自転車で道路を横断中、信号無視の自転車に衝突され、上腕骨近位端を骨折したという事故。
自転車事故によるお怪我の治療中に、これからの保険会社との交渉をご依頼いただきました。 治療については症状固定のタイミングでしたので、主治医に後遺障害診断書を作成いただき、内容を確認のうえで保険会社に提出しました。 保険会社からは肩の可動域制限について12級6号を認めるとの回答があり、本件において妥当な認定を得られました。 保険会社との交渉では、パート労働による収入で算定するのではなく、主婦として休業損害、逸失利益を算定するよう交渉するなどして、1,250万円での解決となったものです。 このように、主婦の方が自転車事故に遭うと、休業損害、逸失利益の計算で争いになることがあります。 保険会社の提示額で示談する前に、弁護士にご相談いただけると幸いです。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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