依頼者様は自転車で走行中、対向してきた別の自転車と衝突し、打撲と骨折のケガを負いました。治療には約1年を要しました。自転車同士の事故であるため自賠責保険が適用されず、通常の後遺障害認定の手続きを利用できない状況でした。
弁護士は、自賠責保険が使えないという不利な条件下でも、相手方保険会社との交渉において後遺障害12級13号に相当する障害が残っていることを医療記録に基づき主張しました。その結果、通院慰謝料、主婦休業損害、後遺障害慰謝料・逸失利益を含む賠償が認められ、過失相殺後に約600万円を獲得しました。自賠責が使えない自転車事故でも、弁護士の交渉次第で適正な補償を得られることを示す事例です。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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