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1. 【事故当日】追突されたらどうする? 事故直後に被害者がやるべきこと
追突事故の発生当日に被害者がとるべき行動は次のとおりです。
1-1. 【STEP1】負傷者の救護と危険防止の措置
追突事故に限らず、交通事故が発生した場合はまず負傷者の救護と危険防止の措置をとる必要があると道路交通法72条1項で定められています。
被害車両の運転者自身の安全はもちろん、同乗者にけががないか確認し、安全を確保することが重要です。けがの程度によっては、すぐに救急車を要請しなければならないケースもあります。
また、道路上に事故車両を放置すると、ほかの事故を誘発するおそれもあるため、安全な場所に移動させる必要もあります。
1-2. 【STEP2】警察への連絡
安全を確保したら、道路交通法72条1項に定められているとおり、警察への通報をしなくてはなりません。この通報は、警察官に負傷者の救護や交通秩序の回復について適切に対応してもらうためのものです。
けがをしたときに限らず、単に物的損害が生じただけの場合であっても通報は必要です。また、実際に交通秩序が混乱したかどうかや、負傷者が救護されたかどうかに関係なく、事故が発生したら必ず警察に報告しなければなりません。
警察への報告は、事故状況を記録してもらううえでも重要です。
1-3. 【STEP3】加害者の身分と連絡先の確認
追突事故の被害に遭った場合、加害者に損害賠償請求を行う可能性が考えられます。請求の際には、加害者の氏名や住所を把握していなければなりません。
そのため、加害者の氏名と住所を免許証などで確認するほか、事故後のやりとりのために連絡先や加入保険会社も確認しておいたほうがよいでしょう。
1-4. 【STEP4】事故後の証拠収集
損害賠償交渉の基礎となるのは証拠です。
最も重要な証拠は、事故の状況を記録したドライブレコーダー映像です。ドライブレコーダー映像には、どのような状況で追突事故が発生したのか、追突時の衝撃はどの程度であったかなどが正確に記録されています。ドライブレコーダー映像が上書きされないよう、事故後にSDカードを抜き出して大切に保管しておきましょう。
また、事故発生直後に損傷箇所の写真撮影をしておくことも重要です。証拠がないと、示談交渉で物的損害に対する賠償を求めた際、「損害は事故後に生じたものだ」と加害者側に主張されるおそれがあります。
ドライブレコーダー映像などがない場合は、事故の目撃者がいないかどうかを確認します。事故の目撃者の連絡先を聞いておけば、事故の様子が争点になった際に、協力を求めることができるかもしれません。
1-5. 【STEP5】医療機関の受診
事故直後は被害者自身が興奮状態にあり、本来感じるはずの痛みを感じない場合もあります。
しかし、事故から相当の時間が経過してから医療機関を受診すると、事故とけがの因果関係が疑われる可能性があります。
そのため、自覚症状の有無にかかわらず、追突事故の被害に遭った場合には、すぐに医療機関で診察を受けましょう。
1-6. 【STEP6】保険会社への連絡
保険会社のサービスを受けるため、自分が加入する自動車保険会社に連絡しましょう。
なお、相手との示談交渉で便利な保険会社の示談代行サービスは、相手に対して賠償責任を負う場合が対象です。そのため、追突事故で被害者側に過失が全くない場合には使えません。
ただし、弁護士特約が付帯する自動車保険に加入していれば、過失がゼロの場合でも示談交渉について弁護士に相談できます。弁護士特約を利用するためにも、保険会社への連絡が必要です。
2. 【事故翌日以降】追突事故後に被害者がとるべき対応の流れ
追突事故発生の翌日以降に被害者がとるべき対応は、次のとおりです。
2-1. 【STEP1】医師の指示に従って通院を続ける
事故によりけがを負った場合は、必ず医師の指示に従って通院を続けてください。たとえば、医師の指示なく自己判断で整骨院や接骨院に通ってしまうと、あとで治療費の負担について、その必要性が認められず問題となる可能性があります。
また、自己判断で治療を止めてしまうと、本来受けられる治療が受けられなくなるばかりか、通院期間が短くなるため、通院慰謝料が少なくなってしまいます。
2-2. 【STEP2】加害者側の保険会社からの連絡に対応する
加害者側の保険会社とは、保険会社の支払いで通院をいつまで続けるのかについてだけでなく、示談に関する話し合いが行われることになります。
保険会社からの連絡を無視すると、治療費の支払いが円滑に行われなかったり、示談の話し合いが進まなかったりと不都合が生じる可能性があります。事故後に加害者側の保険会社から連絡があった場合には必ず対応しましょう。
なお、治療期間や示談に関する話し合いで対応に困ったら、安易な回答は避け、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
2-3. 【STEP3】症状固定と判断されたら、後遺障害等級認定の申請を行う
症状固定、つまり「これ以上治療をしてもけがの症状が改善しない」と医師に診断された場合、後遺障害等級認定の申請を検討する必要があります。
後遺障害等級には、1級から14級まであり、自賠責損害調査事務所が認定判断を行います。
認定された等級によって、後遺障害の慰謝料や逸失利益の額が大きく変わるため、後遺障害等級の認定を受けられるかどうかは非常に重要です。逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が喪失したことで生じた損害を言います。
後遺障害等級認定の手続きには、加害者が任意保険に入っている場合に加害者側からの照会によってなされる「事前認定」と、被害者または代理人の弁護士の直接請求によってなされる「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社が申請手続を行ってくれるため、被害者としては手続きが楽です。一方で、加害者側の任意保険会社がどのような報告を行っているか、被害者にはわかりません。
被害状況を余すことなく報告し、実際の被害状況に応じた判断を望む場合には、必要書類などの準備をしてでも被害者請求を行うことをお勧めします。
2-4. 【STEP4】加害者側と示談交渉する
治療が終了した場合、または後遺障害等級の認定結果が出た場合、損害を計算することが可能になります。そして、加害者側の保険会社から提案される示談金に応じるかどうかを検討することになります。
弁護士が介入していない段階での保険会社からの提示額は、裁判で実際に支払いを受けられる金額よりもかなり低いケースが多い点に注意が必要です。早急に入金が必要である場合などでなければ、一度弁護士に相談して、弁護士が介入したあとの金額がどれくらいになるのかを検討したほうがよいでしょう。
2-5. 【STEP5】示談が成立しない場合は、裁判や裁判外紛争解決手続(ADR)で解決を図る
加害者側と示談が成立しない場合、「交通事故ADR」を利用するか、民事訴訟(裁判)によって解決を図ることになります。
交通事故ADRとは、交通事故に関する争いを裁判によらずに解決するための手続きで、公益財団法人の「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などで利用できます。
いずれの場合でも、争点整理や証拠整理が必要となり、損害の計算も正確に行う必要があるため、弁護士のサポートが必要となるでしょう。
2-6. 【STEP6】【重要】損害賠償請求について弁護士に相談する
交通事故による損害賠償は、大きな金額が動きます。つまり、少しの増減でも支払金額に大きな影響があるということです。
相手の保険会社から示談金額の提案を受けたがその金額が妥当なのかわからない、後遺障害が残りそうだがどのように対応していけばよいのかわからない、といった疑問には弁護士が回答してくれます。交通事故対応に関して疑問を感じたら、早い段階で弁護士に相談するとよいでしょう。
3. 追突されたときの留意点|過失ゼロでは示談代行サービスを使えない
「自分は自動車任意保険に加入しているから、保険会社にすべて任せておけば安心だ」と考える人もいるかもしれません。
しかし、保険会社の示談代行サービスは、相手に対して賠償責任を負うケースが対象です。そのため、被害者側に過失が全くない場合、示談代行サービスは使えません。追突事故は被害者側が過失ゼロであることが一般的であり、加入保険会社の示談代行サービスを使えないケースがほとんどです。
そのため、追突事故の被害者は、基本的に自ら示談交渉をしなくてはならなくなります。そこで便利なのが、弁護士によるサポートです。弁護士に相談をすることで示談交渉の見通しがわかるだけでなく、正式に依頼すれば加害者側との交渉窓口となってもらえます。
4. 追突された場合にやってはいけない行動
追突事故に遭った場合、次のような行動をとらないように注意しましょう。
自分に不利になる発言をする
感情的な行動をとる
事故現場で示談をする
医療機関を受診しない
けががあるのに物損事故で処理する
保険会社の提示を安易にうのみにする
4-1. 自分に不利になる発言をする
追突事故は、被害者の車両が停止している場合であれば、基本的に被害者が無過失として扱われます。
ところが、実際には停止中の事故であっても、被害者が事故直後の混乱や騒ぎをおさめようと、「自分も動いてしまっていたかもしれません。すみません」といった発言をしてしまった場合、あとになって加害者側が過失割合を争ってくるかもしれません。
自分の発言は有利にも不利にも扱われる可能性があると心得、言葉選びは慎重に行うことが大切です。
4-2. 感情的な行動をとる
追突事故は基本的に被害者に落ち度のない事故であるため、追突された側は怒りを覚えることもあるでしょう。
しかし、感情的になっても何も解決しません。解決しないばかりか、余計な対立を生んで解決が遠のき、賠償金の支払いも遅れ、結果的に被害者のためにならないことさえあります。冷静な対応を心がけることが大切です。
ましてや、相手を罵倒する、あるいはSNSで相手の情報を発信するなどという行動は、被害者に不法行為責任が生じるリスクがあるため、慎みましょう。
4-3. 事故現場で示談をする
示談に必要な情報は多岐にわたります。たとえば、相手にいくら請求するかを判断するには、少なくとも損害額が確定していなければなりません。
事故現場では、その後どれくらい治療費がかかるのか、休業損害はどれくらいになるのか、慰謝料はどれくらいになるのかがまったくわからず、損害が確定していない状況です。そのような状況で、示談できるはずがありません。
そうであるにもかかわらず、事故現場で示談をしてしまうと、本来請求できるはずの損害賠償を受けられない可能性が高くなります。物損事故にせよ、人身事故にせよ、事故現場で示談を行わず、損害が確定してから示談の交渉を行うのが鉄則です。
4-4. 医療機関を受診しない
交通事故の示談交渉で被害者の治療費や通院慰謝料などの基礎となる資料は、医師の作成する診断書や診療報酬明細書です。
医療機関を受診せず放置してしまうと、これらの資料を得られないため、治療費はもちろん、慰謝料も請求できません。また、けがの発覚が遅れてしまうと、そもそも事故で負ったけがかどうか、事故とけがの因果関係が疑われる可能性もあります。
自覚症状の有無にかかわらず、事故に遭ったら必ず医療機関を受診しましょう。
4-5. けががあるのに物損事故で処理する
けががあるのに警察には物損事故として処理してもらう、つまり事故について実態と異なる報告をしてしまうケースがあります。
たとえば、「事故には遭ったものの、相手が謝っていることから大ごとにしたくない」という心理が働いた場合などです。この場合、交通事故の発生を証明する交通事故証明書には「物件事故」と表記されます。
しかし、このような場合、治療が進んで後遺障害の申請を行いたいという段階になったときに問題が生じます。後遺障害等級の判断をする自賠責損害調査事務所に「物損事故ということはけがをしていない、あるいはきわめて軽傷だったのではないか」と疑問を持たれてしまいます。
その結果、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類の作成を求められたり、けがの治療状況についてより詳細な説明が必要となったりするなど、被害者の負担が増大します。
また、人身事故では、警察が実況見分調書を作成してくれるため、追突事故かどうか争われた場合などに重要な証拠を確保できます。
したがって、けがを負ったのであれば人身事故と報告しましょう。
4-6. 保険会社の提示を安易にうのみにする
保険会社が提示する示談金の額が適切かどうかについては、弁護士のチェックを受けるのが望ましいです。
弁護士が介入する前に保険会社が提示する示談金額は、実際に裁判となった場合に受け取れる賠償金の水準を大きく下回る場合が多いためです。弁護士を介入させた場合にどれくらい示談金額が上がるのか、その見通しを知ることは、弁護士を依頼するかどうかの判断にも役立ちます。
事故の解決を急いで不当に安い金額で示談してしまうことのないよう注意しましょう。
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5. 追突されたらいくらもらえる? 主な賠償金の内訳と目安額
追突事故に遭った場合の賠償金は主に「積極損害」「消極損害」「物的損害」「慰謝料」に分けられます。それぞれの概要と目安額のほか、慰謝料の算定に用いられる3つの基準について解説します。
5-1. 積極損害
積極損害とは、事故によって被害者が実際に支出を余儀なくされた費用です。
具体的には、治療費や付添費用、将来介護費、入院雑費、通院交通費などが該当します。治療費は必要かつ相当な範囲で支払われ、実際にかかった金額が支払われるケースが多い一方、過剰診療や高額診療の場合は争いになる場合があります。
それぞれの賠償額の目安は次のとおりです。
【付添費用】
弁護士が介入した場合の付添費用は、入院付添費用では1日6500円、通院付添費用では1日3300円が支払われるのが一般的です。
【将来介護費】
将来介護費とは、障害が残ったことで将来にわたって介護が必要になった場合にかかる介護費用を言います。業者に介護を依頼するときは実費全額、近親者に付き添いを依頼するときは1日8000円が支払われるのが一般的です。
【入院雑費】
入院した際にかかる治療費以外の入院雑費は1日につき1500円が支払われるのが一般的です。
【通院交通費】
通院交通費は、公共交通機関での通院の場合には実費が、自家用車での通院の場合には1kmあたり15円が支払われるのが一般的です。
5-2. 消極損害
消極損害とは、事故がなければ被害者が得られたはずの利益です。休業損害や逸失利益などが該当します。
【休業損害】
被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの療養の期間中に、傷害およびその療養のために休業し、または十分に稼働できなかったことから生じる収入の喪失を言います。簡単に言えば、事故の治療のために仕事を休んだ分の収入を休業損害として請求できるということです。治療のために有休を取得した分も請求できるため、忘れないようにしましょう。
会社に勤務している人の場合、勤務先に作成してもらった休業損害証明書に記載された内容をもとに1日の収入額を算出し、休業日数から休業損害の額を計算します。自営業の人であれば確定申告書から、主婦であれば女性の平均賃金から、1日の収入額を算出します。
【逸失利益】
逸失利益とは、たとえば後遺障害が残った場合、後遺障害により労働能力が減少したことで将来発生する収入の減少を言います。
具体例を示すと、年収500万円の人に14級の後遺障害等級が認定された場合、5%の労働能力が喪失されるとされています。つまり、1年につき「500万円×5%=25万円」分を事故により失ったと考えるのです。
そして、この「年25万円の喪失」という状態が何年続くか検討され、その喪失期間分だけ逸失利益が認められることになります。
5-3. 物的損害
交通事故により車や物品が損傷した場合、物的損害(物損)として相手に賠償請求できます。たとえば、自動車の修理費用のほか、積載物や着衣の損害、代車費用などです。
ただし、自動車の修理費用は必ずしも満額が支払われるとは限らない点に注意が必要です。修理費が事故当時の車両価格(車両時価額)と買い替え諸費用の合計金額を上回る場合には、それを超える金額を加害者が負担する必要はないとされています。これを経済的全損と言い、事故当時の車両価格とスクラップ代を含む売却代金との差額しか請求できません。
簡単に言えば、物理的に修理可能であっても、修理費と時価額(+買い替え諸費用)を比べて、いずれか低いほうしか支払われないということです。
これは、事故当時の車両価格と買い替え諸費用が賠償されれば、被害者は同一の車両を手にでき、その結果、被害を受ける前の経済状況が回復するため、被害者の救済として必要十分であるという考え方によります。
5-4. 慰謝料
慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。ここではどのような事故でも問題となる入通院慰謝料について説明します。
【軽傷の場合の入通院慰謝料】
医師などの第三者が確認できる所見のないむち打ちなど、軽傷で通院のみの場合、1カ月で19万円、2カ月で36万円、3カ月で53万円といった水準となっており、通院期間に応じて金額が増えていきます。
【重傷の場合の入通院慰謝料】
骨折や後遺障害等級が認定された重傷のケースでは、通院のみの場合、1カ月で28万円、2カ月で52万円、3カ月で73万円といったように、軽傷の場合と比べて高い水準となっています。たとえば、重傷により入院1カ月で通院3カ月の場合には、慰謝料として98万円が算定されます。
上記の金額は弁護士が示談交渉に介入した場合に用いられる基準によるもので、保険会社が弁護士介入前に提示する金額よりも高額であることが多いです。慰謝料の水準を上げられる点は弁護士に依頼する大きなメリットと言えます。
5-5. 慰謝料の3つの算定基準
慰謝料の算定基準には3種類あります。低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」です。
保険会社が最初に提示する慰謝料の額は、自賠責保険基準や任意保険基準に基づく水準である場合が多く、弁護士基準に比べると大きく下回るのが一般的です。
ただし、弁護士介入後でないと保険会社は弁護士基準に基づく金額での交渉には応じません。弁護士基準で交渉できることは、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。
6. 追突した加害者が逃走した場合の対処法
追突事故の加害者が逃走した場合、次の4つの対処法が考えられます。
6-1. 警察に加害者を特定してもらう
まずは警察に捜査を依頼します。事故現場の状況や車の特徴、ナンバーの情報から、警察に加害者を追跡してもらいます。
6-2. 防犯カメラやドライブレコーダーの映像を調べる
防犯カメラやドライブレコーダー映像も警察が捜査してくれることが多く、特にドライブレコーダー映像は加害者の特定に役立ちます。映像が残っている場合には必ず警察に提供しましょう。
6-3. 自分の保険から補償を受ける
どうしても加害者が見つからない場合、被害者自身が加入している保険を利用する選択肢が考えられます。人身傷害保険や車両保険などを利用する方法です。ただし、保険等級が下がって保険料が上がる可能性がある点に注意が必要です。
6-4. 政府保障事業を利用する
ひき逃げなどで損害賠償責任を負うべき対象が明らかでない場合には、自動車損害賠償保障事業から損害の補填(ほてん)を受けられます。
支払い請求の受理などの業務は、政府から自賠責保険を取り扱っている国内の各損害保険会社や全国共済農業協同組合連合会に委託されています。そのため、政府保障事業を利用する際は、政府が委託している各損害保険会社に請求書類を提出することになります。
7. 追突事故の被害者が弁護士に相談するメリット
弁護士に依頼し、弁護士基準で交渉してもらうことで慰謝料の水準が大幅に上がる可能性がある点は大きなメリットです。慰謝料のみならず、休業損害や逸失利益も大きく増額する可能性があります。
弁護士特約が付帯する保険に加入している場合には、費用負担なし、もしくは少ない負担で弁護士に依頼できます。そのため、賠償金の増額というメリットだけをとっても、弁護士に相談または依頼する価値があるでしょう。
このほかに、示談交渉や、示談交渉が決裂した場合の訴訟提起などを弁護士に一任できる点も大きなメリットです。日常生活を送りながら、損害の計算や示談交渉を行うことに大変な負担を感じている場合、弁護士への依頼により負担を軽減できます。
8. 車で追突された際の対応に関してよくある質問
Q. 追突事故を警察に報告すべきなのは加害者と被害者のどちら?
加害者にも被害者にも報告義務はあるため、どちらが事故の報告をしても構いません。安全を確保するためにも、ただちに報告することが重要です。
Q. 追突された側にも過失が認められることはある?
先行車両が急ブレーキをかけたために事故が発生したなど、追突された側にも事故発生の原因があると言える場合、追突された側にも過失が認められるケースがあります。
Q. 追突事故の車の修理代は誰が払う? 代車は?
車の修理費用も代車費用も、過失割合に応じて、当事者間で分担することになります。ただし、追突事故の多くは被害者が過失ゼロであり、加害者が全額負担するケースが多いでしょう。加害者が自賠責保険や任意保険に加入している場合には、これらの保険から補償を受けることになります。
9. まとめ 追突事故の示談交渉に不安がある場合は弁護士に相談を
追突事故後には適切な対応をとるほか、加害者側との示談交渉で損害賠償を求めることが必要です。
しかし、追突事故では加害者と被害者の過失割合が10対0となるケースが一般的です。被害者に過失がない場合、加入する保険会社の示談代行サービスを利用できません。加害者側の保険会社との示談交渉を被害者自身が行うのには大きな負担がかかります。適正な金額の賠償金を請求するためにも、早めに弁護士への依頼を検討しましょう。
追突事故に遭った場合の示談交渉に不安がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2026年2月1日時点の情報に基づいています)
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