相談者様が青信号の横断歩道を自転車で走行していたところ、右折してきた自動車と接触する事故に遭いました。 相手車両の右側に自転車の前輪が接触し、相談者様はバランスを崩して肩から転倒し、この衝撃によって相談者様は左鎖骨遠位端骨折およびむちうちの怪我を負いました。 相談者様は自営業を営まれており、この事故による怪我の影響で仕事ができない状況でした。
相談者様からは、休業損害について自賠責基準での請求が可能かというご相談がありました。また、保険会社から「3ヶ月を目処に治療を打ち切る」との通告を受けており、完治するまで治療を継続したいというご希望がありました。ご相談の過程で、同居の親御様が弁護士特約に加入していることが判明し、正式にアトム法律事務所福岡支部にお任せいただきました。 ご依頼後は治療を継続したいという相談者様のご意向を最優先に、保険会社に対して治療期間の延長交渉を行いました。その後、後遺障害等級認定申請を行い、12級6号の認定を獲得しました。さらに、当初希望されていた自賠責基準ではなく、より適正な弁護士基準(裁判基準)で示談交渉を行った結果、最終的に約870万円の賠償金を獲得することができました。 交通事故に遭われた際、保険会社から治療の打ち切りを打診されたり、対応に不安を感じられることがあります。弁護士が介入することで、保険会社との交渉を代行し、適切な治療期間の確保や、裁判基準に基づいた適正な賠償金の獲得を目指すことができます。また、ご自身やご家族が加入されている保険に弁護士特約が付帯している場合は、費用負担なく弁護士に相談・依頼することが可能です。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
アトム法律事務所福岡支部は、福岡市地下鉄「天神駅」から徒歩2分、西鉄福岡(天神)駅からも徒歩5分の便利な場所にあります。電話やLINEでの無料相談を受け付けており、受付は毎日24時間対応し ...続きを読む