自転車同士の衝突事故で、腓骨遠位端骨折等の大きなお怪我をされたという事故です。
依頼者様は大きなお怪我をされたのに、明らかに提示された賠償金額が少ないためご相談にこられました。 保険会社の提示を確認すると、後遺障害の審査すら行っていないことがわかりましたので、まずは後遺障害診断書の作成依頼を行うことにしました。 保険会社に後遺障害診断書を提出し後遺障害について検討するよう求めたところ、足関節の可動域制限による12級7号を認めるとの回答がありましたので、これを前提として賠償金額の交渉を行いました。 その結果、事前提示額の10倍以上となる900万円での示談が成立することになったのです。 交通事故では、後遺障害が認められるかによって賠償金額は大きく変わります。 自転車事故は自賠責保険がないこともあり、保険会社の担当者が後遺障害について十分な説明をしてくれないと感じることがあります。 自転車事故で大きなお怪我をされましたら、弁護士に依頼されることをお勧めします。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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