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1. 玉突き事故とは?
「玉突き事故」とは、自動車が次々と前方車に追突する交通事故です。通常の交通事故とは異なり、当事者が3人以上いるのが玉突き事故の特徴です。
一般的には、最後方車が最初に前方車へ追突し、それに起因して次々と追突が発生するケースのみが「玉突き事故」と呼ばれます。しかし本記事では、中間の車が最初に前方車へ衝突するケース(順次衝突事故、順次追突事故)についても解説します。
2. 【ケース別】玉突き事故の責任は誰にある?基本過失割合を紹介
「過失割合」とは、交通事故の当事者間において、誰にどの程度の責任があるかを示す割合です。たとえば、お互いに半々の責任がある場合は「50対50」や「5:5」などと表現します。過失割合に応じて損害賠償の額が調整されるため、適正な過失割合に基づいて請求を行う必要があります。
追突事故においては、追突した側に100%の責任があるというのが基本的な考え方です。
もっとも、玉突き事故の中間の車は追突した側でもあり、追突された側でもあります。そのため、過失割合についての考え方は、通常の交通事故に比べると複雑です。
大まかには、一番後ろの車が最初に追突したケースと、中間の車が最初に追突したケースで過失割合の考え方が分かれます。また、高速道路での玉突き事故については、前方車の過失が大きくなりやすい傾向にあります。
2-1. 一番後ろの車が最初に追突した場合
一番後ろの車が最初に追突した玉突き事故では、全体を一つの事故として捉え、原則として一番後ろの車に100%の過失が認められます。事故の原因を作ったのは、主に一番後ろの車であると考えられるためです。
たとえば、前方から順にA車・B車・C車と連なる事故において、C車が最初に追突したケースを考えます。この場合は一番後ろのC車に100%の過失があり、A車とB車には過失がないのが原則です。
ただし、A車またはB車が正当な理由なく急ブレーキを踏んだ場合には、急ブレーキを踏んだ車両に30%の過失が認められ、C車の過失は70%となります。
2-2. 中間の車が最初に追突した場合(順次衝突事故)
中間の車が最初に追突した場合は、その車を境目として、前の部分の事故と後ろの部分の事故に分けて検討します。
たとえば、前方から順にA車・B車・C車と連なる事故において、最初にB車がA車に追突し、その後にC車がB車に追突したケースを考えます。この場合、A車・B車間の事故とB車・C車間の事故に分けて考えます。
A車・B車間の事故(事故①)では、追突した側のB車に100%の過失があり、追突された側のA車には過失がないのが原則です。ただし、A車が正当な理由なく急ブレーキを踏んだ場合には、A車に30%の過失が認められ、B車の過失は70%となります。
B車・C車間の事故(事故②)では、追突した側のC車に100%の過失があり、追突された側のB車には過失がないのが原則となります。
2-3. 4台以上の玉突き事故(順次衝突事故を含む)
4台以上の玉突き事故ではさらに状況が複雑ですが、「2-1. 一番後ろの車が最初に追突した場合」と「2-2. 中間の車が最初に追突した場合」の考え方を応用して当てはめるのが適切と考えられます。
たとえば、前方から順にA車・B車・C車・D車と連なる玉突き事故において、最初にD車がC車に追突したとします。この場合はD車に100%の過失があり、A車・B車・C車には過失がないのが原則です。
次に、最初にC車がB車に追突したケースを考えます。この場合は、最初に追突したC車を境目として、A車・B車・C車間の事故とC車・D車間の事故に分けて考えます。
A車・B車・C車間の事故では、一番後ろのC車に100%の過失があり、A車とB車には過失がないのが原則です。一方、C車・D車間の事故では、追突した側のD車に100%の過失があり、追突された側のC車には過失がないのが原則となります。
「C車がB車にぶつからなければD車もC車に追突しなかったのでは?」という疑問が湧くかもしれません。たしかにそう言えるケースもありますが、事故の類型に応じた基本過失割合は、あくまでもこれまで解説した考え方に基づきます。D車との関係でも、C車に一定の過失があると言える場合には、後述する「修正要素」として考慮されることがあります。
2-4. 高速道路での玉突き事故は、前方車の過失が大きくなりやすい
高速道路上でも、玉突き事故に関する過失割合の基本的な考え方は一般道の場合と変わりません。ただし高速道路では、一般道に比べて、前方車の挙動が原因で事故に繋がるリスクが高くなります。そのため、高速道路上の玉突き事故に関しては、前方車の過失が大きくなりやすい傾向にあります。
たとえば、前方から順にA車・B車・C車と連なる高速道路上の事故において、最初に、最後方のC車がB車に追突したケースを考えます。この場合、C車に100%の過失が認められ、A車とB車には過失がないのが原則です。
しかし、高速道路でA車が正当な理由なく急ブレーキを踏み、それに対応するためにB車が減速した結果、C車がB車に衝突し、玉突き事故になったケースを考えてみましょう。この場合、正当な理由もなく最初に急ブレーキを踏んだA車に50%の過失が認められ、C車の過失は50%となります。一般道では急ブレーキを踏んだ前方車の過失が30%であるのに比べると、高速道路上では前方車の過失が重く評価されます。
3. 玉突き事故の過失割合に影響する主な修正要素
玉突き事故の基本過失割合は「2. 【ケース別】玉突き事故の責任は誰にある?基本過失割合を紹介」で解説したとおりですが、実際の過失割合は事故に関する個別事情(=修正要素)を考慮して調整されます。
玉突き事故の過失割合に影響する主な修正要素としては、以下の例が挙げられます。
3-1. 最高速度違反(速度超過)
事故が発生した道路の最高速度を超過していた車両については、過失割合が加算されます。
一般的には、15km/h以上30km/h未満の超過なら+10%、30km/h以上の超過なら+20%となります。ただし高速道路の場合は、20km/h以上40km/h未満の超過で+10%、40km/h以上の超過で+20%となります。
3-2. 事故が発生した場所
事故が発生した場所によっては、基本過失割合が修正されることがあります。
たとえばオフィス街や商店街で玉突き事故が発生した場合は、追突した車両(後方車)の過失割合が+10%となります。歩行者が多い場所では前方車が急停車するケースが多いことを想定し、後方車は前方の交通状況をより注意深く確認すべきと考えられるためです。
3-3. 車両の整備不良
整備不良が発覚した車両については、過失割合が10%から20%程度加算されます。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
【前方車の整備不良の例】
・ブレーキランプが故障しているため、後続車が減速に気づくのが遅れたケース
・ハザードランプやウィンカーが点灯しない状態で急な進路変更をしたケース
・テールランプの球切れで夜間に車両の存在が分かりにくいケース
【後方車の整備不良の例】
・ブレーキパッドやタイヤが摩耗し、制動距離が通常より伸びてしまったケース
・ヘッドライトの不点灯・光量不足により前方車両の減速に気づくのが遅れたケース
3-4. 飲酒運転
酒を飲んで運転していた場合は、過失割合が10%から20%程度加算されます。特に、正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」をしていたときは、過失割合が大幅に加算される可能性が高いです。
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4. 玉突き事故の損害賠償金の内訳
玉突き事故に巻き込まれた人は、過失がある他の当事者に対して、さまざまな項目の損害賠償を請求できます。主な損害賠償の項目は、以下のとおりです。
4-1. 積極損害|治療費など
「積極損害」とは、交通事故が原因で支出を余儀なくされたことによる損害です。玉突き事故の被害者は、加害者に対して以下のような賠償を請求できます。
積極損害の項目 | 概要 |
|---|---|
治療費 | けがを治療するために、医療機関や薬局に支払った費用 |
装具、器具の購入費 | 義歯、義眼、義手、義足、車いす、かつら、眼鏡、 コンタクトレンズ、介護ベッド、コルセットなどの購入費用 |
通院交通費 | 通院するためにかかる交通費 |
入院雑費 | 入院中に日用品を購入するための費用 |
付添費用 (職業付添人) | 職業付添人に入院や通院への付き添いを依頼する場合の費用 |
介護費用 (職業介護人) | 職業介護人に介護を依頼する場合の費用 |
葬儀費用 | 亡くなった被害者の葬儀費用 |
自動車の修理費 | 壊れた自動車の修理費用 |
代車費用 | 壊れた自動車が使えない期間に借りる代車の費用 |
4-2. 消極損害|休業損害・逸失利益など
「消極損害」とは、交通事故が原因で得ることができなくなった利益です。玉突き事故の被害者は、加害者に対して以下のような賠償を請求できます。
消極損害の項目 | 概要 |
|---|---|
休業損害 | 交通事故の影響で仕事を休んだことによって 得られなくなった収入 |
逸失利益 | 後遺症や死亡によって得られなくなった 将来の収入 |
付添費用 (近親者) | 入院や通院に近親者が付き添う場合に、 その時間で経済活動ができなくなることによる逸失利益 |
介護費用 (近親者) | 近親者が介護をする場合に、 その時間で経済活動ができなくなることによる逸失利益 |
4-3. 慰謝料|入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料
「慰謝料」とは、交通事故が原因で被った身体的・精神的苦痛に対する賠償金です。「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。後遺障害慰謝料や死亡慰謝料は、数千万円もの高額になるケースもあります。
慰謝料の項目 | 概要 |
|---|---|
入通院慰謝料 | けがをして入院や通院を余儀なくされたことによる 身体的・精神的苦痛の賠償金 |
後遺障害慰謝料 | 後遺症が残ったことによる 身体的・精神的苦痛の賠償金 |
死亡慰謝料 | 死亡したことによって本人が受けた 身体的・精神的苦痛の賠償金、 および遺族が受けた精神的苦痛の賠償金 |
5. 玉突き事故の損害賠償額の相場
玉突き事故による被害の状況に応じて、認められる損害賠償額はどのくらいになるのかを解説します。なお、実際の損害額は具体的な事情によって異なるので、弁護士と相談しながら請求額を決めましょう。
5-1. けががなかった場合|物損の額
けがをしていない場合は物損事故として扱われ、自動車の修理費や代車費用などの物的損害(物損)の賠償のみを請求できます。物損の額は車種や年式などによって異なりますが、数十万円から200万円程度が標準的と思われます。
5-2. 軽傷を負った場合|数十万~100万円程度+物損
玉突き事故によって軽傷を負った場合は、治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などの損害賠償を請求できます。また、自動車の修理費や代車費用などの賠償も請求可能です。
軽傷のけがに関する損害賠償は数十万円から100万円程度、物損の賠償は数十万円から200万円程度で、合計で100万円から300万円程度が標準的と思われます。
5-3. 重傷を負って後遺症が残った場合|数百万円以上
玉突き事故で重傷を負い、完治せずに後遺症が残った場合は、請求できる損害賠償の項目が多岐にわたります。
治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料のほか、入院した場合は入院雑費、装具や器具を購入した場合はその費用も請求できます。後遺症については、逸失利益と後遺障害慰謝料を請求可能です。また、自動車の修理費や代車費用などの物損も損害賠償の対象となります。
特に逸失利益と後遺障害慰謝料は高額となることが多く、損害賠償の合計は数百万円から数千万円以上に及ぶケースがよくあります。高ければ1億円を超えるケースもあります。認定される後遺障害等級によって金額が大きく左右されるため、適正な等級の認定を受けることが大切です。
5-4. 死亡した場合|数千万円以上
玉突き事故によって死亡した場合は、遺族が治療費・葬儀費用・逸失利益・死亡慰謝料などを請求できます。自動車の修理費などの物損も損害賠償の対象です。
逸失利益は年齢が若いほど高くなる傾向にあり、数千万円以上に及ぶケースが多いです。死亡慰謝料も2000万円から2800万円程度が認められます。合計では少なくとも数千万円以上、高ければ1億円を超える損害賠償が認められる可能性があります。
6. 玉突き事故の損害賠償は誰に請求する?
玉突き事故では、自分以外に事故の当事者が2人以上いるため、誰に損害賠償を請求すべきかを見極める必要があります。
6-1. 過失がある人に対して請求する
玉突き事故の損害賠償責任は、当事者のうち過失がある人が負います。したがって、賠償を請求できる相手は過失のある人に限られ、過失のない人へ請求することはできません。
たとえば前方から順にA車・B車・C車と連なる事故において、最初にC車がB車に追突したことで玉突き事故が発生した場合、事故の原因を作ったのはC車です。この場合、C車に原則100%の過失があるため、過失のないA車・B車の運転者はC車の運転者に損害賠償を請求します。
6-2. 自分以外に過失がある人が2人以上いる場合の取り扱い
自分以外に過失がある当事者が2人以上いる場合は、そのうち誰に対しても損害賠償を全額請求できます。ただし二重取りは認められず、得られる賠償額は実際の損害額が上限です。
たとえば前方から順にA車・B車・C車と連なる事故において、B車の過失が30%、C車の過失が70%であるとします。自分がA車で100万円の損害を被ったとすれば、B車の運転者とC車の運転者のどちらに対しても100万円の賠償を請求できます。ただし、実際に得られるのは合計100万円が上限です。
B車の運転者に対して40万円、C車の運転者に対して60万円など、請求額を振り分けても構いません。B車とC車の過失割合にかかわらず、振り分け方は自由です。
なおB車とC車の間では、100万円の損害賠償責任を過失割合に応じて分担します(B車:30万円、C車:70万円)。もしB車の運転者がA車の運転者に100万円全額を支払ったなら、B車の運転者はC車の運転者に対して70万円の支払いを請求できます。
6-3. 加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社に請求する
玉突き事故の加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社に対して損害賠償を請求します。保険会社は交通事故に関する知識と経験を豊富に有するので、対等に交渉するためには弁護士のサポートを受けるのが有効です。
7. 玉突き事故の損害賠償請求の流れ
玉突き事故の被害者が、加害者側から損害賠償を受けるまでの大まかな流れを解説します。
7-1. 事故直後の対応|危険防止の措置・警察官への報告など
玉突き事故に巻き込まれたら、まずは道路交通法によって義務付けられた対応や、損害賠償請求に備えた対応などを行います。具体的には、以下の対応などです。
負傷者の救護
危険防止の措置(車両を路肩に寄せる、障害物を撤去する、停止表示板を設置するなど)
警察への連絡
他の当事者の連絡先の確認
証拠の確保(現場や車両の写真を撮影する、目撃者を確保するなど)
保険会社への連絡
7-2. 医療機関の受診|完治または症状固定まで治療を続ける
事故直後の対応が一段落したら、速やかに医療機関を受診しましょう。痛みや傷などの具体的な症状がなくても、気づかない部分でけがをしている可能性があるので、必ず医療機関を受診すべきです。後からけがを訴えても、時間が経過していると、事故との因果関係が認められない可能性があるからです。
その後は医師の指示に従って、完治または症状固定の診断を受けるまで通院を続けましょう。自分の判断で通院を止めてはなりません。
7-3. 後遺障害等級認定の申請
後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を申請します。申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2通りです。
事前認定は、加害者側の保険会社に申請を任せるものです。一方、被害者請求は被害者自らが書類をそろえて申請を行います。被害者請求は手間がかかりますが、納得できる形で申請を行えるメリットがあります。弁護士に依頼すれば手続きを一任できるので、被害者請求の手間を軽減することができます。
7-4. 示談交渉
けがが完治した場合は「完治の診断後」、後遺症が残った場合は「後遺障害等級の認定後」に、加害者側と示談交渉を行います。加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社との間で示談交渉を行います。
加害者側の保険会社は、不当に低い示談金額を提示してくるケースが多いです。金額の妥当性を見極めたうえで、不当な場合は増額を求める必要があります。弁護士のサポートを受けながら対応することが望ましいです。
7-5. ADR・訴訟
示談交渉がまとまらない場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟(裁判)を通じて解決を図ります。いずれも複雑な手続きで、正しい知識に基づいた慎重な対応が求められるので、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
7-6. 損害賠償の支払い
示談交渉や、ADR、訴訟の結論が確定したら、その内容に従って損害賠償が支払われます。保険会社からは、損害賠償責任の確定後1カ月程度以内に支払われるケースが多いです。
加害者が無保険などの場合には、加害者本人が賠償金を支払います。賠償金の支払いが滞る場合は、裁判所に対する強制執行の申立ても検討しましょう。弁護士に相談すれば、強制執行についてもサポートを受けられます。
8. 玉突き事故の被害者が弁護士に相談・依頼するメリット
玉突き事故に巻き込まれたら、損害賠償請求について弁護士に相談することをおすすめします。自動車保険や火災保険についている弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なしで弁護士に相談・依頼できるケースがほとんどです。
玉突き事故の被害者が弁護士に相談・依頼する主なメリットは、以下のとおりです。
8-1. 適正な過失割合を算出してもらえる
交通事故の損害賠償額は、過失割合によって大きく変化します。特に玉突き事故では3人以上の当事者がいるため、過失割合を求める際の考え方が複雑です。
弁護士に依頼すれば、玉突き事故の適正な過失割合を算出してもらえます。正しい過失割合に基づいて損害賠償を請求することにより、公正な形での解決が期待できます。
8-2. 弁護士基準で損害賠償を請求してもらえる
交通事故の損害賠償額を算出する基準は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つです。このうち、弁護士基準は過去の裁判例に基づく公正な基準で、金額も弁護士基準が最も高くなります。しかし、相手の保険会社は支払う賠償金額を抑えるために、独自で定めた任意保険基準に基づき、実際の損害額よりも低い賠償金額を提示してくることが多いです。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準で損害賠償額を算出したうえで、法的根拠を示しながら請求してもらえます。加害者側から不当に低い額を提示されても、弁護士の毅然とした反論によって増額が期待できます。
8-3. 示談交渉を任せられる
弁護士には、加害者側との示談交渉を代行してもらえます。弁護士の法的根拠に基づくバランスのよい交渉により、スムーズかつ有利な形で合意が得られる可能性が高まります。また、加害者側と直接やり取りする手間やストレスが省ける点も、弁護士に依頼することのメリットの一つです。
8-4. ADRや訴訟にもスムーズに対応してもらえる
示談交渉がまとまらない場合のADRや訴訟にも、弁護士に依頼していればスムーズに対応してもらえます。法的根拠のある主張をしてもらうことで、こちらの主張が認められやすくなります。いずれも慎重な対応が求められる手続きですが、経験豊かな弁護士に任せれば適切に対応してもらえるので安心です。
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9. 玉突き事故についてよくある質問
Q. 停車中に玉突き事故に巻き込まれました。自分にも過失が認められることはある?
基本的には追突した側が100%の責任を負いますが、駐停車禁止の箇所に停車していた場合や、無灯火だった場合などには、自分にも一定の過失が認められる可能性があります。
Q. 玉突き事故で2人以上に過失がある場合、加害者全員から賠償金を全額もらえる?二重取りできる?
過失のある当事者全員に対して損害賠償を請求できますが、得られる賠償金額の合計は自分が受けた損害の額が上限となります。二重取りはできません。
Q. 玉突き事故と多重事故の違いは?
「多重事故」は、複数の交通事故が連鎖的に発生する状況を指します。玉突き事故は多重事故の一種で、最後方車が最初に前方車へ追突し、それに起因して次々と追突が発生するケースを意味します。
10. まとめ 玉突き事故の過失割合の算出は弁護士に依頼するのがおすすめ
玉突き事故では当事者が3人以上いるため、特に過失割合の考え方が通常の事故よりも複雑です。正しい過失割合に基づいて適正な損害賠償を請求しましょう。
弁護士に依頼すれば、正しい過失割合や賠償金額の算定や示談交渉を任せられるため、交渉を有利かつスムーズに進めることができます。また、弁護士基準による賠償金の増額も期待できます。
玉突き事故に巻き込まれた場合は、早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
(記事は2026年2月1日時点の情報に基づいています)
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