依頼者様は自動車で停車していたところ、後方から追突される事故に遭いました。この衝撃で頚椎椎間板ヘルニアと診断され、約6か月間にわたる通院治療が必要となりました。治療を終えた後も手のしびれが残り、仕事に十分な集中ができない状態が続いていました。
弁護士がヘルニアの症状と事故との因果関係を医療資料に基づき丁寧に立証し、後遺障害等級の申請を行いました。その結果、12級13号の認定を受けることができました。保険会社との交渉では、通院慰謝料、休業損害に加え、後遺障害慰謝料および逸失利益を請求し、合計1,200万円の賠償金を獲得しました。手のしびれという日常生活に影響する症状が正当に評価され、依頼者様の経済的な不安の解消につながりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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