相談者様が青信号に従って自転車で交差点を横断していたところ、赤信号を見落とした原付バイクにはねられる事故に遭いました。 この事故で相談者様は右足首骨折を負い、可動域制限により後遺障害10級11号の認定を受けられました。加害者が任意保険に未加入であったため、ご自身の任意保険の人身傷害特約を利用して1,380万円を受領済みでした。
事故から約3年が経過しても右足の痛み、体幹のズレ、精神的な障害が続いていた相談者様は、無保険車傷害特約にも加入していたにもかかわらず、保険会社から適用できないと虚偽の説明を受けていたことが判明し、差額分の追加請求についてアトム法律事務所にご相談されました。 当事務所では、保険会社に対し、無保険車傷害保険の虚偽説明について悪質性やコンプライアンス違反である旨を指摘し、適正な対応がない場合は監督官庁等に通知する旨も併せて通知しました。人身傷害保険との差額800万円超の請求を行い、保険会社からほぼ裁判基準での再度の示談提示があった後、さらに交渉を重ねました。 最終的に約850万円で示談が成立し、既に受領済みの人身傷害特約分と合わせて、適正な賠償を受けることができました。 治療費の打ち切り通告、後遺障害等級認定への不服、保険会社からの低額な示談提示など、交通事故後にはさまざまな問題が発生します。当事務所では、それぞれの段階で適切な対応を行い、最終的に適正な賠償金を獲得できるよう全力でサポートいたします。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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