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1. 自動車・自転車と歩行者の事故の特徴は?
自動車・自転車と歩行者の交通事故は、歩行者が道路を横断しているときや、夜間に発生するケースが多いです。歩行者側の過失は小さく評価される傾向にありますが、道路交通法のルールを守っていない場合は、歩行者にも一定の過失が認められます。
1-1. 歩行者が道路を横断中の事故が多い
警察庁の調べによると令和6年に交通事故で死亡した歩行者(937人)のうち、道路の横断中に事故に遭った人は64.1%(601人)を占めました。特に、65歳以上で亡くなった歩行者(650人)のうち、73.4%(477人)が道路を横断中でした。
歩行者が道路を横断する際には、重大な交通事故が発生するリスクが高いことが分かります。
1-2. 夜間の事故が多い
令和6年に交通事故で死亡した65歳未満の歩行者(287人)のうち、夜間の事故で死亡した人は79.8%(229人)を占めました。
夜間は見通しが悪く、自動車・自転車側が歩行者を見落としやすくなることから、歩行者の死亡事故が起こりやすくなります。
1-3. 歩行者の過失は小さく評価されやすい
歩行者は生身であり、事故発生時に死亡や重傷になりやすいため「交通弱者」に当たります。一方、車体で守られていて走行速度も速い自動車や自転車は、歩行者に対して「交通強者」です。
自動車・自転車と歩行者の間の交通事故では、両者の力関係を踏まえて、歩行者の過失が小さく評価されやすい傾向にあります。
1-4. 道路交通法のルールを守らないと、歩行者にも過失が認められる
交通弱者である歩行者でも、道路交通法のルールを守っていないと、交通事故が起こった際に一定の過失が認められます。歩行者が遵守すべき道路交通法の主なルールは、以下のとおりです。
【信号機の信号等に従う義務(7条)】
歩行者が道路を通行する際には、信号機の表示する信号、または警察官等の手信号等に従わなければなりません。
【歩行者通行禁止(8条1項)】
道路標識等により、歩行者の通行を禁止されている道路またはその部分を通行してはなりません。交通量の多い道路などでは、歩行者通行禁止とされているケースが多いです。
【歩行者の通行区分(10条)】
歩道や歩行者の通行に十分な幅がある路側帯が設けられていない道路では、歩行者は原則として道路の右側端に寄って通行しなければなりません。また、歩道や歩行者の通行に十分な幅がある路側帯が設けられている道路では、原則として歩道または路側帯を通行しなければなりません。
【横断の方法(12条)】
道路を横断しようとする際、付近に横断歩道がある場合は、歩行者はその横断歩道によって横断しなければなりません。また、道路標識等によって斜め横断が認められた交差点を除き、道路を斜めに横断してはなりません。
【横断の禁止の場所(13条)】
横断歩道による場合または信号機等に従う場合を除き、歩行者は車両等の直前または直後で道路を横断してはなりません。また、道路標識等により歩行者の横断が禁止されている道路の部分を横断してはなりません。
ただし、歩行者用通路またはその構造上車両等が入ることができない道路では、上記の歩行者に対する規制は適用されません(同法13条の2)。
2. 自動車・自転車と歩行者の事故で、歩行者が悪いケースは?基本過失割合を紹介
交通事故の過失割合は、事故の客観的な状況に応じて決まります。事故状況の類型に応じた基本過失割合をベースに、細かい修正要素を加味して最終的な過失割合を決定するのが一般的です。自動車・自転車と歩行者の事故のよくあるパターンについて、基本過失割合を紹介します。
2-1. 信号機のある横断歩道での歩行者と直進車の事故
信号機のある横断歩道を横断する歩行者に対して、直進する自動車または自転車が側面から衝突した交通事故の基本過失割合は、下表のとおりです。
なお、表内に矢印があるものは、歩行者の横断中に信号機の色が変わったケースを示しています。
歩行者側の 信号機の色 | 自動車・自転車側の 信号機の色 | 歩行者の過失割合 | 自動車・自転車の 過失割合 |
|---|---|---|---|
青 | 赤 | 0 | 100 |
青→赤 | 赤 | 0 | 100 |
青→黄(青点滅) | 赤 | 0 | 100 |
黄(青点滅) | 赤 | 10 | 90 |
黄(青点滅)→赤 | 赤 | 10 | 90 |
赤→青 | 赤 | 10 | 90 |
青→赤 | 青 | 15 | 85 |
黄(青点滅)→赤 | 青 | 25 | 75 |
赤 | 赤 | 20 | 80 |
赤 | 黄 | 50 | 50 |
赤 | 青 | 70 | 30 |
この場合の過失割合は、双方の信号機の色によって決まります。青信号で横断を開始していれば、多くの場合で歩行者の過失は認められません。ただし、横断が遅すぎて車両側の信号が青に変わっていたときは、歩行者側にも15%の過失が認められます。
また、黄信号(青点滅信号)または赤信号で横断を開始した場合は、歩行者側にも一定の過失が認められます。
2-2. 信号機のある横断歩道での歩行者と右左折車の事故
信号機のある横断歩道を横断する歩行者に対して、右折または左折をする自動車または自転車が衝突した交通事故の基本過失割合は、下表のとおりです。
歩行者側の 信号機の色 | 自動車・自転車側の 信号機の色 | 歩行者の過失割合 | 自動車・自転車の 過失割合 |
|---|---|---|---|
青 | 赤 | 0 | 100 |
青→赤 | 赤 | 0 | 100 |
青→黄(青点滅) | 黄 | 0 | 100 |
青→赤 | 黄 | 0 | 100 |
青 | 青 | 0 | 100 |
青→黄(青点滅) | 青 | 0 | 100 |
青→赤 | 青 | 0 | 100 |
黄(青点滅) | 赤 | 10 | 90 |
黄(青点滅)→赤 | 赤 | 20 | 80 |
黄(青点滅) | 黄 | 20 | 80 |
黄(青点滅)→赤 | 黄 | 20 | 80 |
黄(青点滅) | 青 | 30 | 70 |
黄(青点滅)→赤 | 青 | 30 | 70 |
赤→青 | 赤 | 10 | 90 |
赤 | 赤 | 20 | 80 |
赤 | 黄 | 30 | 70 |
赤 | 青 | 50 | 50 |
この場合の過失割合は、双方の信号機の色によって決まります。青信号で横断を開始していれば、歩行者の過失はゼロとなります。一方、黄信号(青点滅信号)または赤信号で横断を開始した場合は、歩行者側にも一定の過失が認められます。
2-3. 信号機のない横断歩道での歩行者と直進車の事故
信号機のない横断歩道を横断する歩行者に対して、直進する自動車または自転車が側面から衝突した場合、基本過失割合は歩行者側が0%、自動車・自転車側が100%です。
横断歩道では歩行者優先とされています。横断しようとする歩行者がいるときは、車両は横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければなりません。
信号機のない横断歩道での歩行者と直進車の事故では、もっぱら車両側が上記の義務に違反しているので、基本過失割合は「0:100」となります。
2-4. 信号機のない横断歩道での歩行者と右左折車の事故
信号機のない横断歩道を横断する歩行者に対して、右折または左折をする自動車または自転車が衝突した場合も、基本過失割合は歩行者側が0%、自動車・自転車側が100%です。
横断歩道における歩行者優先の原則は、車両が右左折する際の交通事故でも、直進時の交通事故と同様に適用されます。専ら車両側が歩行者優先の原則に違反しているため、基本過失割合は「0:100」となります。
信号のない横断歩道では、横断しようとする歩行者がいないか、車両側がよく確認する必要があります。
2-5. 横断歩道以外の場所を横断する歩行者と直進車の事故
歩行者が横断歩道以外の場所を横断している際に自動車や自転車と衝突した場合、基本過失割合には多岐にわたるパターンがあります。具体的には、以下の要素などによって基本過失割合が決まります。
片側2車線以上の道路か否か
付近に横断歩道があるか、衝突地点からの距離はどのくらいか
付近に信号機のある横断歩道がある場合、信号機は何色か
付近に横断歩道がある場合、衝突地点は横断歩道の手前か、それとも過ぎたところか
過失割合についてかなり複雑な検討が必要になるので、弁護士に相談することをおすすめします。
2-6. 歩道上で進路を変えた歩行者が自転車にぶつかってきた事故
歩道上で自転車が歩行者に衝突した場合、基本過失割合は歩行者が0%、自転車が100%となります。歩道は歩行者優先とされており、もっぱら自転車側に事故を回避する義務があると考えられるためです。
ただし、歩行者側が急に進路を変更するなど、自転車にとって予期せぬ動きをしてきた場合は、歩行者にも5%程度の過失が認められます。
3. 自動車・自転車と歩行者の事故の過失割合に影響する主な修正要素
これまで紹介した基本過失割合は、事故に関する個別の事情(=修正要素)を考慮して修正されることがあります。
【歩行者の過失割合を加算する修正要素】
・幹線道路
・車両の直前または直後の横断
・急な飛び出し
・ふらふら歩き
・横断禁止の規制
【歩行者の過失割合を減算する修正要素】
・住宅街、商店街
・集団横断、集団通行
・歩車道の区別がない
修正要素も反映した適切な過失割合を求めるためには、事故の状況を細かく分析することが大切です。
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4. 過失割合は、交通事故の損害賠償額に大きく影響する
交通事故の過失割合は、被害者が受けられる損害賠償の額に大きく影響します。「過失相殺」による調整が行われるためです。過失相殺は、以下の式によって行います。被害者にも過失が認められると、損害賠償金が減ってしまいます。
損害賠償額=実際の損害額×(100%−被害者の過失割合)
たとえば、自転車と歩行者の接触事故において、歩行者が重傷を負って3000万円相当の損害を受けたケースを考えます。仮に歩行者側にも信号無視などの違反があり、20%の過失が認められた場合、歩行者が受けられる損害賠償の額は「3000万円×(100%-20%)=2400万円」に減少します。つまり、過失が1割つくだけでも、損害賠償額が大きく変わるおそれがあるのです。
上記のケースで、歩行者の過失割合が10%なら2700万円、0%なら3000万円全額の損害賠償を受けられます。十分な額の損害賠償を受けるためには、適正な過失割合によって請求を行うことが大切です。
5. 交通事故に遭った歩行者が、適正な損害賠償を受けるためのポイント
交通事故によってけがをした歩行者が、相手方や保険会社から適正な損害賠償を受け取るためには、以下のポイントに注意しつつ準備や手続きを進めてください。
5-1. けがの治療が終わるまでは、示談をしない
交通事故による損害は、けがの治療が終わるまで確定しません。治療中の段階で示談をすると、その後にけがが悪化したり、後遺症が残ったりしても、その損害分を請求できなくなるおそれがあります。また、一度示談が成立したらやり直すのが難しい点も覚えておきましょう。
相手方との示談交渉を始めるのは、医師によって完治または症状固定の診断がなされてからです。相手方から「早く示談したい」などと言われても、治療が終わるまで待つように伝えてください。
5-2. 事故に関する証拠を確保する
交通事故の過失割合は、事故の客観的な状況に応じて決まります。過失割合は損害賠償額に大きく影響するので、被害者としては事故状況を証明できる証拠を確保することが大切です。
たとえばドライブレコーダーや防犯カメラの映像は、事故当時の状況が映っていれば有力な証拠となります。また、人身事故として警察官に報告していれば、事故現場で実況見分が行われ、その結果をまとめた実況見分調書が作成されます。実況見分調書は検察庁などで閲覧・謄写ができるので、事故状況を示す客観的な記録として活用できます。
目撃者がいる場合は、証言を依頼することも考えられます。事故現場で目撃者を見つけたら、連絡先などを聞いておくとよいでしょう。
5-3. 損害を漏れなく把握する
交通事故の被害者は、加害者に対して多岐にわたる項目の損害賠償を請求できます。主な損害賠償の項目としては、以下の例が挙げられます。
治療費
通院交通費
装具、器具の購入費
入院雑費
付添費用
将来の介護費用
休業損害
逸失利益
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
葬儀費用
十分な損害賠償を得るためには、自分が受けた損害を漏れなく把握することが大切です。弁護士のサポートを受けながら、丁寧に損害の洗い出しを行ってください。
5-4. 弁護士基準によって損害額を計算し、請求する
交通事故の損害賠償額の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。このうち、被害者が受けた客観的な損害額を算定できるのは、過去の裁判例に基づいている「弁護士基準」のみです。被害者は、弁護士基準による損害賠償を受ける権利があります。
しかし、加害者側の保険会社は自賠責保険基準や任意保険基準を用いて計算した額を提示してくるケースが多いです。その額は弁護士基準による額よりも大幅に低いので、そのまま受け入れると損をします。
適正額の損害賠償を得るためには、弁護士基準によって金額を計算し、請求する必要があります。保険会社の提示額が不当である場合は、弁護士基準による金額を提示して増額を求めましょう。
5-5. 後遺症が残った場合は、適正な後遺障害等級の認定を受ける
交通事故によるけがが完治せずに後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けることができます。
後遺障害等級は、被害者が請求できる損害賠償(=後遺障害慰謝料・逸失利益)の額に大きな影響を及ぼします。等級が一級変わるだけで、数百万の差がつくこともよくあります。十分な額の損害賠償を受けるためには、後遺症の内容に見合った適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
後遺障害等級の認定に当たっては、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重視されます。また、認定基準に当てはまる後遺症があることを証明するため、精密検査等を受けてその結果を提出すべきケースもあります。医師とコミュニケーションを取りながら、後遺障害診断書などの書類をそろえましょう。
後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。事前認定は加害者側の保険会社に申請を任せる方法、被害者請求は被害者が自ら書類をそろえて申請を行う方法です。
事前認定は手間がかからないものの、被害者が申請手続きに十分に関与できないのが難点です。納得できる形で申請を行いたいなら、被害者請求を行いましょう。被害者請求には手間がかかりますが、弁護士のサポートを受ければ大幅に負担を軽減できます。
6. 交通事故の被害に遭った歩行者が、弁護士に相談・依頼するメリット
歩行中に交通事故に遭ったときは、損害賠償請求について弁護士に相談しましょう。損害賠償請求の手続きの流れや準備すべきことなど、被害者が知っておくべきポイントについてアドバイスを受けられます。
正式に弁護士へ依頼すれば、損害賠償請求に必要な対応を全面的に任せられます。後遺障害等級認定の申請(被害者請求)、保険会社との示談交渉、裁判所で行われる訴訟など、幅広い手続きを弁護士に一任できます。労力やストレスが軽減されるとともに、弁護士基準での請求等によって損害賠償の増額も期待できる点が大きなメリットです。
相談は早い方が有利ですが、治療中の段階でも相談できるので、交通事故の被害に遭ったら早めに弁護士へ相談してください。
弁護士費用を心配される方も多いですが、自動車保険に付帯する弁護士費用特約を利用すれば、自己負担がゼロになることがほとんどです。また初回相談を無料で実施している弁護士事務所も多いので、「依頼するかは分からないけど、まずは話だけでも」と気軽に足を運ぶこともできます。
7. 自動車・自転車と歩行者の事故についてよくある質問
Q. 子どもが急に飛び出して交通事故に遭った場合、子どもにも過失がある?
子どもが急に飛び出したことは、子ども(歩行者)側の過失割合を加算する要素となります。他方で、子ども(幼児または児童)であることは過失割合の減算要素となります。子どもは大人よりも注意能力や判断能力に劣っていると考えられるからです。実際の過失割合がどうなるかは、事故状況の詳細を考慮して決まるので一概に言えません。
Q. 歩行者が故意に自転車とぶつかった場合も、自転車側の過失割合の方が大きくなる?
一般的には、歩行者と自転車の交通事故では、自転車側の過失割合の方が大きくなるケースが多いです。しかし、歩行者が故意にぶつかってきたなど、自転車側にとって予期し得ない挙動をした場合は、歩行者側の過失割合の方が大きくなることもあり得ます。
8. まとめ 交通弱者である歩行者は、車両側よりも過失が小さく評価されやすい
自動車・自転車と歩行者の交通事故では、歩行者側の過失はゼロまたは小さく評価されるのが一般的です。ただし、事故状況によっては歩行者に大きな過失が認められるケースもあります。
交通事故の適正な過失割合を知るには、事故状況を細かく分析しなければなりません。過失割合は損害賠償額に大きな影響を及ぼすので、弁護士のアドバイスを求めましょう。
弁護士に依頼すれば、適切な過失割合や弁護士基準での請求等により、賠償金の増額が期待できます。後遺障害等級認定の申請や示談交渉など、幅広い手続きを代行してもらえるので安心です。交通事故の被害に遭ったら、早い段階で弁護士に相談してください。
(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)
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