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自転車が車にぶつかってきた場合の過失割合とは 納得できないときの対処法も解説

更新日: / 公開日:
自転車が車にぶつかってきた事故の過失割合はどうなるのでしょうか(c)Getty Images
交通事故の過失割合は、事故類型に応じて定められている「基本過失割合」をベースとし、それぞれの事故ごとの修正要素を考慮して決まります。自転車と自動車の事故の場合、高度な注意義務が課される自動車のほうが過失割合が高くなる傾向にあります。 ただし、事故状況次第では自転車側に過失がつくこともあります。過失割合は事故状況によって細かく変わり、わかりにくい部分があります。相手や相手の保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士への相談がお勧めです。 交通事故の基本過失割合と修正要素、示談交渉や法律相談のポイントなどについて、弁護士が解説します。

目 次

1. 自転車が車にぶつかってきた場合、過失割合はどうなる?

2. 自転車が車の側面に衝突した場合の基本過失割合

2-1. 直進自動車と直進自転車の事故

2-2. 右折自動車と直進自転車の事故

2-3. 直進自動車と横断歩道を通行する自転車の事故

2-4. いずれかが道路外から道路へ進入する際の事故

2-5. 進路変更時の事故

2-6. 停車中の自動車に横から自転車がぶつかってきた事故

3. 自動車と自転車の接触事故の過失割合に影響する修正要素

3-1. 自動車側の過失割合が加算されるケース

3-2. 自転車側の過失割合が加算されるケース

4. 自転車が車にぶつかってきた事故について、過失割合に納得できない場合の対処法

4-1. 事故状況を示す客観的な証拠を確保する

4-2. 弁護士に示談交渉を代行してもらう

4-3. ADRや訴訟を活用する

5. 交通事故の過失割合に納得できない場合に、弁護士に依頼するメリット

6. 自転車が車にぶつかってきた場合に関してよくある質問

7. まとめ 自転車がぶつかってきた事故の過失割合に不満があるなら弁護士に相談を

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1. 自転車が車にぶつかってきた場合、過失割合はどうなる?

「過失割合」とは、交通事故が起きた原因に対する当事者間の落ち度の割合を指します。交通事故によって生じた損害の負担は、過失割合に応じて当事者同士が分担し合います。

過失割合は客観的な事故状況によって決定されるものですが、事故の種類に応じて定められている「基本過失割合」をベースにするのが一般的です。

「基本過失割合」とは、過去の裁判例などをもとに整理された過失割合の目安です。歩行者、自転車、自動車といった交通手段や、交差点、直進道路上といった道路状況、一時停止や横断歩道といった優先順位などを基準に、その種類ごとの過失割合が定められています。

この基本過失割合に加え、「修正要素」に該当する事情を加味して最終的な過失割合が決まります。修正要素に該当する事情としては、速度超過や当事者の年齢、徐行や減速の有無、合図の有無などが挙げられます。

自転車と自動車の事故では、自動車の過失が重く評価されやすい傾向にあります。自動車のほうがより危険性の高い乗り物であり、高度な注意義務を課される立場にあるからです。ただし、自転車側の交通違反が重い場合は過失割合が修正され、自転車のほうが大きな過失になる場合もあります。

2. 自転車が車の側面に衝突した場合の基本過失割合

自転車が車の側面に衝突した事故の基本過失割合は、具体的な事故の発生状況によって異なります。以下では、代表的な事故の種類ごとに基本過失割合を解説します。

2-1. 直進自動車と直進自転車の事故

直進自動車と直進自転車が衝突する事故は、住宅街や生活道路で多く発生します。たとえば、住宅街の十字路で突然自転車が飛び出してきたケースや、片側1車線の道路を走行中、停車中の車両の間から左右確認をせずに自転車が飛び出してきたケースが典型例です。

直進自動車と直進自転車の事故のイメージ図。事故状況によって過失割合が異なる
直進自動車と直進自転車の事故のイメージ図。事故状況によって過失割合が異なる

具体的な過失割合は、信号の有無や道路の優先関係の有無などによって類型化されています。具体的な基本過失割合は以下のとおりです。

【信号がある交差点での事故に関する基本過失割合】

車の信号

自転車の信号

基本過失割合(車:自転車)

20:80

40:60

100:0

70:30

90:10

【信号がない交差点での事故に関する基本過失割合】

自転車

基本過失割合(車:自転車)

道幅が同じ

道幅が同じ

80:20

道幅が広い

道幅が狭い

70:30

道幅が狭い

道幅が広い

90:10

一時停止表示がある

一時停止表示がない

90:10

一時停止表示がない

一時停止表示がある

60:40

一方通行違反である

一方通行違反でない

90:10

一方通行違反でない

一方通行違反である

50:50

優先道路である

非優先道路である

50:50

非優先道路である

優先道路である

90:10

2-2. 右折自動車と直進自転車の事故

十字路などの交差点で、対向車である右折自動車と直進自転車が衝突する、いわゆる「右直事故」の場合は、直進車より右折車のほうに重大な注意義務が課されるため、自動車の過失割合が大きくなる傾向にあります。

具体的な基本過失割合は、信号の有無や信号表示の内容によって異なります。同一の信号に従って走行する関係にあるため、一方だけに過失があるという取り扱いにはなりにくい点が特徴です。

【右直事故の基本過失割合】

車の信号

自転車の信号

基本過失割合(車:自転車)

なし

なし

90:10

90:10

青(右折)

20:80

青(進入時)→黄(右折時)

60:40

80:20

青(進入時)→赤(右折時)

30:70

黄(進入時)→赤(右折時)

50:50

70:30

2-3. 直進自動車と横断歩道を通行する自転車の事故

自転車が横断歩道を通行しているケースでは、過失割合が修正される可能性があります。

横断歩道がある場所では、自動車側はより慎重な運転をするよう求められます。そのため、自転車側の落ち度が大きい事故の種類であっても、5%程度の修正が行われやすくなります。

【直進自動車と横断歩道を通行する自転車の事故に関する基本過失割合】

車の信号

自転車の信号

基本過失割合(車:自転車)

25:75

45:55

100:0

75:25

2-4. いずれかが道路外から道路へ進入する際の事故

道路に面した駐車場など、道路外から道路へ進入してきた自転車と自動車が衝突した場合は、道路を走行している側が優先され、道路に進入する側はより大きな注意義務が課される立場になります。

【いずれかが道路外から道路へ進入する際の事故に関する基本過失割合】

自転車

基本過失割合(車:自転車)

車が道路外から道路に進入

自転車が道路を走っている

90:10

車が道路を走っている

自転車が道路に進入

60:40

2-5. 進路変更時の事故

前方の自動車または自転車が進路を変更した際に、後続車に横から衝突してしまう場合です。進路変更には、車線変更や障害物回避、右左折前の幅寄せといった行為が含まれます。

進路変更時の事故のイメージ図。事故状況によって過失割合が異なる
進路変更時の事故のイメージ図。事故状況によって過失割合が異なる

こうしたケースにおいて、自動車は進路変更をする場合には後続の自転車に注意する必要があり、前方に自転車がいればその進路変更にあらかじめ注意する必要がある立場と言えます。そのため、この事故の種類としては、基本的に自動車側の過失が大きくなりやすい傾向があります。

また、自転車側が進路変更をするケースでは、自転車側に進路変更が必要な障害物があるかどうかによって、基本過失割合が変動します。

なお、自転車側の挙動によっては、進路変更ではなく道路の横断と考えるべきケースもあります。その場合、以下の基本過失割合は採用されません。

【進路変更時の事故に関する基本過失割合】

自転車

基本過失割合(車:自転車)

車が進路変更

自転車は直進

90:10

車は直進

自転車が進路変更

80:20

車は直進

自転車が進路変更
(前方に障害物があったため)

90:10

2-6. 停車中の自動車に横から自転車がぶつかってきた事故

停車中の自動車に自転車が横からぶつかった場合、基本的に自動車側に過失はなく、自転車の過失が100%となります。停車中の自動車には事故を回避する義務が生じないためです。

ただし、自動車が、駐停車が禁止されている場所で停止していた場合など、自動車の停止行為そのものに落ち度がある場合には、自動車側にも一定の過失が発生する可能性があります。駐停車禁止場所としては以下が挙げられます。

  • 駐停車禁止の標識や標示がある場所

  • 路面電車が通行する軌道敷内

  • 坂の頂上付近や勾配が急な坂

  • トンネル内

  • 交差点とその端から5m以内の場所

  • 道路の曲がり角など、見通しの悪い場所

  • 横断歩道および自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所

  • 踏切とその端から前後10m以内の場所

  • 安全地帯の左側とその前後10m以内の場所

  • バスや路面電車の停留所の表示板から10m以内の場所

3. 自動車と自転車の接触事故の過失割合に影響する修正要素

交通事故の過失割合は、基本過失割合をベースにしつつ、修正要素がある場合には一定の修正を行う方法で決定されます。

自動車と自転車の接触事故における修正要素は、自動車側、自転車側それぞれの注意義務違反が増減する要素であり、注意義務違反が増減する程度によって、修正される過失割合の数字も変化します。

3-1. 自動車側の過失割合が加算されるケース

次のような事情が認められる場合、修正要素として自動車側に過失割合が加算されます。

  • 制限速度を大きく超過していた

  • 脇見運転による著しい前方不注視があった

  • 徐行義務を怠っていた

  • 進路変更や右左折の際に合図をしなかった

  • 酒気帯び運転、酒酔い運転

  • 居眠り運転

  • 自転車側が児童や高齢者であった

  • 自転車側が自転車横断帯を走行していた

  • 自転車側が一時停止義務を守っていた

3-2. 自転車側の過失割合が加算されるケース

一方、自転車側に次のような事情がある場合には、自転車側の過失が加算されます。

  • 二人乗り運転

  • 無灯火

  • ほかの自転車との並進

  • 傘を差すなどして行われた片手運転

  • 脇見運転などの著しい前方不注視

  • 携帯電話を注視しながらの運転や通話しながらの運転

  • 酒気帯び運転や酒酔い運転

  • 右側通行や左方からの進入による出合い頭事故

  • 既右折の自動車に横からぶつかった場合

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4. 自転車が車にぶつかってきた事故について、過失割合に納得できない場合の対処法

自転車が横からぶつかってきた事故が発生した場合、相手や相手の保険会社から提示された過失割合に適切な根拠があるとは限りません。そのため、不用意に受け入れると、不利益な解決となる可能性も否定できません。

過失割合に納得ができない場合は、次のような対処が有効です。

  • 事故状況を示す客観的な証拠を確保する

  • 弁護士に示談交渉を代行してもらう

  • ADRや訴訟を活用する

4-1. 事故状況を示す客観的な証拠を確保する

事故状況そのものに言い分の食い違いがある場合には、事故当時の状況を裏づける客観的な証拠の確保が非常に重要です。具体的には以下が挙げられます。

  • 事故現場や事故車両を撮影した写真、動画

  • ドライブレコーダーの映像

  • 事故現場付近に設置された防犯カメラの映像

  • 目撃者による事故の目撃情報

  • 警察が作成した実況見分調書

なお、実況見分調書は、捜査機関による捜査が終了したあと、検察庁に請求すれば入手できます。なじみのない手続きになるため、入手する場合は弁護士を通じて行うのが望ましいでしょう。

4-2. 弁護士に示談交渉を代行してもらう

過失割合に争いがある場合、弁護士に示談交渉を依頼すれば、状況が改善する場合も少なくありません。

弁護士は基本過失割合や修正要素の有無を適切に整理し、根拠をもって合理的な過失割合を主張してくれます。それによって不合理な過失割合を改める交渉がしやすくなります。

4-3. ADRや訴訟を活用する

示談交渉で過失割合の問題が解決しない場合、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟を利用する選択肢もあります。

ADRは、中立的な弁護士などの第三者が関与して話し合いによる解決をめざす手続きです。一方、訴訟では裁判官が法的判断を示すため、最終的な解決が図られるものの、一定の時間と費用がかかります

いずれを利用するか、どのような方針を取るかは個別の内容に応じての判断が望ましいため、弁護士を代理人に立てれば安心して解決をめざせるでしょう。

5. 交通事故の過失割合に納得できない場合に、弁護士に依頼するメリット

提示された過失割合に納得ができない場合、弁護士に依頼すれば以下のようなメリットが期待できます。

まず、事故状況や証拠をもとに事故類型や修正要素を正確に整理し、ケースに応じた適切な過失割合を主張できる点が挙げられます。基本過失割合が適切か、修正要素がないかといった点を適切に判断してくれるでしょう。

また、慰謝料や休業損害といった重要な損害項目の見落としを防げるとともに、いわゆる弁護士基準(裁判所基準)で損害賠償請求ができるため、適切な金額の補償を受けられる可能性が高くなります

弁護士への依頼で賠償金を増額できるイメージを図解。弁護士基準での算定により、賠償金の大幅アップが期待できる
弁護士への依頼で賠償金を増額できるイメージを図解。弁護士基準での算定により、賠償金の大幅アップが期待できる

さらに、交渉を弁護士に一任できるため、精神的および時間的な負担を大幅に軽減できる点も大きなメリットです。治療や日常生活に専念できれば、事故のダメージを早期に緩和しやすくなるでしょう。

なお、加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できるケースも少なくありません。弁護士費用特約は相談料もまかなってくれるため、自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合は、まずは弁護士に相談して専門的な助言を受けるようにしましょう。

6. 自転車が車にぶつかってきた場合に関してよくある質問

Q. 自転車と車の事故で自転車が悪い場合、車側の過失がゼロになるケースはある?

自転車と車の事故では、自動車側の過失がゼロになるケースはあまり多くありません。自動車のほうが危険性の高い乗り物であって、運転手に課される注意義務が重大であるためです。

もっとも、適法に駐停車していた自動車に自転車が突っ込んできたなど、車側に注意義務が発生しない事故であれば、過失がゼロになるケースも十分にあり得ます。

Q. 自転車が車にぶつかってきた場合、警察に報告すべき?

公道など、公共の場所で発生した交通事故については、すべて警察に報告する必要があります。警察への報告を怠ると、違法となるのみならず、交通事故証明書が発行されず、自動車保険の利用などに悪影響を及ぼす可能性もあります。

相手が自転車の場合、当事者間でその場で解決したくなるかもしれませんが、適切な手順を踏むためにも、まずは警察に報告してください。

Q. 自転車が車にぶつかってきた場合、保険は使える?

自動車保険は問題なく利用できる場合がほとんどです。自転車側に支払い能力がない場合には、自身の車両保険や人身傷害保険の活用で回収リスクの回避も可能になります。また、弁護士への依頼に際しては、弁護士費用特約を活用すれば費用負担の軽減も可能です。

Q. 横から突っ込んできた自転車の運転者に賠償金を請求する場合、誰が支払うことになる?

自転車の運転者が自転車保険や個人賠償責任保険に加入している場合、その保険の利用が通常であるため、保険会社が賠償金を支払うかたちになります。一方で、保険に加入していない場合は、自転車を運転していた本人が支払う必要があります。

7. まとめ 自転車がぶつかってきた事故の過失割合に不満があるなら弁護士に相談を

交通事故が発生した場合、当事者同士でどのぐらいの落ち度があるかによって過失割合が決まります。基本過失割合は車側が不利になりやすい傾向にあるものの、駐停車中の車に自転車が衝突した場合には自転車側の過失が100%になるなど、事故状況や証拠次第で過失割合が見直される余地はあります。

自転車が車にぶつかってきた事故の過失割合について納得できない場合には、事故状況を示す客観的な証拠を確保する、ADRや訴訟を活用するなどの方法があります。また、弁護士に相談をすれば事故の内容に応じた適切な過失割合を主張でき、慰謝料や休業損害といった重要な損害項目の見落としを防げるなど、さまざまなメリットがあります。

自転車との事故で過失割合に不満がある場合は、弁護士への早めの相談をお勧めします。

(記事は2026年2月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

藤垣圭介(弁護士)

藤垣圭介(弁護士)

藤垣法律事務所 代表弁護士
埼玉弁護士会所属。登録番号51537。全国展開する弁護士法人の支部長として勤務後、2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードにこだわり多様なリーガルサービスを提供。交通事故問題に際しては、事故態様や受傷内容など個別の事情を詳細に汲み取り、損害を最大限に回復する弁護活動を心がけている。
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