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保険会社への事故連絡は何を伝えればよい? やりとりのポイントを解説

更新日: / 公開日:
事故後は警察と保険会社に連絡することが大切です(c)Getty Images
任意保険に加入している人が交通事故に遭ったら、事故直後の対応を済ませたうえで、できるだけ早く自分の保険会社へ連絡することが大切です。早期の事故連絡を行うことで、その後の補償手続きや、事故対応をスムーズに進めてもらいやすくなります。 一方、相手方の保険会社との間では、保険会社からの連絡を待って治療費の支払いについてのやりとりや示談交渉などを行います。不用意な発言が自分にとって不利益に働くおそれもあるため、慎重な対応が必要です。必要に応じて弁護士のサポートを受けることも検討しましょう。 保険会社へ交通事故の連絡をする際に伝えるべきことや、保険会社とのやりとりについて注意すべきポイントなどについて、弁護士が解説します。

目 次

1. 交通事故に遭ったら、まずすべきこと

2. 交通事故に遭ったら保険会社にいつ連絡すべき? 後日でもいい?

2-1. 自分の保険会社には、事故後速やかに連絡を

2-2. 相手の保険会社からは連絡を待つのが原則

2-3. 相手の保険会社へ自分から連絡した方がいいケース

2-4. 保険会社への連絡手段は電話?メール?

3. 【これを伝える】交通事故について自分の保険会社に伝えるべき内容

4. 【要注意】相手の保険会社とのやりとりで言ってはいけないこと

5. 相手の保険会社とやりとりする際のポイント

5-1. 感情的な言動を避け、冷静に対応する

5-2. 治療費の打ち切りには安易に応じない

5-3. やりとりの内容を記録に残す(録音やメモなど)

5-4. 保険会社の提示をうのみにせず、示談書にサインする前に弁護士へ相談する

6. 交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼するメリット

6-1. 保険会社とのやりとりを一任でき、ストレスが軽減される

6-2. 治療費の打ち切りや示談条件の妥当性についてアドバイスを受けられる

6-3. 示談金の増額が期待できる

7. 交通事故に関する保険会社との連絡についてよくある質問

8. まとめ 事故後は「自分の保険会社に早めの連絡」と「相手保険会社への慎重な対応」が重要

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1. 交通事故に遭ったら、まずすべきこと

交通事故に遭ったときは、自分が重傷を負っている場合を除き、まず相手方がけがをしているかどうかを確認しましょう。相手がけがをしている場合、救護を行う義務を負います。具体的には、道路脇に運んで応急措置を行ったり、救急車を呼んだりするなどの対応を行いましょう。

また、二次被害を防ぐための危険防止措置をとることも義務付けられています。事故車両を道路脇に移動して停止表示板を設置するなど、交通の妨げになる状態を解消してください。

これらの対応が済んだら、すぐに警察へ報告しましょう。警察署や交番がすぐ近くにあれば直接出向き、近くになければ110番に電話をして警察官を呼びます。警察官が来たら、事故の状況や負傷者の有無、講じた危険防止措置の内容などを伝えてください。

事故現場では、相手方についての情報を確認することも大切です。後に損害賠償請求を行うためには、相手方の氏名や住所、保険会社などを把握しておく必要があります。

運転免許証と車検証を見せてもらい、スマートフォンなどで撮影するほか、電話番号やメールアドレスなどの連絡先を聞いておきましょう。相手が任意保険に加入している場合は、保険会社がどこであるかも確認してください

事故現場や損傷した車両の状態を撮影しておき、さらに目撃者を見つけることができれば、後の損害賠償請求に役立ちます

自分が乗っていた車にドライブレコーダーが搭載されているなら、上書きされる前に速やかに保存しましょう。ドライブレコーダーの映像は、事故状況に関する客観的な証拠としてきわめて重要です。

けがの自覚症状の有無にかかわらず、交通事故に遭ったら速やかに医療機関を受診しましょう。事故直後から治療を開始しておくことで、けがと事故との因果関係を明確にしやすくなり、後の損害賠償請求においても有利に働くことがあります。

交通事故に遭った直後に被害者がやること(チェックリスト)。負傷者の救護活動と警察への報告は最優先で行う
交通事故に遭った直後に被害者がやること(チェックリスト)。負傷者の救護活動と警察への報告は最優先で行う

2. 交通事故に遭ったら保険会社にいつ連絡すべき? 後日でもいい?

交通事故に遭った人は、保険金の請求や示談交渉などに関して保険会社と連絡を取り合います。ただし、連絡すべき相手やタイミングは、自分の保険会社と相手の保険会社とで異なります。

2-1. 自分の保険会社には、事故後速やかに連絡を

自分が任意保険に加入している場合は、その保険会社へ事故後速やかに連絡しましょう。事故現場での対応が一段落したら、すぐに連絡を入れることをおすすめします。

自分の保険会社に連絡すると、事故後の対応の流れや、自分の保険から受けられる補償の内容などを教えてもらえます。早い段階で保険会社に連絡すれば、その後の対応について見通しが立ち、安心して事故対応を進めやすくなります。

特に自分にも過失がある事故の場合は、相手方への損害賠償を自分の保険会社が支払うことになります。保険会社への連絡が遅れると、補償の可否などについてトラブルになるおそれがあるので要注意です。

2-2. 相手の保険会社からは連絡を待つのが原則

交通事故の相手が任意保険に加入している場合、損害賠償に関する示談交渉は相手の保険会社との間で行います。

しかし事故直後の段階で、焦って相手の保険会社に連絡する必要はありません。本格的に示談交渉を始めるのは、物損事故なら修理費などの見積もりが出揃った後、人身事故ならけがの治療が完了した後だからです。

したがって基本的には、相手の保険会社からの連絡を待って対応すれば問題ありません。一般的には、事故発生後数日以内には相手の保険会社から連絡が来ます

2-3. 相手の保険会社へ自分から連絡した方がいいケース

相手の保険会社からは連絡を待つのが原則ですが、1週間以上連絡が来ない場合は自分から連絡した方がよいでしょう。治療費の支払いなどについては、早めに保険会社とやりとりした方がよいためです。

事故現場で相手に保険会社を確認している場合は、保険会社のウェブサイトなどで窓口を調べて連絡しましょう。確認しそびれている場合は、相手方に連絡して保険会社名を伝えるよう求めてください。

2-4. 保険会社への連絡手段は電話?メール?

保険会社への連絡手段は、電話・メール・問い合わせフォームなどが考えられます。事故直後の連絡については、どの方法でも構いません。自分にとって利用しやすい方法で保険会社へ連絡しましょう。

一方、保険金請求や示談交渉などを本格的に行う段階では、やりとりの記録が残るメールや郵便などを活用することになります。

3. 【これを伝える】交通事故について自分の保険会社に伝えるべき内容

自分の保険会社へ交通事故の連絡をする際には、自分と事故相手の情報、および事故の状況を伝える必要があります。具体的には、以下の事項を伝えましょう。

【自分の情報】
・保険証券番号
・自賠責保険の証明書番号
・運転者の氏名、生年月日、連絡先の電話番号、免許証番号、契約者との関係(本人、家族など)
・自分の車のナンバープレートの番号
・自分のけがの状況
・自分の車の損傷状況

【相手の情報】
・住所、氏名、連絡先
・相手の車のナンバープレートの番号
・相手のけがの状況
・相手の車の損傷状況

【事故の情報】
・日時、場所、道路状況
・事故発生時の状況(自動車の走行状態など)

4. 【要注意】相手の保険会社とのやりとりで言ってはいけないこと

相手の保険会社へ連絡する際には、自分にとって不利になり得る不用意な言動を避けなければなりません。

たとえば、事故直後に「自分にも非がありました」「けがは大したことなさそうです」などと発言すると、保険会社は多額の示談金を払う必要がないと判断する可能性があります。その場合は低い示談金額しか提示されず、増額を求めて交渉しても難航するでしょう。

また、保険会社に対してうそをついたり、臆測で不確かな情報を伝えたりすることも避けるべきです。保険会社とのやりとりを続ける中で矛盾が生じると、主張の信用性が低下し、示談交渉を不利に進められてしまうおそれがあります。

相手の保険会社に対して「伝えるべきこと」と「言ってはいけないこと」を適切に区別するのは難しいので、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

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5. 相手の保険会社とやりとりする際のポイント

相手の保険会社とやりとりする際には、示談交渉や補償内容に大きく影響するため、対応の仕方に注意が必要です。特に次のポイントを意識して対応しましょう。

5-1. 感情的な言動を避け、冷静に対応する

保険会社の担当者に対して感情的な言葉を投げかけても、示談交渉などが有利に進むことはありません。保険会社側は、感情ではなく事実や資料に基づいて淡々と手続きを進めるためです。

冷静に対応する保険会社と対等に交渉するためには、被害者側も冷静になることが大切です。感情が表に出てしまいそうなら、無理に自分で対応せず、弁護士に保険会社とのやり取りを代理してもらいましょう。

5-2. 治療費の打ち切りには安易に応じない

けがの治療が長引くと、相手の保険会社から治療費の打ち切りを通告されることがありますが、安易に応じてはいけません。原則として、医師から完治・もしくは症状固定(=治療を続けても症状が改善しない状態)の診断を受けるまでは、保険会社に対して治療費を請求する権利があります

保険会社から治療費を打ち切ると通告されたら、すぐに返答せず、一度持ち帰って弁護士に相談してください。

5-3. やりとりの内容を記録に残す(録音やメモなど)

保険会社とのやりとりの内容は、後から確認できるよう、録音やメモなどによって記録に残しておくことが望ましいです。交渉の経過を振り返って戦略を立てることができるうえ、後で弁護士に相談する際にもスムーズに情報を共有できます。

5-4. 保険会社の提示をうのみにせず、示談書にサインする前に弁護士へ相談する

相手の保険会社が提示する示談金額は適正額ではないケースが多々あります。「計上すべき損害項目が漏れている」「過失割合が不当である」「金額の算定基準が不適切である」などが主な原因です。

保険会社の提示額をそのまま受け入れると、多くの場合、被害者は正当な損害賠償を得られません。自分だけの判断で示談書にサインする前に、必ず弁護士へ相談してください。

6. 交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故の被害に遭ったときは、損害賠償請求について弁護士に相談することをおすすめします。自動車保険や火災保険などに付帯している弁護士費用特約を利用すれば、ゼロまたは少額の自己負担で弁護士に依頼することができます

交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。

6-1. 保険会社とのやりとりを一任でき、ストレスが軽減される

弁護士に依頼すれば、相手の保険会社との連絡や交渉を原則としてすべて任せることができます。時間や労力が省けるとともに、保険会社の不当な提示にイライラしたり、難しい説明に頭を悩ませたりすることがなくなり、ストレスが大幅に軽減されます

6-2. 治療費の打ち切りや示談条件の妥当性についてアドバイスを受けられる

相手の保険会社は被害者の味方ではなく、むしろ被害者にとって不利益な提案や主張をしてくるケースが多いです。被害者としては、保険会社が言っていることが妥当かどうかを適切に判断する必要がありますが、法律や損害賠償請求についての十分な知識がなければ難しいでしょう。

弁護士に相談すれば、保険会社から治療費の打ち切りを通告されたり、示談条件の提示を受けたりした際に、それが妥当かどうかについてアドバイスを受けられます。アドバイスを踏まえて対応すれば、納得できる補償を受けられる可能性が高まります。

6-3. 示談金の増額が期待できる

相手の保険会社が提示する示談金額は、必ずしも適正とは限らず、低すぎるケースも少なくありません。

交通事故の賠償金額を算定する基準は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3種類です。このうち、被害者の客観的な損害額を算定するのは弁護士基準のみで、自賠責保険基準と任意保険基準は弁護士基準よりも低い額となります。

弁護士基準は過去の裁判例に基づいているため、被害者は弁護士基準による賠償金を受け取る権利があると考えられます。弁護士に依頼すれば、弁護士基準による支払いを求めて粘り強く交渉し、最終的にはそれに近い水準まで示談金額を引き上げられるケースが多いです。

交通事故の損害額を算定する際の3つの基準を図解。弁護士に示談交渉を依頼すれば賠償金の増額が期待できる
交通事故の損害額を算定する際の3つの基準を図解。弁護士に示談交渉を依頼すれば賠償金の増額が期待できる

7. 交通事故に関する保険会社との連絡についてよくある質問

Q. 交通事故について、自分の保険会社に連絡しないとどうなる?

受けられるはずの補償を見落とす、相手に対する損害賠償が自己負担になるなどのリスクが生じます。事故対応が一段落した段階で、すぐに自分の保険会社へ連絡してください。

Q. 軽い交通事故でも、自分の保険会社に連絡すべき?

事故の軽重にかかわらず、必ず自分の保険会社に連絡してください。事故が軽微だからといって保険会社への連絡を怠ると、受けられるはずの補償を見落としたり、相手に対する損害賠償が思いがけず高額になって困ったりするおそれがあります。

8. まとめ 事故後は「自分の保険会社に早めの連絡」と「相手保険会社への慎重な対応」が重要

交通事故に遭ったら、自分の保険会社には速やかに連絡してください。相手の保険会社については、保険会社からの連絡を待って対応すればよいですが、事故後1週間以上連絡が来ないようなら自分から連絡してみましょう。

特に相手の保険会社とのやりとりについては、注意すべきポイントが多くあります。不用意な発言をすると不利益を被るおそれがあるので、弁護士を立てた方が安心です。

(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)

この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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