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交通事故で過失割合が10対0になる場合とは? 示談交渉でもめたときの対応策

更新日: / 公開日:
過失割合が10対0になる事故は車同士の場合、多くはありませんが認められるケースもあります(c)Getty Images
過失割合が10対0なら加害者に全面的な責任追及ができますが、現実には必ずしもスムーズに進むとは限りません。 加害者側の保険会社が10対0を認めなかったり、慰謝料を低い基準で提示したり、被害者自身が直接示談交渉を行わなければならなかったりするケースなどがあるからです。思わぬ不利益を避けるためには、事故態様や証拠を踏まえた専門的な対応が重要です。 過失割合10対0の意味や判断基準、具体的な事故例、慰謝料の相場、示談が進まない理由、弁護士に相談するメリットなどを弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 交通事故で過失割合10対0とは?

2. 交通事故で過失割合が重要な理由

2-1. 過失割合で損害賠償金が大きく変わるから

2-2. 自分の過失が大きいと自腹分が高額になるから

3. 過失割合の決め方

3-1. 基本は当事者同士の話し合いで決める

3-2. 最終的に裁判で決まることもある

4. 交通事故の過失割合が10対0になるケース

4-1. 車同士の場合

4-2. 車とバイクの場合

4-3. 車と自転車の交通事故

4-4. 車と歩行者の交通事故

4-5. 自転車と歩行者の交通事故

5. 過失割合が10対0の事故の慰謝料相場

5-1. 通院3カ月で後遺障害が残らなかった場合

5-2. 通院6カ月で後遺障害14級に認められた場合

6. 10対0の事故の場合、保険会社は示談してくれないので注意

7. 加害者側の保険会社が過失割合10対0を認めてくれない場合の対処法

8. 過失割合が10対0の事故で弁護士に相談するメリット

8-1. 過失割合が不利に認定されないよう交渉してもらえる

8-2. 適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まる

8-3. 慰謝料を含む賠償金を増額できる

9. 事故の過失割合10対0に関するよくある質問

10. まとめ 過失割合でもめたら早めに弁護士に相談を

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1. 交通事故で過失割合10対0とは?

過失割合とは、加害者と被害者の間における交通事故の責任(不注意)の割合を示すものです。過失割合が7対3であれば、加害者に70%の責任、被害者にも30%の責任があることになります。

過失割合が10対0とは、交通事故の責任について、加害者側の責任が100%で、被害者の責任が0%の状況を指します。加害者に100%の責任が認められる場合、被害者に生じた損害額の全額をそのまま加害者側に請求できます

自動車の運転手には、安全運転義務が課されているため、自動車同士の事故で過失割合10対0になるケースは多くありません。しかし、信号無視がある場合など、事故状況によっては過失割合10対0となるケースもあります

2. 交通事故で過失割合が重要な理由

過失割合は、加害者に請求できる損害賠償金の金額や、被害者が負担する損害額に影響してくるため、重要な要素です。

2-1. 過失割合で損害賠償金が大きく変わるから

過失割合が7対3の場合、被害者は加害者に対して、自分の損害の7割を請求できることになります。被害者の損害が100万円の場合には、70万円を加害者に請求できます。

他方、過失割合が10対0の場合には、被害者は加害者に対して、自分の損害の全額を請求できます。先ほどと同様に、被害者の損害が100万円の場合、そのまま100万円を加害者に請求できます。

このように、過失割合によって、相手方に請求できる金額が大きく変わります。

2-2. 自分の過失が大きいと自腹分が高額になるから

過失割合が7対3の場合、被害者は、自分の損害の7割を加害者に請求できますが、残りの3割は自分で負担します。たとえば、被害者が事故による治療で100万円を病院に支払っていた場合、そのうち30万円は自腹負担です。

他方、過失割合が10対0の場合は、被害者は、自分に生じた損害の全額を加害者に請求できるので、被害者が自腹で負担するものはありません

3. 過失割合の決め方

加害者が被害者に支払う損害賠償額を決めるにあたって、被害者に生じた損害額と過失割合を決める必要があります。過失割合は、基本は当事者の話し合い(示談)で決めますが、裁判で決まることもあります

3-1. 基本は当事者同士の話し合いで決める

過失割合は、まず加害者側の保険会社から提示されます。そのうえで、被害者と加害者側の保険会社が話し合い、最終的な過失割合を決めていくのが一般的な流れです。

保険会社が過失割合を算定する際に用いるのは、裁判実務で使われている基準です。具体的には、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という資料が基礎となっています。この基準は、過去の裁判例をもとに、事故の状況や個別事情に応じて過失割合を整理したものです。

事故の状況は、交差点かどうか、信号機の有無、車両の種類(四輪車・二輪車・歩行者など)、走行状況(直進同士、右折車と直進車など)といった「事故類型」によって分類されます。さらに、右折禁止違反や速度超過、著しい不注意の有無といった「個別事情」を加味して、過失割合が修正されます。

たとえば、交差点で右折車と直進車が衝突した事故では、基本の過失割合は右折車8割・直進車2割とされます。しかし、直進車が30km以上の速度違反をしていた場合には、右折車6割・直進車4割に修正されることがあります。

保険会社と過失割合について交渉する際は、ドライブレコーダー映像などの客観的な証拠を示しつつ、裁判基準に照らして主張することが重要です。

3-2. 最終的に裁判で決まることもある

被害者と加害者の保険会社との話し合いで解決しない場合には、最終的に、裁判に発展することもあります。裁判では、被害者と加害者双方が主張と証拠を裁判所に提出し、それをもとに裁判所が過失割合を決定します。

裁判所も、基本的に別冊判例タイムズ38の基準を使用して過失割合を決めるので、当事者もこれを使用して、主張と証拠を提出することが大切です。

4. 交通事故の過失割合が10対0になるケース

実際に交通事故の過失割合が10対0になりえる具体的なケースを紹介します。

4-1. 車同士の場合

自動車を運転する際には安全運転義務があるため、走行中の車同士が衝突した事故では、原則として被害者側にも一定の不注意が認められ、過失割合が10対0になるケースは多くありません。ただし、加害者の不注意が極めて大きく、被害者が事故を回避することが不可能だった場合には、走行中の車同士の事故であっても過失割合が10対0と判断されることがあります

代表的な例は次のとおりです。

・信号無視で交差点に進入した車に、青信号で直進していた車が衝突したケース
→直進車側の信号が青ではなく黄色だった場合、過失割合は8対2となります。

・追突事故(前車が通常走行しており、後車が前方不注意で追突したケース)
→前車が正当な理由なく急ブレーキをかけていた場合、過失割合は8対2に修正されます。

・センターラインを越えて対向車線に進入した車と衝突したケース
→被侵入側に前方不注視や15km以上の速度超過があった場合、過失割合は9対1となります。

4-2. 車とバイクの場合

バイクは車と比べて回避行動を取りにくく、事故が起きた場合の被害も大きくなりやすい乗り物です。そのため、車の運転者にはバイクの安全に特に配慮する義務が課されており、車とバイクの事故では、車側の過失割合が重く評価される傾向にあります。

具体的なケースは以下のとおりです。

・車が道路外に出るため急に右折し、直進していたバイクと衝突したケース
→この場合、原則として車の過失が大きくなりますが、バイクに15km以上の速度超過があった場合や、車がすでに右折を完了していた場合には、バイク側にも過失が認められます。

・車が後方を十分に確認せず急に車線変更し、回避できなかったバイクに接触したケース
→ただし、車が事前にウィンカーを出していた場合や、バイクがゼブラゾーンを走行していた場合には、バイク側にも過失が認められることがあります。

・直進するバイクを車が追い越した直後に急に左折し、バイクを巻き込んだケース
→いわゆる幅寄せによってバイクを転倒させたような場合、車がウィンカーを出していなかったり、徐行していなかったりした場合には、過失割合が10対0と判断されることがあります。

4-3. 車と自転車の交通事故

自転車はバイクと同様に事故時の被害が大きくなりやすく、さらにバイクと異なり運転免許制度がありません。そのため、車と自転車の交通事故では、自転車が交通弱者として扱われ、車の過失割合が重く評価されやすい傾向があります。

代表的なケースは以下のとおりです。

・車が15km以上の速度違反をし、一時停止を完全に無視して飛び出し、自転車と衝突したケース
・直進している自転車を車が追い越して左折し、そのまま自転車を巻き込んだケース
・車が徐行せず、駐車場などから歩道へ急に出てきて、自転車に衝突したケース

とくに3つ目のケースでは、車が徐行義務を怠っていた場合などには、過失割合が10対0と判断されることがあります。また、自転車が幹線道路を走行していた事情がある場合には、自転車側が有利に評価されることもあります。

ただし、自転車側に酒酔い運転、二人乗り、無灯火などの危険な走行態様が認められる場合には、自転車側にも過失が認められることがあります。

4-4. 車と歩行者の交通事故

車と歩行者の事故では、歩行者の被害が極めて大きくなりやすいため、車の過失割合は非常に重く判断されます。具体例は以下のとおりです。

・横断歩道を青信号で渡っている歩行者に、信号無視の車が衝突したケース
→歩行者信号が黄色の場合は、過失割合が9対1となります。

・学校の通学路などで徐行義務を怠り、歩行者に接触したケース
→通学路での事故や、歩行者が児童である場合には、車道上での接触事故であっても、過失割合が10対0と判断されることがあります。

・歩行者を確認しないまま、車がバックして衝突したケース

4-5. 自転車と歩行者の交通事故

自転車と歩行者の事故でも、歩行者の被害が大きくなりやすいため、自転車の過失割合が重く評価されます。ただし、自転車と歩行者の事故ではドライブレコーダーなどの客観的証拠がないことも多く、双方の主張が食い違うと事故状況の立証が難しくなるケースも少なくありません。

代表的なケースは次のとおりです。

・自転車が歩道でスピードを出しすぎ、歩行者に衝突したケース
→基本的に、歩道上での事故は過失割合10対0となります。

・自転車が信号無視をして横断歩道上の歩行者に衝突したケース
→歩行者信号が黄色の場合、過失割合は85対15となります。

・夜間に無灯火やスマホ操作をしながら走行していた自転車が、歩行者に衝突したケース
→多くの場合、過失割合は10対0、またはそれに近い割合となる可能性があります。

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5. 過失割合が10対0の事故の慰謝料相場

過失割合が10対0の事故では、被害者に過失がないため、発生した慰謝料の全額を加害者側に請求できます。もっとも、慰謝料は下記のどちらかによって、金額が大きく変わります。

・被害者本人が加害者側の保険会社と交渉した場合
・弁護士が加害者側の保険会社と交渉した場合

そこで以下では、被害者本人が交渉した場合と、弁護士が交渉した場合に分けて、慰謝料の相場を説明します。

5-1. 通院3カ月で後遺障害が残らなかった場合

通院期間が3カ月で、後遺症が残らなかった場合、被害者本人が交渉したときの慰謝料の相場は約37万円です。これに対し、弁護士が交渉した場合の慰謝料の相場は約73万円となります。

5-2. 通院6カ月で後遺障害14級に認められた場合

通院期間が6カ月で、後遺障害14級が認定された場合、任意保険基準を前提に被害者本人が交渉したときの慰謝料の相場は約135万円です。一方、弁護士基準を前提に弁護士が交渉した場合の慰謝料の相場は約226万円となります。

6. 10対0の事故の場合、保険会社は示談してくれないので注意

通常、交通事故の示談交渉は、被害者側の保険会社が相手方との交渉を代行してくれます。これは、被害者側の保険会社から保険金が支払われる場合に利用できるサービスです。

しかし、過失割合が10対0の事故では、被害者が加害者に支払う賠償金がなく、被害者側の保険会社から支払われる保険金もありません。そのため、被害者側の保険会社は示談交渉を代行できず、被害者自身が加害者側の保険会社と直接交渉する必要があります。

自力で示談するのが難しい場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

7. 加害者側の保険会社が過失割合10対0を認めてくれない場合の対処法

加害者側の保険会社が過失割合10対0を認めない場合には、ドライブレコーダーの映像、目撃者の証言、ブレーキ痕などの客観的証拠を提示し、被害者に不注意がなかったことを立証する必要があります。これらの証拠をもとに、事故状況を裁判基準に当てはめて主張することが重要です。

8. 過失割合が10対0の事故で弁護士に相談するメリット

過失割合が10対0とされる事故でも、示談交渉や後遺障害認定では専門的な対応が求められます。弁護士に相談することで、不利な判断や不十分な補償を防ぎやすくなります。

8-1. 過失割合が不利に認定されないよう交渉してもらえる

加害者側の保険会社が提示する過失割合は、必ずしも適切とは限りません。事故状況の評価が被害者に不利であったり、個別事情が十分に考慮されていなかったりするケースもあります。弁護士に依頼すれば、事故状況や証拠を踏まえて適切な過失割合を算定し、保険会社と交渉してもらえるため、不利な認定を回避しやすくなります。

8-2. 適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まる

事故によって後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定を受けなければ、後遺障害慰謝料を請求できません。弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の記載内容について医師へ助言を行ったり、必要に応じて意見書の作成をサポートしたりすることができます。その結果、症状に見合った適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

8-3. 慰謝料を含む賠償金を増額できる

被害者本人が保険会社と交渉する場合、任意保険基準による低めの慰謝料が提示されるのが一般的です。一方、弁護士が交渉を行う場合は、裁判例に基づく弁護士基準を前提とした請求が可能となります。そのため、弁護士に相談・依頼することで、慰謝料を含む賠償金の増額が期待できます。

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9. 事故の過失割合10対0に関するよくある質問

Q. 過失割合10対0は、追突事故では自動的に成立する?

追突事故の場合は、基本的に、過失割合10対0となります。ただし、前方車両である被害者が急ブレーキをした場合、駐車禁止場所に停車していた場合、駐車方法が不適切であった場合などは、被害者側にも責任が認められることがあります。

Q. 10対0でも自分の車両保険を使うべき?使うと損する?

車両保険を利用すると保険等級が下がり、翌年度以降の保険料が上がる可能性があります。これは、過失割合10対0の場合でも同様です。したがって、被害者はできるだけ自分の車両保険を使わない方がよいです。

Q. 10対0事故で示談が長引くのはなぜ?どうすれば早く終わる?

事故態様で争いがあり、そもそも10対0の事故かどうかで交渉が長引くことがあります。また、過失割合に争いがない場合でも、損害の金額で交渉が長引くこともあります。交渉で解決しないようであれば、裁判に移行することが結果的に早期解決に繋がることもあります。

Q. 10対0事故で弁護士特約を使うと、等級は下がる?保険料は上がる?

弁護士費用特約を使っても等級に影響はないので、保険料も上がりません。

Q. 10対0事故で代車費用は全額請求できる?

10対0事故の場合には、被害者の損害を全額請求できます。しかし、被害者の車両よりも上のグレードの代車を使用した場合の費用や代車を使用する必要がない場合には、これらの代車費用は交通事故による「損害」とは認められません。その場合には、代車費用を加害者に請求することはできず、自腹で負担することになります。

10. まとめ 過失割合でもめたら早めに弁護士に相談を

過失割合10対0の交通事故では、被害者に過失がないため、原則として損害の全額を加害者に請求できます。しかし実際には、過失割合そのものが争われたり、慰謝料が任意保険基準で低く提示されたり、示談交渉を自分で行わなければならなかったりと、多くの注意点があります。

とくに後遺障害が残る事故では、等級認定や算定基準の違いによって、受け取れる賠償額に大きな差が生じます。10対0の事故で不利な結果を避け、適正な補償を受けるためには、早い段階で弁護士に相談し、裁判基準を前提とした対応を検討することが重要です。

(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

室賀祥護(弁護士)

室賀祥護(弁護士)

室賀法律事務所 代表弁護士
群馬県出身。 明治大学法学部、中央大学法科大学院卒業。2017年弁護士登録(東京弁護士会所属、登録番号56742)。 都内の法律事務所に勤務して多くの企業案件を担当し、不動産会社やコンサルティング会社への出向も経験。2023年6月に室賀法律事務所を設立し、企業側、労働者側双方の労働事件や不動産事件、交通事故事件をはじめとして幅広い分野の業務を行っている。
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