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1. 後遺障害等級認定の申請を弁護士に依頼すべき理由
後遺障害等級とは、後遺症の重さに応じて最も重い1級から最も軽い14級まで分類されたものです。認定される等級によって、後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償の額が大きく変わります。適正な等級の認定を受けるためには、弁護士に依頼して納得できるかたちで申請を行うのが望ましいと言えます。
特に逸失利益(交通事故に遭わなければ本来得られていたはずの収入)は、損害賠償額が一桁変わるケースもよくあります。
また、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」という3つの基準によって慰謝料の金額が定められます。
・自賠責保険基準:自賠責保険に基づく最低限の支払い基準。3つの基準のなかで最も低額
・任意保険基準:任意保険会社が独自に定める支払い基準。補償額は自賠責保険基準と弁護士基準の中間程度
・弁護士基準(裁判所基準):過去の判例に基づく支払い基準。3つの基準のなかで最も高額かつ公正
相手の任意保険会社が提示してくる慰謝料額は自賠責保険基準や任意保険基準に基づいていることが多いです。弁護士に依頼すれば弁護士基準で慰謝料額を算定し直し、増額に向けて交渉してくれます。
自賠責保険基準と弁護士基準における各等級の慰謝料の金額は下表のとおりで、支払われる慰謝料の金額に非常に大きな差があります。なお、任意保険基準における金額は一般に公開されていません。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 (裁判所基準) |
|---|---|---|
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
2. 後遺障害等級認定の申請を弁護士にサポートしてもらうメリット
後遺障害等級認定の申請を弁護士にサポートしてもらうと、主に次のようなメリットがあります。
通院や検査についてアドバイスを受けられる
後遺障害診断書の内容をチェックしてもらえる
手間のかかる被害者請求をサポートしてもらえる
認定結果に関する不服申立てもサポートしてもらえる
示談交渉などもまとめて代行|「弁護士基準」で損害賠償の増額が期待できる
2-1. 通院や検査についてアドバイスを受けられる
弁護士に相談をすれば、治療頻度や受けるべき検査など、損害賠償請求の成功につながる通院の方法などをアドバイスしてもらえます。
筆者が弁護士として多くの相談を受けるのは、通院先にMRI(磁気共鳴画像法)の検査機器がないため十分な検査結果が得られず、しかるべき後遺障害等級が認定されない事例です。治療期間中はレントゲンのみ撮影し、MRI画像を撮影しないケースが多いのですが、外傷性の後遺障害は事故と受傷結果との因果関係をMRI画像などで証明する必要がある場合が少なくありません。
事故直後のMRI画像がない際は、半年や1年後の症状固定時にあわててMRIを撮影することになります。しかし、事故からかなりの期間が経過した後の画像で異常が確認されても、事故が直接の原因と判断できないとして非該当とされてしまうケースがよくあるのです。
医療機関はあくまで治療を行う場所です。そのため、後遺障害認定など先を見据えた証拠収集においては、弁護士に早期に相談をすることは一定の意味をもちます。
2-2. 後遺障害診断書の内容をチェックしてもらえる
後遺障害診断書の内容は、等級認定の審査において最も重視されます。認定基準を満たしていることが明確にわかる記載がなされていることが大切ですが、必ずしも主治医が後遺障害等級の認定基準に詳しいとは限りません。
弁護士は後遺障害診断書の内容をチェックしたうえで、必要に応じて主治医とコミュニケーションをとり、必要な記載のある後遺障害診断書を用意するようにサポートをします。
2-3. 手間のかかる被害者請求をサポートしてもらえる
後遺障害等級認定の申請には、加害者側の任意保険会社に申請を任せる「事前認定」と、被害者側が自ら申請する「被害者請求」の2種類があります。事案によっては事前認定でも問題ないケースがあるものの、納得できるかたちで申請を行うには、自身で必要な資料を収集できる被害者請求のほうがよいとされています。
後遺障害の認定を含め自賠責保険への被害者請求の申請には、主に以下のような書類が必要になります。
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
医師の診断書
診療報酬明細書
通院交通費明細書
後遺障害診断書
レントゲン、MRIなどの画像
印鑑証明書
その他(医師の意見書やカルテ、陳述書、物損の資料など)
被害者請求に際してこれらの書類をすべて自分で用意するのは非常に大変です。たとえば高次脳機能障害などは、事案によって後遺障害の認定に有益な資料が大きく異なることがあり、その取捨選択を自分で行うのは難しいと言わざるを得ません。弁護士に依頼すれば、申請を全面的にサポートしてもらえ、労力が軽減されます。
2-4. 認定結果に関する不服申立てもサポートしてもらえる
一度目の後遺障害認定で納得がいかない結果になった場合、以下の手続きで後遺障害等級を争うことができます。いずれの手続きも専門的知識のある弁護士に依頼すると安心です。
【自賠責保険への異議申立て】
自賠責保険への異議申立ては、後遺障害等級の認定に不服を述べる方法として最も多くとられている手法です。
自賠責保険の後遺障害等級の認定に不服がある場合、加害者側の自賠責保険会社に異議申立てに関する書類を送ると、自賠責損害調査事務所が調査を行います。結果が出るまでに3カ月から4カ月を要するケースが多いです。異議申立てに回数制限はないものの、有効な医学的資料が提出できなければ、異議申立てを繰り返しても結果が変わる可能性は低いです。
【自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理制度】
「自賠責保険・共済紛争処理機構」は2002年に設立された自賠法上の指定紛争処理機関で、公正中立な第三者に判断を求められる点がメリットです。自賠責保険に対する異議申立てを繰り返しても結果に納得できない場合に、この手続きを利用することがあります。なお、自賠責保険・共済紛争処理機構への異議申立ては一度しか行えません。また、結論が出るまでに半年程度かかることがあります。
【訴訟】
上記2つの手続きにおいても納得のいかない後遺障害等級にとどまった場合、訴訟において自身が考える後遺障害等級を主張することがあります。ただし、裁判官は医学的知見を持っているわけではないため、自賠責保険などの後遺障害等級の結果が重視されることが非常に多く、最後の手段と言えます。なお、後遺障害の等級を訴訟の争点とすると、解決まで数年単位の期間がかかることがあります。
2-5. 示談交渉などもまとめて代行|「弁護士基準」で損害賠償の増額が期待できる
弁護士には、後遺障害等級の認定だけではなく、交通事故の賠償手続き自体を依頼することになるため、弁護士が加害者側の保険会社との交渉を代理します。交渉がまとまらずADR(裁判外紛争解決手続)や調停、訴訟を行う場合も同様です。
ADRとは裁判手続きではなく、弁護士など中立な立場の第三者が被害者と加害者の間に入って、示談を促したり、一定の審査をしたうえで解決案を示したりする手続きのことを言います。
また、示談交渉において弁護士は「弁護士基準」で賠償金を算定・請求します。過去の裁判例に基づいて交通事故の被害者が受けた損害の客観的な評価額を計算する基準で、自賠責保険基準や任意保険基準による金額を大きく上回ります。大まかなイメージとしては、弁護士基準を100%とすると、自賠責保険基準はその60%、任意保険基準は60%から70%程度です。そのため、交通事故の損害賠償を請求する際には、弁護士基準によって金額を計算することが重要と言えます。
3. 後遺障害等級認定の申請について、弁護士に相談すべきタイミングは?
後遺障害等級認定の申請に関しては、通院中の段階からさまざまな注意点があります。そのため、できるだけ早く弁護士に相談することが望ましいです。
たとえば、事故後、早めの段階でMRIを撮らずに、半年や一年経ってから撮影して異常が見つかっても、事故とけがの因果関係を否定される可能性があります。また、接骨院に主に通っていた場合、整形外科の主治医から後遺障害診断書の作成を拒否されるケースもあります。後遺障害認定は医学的な根拠に基づいて審査されるものであり、接骨院は医療機関ではないためです。
早期に弁護士に相談すれば、事故直後に受けるべき検査や通院先などについてアドバイスをもらえます。
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4. 後遺障害等級認定の申請に強い弁護士を選ぶ基準
後遺障害等級認定の申請において頼れる弁護士を選ぶ基準は、主に次の6点です。正式に依頼する前に、事務所の公式ホームページを確認したり、相談時に質問したりしておくとよいでしょう。
交通事故や後遺障害認定の実績がある
医師との連携体制がある
弁護士自身に医学的知識がある
親身になってくれ、説明がわかりやすい
弁護士費用が明確である
相談者に不利な見通しも説明してくれる
4-1. 交通事故や後遺障害認定の実績がある
後遺障害等級の認定が豊富な弁護士に依頼をするのが、適正な賠償への近道です。弁護士は交通事故以外にも幅広い分野に対応できるため、すべての弁護士が交通事故業務に注力しているわけではありません。専門外の分野を相談しても、手続きを有利に進められない可能性があります。
法律事務所のウェブサイトに掲載されている解決実績の数や相談者の声などを参考に判断するとよいでしょう。
4-2. 医師との連携体制がある
後遺障害の認定に際しては、客観的な医学的根拠を示さなければなりません。そのために画像鑑定のほか、自賠責の審査機関に対して医学的所見に関する適切な説明を行う必要があります。等級認定において最も重視されるのは主治医の意見ではあるものの、医師から容易に医学的知見を得られる関係にある弁護士を選ぶのは一つの基準となります。
4-3. 弁護士自身に必要な範囲での医学的知識がある
交通事故の賠償では、最先端の医学論文を読み込む必要がある医療系の裁判ほどには、高度な医学的知識を求められるわけではありません。
それでも、後遺障害の認定に必要な範囲で医学的知識を持っている必要があります。元医師の弁護士など、医学的知識が背景にあるほうが、事案をより深く理解できる可能性はあります。
4-4. 親身になってくれ、説明がわかりやすい
後遺障害等級が適正に認定されても、最終的な賠償額が適正かどうかは別の問題です。相手の保険会社が提示する賠償金額は本来の金額から大幅に減額されているケースが少なくなく、裁判をしないと適正な金額が受領できないこともしばしばです。裁判も見据えたうえで、賠償金の総額や弁護士費用、所要時間や事案の見通しなどを詳しく説明するなど、被害者のことを一番に考えてくれる弁護士を選ぶことが大事です。
4-5. 弁護士費用が明確である
交通事故は解決までの道のりが定型化されているため、ほかの案件と異なり、弁護士費用の基準はわかりやすいです。各保険会社の弁護士費用特約(損害賠償請求などを弁護士に依頼する際の費用や法律相談費用を保険会社が代わりに支払ってくれる仕組み)の基準に則っている事務所もあります。その場合は、弁護士費用は保険でカバーされるため、実質的にかからないことが多いです。
一方で、法律事務所が独自に弁護士費用の基準を設定し、弁護士費用特約を上回る部分は被害者が負担する契約になっている場合があります。重度後遺障害や死亡事故のケースでは自己負担額がかなりの金額になることもあります。
また、弁護士費用特約がない人向けに、着手金無料を謳う法律事務所が存在しますが、報酬基準が通常の2倍になっているなど、トータルでは割高になっている場合があります。契約をする前に、自己負担が生じるか、その金額はどのくらいかという点をよく確認する必要があります。
4-6. 相談者に不利な見通しも説明してくれる
弁護士は弁護士倫理上、断定的な説明、有利な見通しの説明ばかりを述べることは許されていません。不利な見通しもきちんと説明したうえで、説得力のある内容を説明してくれる弁護士を選びましょう。
5. 弁護士に依頼して後遺障害等級の認定を受けられた事例
弁護士に依頼をして後遺障害等級が認定された事例として、筆者の法律事務所の実績を紹介します。
5-1. 高次脳機能障害で後遺障害2級1号が認定された事例
事故で高次脳機能障害となった被害者が二つの病院に通院していた事案です。それぞれの病院に弁護士が医師面談に赴き、後遺障害診断書の作成を依頼しました。A病院では後遺障害診断書は書けないと告げられ、B病院でも当初、自分が診ていない部分があるため後遺障害診断書が書けないと告げられました。
そのため、A病院の医療記録(診療録など)をB病院に提供し、あらためてB病院で診察をしてもらいました。その結果、自賠責の認定基準に沿った後遺障害診断書を作成するしてもうことができ、後遺障害2級1号が認定されました。
5-2. 非該当から後遺障害12級7号になった事例
被害者は足関節の可動域制限ととう痛(ずきずきとうずくような痛み)が残ったものの、事前認定時には後遺障害非該当とされていた事案です。
足関節の可動域制限の角度について、医師が後遺障害診断書に実際と異なる表記をしていました。そこで、弁護士があらためて医師面談を行い、ほかの医師が検査をし直し、後遺障害診断書を訂正してもらいました。適正な診断書を用いて異議申立てを行い、後遺障害12級7号が認定されました。
5-3. 併合14級から併合11級になった事例
頭や顔などに人目につく部位に傷あとや組織の陥没などが残る外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)に加え、関節の可動域制限、とう痛などが残った事案です。事前認定時には併合14級だったものについて、異議申立てを行いました。
後遺障害診断書に不十分な点があったため、弁護士が主治医との医師面談を行い、関節の可動域制限のテストをあらためて実施してもらいました。診断書への記載を補充し、神経症状などについても医学的意見書を追加しました。可動域制限および神経症状についてそれぞれ12級7号と12級13号が認定され、併合11級が認められました。
6. 後遺障害と弁護士についてよくある質問
Q. 後遺障害等級認定の申請を弁護士に依頼する場合、費用倒れになる心配はある?
相談料や着手金がかかる場合、賠償金よりも弁護士費用が高くなる「費用倒れ」になる可能性があります。弁護士費用特約を利用すれば、費用倒れのリスクを回避できます。
Q. 後遺障害等級認定を弁護士に依頼した場合、かかる期間は?
症状固定の直後に依頼した場合、医療記録や画像などの必要書類を収集して申請してから、後遺障害の結果が出るまでには通常1カ月から2カ月がかかります。弁護士が扱うことが多い認定困難事案や、異議申立ての場合は上部機関に回送されるため、さらに長い時間がかかります。
また、自賠責から医療機関に追加の医療照会をかけ、医療機関からの回答が遅れた場合などは、全体で数カ月かかる可能性があります。
Q. 後遺障害の異議申立てはどのくらいの確率で通るの?
最新の統計によると、後遺障害の異議申立ての通過率は約9.5%です。これは自賠責保険の損害調査などを行う「損害保険料率算出機構」による「自動車保険の概況(2024年|2023年度統計)」が示した数字で、ほかの年を見てもおおむね10%前後の通過率となっています。
ただし、後遺障害は人によってさまざまで、統計はあまり意味を成しません。後遺障害の異議申立てをするかどうかは、弁護士や主治医と相談しながら決めることが最善です。
Q. 後遺障害の異議申立てをして認められないと賠償額が減ってしまう?
後遺障害の異議申立てをする場合、それ自体で賠償額が減るわけではありません。ただし、医師と面談をし、後遺障害に関する意見書の作成や画像鑑定を行った場合、その費用分が実質的に賠償額から減る可能性があります。
弁護士費用特約がある場合には、保険会社がその費用を負担してくれるケースが多いです。弁護士費用特約がない場合、どこまでの費用をかけるかは、後遺障害認定がされる現実的な見込みとのバランスで決めていく必要があります。
Q. 自賠責の異議申立てに回数制限はある?
自賠責保険の異議申立てに回数制限はありません。
もっとも、一般的には2回以上行うことはまれです。異議申立てを2回行って認められず、かつどうしても納得がいかない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構を利用して第三者の立場からあらためて検証してもらうか、労災などの後遺障害認定が行える場合はそちらを利用しながら、訴訟提起を行う流れになります。
7. まとめ 適正な後遺障害等級の認定を受ける近道は弁護士の力を借りること
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請を弁護士に依頼すると、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まるだけでなく、「弁護士基準」による交渉で損害賠償の増額が期待できます。
また、弁護士の力を借りることには「通院についてアドバイスを受けられる」「後遺障害診断書の内容をチェックしてもらえる」「手間のかかる被害者請求をサポートしてもらえる」「認定結果に関する不服申立てもサポートしてもらえる」といったメリットがあります。適正な賠償を受けるためにも、交通事故で後遺症が残った際はできるだけ早く弁護士に相談や依頼をすることが大切です。
頼れる弁護士を選ぶ際には「交通事故や後遺障害など認定の実績がある」「医師との連携体制がある」「弁護士自身に医学的知識がある」といった点に注目するとよいでしょう。
(記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています)
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