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1. 交通事故を弁護士に依頼する7つのメリット
交通事故を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の7つです。
弁護士基準が適用され、慰謝料などの賠償金の増額が見込める
保険会社とのやりとりを一任でき、ストレスから解放され治療に専念できる
事故状況に応じた正しい過失割合を主張してもらえる
治療費の打ち切りにも対応してもらえる
適正な後遺障害等級が認定されやすくなる
ADRや裁判に発展した場合も対応してもらえる
刑事事件に関するアドバイスも受けられる
1-1. 弁護士基準が適用され、慰謝料などの賠償金の増額が見込める
交通事故の賠償金には、慰謝料以外にも、治療費や休業損害、逸失利益(事故がなければ将来得られたはずの収入や利益)などがあります。その計算には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つの基準のうち、いずれかが用いられます。
・自賠責保険基準:すべての車に加入が義務づけられている自賠責保険の支払い基準。最低限の補償であるため、3つの基準のなかで最も低額となる
・任意保険基準:任意保険会社が内部的に定めている支払い基準。金額は自賠責保険基準と弁護士基準の中間程度
・弁護士基準(裁判所基準):過去の裁判例に基づく支払い基準。3つの基準のなかで最も高額となる
加害者の保険会社が賠償額を提示してくるときは通常、自賠責保険基準や任意保険基準が用いられます。一方、弁護士に依頼すれば最も高額な弁護士基準で示談交渉を行えるため、保険会社からの提示額より賠償金が増える可能性があります。
1-2. 保険会社とのやりとりを一任でき、ストレスから解放されて治療に専念できる
交通事故の賠償請求の場面では、法律の専門用語だけでなく医療に関する専門用語も多く使われます。保険会社との示談交渉でも専門用語が当然のように使用されるため、被害者自身が交渉すると、よくわからないまま不利な条件で賠償額が決まってしまうことも少なくありません。
また、交通事故の賠償金は過去の裁判例などで相場や基準が決まっていることが多いため、対応には豊富な知識と経験が欠かせません。弁護士に依頼すれば知識と経験を生かして適切に対応してもらえるだけでなく、専門用語が飛び交う複雑な示談交渉もすべて任せられるため、精神的な負担を減らして治療に専念できます。
1-3. 事故状況に応じた正しい過失割合を主張してもらえる
過失割合は、最終的な賠償額に大きな影響を及ぼす可能性があります。過失割合とは、交通事故の責任が加害者と被害者のお互いにどれくらいあるかという「責任の割合」「落ち度の割合」を示すものです。
事故の発生した原因が被害者側にもある場合、加害者と被害者の過失割合に応じて、賠償金額を被害者と加害者で分配します。これを「過失相殺」と言います。
たとえば、加害者の損害額が50万円、被害者の損害額が100万円の事故で、過失割合が「加害者8:被害者2」の場合、過失相殺後の双方が相手方に請求できる損害額は以下のようになります。
加害者→被害者:10万円(加害者の過失8割分=40万円が差し引かれた金額)
被害者→加害者:80万円(被害者の過失2割分=20万円が差し引かれた金額)
したがって、被害者側が最終的に受け取れる賠償額は「80万円-10万円=70万円」となります。
過失が1割違うだけで、受け取れる賠償金額が大きく変わることもあります。弁護士に依頼すれば、事故状況に応じて効果的な証拠を集め、過去の判例などをもとに正しい過失割合を主張できます。結果として、納得のいく賠償額を請求できる可能性が高まります。
1-4. 治療費の打ち切りにも対応してもらえる
交通事故によるけがの治療を続けていると、相手の保険会社から病院に対する治療費支払いの「打ち切り」を打診されるケースがあります。まだ治療が必要にもかかわらず打ち切りとなれば、その後の治療費は自分で負担しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、治療費支払いの打ち切りについて、保険会社への延長交渉を任せることができます。さらに、打ち切り後の治療費に関して、被害者自身が加害者の自賠責保険会社に直接請求を行う「被害者請求」の検討についてもアドバイスを受けることが可能です。
1-5. 適正な後遺障害等級が認定されやすくなる
交通事故のけがによって後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請することができます。後遺障害等級は症状に応じて1級から14級に分かれており、症状が重いほど等級が小さくなります。
等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となるため、適切な等級を認定してもらうことが大切です。以下に、後遺障害等級ごとの慰謝料相場を、自賠責保険基準と弁護士基準に分けて紹介します。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
1級 | 1150万円(※1650万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(※1203万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
このように、後遺障害慰謝料などの賠償金額は、後遺障害等級が1級違うだけでも大きな差になります。
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定申請に必要な資料収集に関する適切なアドバイスやサポートを受けることができます。申請手続きを任せることもできるため、負担を抑えて適切な認定結果を得られる可能性が高まります。
1-6. ADRや裁判に発展した場合も対応してもらえる
交通事故の賠償請求について、相手との示談交渉がまとまらない場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)や裁判によって解決する必要があります。ADRとは、裁判を起こさずに弁護士など公正中立な第三者が間に入り、話し合いや和解のあっせんを通じてトラブル解決を図る仕組みです。
弁護士に依頼すれば、事案に応じてADRや裁判をすべきかどうかのアドバイスを受けられるほか、いずれの手続きが適切かの判断や、手続き自体の進行を任せることができます。
1-7. 刑事事件に関するアドバイスも受けられる
交通事故でけがをしたり死亡したりした場合、加害者は過失運転致死傷罪などの刑事上の責任を問われる可能性があります。その際、民事上の賠償請求と並行して刑事事件の手続きが進行することも多くあります。
加害者が起訴されて刑事裁判になった場合は、「被害者参加制度」の利用が可能です。この制度は、被害者が加害者の刑事裁判に当事者として参加し、意見を述べたり、一定条件のもとであれば加害者に直接質問を行ったりすることができる制度です。ただし、被害者参加制度を利用して刑事事件に参加する場合、民事上の賠償請求とは別に弁護士との契約が必要です。
被害者だけでは進行が難しい刑事事件の手続きも、弁護士に一任できるだけでなく、納得のいく形で解決できるようサポートしてもらえるメリットがあります。被害者参加制度を利用する際も、被害者や被害者遺族の法定代理人として出廷が可能です。
2. 【注意】交通事故を弁護士に依頼するデメリット
交通事故を弁護士に相談することにはさまざまなメリットがあります。一方で、弁護士に依頼することで、以下のようなデメリットが生じるおそれがあるため注意が必要です。
2-1. 「費用倒れ」のリスク|ただし弁護士特約があれば心配無用!
交通事故のけがが軽傷で、短期間の通院で完治したケースや、物的損害(物損)のみのケースでは示談金の総額が低く、弁護士に依頼しても大幅な増額が期待できないことがあります。
このようなケースでは、示談金の増額幅よりも弁護士費用のほうが高くなる「費用倒れ」となります。
ただし、自分が加入している保険などに弁護士特約(弁護士費用特約)が付いている場合、一般的には300万円程度を上限として保険会社が弁護士費用を負担してくれます。「費用倒れ」の心配なく弁護士への依頼が可能になるため、利用の可否を保険会社に確認してみてください。
2-2. 解決までに時間がかかるケースがある
弁護士に依頼して加害者と示談交渉を行うと、数カ月から半年以上かかるケースもあります。加害者側と意見の相違があれば交渉に時間がかかるため、早く賠償金を受け取りたいと考えている人にとってはデメリットになるかもしれません。
ただし、示談交渉が成立していない段階でも、以下の方法で早期に支払いを受けられる可能性があります。
保険会社と交渉して「内払い」を受ける
加害者側の自賠責保険会社に対して「仮渡金」を請求する
加害者側の自賠責保険会社に被害者請求をする
早く賠償金を受け取りたいという事情も含めて、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
3. 交通事故を弁護士に依頼したほうがいいケース
交通事故について弁護士に依頼したほうがいいケースは、主に次の4つです。
保険会社からの提示額に納得できない
交通事故で重傷を負った、または後遺症がある
示談交渉が長引き、消滅時効が近づいている
相手の保険会社から治療費の打ち切りを打診された
3-1. 保険会社からの提示額に納得できない
相手の保険会社はあくまでも加害者側の立場で対応するため 、被害者が100%有利になるような賠償額を提示してくれることはほとんどありません。また、保険会社はあくまで営利企業のため、支払う保険金(示談金)をなるべく低く抑えようとする傾向があります。
被害者としては、保険会社から提示された金額に安易に納得せず、適切な賠償額を受け取れるよう交渉する必要があります。弁護士に依頼すれば、さまざまな証拠や資料から適切な過失割合を主張してもらえるだけでなく、弁護士基準で交渉を行ってもらえるため、納得のいく賠償額をめざせる可能性が高まります。
3-2. 交通事故で重傷を負った、または後遺症がある
事故のけがが重傷で後遺症が残るケースでは、医療記録や検査結果、医師の意見書などの適切な資料の準備や収集の結果が、後遺障害等級の認定に大きな影響を及ぼします。
特に以下のようなケースでは、早い段階で弁護士への依頼を検討しましょう。
・脳に損傷を負ったケース
・骨折が複数箇所に及ぶケース
・重傷で入院期間が長いケース
このような場合は、交通事故の対応実績や医学的知識を持つ弁護士に依頼し、事故の初期から治療や必要な検査について適切なアドバイスをもらうことが大切です。そのうえで、後遺障害等級認定の申請サポートを受けるようにしましょう。
3-3. 示談交渉が長引き、消滅時効が近づいている
交通事故のけがに関する損害賠償請求には時効(消滅時効)があります。示談交渉が長引いて時効期間が経過してしまうと、加害者から時効を主張され、示談金を受け取れなくなるおそれがあります。
損害賠償請求権の時効期間は、物損や自賠責保険の傷害部分については事故日の翌日から数えて3年間、人身損害については5年間(後遺症が残った場合は、これ以上の改善が医学的に期待できないとされる「症状固定」の翌日から5年間)です。
時効が近い段階でも、弁護士に依頼すれば賠償請求のために適切な対応をとってもらえる可能性があります。できるだけ早めの相談が必要です。
3-4. 相手の保険会社から治療費の打ち切りを打診された
相手の保険会社から一方的に治療費の打ち切りを打診されたケースでは、まず加害者に対して治療費の請求が可能かどうかを確認し、可能であれば保険会社に支払期間の延長を交渉する必要があります。
弁護士に依頼すればこうした確認や交渉を一任できます。また、支払いが打ち切られた場合でも、別の方法で治療費の補填ができないか模索してもらえます。
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4. 交通事故を依頼しないほうがいいケース
賠償金として請求できる金額が少額で、弁護士特約に入っておらず「費用倒れ」の見込みが高いケースでは弁護士への依頼はお勧めできません。
ただし、このような場合でも、弁護士の無料相談などを活用して、その後の進め方などについてアドバイスを受けてみるのがお勧めです。多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で行っています。必要に応じて有料相談に切り替え、継続して弁護士のサポートを受けるかを検討するとよいでしょう。
5. 交通事故を弁護士に相談や依頼をすべきベストなタイミングとは?
弁護士として交通事故に関する業務に長年携わってきた筆者の個人的な見解では、交通事故に遭ったらできる限りすみやかに、少なくとも一度は弁護士に相談するべきと考えます。
治療中の段階であっても、将来的に納得のいく賠償金を請求するために準備すべきポイントが数多く存在します。 適切な治療の受け方はもちろん、後遺障害等級認定の申請のために必要な資料収集など、早い段階からの対応が最終的な賠償金額を大きく左右します。
治療が完了したあとや保険会社が示談金を提示した後になって、初めて弁護士に相談しても意味はありますし、弁護士は依頼者の力になってくれます。ただし、できる限り早い段階で一度は弁護士に相談するほうがより有用だと言えます。
6. 後悔しない! 交通事故に強い弁護士の選び方
交通事故を相談する弁護士を選ぶ際のポイントを紹介します。
6-1. 交通事故案件を多く取り扱っているか
交通事故に限らず、弁護士の業務は経験の有無が大きく影響します。弁護士選びの際は、まず交通事故事案を多く取り扱っているかどうかを確認しましょう。
弁護士事務所の公式ホームページに掲載されている「相談実績〇〇件」といった数字だけで判断するのではなく、交通事故に強い弁護士が多数掲載されているポータルサイトで複数の弁護士を比較検討してみるのがお勧めです。
また、その弁護士が行った講演やセミナー、著書の有無、過去に担当した裁判例などをチェックしてみるのもよいでしょう。
6-2. 説明が丁寧で、相性がよいか
交通事故の事案では、依頼から解決まで長期間を要するケースも少なくありません。弁護士とは長い付き合いになるため、相性も重要です。初回相談時には、以下の点をチェックしてみましょう。
・被害者の不安や疑問に真摯に向き合ってくれるか
・説明が丁寧で誠実かつ親身になって回答してくれるか
・法律や医学的な専門用語をなるべくわかりやすく説明してくれるか
これらをチェックしたうえで、自分が話しやすいか、継続して相談したいと思えるかといった点も考慮し、依頼を検討しましょう。
6-3. 医学的な知識も持っているか
交通事故を扱う弁護士にも、最低限の医学的知識が必要だというのが筆者の見解です。
実際に治療を行ったり、後遺障害等級認定の申請に必要な診断書を作成したりするのは医師です。しかし、等級認定の申請や加害者側との示談交渉、裁判を行う場合には、適切な主張や資料収集が欠かせません。そのためには、弁護士にも最低限の医学的知識が求められます。
医学的知識を持っている弁護士かどうかは、後遺障害等級認定の実績などから確認することができます。また、必要に応じて医学的な意見書や鑑定書を作成してもらえるかどうかも確認しておきましょう。
6-4. デメリットやリスクも教えてくれるか
「賠償金を必ず増額できる」「後遺障害等級が問題なく認定される」などと自所のホームページに掲載している弁護士事務所や、相談時に断言する弁護士には注意が必要です。
「必ず」や「100%」と断言できるケースはきわめてまれで、仮に弁護士がそう考えていたとしても、早々に断言するのは避けるべきだと、筆者は考えています。
弁護士に依頼するメリットだけではなく、デメリットやリスクについてもきちんと説明してくれる弁護士なら、信頼を寄せやすいでしょう。
6-5. 料金体系が明確か
弁護士の費用体系が明確で、わかりやすいかどうかを確認することも大切です。相談料や着手金、報酬金、実費の内訳、追加費用の発生条件などを、相談時にわかりやすく説明してくれる弁護士だと安心感があります。
なお、弁護士費用特約の利用を希望している場合は、相談時に利用可能か確認しておくとよいでしょう。
7. 交通事故を弁護士に依頼し、賠償金が増額した実例
筆者が実際に依頼を受けて経験した事例を紹介します。なお、個人情報保護の観点から、事案の内容を一部修正しています。
依頼者に関する情報は以下のとおりです。
・タクシーに乗車し、赤信号停止中に後方から速度違反の自動車に追突された40代男性
・頚椎(けいつい)および腰椎の損傷により通院治療を8カ月ほど続け、症状固定となった
・診断名は頚椎椎間板損傷など
・後遺症は右上腕のしびれ、首の痛みなど
筆者が相談を受けたのは、後遺障害等級14級9号の認定結果が出たあとでした。
筆者が依頼を受け、医師の後遺障害診断書の内容や等級認定結果の内容を確認したところ、MRI検査の画像結果で「神経根への圧迫がある」という医学的な意見が得られれば、14級よりも上の12級13号に該当する可能性があるのではないかと判断しました。
そこで、被害者の症状や医療記録上の内容をもとに、画像鑑定医に意見書を依頼するなど、後遺障害等級認定に必要な資料の収集を行いました。そのうえで、等級認定の異議申立てを行った結果、後遺障害等級12級13号という認定を受けることができました。
結果として、慰謝料や逸失利益(事故がなければ将来得られたはずの収入や利益)などを含め、保険会社の当初の提示額から700万円ほどの増額となり、決着に至りました。
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8. 「交通事故は弁護士に依頼したほうがいい」に関して、よくある質問
Q. 交通事故の加害者は、弁護士に依頼したほうがいい?
加害者が自動車保険(任意保険)に加入している場合、被害者との示談交渉は基本的に保険会社が代行してくれるため、通常は弁護士に依頼する必要はありません。
一方で、任意保険に加入していない場合は、被害者から請求されている賠償金をどの程度減額できそうかを弁護士に相談し、弁護士費用を上回る減額が見込めるなら依頼を検討するとよいでしょう。
Q. 軽いけがや物損のみの事故でも、弁護士に依頼するメリットはある?
自分では軽いけがだと思っていた場合でも、実際には後遺症が残り、後遺障害等級が認定されるケースもあります。また、物損事故でも、車両の修理費用などで相手の保険会社と話がまとまらないケースは少なくありません。
これらのケースでも、弁護士に依頼すれば複雑な交渉や手間のかかる後遺障害等級認定の手続きを一任できます。また、適正な賠償金を受け取れる可能性も高まるため、まずは一度、弁護士に相談することをお勧めします。
9. まとめ 交通事故に遭った際は交通事故の取り扱いの経験がある弁護士に相談を
交通事故を弁護士に依頼すれば、弁護士基準で賠償金を算定して示談交渉を行い、相手の保険会社の提示額から増額できる可能性が高まります。また、交渉や手続きを一任できるため、相手方とやりとりをする負担を大きく軽減できます。
けがのつらさや通院の手間があるなかで、加害者側と示談交渉などを行うのはとても負担です。交通事故に関して悩んでいる場合は、早い段階で一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。
(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)
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