました。その時点でMRI検査を新たに実施した結果、同じ箇所の異常の残存が確認でき、異議申立てを経て12級の認定を受けた例などがあります。
7. 後遺障害等級が認定されないケースに関してよくある質問
Q. 同じ後遺症でも何度でも異議申立てできる?
異議申立ては何度でも可能です。ただし、保険金請求権には3年の時効があるため、時効更新申請書を提出するなど、時効が消滅しないように注意が必要です。
また、加害者に対する損害賠償請求権の時効である5年より短い点にも注意してください。
Q. 後遺障害等級認定で非該当になっても、慰謝料は請求できる?
基本的にはできません。後遺障害に該当しない神経症状で慰謝料請求が認められた裁判例もありますが(東京地判2010年10月13日)、非常に珍しい事案です。むち打ちの事案では、後遺障害が認定されなければ慰謝料の請求はできないと考えたほうがよいでしょう。
Q. 整骨院のみの通院でも認定される?
後遺障害診断書は主治医が作成します。整骨院や接骨院の柔道整復師は、後遺障害診断書の作成はできません。主治医が症状や治療の経緯を把握している必要があるので、整骨院や接骨院への通院のみで後遺障害が認定される可能性は基本的にないと考えてください。
病院への通院を主とし、接骨院への通院は補助的なものと考えてください。
8. まとめ 適正な後遺障害の認定を受けたい場合は弁護士に相談を
交通事故に遭って治療を受け、症状が残存した場合、それに対応した慰謝料などを請求するためには、後遺障害が認められる必要があります。後遺障害が認定されるかどうかで、賠償金額は大きく変わります。
後遺障害のうち、特にむち打ちは認定基準が非常に厳しく、必要な検査を受けて正確に後遺障害診断書を記載してもらうことが重要です。本来、認定されるべき残存症状があるにもかかわらず後遺障害が認定されない事例もあります。
適正な後遺障害の認定を受けるためには、適切な治療を受けたうえで申請に必要な資料をそろえ、「事前認定」ではなく「被害者請求」で申請する必要があります。申請の際には、専門家である弁護士への相談や依頼をお勧めします。
(記事は2026年2月1日時点の情報に基づいています)
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