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1. ひき逃げの「示談金」の内訳は?
「ひき逃げ」とは、車やバイクで人身事故を起こした際に、運転者が救護義務や報告義務を怠って現場から逃げ去る行為を言います。
ひき逃げ事故の被害に遭った場合に請求できる示談金にはどのようなものがあるのか、以下で解説していきます。
1-1. 積極損害|治療費など実際にかかった費用
「積極損害」とは、交通事故などによって実際にかかった費用のことを指します。具体的な項目は以下のとおりです。
治療費:病院での診察、手術、薬代など
通院交通費:電車代、バス代、タクシー代など
診断書の発行手数料:保険請求や示談に必要な書類を発行する際の費用
入院費用:入院した際の食事代、個室代、付き添いの人の費用など
車両修理費:壊れた車やバイクの修理代
介護、看護費用:事故後に必要になった介助者の人件費など
そのほかの実費:松葉杖やコルセット、包帯の購入費など
これらはすべて「事故がなければ払わなくてよかったお金」です。示談や損害賠償の交渉をする際には、まずこの積極損害が基準となります。実際にどれだけの費用がかかったのかが明確であるため、支払うべき金額の計算も明瞭で、被害者と加害者どちらにとっても、請求額に納得しやすい損害になります。
積極損害を請求する際には、領収書やレシートなどの証拠が重要です。口頭だけでは認められない場合もあるため、事故後はできるだけ細かく記録を残し、資料を保管しておくことが大切です。
1-2. 消極損害|休業損害や逸失利益など得られなくなったお金
「消極損害」とは「事故が原因で得られなくなったお金」のことです。積極損害を「出ていったお金」とすると、消極損害は「入ってこなくなったお金」を指します。消極損害には以下のものがあります。
【休業損害】
事故で仕事を休まざるを得なくなった場合に、その間に本来もらえるはずだった給料や報酬が損害として認められます。
会社員なら日割りの給与、個人事業主なら平均的な売り上げなどを基準に計算して金額を求めます。
【逸失利益】
交通事故に遭わなければ将来得られるはずだった、収入の減少分を指します。
交通事故により後遺症が残ったり、死亡してしまったりした場合には、以前と同じように仕事ができず、得られたはずの収入をもらうことが難しくなります。その将来得られるはずだった収入を「逸失利益」と言います。後遺症には等級や区分があり、それに応じた金額が算出されます。
被害者が死亡した場合には、遺族が加害者に対して請求します。
【将来の昇給や退職金などの減少分】
事故がなければ得られていたはずのキャリアや待遇などの損失も、消極損害として認められることがあります。
1-3. 慰謝料|精神的苦痛に対する賠償金
慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的、肉体的苦痛に対する賠償金です。慰謝料には、以下のものがあります。
【傷害(入通院)慰謝料】
傷害(入通院)慰謝料は、交通事故でけがを負ったことによる痛みや不便さ、入院や通院を強いられたことへの精神的苦痛を償うための賠償金です。入通院期間や実通院日数をもとに算出されます。
【後遺障害慰謝料】
後遺障害慰謝料は、交通事故などでけがが完治せず、後遺症が残った場合に、それが原因の精神的、肉体的苦痛に対して支払われる賠償金です。後遺障害等級の認定を受ける必要があり、慰謝料額はその等級によって異なります。
【死亡慰謝料】
死亡慰謝料は、被害者が亡くなった場合の精神的苦痛に対する慰謝料です。死亡した本人と遺族、それぞれが受けた精神的苦痛に対して補償する慰謝料が認められます。
なお、ひき逃げ事故の場合、加害者が事故後の救護義務を怠って逃走しているため、被害者の精神的苦痛が通常の事故よりも大きくなります。そのため、慰謝料が増額される傾向にあります。
2. 示談金の3つの基準
交通事故の慰謝料や損害賠償額を算定する際には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準が用いられます。金額の目安や交渉力について、それぞれの概要を説明します。
2-1. 自賠責基準
自賠責基準は、国が定めた強制保険に基づく基準で、被害者救済のための最低限の補償となります。慰謝料の額は、1日あたり4300円として対象となる日数分を合計して算出されます。賠償額は3つの基準のなかで最も低く、後遺障害や死亡慰謝料にも上限があります。
2-2. 任意保険基準
任意保険基準は、加害者が加入している保険会社が定める基準です。自賠責基準よりは高めの金額ですが、保険会社の都合で金額が低く抑えられる傾向があります。被害者が個人で交渉するのは難しく、増額に応じてもらえないことが多くあります。
2-3. 弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準(裁判所基準)は、過去の裁判例をもとに算定するもので、3つの基準のなかで最も高額になる傾向にあります。弁護士が加害者側の保険会社と交渉する際には、この弁護士基準をもとに増額を求めます。
2-4. なぜ弁護士基準で交渉すべきか?
加害者の保険会社は通常、自賠責基準または任意保険基準で損害賠償の金額を提示してきます。しかし、その提示額をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの金額よりも低い賠償額で示談が成立してしまう可能性があります。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準に基づいた適正な金額で交渉でき、慰謝料の増額が期待できます。
特に、ひき逃げのような悪質な事故では、被害者が受ける精神的苦痛が大きいため、慰謝料も増額される傾向にあります。弁護士に依頼して弁護士基準での交渉を行うことで、適正な賠償金を受け取ることが重要です。
3. ひき逃げの示談金相場
ひき逃げ事故の被害に遭った際の弁護士基準での示談金の相場について、症状ごとに説明します。ここでの慰謝料の金額は、「赤い本」とも呼ばれる公益財団法人日弁連交通事故相談センター刊行の『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を基準としています。
3-1. 軽傷(むちうち、打撲など)の場合
むちうちや打撲など軽傷の場合の通院慰謝料の相場は、約1カ月から2カ月通院したケースで、約19万円から36万円です。
そのほかの損害として、治療費や交通費、休業損害などを加えると、総額は30万円から50万円程度が目安になります。
なお、ひき逃げ事故の場合は精神的苦痛が大きいため、交渉によって慰謝料が通常の事故の1.2倍から1.5倍ほどに増額される傾向にあります。
3-2. 重傷(骨折や脳損傷など)の場合
骨折や脳損傷など重傷の場合は、入通院期間が長引くことが多く、示談金も高額になる傾向にあります。重傷と認定された場合の通院慰謝料の相場は、3カ月から6カ月通院したケースで約70万円から120万円です。けがが深刻で入院をした場合には、慰謝料はさらに増額されます。
また、そのほかの損害として、治療費や休業損害、通院交通費、看護費用といった病院への移動や付き添いの方に対する費用も請求できます。
なお後遺障害が認められた場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益、さらに将来の介護費用も請求できるため、示談額は数千万円以上になることもあります。
後遺障害は等級に応じて慰謝料が定められており、たとえば1級から5級の重度の後遺障害が認められた場合、慰謝料だけでも1100万円から1600万円以上の支払いが認められます。
3-3. 死亡した場合
被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者が一家の支柱か、配偶者や母親か、子どもや高齢者かといった立場や家庭内での役割によって金額が変わります。
相場は、被害者本人への慰謝料で2000万円から2800万円、遺族への慰謝料で1人あたり200万円から400万円で、近親者の人数に応じて加算されます。
そのほかにも、逸失利益として被害者が将来得られたはずの収入が補償されます。年齢、職業、年収、扶養家族の有無により、場合によっては数千万円から1億円以上が認められるケースもあります。
また、葬儀費用が実費として約100万円から150万円程度認められ、死亡前に治療を受けていた場合は死亡までの入通院費などの治療費も支払われます。そのため、示談金の総額はかなりの高額になるケースが多くあります。
4. ひき逃げ事故で示談金の増額が認められやすいケース
ひき逃げ事故でも、保険会社や担当者によっては、慰謝料の増額が認められないケースもあります。ひき逃げ事故で示談金の増額が認められやすいケースについて説明します。
4-1. 事故現場に長時間放置されたケース
交通事故に関係した車の運転手や乗務員は、道路交通法第72条1項に従い、ただちに運転をやめ、事故当事者としてその場で果たすべき義務が定められています。その義務の一つに、負傷者の救護があります。
その義務を放棄し、被害者を事故現場に長時間放置した場合は「救護義務違反」として、悪質性が高いとみなされます。
また、その場合には被害者の精神的苦痛が増大し、治療の遅れによりけがの重傷化や通院の長期化も想定されるため、通常の事故に比べて慰謝料が増額されます。
4-2. 飲酒運転や無免許運転など加害者の悪質性が高いケース
飲酒運転や無免許運転など、加害者の悪質性が高い場合には、それぞれ以下の理由で慰謝料が増額される可能性が高くなります。
【飲酒運転】
飲酒状態で車を運転していた場合、判断能力の低下により事故の危険性が高まるだけでなく、飲酒運転は法律上も厳しく処罰される行為であり、刑事責任も重くなります。被害者の精神的苦痛も大きく、裁判では「慰謝料増額事由」として強く考慮されます。
【無免許運転】
運転資格がない状態で事故を起こしているため、過失の程度が非常に高いとみなされます。被害者にとっても「許しがたい行為」と受け止められ、精神的苦痛が増すと判断されます。裁判でも「安全運転義務違反」として、慰謝料の増額が認められやすいケースです。
「飲酒+ひき逃げ」「無免許+ひき逃げ」といった、ひき逃げも同時に起こしているケースでは、悪質性は極めて高いと判断され、刑事、民事ともに重い責任を問われます。被害者の感情が強く反映され、増額事由として十分に考慮されるため、被害や事故の状況によっては、示談金が数百万円から数千万円単位で増額されることもあります。
また、刑事事件として手続きが進んだ際には、刑事処分を軽減したい加害者が、通常の事故と比べて高額な示談金を提示して示談成立をめざすケースも多くあります。
4-3. 事故後に不誠実な態度をとられたケース
交通事故の加害者の対応が不誠実である場合、被害者の精神的な負担はさらに大きくなります。特に、加害者が事故の責任を否定したり、謝罪を拒否したりする態度は、被害者の感情を深く傷つけます。そのため、こうした不誠実な対応は、示談交渉で「慰謝料増額事由」として評価される可能性があります。
以下のような行動が「不誠実」とみなされることがあります。
事故の責任を否定する
被害者への謝罪を拒否する、または無視する
虚偽の説明や言い逃れをする
示談交渉に非協力的な態度をとる
被害者を責めるような発言をする
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5. ひき逃げされた被害者がすべきこと
事故直後に被害者がとるべき行動は、安全の確保とけがの処置です。まずは、自らの身を危険から遠ざける行動をとることが先決です。ただし、ひき逃げ事故に遭った場合は、その後の損害賠償請求を見据えた対応を取ることも非常に重要です。
今後の損害賠償請求に向け、事故後に重要となる行動について説明します。
5-1. 警察への通報
ひき逃げは、単なる事故ではなく刑事事件となります。通常の事故でも必ず警察に通報すべきですが、ひき逃げ事故に遭った場合には刑事事件の被害者でもあるため、警察へ通報し、加害車両の色や車種、ナンバーといった特徴や逃走方向など、事故の状況について覚えていることを正確に伝えて報告してください。
5-2. 救急車の要請(119番)
交通事故で負傷した場合には、119番通報をして救急車を呼びます。けがの程度にかかわらず、すぐに医療機関で診察を受けることが重要です。後に損害賠償請求をする際に必要となるため、必ず診断書を取得しておいてください。
5-3. 証拠の保存と記録
ひき逃げ事故の被害に遭ったら、事故の状況を記録しておくことも非常に重要です。加害者特定につながる証拠は得られなくても、スマートフォンなどで事故現場の写真や動画を撮影し、車両の痕跡、周囲の状況などを記録してください。また、後に目撃者の証言が重要な証拠になることもあるため、目撃者がいた場合は連絡先を聞いておくことも大切です。警察の実況見分にもできる限り立ち会いましょう。
5-4. 医療機関の受診
事故直後は大したけがはないと思っても、ひき逃げ被害に遭ったら必ず医療機関を受診してください。事故に遭った直後は興奮やショックで痛みを感じにくくても、あとから症状が悪化するケースが少なくないからです。
骨折、脳損傷、打撲、むちうちなど、外見からはわかりにくい損傷もあるため、きちんと検査し、体の状態を正確に把握すべきです。
警察への提出や損害賠償請求に必要不可欠なため、通院した際には必ず診断書を取得してください。通院履歴や治療内容、けがの部位、痛みの程度、事故後の体調変化なども記録しておくと、後の示談交渉で有利な材料となります。
通院期間や治療内容は慰謝料算定の根拠となるため、慰謝料の金額に直結します。継続的な通院記録が、後遺障害の等級認定に影響することもあります。
5-5. 加害者の特定
ひき逃げ事故で加害者が特定されないと、十分な賠償や補償を受けられない可能性があるため、加害者特定は重要です。特定のために被害者ができることには、以下の行動があります。
【ドライブレコーダーの映像確認】
自車や周囲の車両にドライブレコーダーが搭載されている場合、事故時の映像を確認することは重要です。特に加害車両のナンバー、車種、色、逃走方向などが記録されていれば、加害者特定の有力な手がかりになります。
【防犯カメラ映像の提供依頼】
事故現場周辺の店舗、マンション、公共施設などに設置された防犯カメラが加害車両を捉えている可能性があります。警察と連携して映像の提供を依頼してください。
【目撃者の証言収集】
事故を目撃した人がいる場合には、車両の特徴や逃走方向などを聞き取ることで加害者特定につながることがあります。周囲に目撃者がいた場合には、できれば連絡先を聞いて、警察への証言協力を依頼しましょう。
5-6. 法的対応と相談
損害賠償請求を行う際は、弁護士に相談しながら加害者側と交渉することをお勧めします。
【弁護士への相談】
ひき逃げ事故に遭った際には、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。ひき逃げは悪質性が高く、交渉次第で慰謝料が増額される可能性があります。専門性の高い弁護士に依頼し、通院の相談や保険会社との交渉など、すべてを任せると安心です。
【加害者が判明した場合の対応】
加害者が特定されたら、示談交渉を求めて加害者に連絡します。万が一、加害者が不誠実な対応をしてきた場合には、慰謝料増額の根拠になるため、謝罪の有無や態度も記録しておいてください。示談交渉では、けがや通院状況、精神的苦痛や生活への影響を具体的に主張します。
弁護士に依頼すれば、加害者との交渉も弁護士がしてくれます。
6. ひき逃げの被害者が弁護士に相談や依頼をするメリット
ひき逃げの被害者が弁護士に相談や依頼をすることには、精神的、法的、実務的に見て、以下のようなメリットがあります。
示談金の増額が期待できる
複雑な検討や手続きを代行してもらえる
労力やストレスが軽減され、治療に専念できる
刑事裁判をふまえた対応を相談できる
6-1. 示談金の増額が期待できる
ひき逃げの被害者が弁護士の支援を受けることで、示談金の増額は十分に期待できます。弁護士に依頼すると、「弁護士基準(裁判所基準)」による請求を行ってくれるためです。
加害者側の保険会社が提示する金額は「任意保険基準」であり、弁護士基準(裁判所基準)より、低めに設定されています。弁護士が過去の交通事故裁判例に基づいて交渉すると、慰謝料や休業損害、あるいは逸失利益などが大幅に増額されることがあります。
ひき逃げの場合、加害者が事故後に救護義務を怠って逃走するため、被害者の精神的苦痛が通常よりも大きく、慰謝料も増額されるケースが多いです。弁護士に依頼し、適正な賠償金の受け取りを行いましょう。
6-2. 複雑な検討や手続きを代行してもらえる
ひき逃げの被害者が弁護士に依頼すれば、損害賠償請求や示談交渉、保険会社対応、後遺障害認定、政府保障申請などの複雑な手続きを一括して代行してもらえます。専門的な判断と証拠整理により、示談金の増額や精神的負担の軽減も期待できます。
6-3. 労力やストレスが軽減され、治療に専念できる
弁護士に依頼することで、事故後の煩雑な手続きや交渉を任せられます。そのため、被害者は精神的ストレスや労力を大幅に軽減でき、治療と生活再建に専念しやすくなります。保険会社や加害者とのやりとり、損害額の算定、示談交渉などをすべて専門家が代行することで、安心感と時間的余裕が生まれます。
6-4. 刑事裁判をふまえた対応を相談できる
弁護士に依頼すれば、刑事裁判の流れをふまえた戦略的な対応が可能です。加害者の不起訴や執行猶予を狙った高額示談の交渉、意見陳述や被害者参加制度(被害者が被害者参加人として一定の訴訟行為を行うことができる制度)の活用、告訴状の作成支援などを通じて、被害者の権利回復と加害者への適正な処分を両立できます。刑事と民事を連動させた判断を専門家と相談できる点が大きなメリットです。
7. ひき逃げ事故の示談金相場に関してよくある質問
Q. ひき逃げされても無傷だった場合、示談金はどうなる?
結果的に無傷でも、通院した場合は治療費や通院交通費、入通院慰謝料などを請求できる可能性があります。
Q. ひき逃げ事故の加害者が見つからない場合、泣き寝入りするしかない?
泣き寝入りする必要はありません。政府保障事業という国の自動車損害賠償保障の制度を利用すると、加害者が特定できない場合や自賠責保険に加入していない場合でも、自賠責保険と同等の補償を受けられる可能性があります。
Q. ひき逃げ事故の加害者が任意保険に未加入で、お金も持っていない場合はどうなる?
加害者が任意保険に未加入で、さらに支払い能力がない場合でも、自賠責保険に加入していれば補償が受けられます。また、加害者が万が一自賠責保険に加入していない場合でも、政府保障事業によって自賠責保険と同等の補償が受けられる可能性があります。
Q. 加害者側の保険会社から示談金額を提示されたら、すぐに受け入れるべき?
加害者側の保険会社から提示された示談金額を、すぐに受け入れる必要はありません。保険会社が提示する金額は通常、自社基準(任意保険基準)で算定されており、裁判所が採用する弁護士基準(裁判所基準)よりも低額です。すぐに受け入れず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
Q. むちうちなどの軽傷でも、示談金はもらえる?
むちうちなどの軽傷でも、示談金を受け取ることは可能です。交通事故による傷害である以上、軽傷でも損害賠償の対象になります。通院や治療が必要であれば、治療費や通院慰謝料、休業損害なども請求可能です。
Q. ひき逃げ犯が見つかった場合、どんな罪に問われる?
ひき逃げ事故の加害者が見つかった場合、複数の罪に問われる可能性があります。ひき逃げで問われる主な罪は以下のとおりです。
【道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反)】
事故を起こした者は、負傷者の救護や警察への報告が義務づけられています。これを怠って逃走した場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。また、免許停止や取り消しの行政処分の対象にもなります。
【自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪など)】
事故によって人を死傷させた場合、過失運転致死傷罪が適用され、7年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金が科されます。
【刑法上の罪(重過失致死傷罪、業務上過失致死傷罪)】
運転行為に重大な過失があった場合、刑法に基づく処罰も検討されます。特に死亡事故の場合は、懲役刑が重くなる傾向があります。
Q. 弁護士費用特約は、ひき逃げ事故でも使える?
自分が加入している任意保険から弁護士費用を支払ってもらえる「弁護士費用特約」は、被保険者が交通事故の被害者となった場合に適用されます。そのため、ひき逃げ事故で加害者が逃走していても、利用できる可能性があります。
8. まとめ ひき逃げ事故の被害に遭ったら、泣き寝入りせず弁護士に相談を
ひき逃げ事故は、被害者にとって身体的にも精神的にも大きな負担となる深刻な事件です。
しかし、加害者の逃走や不誠実な態度は、正しく主張ができれば、慰謝料増額の重要な根拠となり、通常の事故よりも多くの被害回復を得ることも可能です。法的に認められた正当な補償を受けるためには、示談金の内訳や増額要因、交渉の基準を正しく理解し、適切な対応をとることが重要です。
万が一ひき逃げ事故に遭ったら絶対に泣き寝入りせず、適切な行動をとることが、被害者の権利を守る第一歩です。
また、専門性のある弁護士に依頼することにより、正当な賠償を得られ、早期解決の近道となっていきます。まずは信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)
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