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1. 交通事故の「死亡保険金」と「賠償金」は両方受け取れる?
交通事故で被害者が亡くなった場合、遺族は加害者側に対して損害賠償を請求できるほか、被害者が生命保険に加入していれば死亡保険金も受け取れます。
死亡保険金と賠償金は性質が異なるため、両方受け取れるだけでなく、相殺されません。
1-1. 死亡保険金とは
「死亡保険金」とは、生命保険の被保険者(保険に加入している人)が亡くなった場合に、保険会社から支払われる保険金です。死亡保険金は、契約であらかじめ指定された受取人に対して支払われます。
交通事故で亡くなった被害者が生命保険の被保険者である場合、事故とは関係なく、受取人は生命保険会社に対して死亡保険金を請求できます。
1-2. 交通事故の賠償金(示談金)とは
「賠償金」とは、不法行為や債務不履行(契約違反)によって生じた損害を補填するため、加害者が被害者に対して支払う金銭です。「損害賠償」とも呼ばれます。
交通事故は不法行為に当たり、加害者は被害者に対する損害賠償責任を負います。特に事故によって被害者が死亡した場合は、加害者が支払うべき賠償金額は数千万円以上の高額となります。ただし、加害者が自賠責保険や任意保険に加入していれば、保険会社が加害者に代わって賠償金に相当する保険金を支払います。
賠償金の金額や内訳などは、被害者と加害者(または保険会社)の間の示談交渉、ADR(裁判外紛争解決手続)、裁判所で行われる訴訟などによって決定します。特に示談交渉によって取り決められた賠償金は「示談金」とも呼ばれます。
1-3. 死亡保険金と賠償金は両方請求できる|相殺もされない
死亡保険金は、生命保険の受取人が生命保険会社に対して請求します。これに対して賠償金は、亡くなった被害者の相続人が加害者本人または任意保険の保険会社に対して請求します。
死亡保険金と賠償金は、両方請求できます。死亡保険金は保険契約、賠償金は不法行為に基づいて発生するもので、両者は性質が異なるためです。
たとえば、事故で亡くなった被害者の相続人が妻1人だけで、妻は生命保険の受取人でもあるとします。仮に死亡保険金が2000万円、賠償金が1億円であるとすれば、妻は合計1億2000万円を受け取れます。死亡保険金の金額が賠償金から差し引かれたり、逆に賠償金の金額が死亡保険金から差し引かれたりすること(相殺)はありません。
2. 交通事故の死亡保険金はいくらもらえる?
交通事故で被害者が亡くなった場合に支払われる死亡保険金の額は、保険契約の内容によって決まります。また、受け取りの方法も一時金(一括払い)や年金方式での分割払いなどさまざまです。死亡保険金がいくら支払われるのかについては、生命保険会社に問い合わせてください。
3. 交通死亡事故で請求できる賠償金|主な項目・計算方法・金額相場
交通事故で亡くなった被害者の遺族は、加害者側に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。交通事故の賠償金の主な項目や計算方法・金額相場を解説します。
3-1. 交通事故の賠償金の算定基準|自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準
交通事故の賠償金額を算定する基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。
このうち、被害者にとって最も有利かつ公正なのが弁護士基準です。弁護士基準では過去の裁判例に基づき、被害者に生じた客観的な損害額を計算します。訴訟では弁護士基準による損害額が認定される可能性が高いです。
自賠責保険基準は、自賠責保険から支払われる保険金額を算定する基準です。任意保険基準は、加害者側の任意保険会社が独自に定めている基準です。自賠責保険基準と任意保険基準のいずれも、弁護士基準による金額には遠く及びません。
加害者側の保険会社が提示する賠償金額は、自賠責保険基準または任意保険基準によって計算されているケースがほとんどです。保険会社からの提示額をそのまま受け入れず、弁護士基準による金額と比較したうえで妥当性を検討するようにしましょう。判断に迷う場合は、早めに弁護士へ相談してください。
3-2. 死亡慰謝料の金額相場
交通死亡事故の賠償金のうち、高額となる項目の一つが「死亡慰謝料」です。死亡慰謝料には、事故で亡くなった本人の身体的・精神的苦痛、および遺族の精神的苦痛に対する賠償金が含まれます。
自賠責保険基準と弁護士基準での死亡慰謝料額を比較してみます。
【自賠責保険基準】
自賠責保険基準では、本人の死亡慰謝料が400万円、遺族の死亡慰謝料が550万円からとされています。遺族の死亡慰謝料の額は、請求権者の数に応じて決まります。
本人の死亡慰謝料 | 遺族の死亡慰謝料 |
|---|---|
400万円 | 請求権者の数に応じて以下の金額 ・1人:550万円 ・2人:650万円 ・3人:750万円 ※被扶養者がいる場合は、上記の額に200万円を加算します。 |
【弁護士基準】
弁護士基準による死亡慰謝料の額は、亡くなった被害者の家庭内における立場に応じて2000万円から2800万円とされています。
被害者の家庭内における立場 | 死亡慰謝料(本人と遺族の合計) |
|---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他 | 2,000万円~2,500万円 |
3-3. 近親者慰謝料の金額相場
死亡慰謝料とは別に、近親者固有の慰謝料も請求できる可能性があります。近親者慰謝料の請求が認められるのは、主に亡くなった被害者の父母・配偶者・子です。
近親者慰謝料の金額相場は固まっていませんが、一人当たり200万円から300万円程度が認められる例が見られます。
3-4. 逸失利益の計算方法
死亡慰謝料と並んで「逸失利益」も高額となる傾向にあります。逸失利益とは、交通事故で亡くなったことで将来にわたり得られなくなった収入です。
死亡事故における逸失利益の計算式は、以下のとおりです。
死亡逸失利益
=1年当たりの基礎収入額×(100%-生活費控除率)×就労可能期間に対応するライプニッツ係数
それぞれの項目の算出方法を解説します。
【1年当たりの基礎収入額】
「1年当たりの基礎収入」は年収に相当するもので、職業に応じておおむね下表の考え方に従って計算します。
職業など | 1年当たりの基礎収入額(目安) |
|---|---|
給与所得者 (会社員、公務員など) | 事故の前年度の年収額(税金・社会保険料の控除前) ※パートやアルバイト、若年などのため収入が少ない場合は、 賃金センサスの数値が用いられる場合もあります。 |
自営業者 | 事故の前年度の確定申告所得額 |
専業主婦(主夫) | 賃金センサスの女性・全年齢平均賃金 |
無職者、失業者 | 前職の年収額または 賃金センサスの男女別・年齢別もしくは全年齢平均賃金 |
学生、生徒、幼児 | 賃金センサスの学歴別・男女別・全年齢平均賃金 |
年金受給者 | 年金の受給額 ※年金以外に収入がある場合は、給与所得者や自営業者に準じます。 |
【生活費控除率】
「生活費控除率」とは、交通事故で死亡しなければ要したと見込まれる生活費の額を差し引くために用いる割合です。
被害者が事故で亡くなったことで生活費は生じなくなるため、逸失利益を計算する際には生活費分を控除する必要があります。しかし、実際の生活費を算出するのは難しいので、生活費控除率を用いて計算します。
亡くなった被害者の家庭内における立場や被扶養者の数、被害者の性別に応じて目安となる割合が決まります。
被害者の家庭内における立場 | 生活費控除率(目安) |
|---|---|
一家の支柱 | 被扶養者が1名の場合:40% 被扶養者が2名以上の場合:30% |
一家の支柱ではない | 被害者が女性の場合:30% 被害者が男性の場合:50% |
なお、亡くなった被害者が年金受給者で、年金以外の収入がない場合には、生活費控除率は50%から60%以上となります。
【就労可能期間に対応するライプニッツ係数】
ライプニッツ係数とは、将来受け取るお金の金額を現在の価値に直すための割合をかけて得られた数値です。死亡逸失利益の計算では、交通事故で死亡した時点以降の就労可能期間に対応するライプニッツ係数を用います。
下表は、18歳以上の者に適用する就労可能年数とライプニッツ係数表です。
引用:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf
たとえば、被害者が交通事故で死亡した時に40歳だった場合は、就労可能期間に対応するライプニッツ係数は「18.327」です。
仮に1年当たりの基礎収入額が500万円、生活費控除率が40%だとすると、逸失利益の額は5498万1000円(=500万円×60%×18.327)となります。
3-5. 葬儀費用の金額相場
交通事故で亡くなった被害者の葬儀費用も、加害者側に対して請求できます。補償される葬儀費用の額は、自賠責保険基準では100万円、弁護士基準では150万円程度です。
3-6. その他の主な賠償金の項目
上記のほか、交通事故で亡くなった被害者の遺族は、加害者側に対して以下の項目などの損害賠償を請求できます。
治療費 | 治療のために、医療機関や薬局に支払った費用 |
|---|---|
装具、器具の購入費 | 治療に必要な器具の購入費用 |
入院雑費 | 入院中に日用品を購入するための費用 |
休業損害 | 交通事故の影響で仕事を休んだことによって得られなくなった収入 |
自動車の修理費 | 壊れた自動車の修理費用 |
代車費用 | 壊れた自動車が使えない期間に借りる代車の費用 |
入通院慰謝料 | 交通事故によって負ったけがに対する肉体的・精神的苦痛の賠償金 |
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4. 交通事故の死亡保険金や賠償金に税金はかかる?
死亡保険金には原則として税金が課されます。課される税金の種類は、掛け金の拠出者と受取人が誰かによって決まります。保険契約の形態と税金の関係は下表のとおりです。
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金の受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 |
A | B | B | 所得税 |
A | B | C | 贈与税 |
たとえば、交通事故で死亡した被害者が生命保険の被保険者であり、かつ保険料を負担していたとします。保険金の受取人を被害者の妻に設定していた場合には、受け取った保険金に相続税が課されます。
これに対して、交通事故の賠償金は原則として非課税です。ただし、高額過ぎる賠償金を受け取った場合などには、例外的に税金が課される場合があります。
5. 交通事故の死亡保険金を請求する手続き
交通事故の死亡保険金を請求する際には、まず生命保険会社に連絡し、請求方法や必要書類などの案内を受けましょう。その後、必要書類をそろえて保険会社に提出します。提出すべき具体的な書類については、保険会社の指示に従ってください。主に必要となる書類は、以下のとおりです。
保険会社所定の請求書
死亡診断書または死体検案書
亡くなった被保険者の住民票
受取人の戸籍謄本または戸籍抄本
受傷状況報告書
必要書類をすべて提出すると保険会社による審査が行われ、支払われる死亡保険金の額が確定します。審査・計算の結果は受取人に通知され、問題がなければ、受取人が指定した口座へ死亡保険金が振り込まれます。
6. 交通死亡事故の賠償金を請求する手続き
交通事故で亡くなった被害者の遺族が、加害者側に対して賠償金を請求する手続きの流れは、大まかに以下のとおりです。
交通事故の発生~葬儀・法要
示談交渉
ADR(裁判外紛争解決手続)
訴訟
賠償金の受け取り
6-1. 交通事故の発生~葬儀・法要
交通事故で家族が亡くなった場合は、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。死亡届には、医師が作成する死亡診断書または死体検案書を添付しなければなりません。
交通事故で亡くなった方の遺体については、検察官や警察官によって検視(=犯罪性の有無・遺体の状態や死因などを調べる手続き)が行われるほか、死因の究明が必要な場合は司法解剖が行われる場合もあります。
検視や司法解剖が終わった後で、遺体が遺族へと引き渡されます。その後葬儀を行い、さらに四十九日の法要などを行います。
6-2. 示談交渉
四十九日の法要の時期を過ぎたあたりを目安に、加害者側の保険会社との間で示談交渉を開始します。
保険会社は示談金額を提示してきますが、その額が必ずしも妥当であるとは限りません。前述のとおり、被害者側でも弁護士基準によって金額を計算し、保険会社の提示額と比較するのが大切です。提示額が不当に低すぎる場合は、増額を求めましょう。
示談交渉は弁護士に依頼できます。保険会社の不当な提示に対して適切に反論してもらえるので、示談金の増額が期待できます。
6-3. ADR(裁判外紛争解決手続)
保険会社との示談交渉がまとまらないときは「ADR(裁判外紛争解決手続)」を利用する方法も考えられます。ADRは、裁判所以外の第三者機関が取り扱う紛争解決手続きです。
交通事故に関するADRは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどが取り扱っています。弁護士などの有識者が中立的な立場で、保険会社と被害者の間に入り紛争解決をサポートします。訴訟よりも迅速に結論を得られる点などがADRの特長です。
6-4. 訴訟
示談交渉がまとまらない場合の解決策としては、裁判所に訴訟を提起する方法も考えられます。訴訟は、裁判所の法廷で行われる正式な紛争解決手続きです。
訴訟には長期間を要しますが、裁判所による慎重な審理を受けることができます。損害をきちんと立証すれば、弁護士基準に沿った損害賠償が認められる可能性が高く、納得できる解決に繋がりやすいです。
特に交通死亡事故については、十分な損害賠償を受けるためには訴訟を視野に入れての対応が求められます。弁護士と協力しながら訴訟に備えてください。
6-5. 賠償金の受け取り
示談交渉・ADR・訴訟のいずれかによって結論が確定した後、その内容に従って賠償金が支払われます。保険会社から賠償金が支払われる時期は、結論確定からおおむね1カ月程度が目安です。
7. 交通死亡事故の賠償金を早く受け取る方法
遺族が交通死亡事故の賠償金を早く受け取りたいときは、自賠責保険の仮渡金制度を利用するか、または被害者請求を行う方法が考えられます。
7-1. 自賠責保険の仮渡金制度を利用する
自賠責保険の「仮渡金」とは、交通事故によって死亡した被害者の遺族やけがをした被害者が、当面の生活費や葬儀費用などの急な出費に対応できるよう、速やかに支払われる保険金です。
被害者が死亡した場合には、仮渡金として290万円を受け取れます。仮渡金は、示談や裁判の結果を待たずに請求できる点が大きな特徴です。仮渡金の支払いを求める場合は、加害者側の自賠責保険会社に連絡し、必要書類などの案内を受けましょう。
7-2. 自賠責保険の被害者請求をする
「被害者請求」とは、被害者または遺族が自ら自賠責保険の保険金を請求する手続きです。加害者または保険会社が行う「加害者請求」と対比されます。
被害者請求を行うと、保険会社との示談交渉などが完了していなくても、自賠責分の保険金を先に受け取れます。被害者請求には書類の準備などに手間がかかりますが、弁護士に依頼すればサポートを受けられます。
8. 交通死亡事故の遺族が弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故で家族を失った悲しみはそう簡単に癒えませんが、せめて金銭的に十分な賠償を受けるため、弁護士に相談することをおすすめします。
交通死亡事故の遺族が弁護士に相談・依頼する主なメリットは、以下のとおりです。
8-1. 損害を漏れなく把握し、請求できる
交通死亡事故の遺族が加害者側に請求できる賠償金の項目は多岐にわたります。十分な額の損害賠償を受けるためには、損害を漏れなく把握するのが大切です。
弁護士に依頼すれば、見落とされがちな損害項目も含め、請求可能な損害を網羅的に整理したうえで賠償請求を行ってもらえます。
8-2. 弁護士基準で損害賠償を請求できる
交通死亡事故の遺族は、客観的な損害額を計算する「弁護士基準」に基づく損害賠償を受ける権利があります。しかし加害者側の保険会社は、自賠責保険基準や任意保険基準を用いて、不当に低い示談金額を提示してくるケースが多いので注意が必要です。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準による損害賠償の支払いを求めて、保険会社との間で粘り強く交渉してもらえます。交渉がまとまらない場合でも、ADRや訴訟を視野に入れて対応してもらえるため、賠償金の増額が期待できます。
8-3. 手続きの労力や精神的負担が軽減される
弁護士に依頼すれば、損害賠償請求に必要な手続き(示談交渉・ADR・訴訟など)の大部分を任せられます。
家族を失った悲しみが癒えない状態で、遺族が自力で損害賠償請求を進めるのは大きな精神的負担となります。弁護士に任せることで、労力や精神的負担が軽減され、少しずつでも前を向くための助けとなります。
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9. 交通死亡事故の保険金についてよくある質問
Q. 死亡保険金と賠償金以外に、遺族がもらえるお金はある?
亡くなった被害者に生計を維持されていた遺族は、遺族年金を受給できる場合があります。
Q. 交通死亡事故の死亡保険金や賠償金は、誰がどのくらい相続する?
死亡保険金は受取人固有の財産なので、相続の対象になりません。全額が受取人に対して支払われます。
賠償金の請求権については、亡くなった人が遺言書を作成していれば、原則としてその内容に従います。
遺言書による指定がない場合は、法定相続分に従って相続します。たとえば配偶者1人と子2人が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が4分の1ずつ相続します。子がいない場合は、直系尊属(親など)や兄弟姉妹が相続することもあります。
Q. 交通事故の死亡慰謝料は、相続の対象になる?
死亡慰謝料も相続の対象になり、相続人が加害者側に対して請求できます。
Q. 自損事故で死亡した場合、保険金は受け取れる?
自分が加入している任意保険に人身傷害保険や搭乗者傷害保険が付いている場合は、それを利用して保険金を受け取れる可能性があります。
10. まとめ 十分な賠償金の獲得には弁護士への依頼がおすすめ
交通事故で亡くなった被害者が生命保険に加入していた場合は、保険会社から死亡保険金を受け取れます。さらに、加害者側に対しても損害賠償を請求できます。
交通死亡事故の遺族が十分な補償を受けるためには、死亡保険金と損害賠償を漏れなく請求するのが大切です。特に損害賠償請求については、多くのポイントに注意する必要があるので、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準で賠償金を算定し、加害者側と粘り強く交渉してもらえます。また、裁判に進んだ際も対応してもらえるため、労力や精神的負担の軽減につながります。
(記事は2026年2月1日時点の情報に基づいています)
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