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右直事故の過失割合とは 10対0・9対1のケースと車種別パターンを解説

更新日: / 公開日:
右直事故の過失割合は、右折車の過失が大きい方に偏りやすいです。(c)Getty Images
右直事故は、直進車と右折車が交差点などで衝突する事故で、過失割合をめぐるトラブルが特に多い事故類型です。「右折車が悪い」と思われがちですが、信号の色や道路状況、修正要素によっては直進車の過失が大きく評価されることもあります。 過失割合でもめたら、早めに弁護士に相談しましょう。有利な過失割合に修正できれば、受け取れる示談金も大きくなります。 右直事故の定義から過失割合の決まり方、信号や道路別の基本過失割合、修正要素の考え方、示談交渉での注意点までを弁護士が解説します。

目 次

1. 右直事故の定義

2. 交通事故の過失割合の決め方

2-1. 当事者同士が話し合い(示談)で決める

2-2. 示談がまとまらない場合、裁判で決まることも

3. 右直事故の基本過失割合

3-1. 信号機がある交差点の場合

3-2. 信号機がない交差点の場合

3-3. 丁字路交差点の場合

3-4. 交差点以外の場所

4. 右直事故の過失割合の修正要素

5. 車同士の事故と車とバイクの右直事故

5-1. 車とバイクの右直事故の原因

5-2. 車同士の事故と車とバイクの右直事故の過失割合の違い

6. 右折車の過失割合が0になるケース

6-1. 過失割合が10(直進車)対0(右折車)になるケース

6-2. 本来は9対1・8対2でも、修正要素により10対0になるケース

6-3. 10対0と9対1になるケースの違い

7. 右直事故で示談交渉をする際の注意点

7-1. 過失割合は必ず根拠を求める

7-2. ドライブレコーダーの映像を最優先で提出

7-3. 直進車側は「速度超過」を疑われやすい

8. 右直事故で弁護士に相談するメリット

8-1. 過失割合が適正になる

8-2. 手続きを代理してもらえるため手間や精神的負担が大きく減る

8-3. 慰謝料の増額が期待できる

9. 右直事故に関するよくある質問

10. まとめ 右直事故の過失割合はもめやすいので、弁護士に相談するのがおすすめ

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1. 右直事故の定義

右直事故とは、主に交差点内で発生する直進車と右折車による交通事故をいいます。右直事故の多くは、何らかの原因によって右折車が直進車の存在を認識せず、あるいは直進車の動静を見誤ることによって発生します。

また、例えば店舗駐車場から本線に合流する際に右折した車両が、本線を直進していた車両と衝突するなど、交差点以外でも発生する場合があります。

右直事故を図解。右折車と直進車がぶつかる事故をいう
右直事故を図解。右折車と直進車がぶつかる事故をいう

2. 交通事故の過失割合の決め方

まず、交通事故の過失割合がどのように決まるのか、説明します。

2-1. 当事者同士が話し合い(示談)で決める

示談とは、当事者同士が話し合いによって問題を解決する合意をすることをいいます。そして、示談にあたって、双方に過失(落ち度)がある場合にその割合を当事者同士で決めなければなりませんが、これを過失割合といいます。

交通事故の解決にあたって最ももめやすいといわれるのがこの過失割合です。過失割合は、過去の裁判例や「別冊判例タイムズ38(全訂5版)」という専門書に定められた「基本過失割合」をベースにして、当該事故に応じた修正要素を加減して決定されます。

そのため、当該事故がどういった事故の類型なのか(基本過失割合はいくつなのか)、修正要素としては何があるかなどといった点が過失割合の交渉では大切になってきます。そして、これらを裏付ける証拠が重要になってきます。

2-2. 示談がまとまらない場合、裁判で決まることも

多くの事案では、交渉による示談によって解決が図られることが一般的です。しかし、事故の規模が大きかったり、重い後遺症が残ってしまったりするなど、被害が大きい場合や過失割合の合意ができない事案については裁判に発展することもあります。

裁判では、裁判所が双方の主張や証拠を吟味した上で、最終的に加害者が被害者に支払うべき損害賠償額を、上記過失割合を考慮した上で決定します。裁判では、示談交渉以上に証拠が重要な役割を果たしてくるので、主張を裏付ける証拠をいかに集められるかがポイントになります。

3. 右直事故の基本過失割合

基本過失割合とは、交通事故の類型ごとに裁判例や実務で蓄積された標準的な責任割合です。ここでは、右直事故の基本過失割合を紹介します。事故状況や信号の有無によって割合が変わります。

3-1. 信号機がある交差点の場合

信号機がある交差点の場合、右折車及び直進車の「信号の色」が基本過失割合に大きく影響します。

右折車の信号

直進車の信号

右折車の過失割合

直進車の過失割合

青信号

青信号

80

20

進入時:青信号

右折時:黄信号

黄信号

30

70

黄信号

黄信号

60

40

赤信号

赤信号

50

50

進入時:青信号

右折時:赤信号

赤信号

10

90

進入時:黄信号

右折時:赤信号

赤信号

30

70

赤信号(右折の青矢印あり)

赤信号

0

100

3-2. 信号機がない交差点の場合

信号機がない交差点の場合であっても、基本的には右折車は直進車の進行を妨げてはいけません。

過失割合は、右折車と直進車の双方の道路の幅員の広狭(優先・非優先)や、一時停止規制の有無などを考慮して決定します。

【同幅員の交差点の場合】

信号機のない交差点での右直事故(双方の道幅が同程度の場合)を図解。事故状況によって過失割合が変わる
信号機のない交差点での右直事故(双方の道幅が同程度の場合)を図解。事故状況によって過失割合が変わる

【一方が明らかに広い道路である場合】

信号機のない交差点での右直事故(一方の道幅が明らかに広い場合)を図解。事故状況によって過失割合が変わる
信号機のない交差点での右直事故(一方の道幅が明らかに広い場合)を図解。事故状況によって過失割合が変わる

【一方に一時停止の規制がある場合】

信号機のない交差点での右直事故(一方に一時停止の規制がある場合)を図解。事故状況によって過失割合が変わる
信号機のない交差点での右直事故(一方に一時停止の規制がある場合)を図解。事故状況によって過失割合が変わる

【一方が優先道路である場合】

信号機のない交差点での右直事故(一方が優先道路の場合)を図解。事故状況によって過失割合が変わる
信号機のない交差点での右直事故(一方が優先道路の場合)を図解。事故状況によって過失割合が変わる

3-3. 丁字路交差点の場合

交差点には丁字路、Y字路、5以上の多数の道路が交わる交差点、ロータリーがある場合など様々な形態がありますが、ここでは代表的な丁字路交差点について解説します。

道路の優先関係

右折車の過失割合

直進車の過失割合

同幅員

70

30

直進車側の道路が明らかに広い

80

20

右折車側に一時停止規制

85

15

直進車側が優先道路

90

10

丁字路交差点での右直事故を図解。右折車の責任が大きくなりやすい
丁字路交差点での右直事故を図解。右折車の責任が大きくなりやすい

3-4. 交差点以外の場所

駐車場やガソリンスタンドなど、交差点以外の場所における右直事故は、道路外から道路に進入するために右折したのか、道路外に出るために右折したのかということによって、過失割合が変わってきます。

交差点以外での右直事故を図解。右折車の責任が大きくなりやすい
交差点以外での右直事故を図解。右折車の責任が大きくなりやすい
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4. 右直事故の過失割合の修正要素

これまで紹介したのは、右直事故における右折車と直進車の基本過失割合ですが、実際の過失割合は、この基本過失割合に修正要素を加減して決定します。以下は、右直事故における修正要素の代表例ですが、実際に修正要素が適用されるかどうかは事案に応じて個別具体的に調整されます。

【右折車側の修正要素】

修正要素

概要

加算割合

徐行なし

徐行(車両が直ちに停止することができるような速度で走行)しなかった場合

+10

直近右折

直進車の至近距離で右折した場合

+10

早回り右折

交差点中心の直近の内側を進行しないで右折した場合

+5~15

大回り右折

あらかじめ道路の中央によらないで右折した場合

+5~10

右折禁止違反

右折禁止の場所において右折した場合

+5~20

合図なし

手、方向指示器(ウィンカー)又は灯火により合図をしないで右折した場合

+10

【直進車側の修正要素】

修正要素

概要

加算割合

減速せず

減速(当該道路を通行する車両の通常の速度より明らかに減速)しないで走行した場合

+10

速度違反
(15km以上)

時速15km以上30km未満の速度超過があった場合

+5~10

速度違反
(30km以上)

時速30km以上の速度超過があった場合

+10~20

既右折

直進車が交差点に進入する時点において、
右折車が右折を完了していることまたはそれに近い状態で直進した場合

+10~20

【右折車・直進車双方の修正要素】

修正要素

概要

加算割合

一時停止後進入

一時停止規制が設けられている側が、一時停止をした後に進入した場合には、
他方車の過失割合が加算

+15

その他の
著しい過失

・わき見運転などの前方不注意

・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切

・走行中の携帯電話の使用などの“ながら運転”

・おおむね時速15km以上30km未満の速度違反

・酒気帯び運転

など

+5~10

重過失

・酒酔い運転

・居眠り運転

・無免許運転

・時速30km以上の速度違反

・過労、病気、薬物等の影響により正常な運転ができない

など

+10~20

5. 車同士の事故と車とバイクの右直事故

次は、車同士ではなく、車とバイクで右直事故が起こった場合について説明します。

5-1. 車とバイクの右直事故の原因

バイクは車に比べて車体が小さく、右折待ちのドライバーから見ると小さく見えることから、実際よりも遠くにいると錯覚し、距離感を見誤ることが原因となって事故が起きる場合があります。

また、対向車線を走行している車が死角となり、バイクの存在に気が付かないで右折してしまった結果衝突してしまうケースもあります。

5-2. 車同士の事故と車とバイクの右直事故の過失割合の違い

基本的な考え方は車同士の右直事故と同じです。しかし、右折車と直進するバイクの右直事故は、右折車側の過失が1割ほど重くなる傾向にあります。

なぜなら、バイクは車より視認性が低く、右折車の安全確認義務がより重く評価されるからです。また、バイクは急停止・回避が難しく、事故を回避することが困難であることが考えられます。

6. 右折車の過失割合が0になるケース

右直事故では「右折車の過失が重くなる」と思われがちですが、事故状況によっては、右折車の過失が0と評価されるケースもあります。重要なのは、形式的に「右折か直進か」ではなく、信号状況や進行の正当性、修正要素の有無です。

6-1. 過失割合が10(直進車)対0(右折車)になるケース

代表的なのが、直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が青矢印信号で右折したケースです。この場合、右折車は信号に従って正当に右折しており、直進車の信号無視が事故原因となるため、右折車に過失は認められません。

つまり、右折車が直進車の進行を妨げたとはいえず、基本過失割合は10対0となります。

6-2. 本来は9対1・8対2でも、修正要素により10対0になるケース

右折車が青信号で進入し、赤信号で右折したところ、直進車が赤信号で進入してきたケースです。右折車に過失が認められそうなケースでも、後述するように、修正要素によっては右折車の過失がゼロになることがあります。

6-3. 10対0と9対1になるケースの違い

一見すると、右折車にも一定の落ち度がありそうな事故でも、修正要素が加わることで最終的に10対0と判断されることがあります。以下に例を挙げます。

  • 直進車が赤信号で進入していることが明確な場合

  • 著しい速度超過や危険運転が認められる場合

  • ドライブレコーダーや実況見分調書で直進車の重大な過失が裏付けられる場合

このような事情があれば、本来は9対1や8対2とされる事故でも、修正の結果として右折車の過失が0になることがあります。

7. 右直事故で示談交渉をする際の注意点

右直事故の示談交渉では、過失割合や証拠の扱いを誤ると、不利な条件で合意してしまうおそれがあります。交渉時に押さえるべき重要なポイントを整理します。

7-1. 過失割合は必ず根拠を求める

過失割合というのは、肌感覚で決めるものではなく、上記のような「基本過失割合」に「修正要素」を加減した上で客観的に算出することが原則です。そのため、「あなたの過失割合は80です」などと言われた際は、以下のような、過失割合を裏付ける根拠を求めましょう。

  • どの事故類型を参照したのか

  • 基本過失割合はいくつか

  • 修正要素はあるのか

筆者の事務所では、保険会社に対して過失割合の交渉をする際には必ず「判例タイムズの何番の図ですか」と問いかけ、交渉の基本となる過失割合に対する双方の認識を一致させることから始めています

7-2. ドライブレコーダーの映像を最優先で提出

右直事故では、右折車側は「徐行していたか」「ウィンカーで合図していたか」、直進車側は「速度超過がなかったか」「適切に減速していたか」などをめぐり、当事者の主張が対立しやすくなります。

ドライブレコーダーの映像は、こうした主張を裏付ける最も客観性が高く、証拠価値の高い資料です。そのため、事故後はできるだけ早く、最優先で提出するようにしましょう。

7-3. 直進車側は「速度超過」を疑われやすい

バイクも車も、直進側は速度超過の修正要素によって過失割合が加算されることが多いです。そのため、制限速度内だったことを示せる証拠(ドライブレコーダーの速度表示など)が有利に働きます

8. 右直事故で弁護士に相談するメリット

右直事故は過失割合や慰謝料をめぐって争いになりやすい事故類型です。弁護士に相談することで、不利な示談を避けやすくなります。

8-1. 過失割合が適正になる

右直事故では、過失割合での争いになりやすいです。弁護士は判例や過去の事故例などの膨大なデータ、根拠に基づいた主張を行います。そのため、弁護士がついているだけでも保険会社による不合理な主張をけん制することにつながります

また、仮に保険会社から不利な過失割合を提示されたとしても適切に反論をすることができるので、結果的に修正してもらえる可能性が高くなります

8-2. 手続きを代理してもらえるため手間や精神的負担が大きく減る

事故後に必要な書類作成・保険会社との交渉・医療機関とのやり取りなどは弁護士が本人に代わって行います。そのため、時間的・精神的な負担が大幅に軽くなるでしょう

8-3. 慰謝料の増額が期待できる

示談交渉で慰謝料を決定する際、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という3つの基準(通称)がありますが、中でも弁護士基準が最も高い慰謝料になる傾向にあります。そのため、弁護士が介入して「弁護士基準」を用いることによって、最終的に受け取れる慰謝料の増額に期待ができます。

また、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用すれば、弁護士費用を保険でまかなうことができます。自己負担が発生しないケースも多いため、使わない理由はほとんどありません。まずは、自分の加入している保険に弁護士費用特約が付いているかを確認してみましょう。

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9. 右直事故に関するよくある質問

Q. 右直事故で信号の変わり目だった場合、過失割合はどうなる?

交差点に侵入した際の信号機の色は何色だったか、実際に右折する際の信号機は何色だったか、直進車の信号機の色は何色だったかなどを考慮して決定します。

仮に、右折車が交差点に侵入する際が黄信号で、右折する際は赤信号であった場合に、直進車の信号が赤信号であれば、右折車の基本的過失割合は30%となります。

Q. 右直事故ではどっちが悪いという決まりはある? 右折車が常に悪くなる?

道路交通法37条では、右折車は直進車の進行を妨げてはならないと定められています。そのため、右直事故では、原則として右折車の過失割合が高くなる傾向があります。

もっとも、必ずしも右折車が常に悪いとは限りません。信号機の色や直進車の速度超過、道路状況などによっては、直進車の過失割合が高く評価されるケースもあります。事故状況ごとに、過失割合は個別に判断されます。

Q. ドラレコがない場合、どのように事故状況を証明する?

ドライブレコーダーがない場合でも、事故状況を証明する方法はあります。警察が作成する実況見分調書には、現場状況や当事者・目撃者の供述が記録されます。また、周辺の店舗や駐車場の防犯カメラ映像が証拠となることもあります。さらに、車両の損傷状況から衝突の角度や衝撃の大きさを推測できる場合もあります。

Q. 右直事故で過失割合に納得できないときはどうすればいい?

示談交渉における過失割合に納得ができない場合は、「交通事故紛争処理センター」というADR機関(裁判外紛争処理機関)による和解あっせんを求めたり、裁判を提起して争ったりする方法があります。

交通事故紛争処理センターへの申立ては無料で行うことができ、裁判に比べて短期間で決着できる場合があるので、こういった裁判外紛争処理機関の利用も積極的に検討しましょう。

10. まとめ 右直事故の過失割合はもめやすいので、弁護士に相談するのがおすすめ

右直事故は、直進車と右折車の関係から過失割合の争いが生じやすい事故類型です。過失割合は「右折か直進か」だけで決まるものではなく、信号の色、道路状況、基本過失割合に修正要素を加味して判断されます。

そのため、保険会社の提示をそのまま受け入れると、不利な示談となるおそれがあります。ドライブレコーダーや実況見分調書などの証拠を適切に用い、根拠に基づいた主張を行うことが重要です。

過失割合や慰謝料に疑問がある場合は、早めに弁護士へ相談することで、適正な解決につながりやすくなります。

(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

漆原照大(弁護士)

漆原照大(弁護士)

漆原法律事務所 代表弁護士
埼玉県行田市出身。青山学院大学卒業・日本大学法務研究科(夜間)修了。埼玉県庁職員として働きながら司法試験に合格。自身が代表を務める漆原法律事務所では、交通事故や離婚・男女問題などをはじめとする一般民事事件や刑事事件に注力。また、8年間の行政経験を活かして行政事件にも力を入れている。宅地建物取引士試験や行政書士試験にも合格。東京弁護士会所属。登録番号62005。
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