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個人事業主の休業損害の請求方法|交通事故での計算方法と増額のコツ

更新日: / 公開日:
個人事業主でも、仕事を休んだ分の損害は「休業損害」として請求できます(c)Getty Images
個人事業主が交通事故に遭って仕事を休まざるを得なくなったときは、減収分を「休業損害」として加害者側に請求できます。 個人事業主の休業損害の請求に当たっては、減った分の収入をどのように証明するかが問題となります。弁護士のサポートを受けながら、適正額の休業損害の獲得を目指しましょう。 個人事業主が交通事故に遭った場合の休業損害について、計算方法や請求時のポイントなどを弁護士が解説します。

目 次

1. 個人事業主でも交通事故の休業損害は請求できる

1-1. 休業損害とは?

1-2. 個人事業主の休業損害に関する問題点|減収の証明が難しい

2. 休業損害の算定基準

3. 算定基準別|個人事業主の休業損害の計算方法

3-1. 自賠責基準

3-2. 任意保険基準

3-3. 弁護士基準(裁判所基準)

4. 確定申告書の金額と実際の所得が異なる場合の対処法

4-1. 前年の確定申告をしていないケース(起業直後・未申告)

4-2. 前年よりも所得が増加・減少しているケース

4-3. 過少申告しているケース

5. 個人事業主の休業による賠償金を増額するためのポイント

5-1. 固定経費を所得に加算して請求する

5-2. 医師の指示に従って通院を続ける

5-3. 外注費について損害賠償を請求する

5-4. 事業用の備品が壊れた場合は、物損や営業上の損害の賠償請求を検討する

6. 個人事業主が休業損害を請求する際の流れ

7. 保険会社から「休業損害の打ち切り」を通告されたら?

8. 個人事業主の休業損害の請求を弁護士に相談するメリット

9. 個人事業主の休業損害が認められた事例

10. 個人事業主の休業損害についてよくある質問

11. まとめ 個人事業主が事故で休業した場合、その損害を加害者に請求できる

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1. 個人事業主でも交通事故の休業損害は請求できる

個人事業主が交通事故に遭って仕事を休んだときは、加害者側に対して「休業損害」を請求できます。ただし、会社員などの給与所得者と比べると、個人事業主は減収の証明が難しい点に注意が必要です。

1-1. 休業損害とは?

「休業損害」とは、交通事故の影響で仕事を休まざるを得ず、収入が減少したことによる損害です。交通事故によって休業損害が生じた場合は、加害者側に対してその賠償を請求できます。

1-2. 個人事業主の休業損害に関する問題点|減収の証明が難しい

会社員などの給与所得者だけでなく、個人事業主も、事故によって収入が減少した場合は、加害者側に対して休業損害を請求可能です。

ただし会社員などとは異なり、個人事業主には、仕事を休んだ事実を証明してくれる雇用主がいません。また仕事の内容によっては、休業によって減少した収入を簡単には計算できないことがあります。

会社員などの給与所得者

個人事業主

仕事を休んだ事実を

証明する方法

雇用主の証明書など

入院・通院の記録など

※雇用主がいないため、証明が難しい場合がある

減収額の計算方法

賃金の日割り計算など

仕事の内容によって異なる

そのため、個人事業主が休業損害を請求する際は、減った分の収入をどのように証明するかが課題となります。弁護士と相談しながら証明の方法を検討し、加害者側からの反論に備えましょう。

2. 休業損害の算定基準

休業損害の額を算定する基準は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3種類です。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違いの図。弁護士基準が最も高額となる
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違いの図。弁護士基準が最も高額となる

自賠責基準は、自賠責保険から支払われる保険金額を算定する基準です。3つの基準の中で、最も低い金額となります。

任意保険基準は、加害者側の保険会社が独自に定めている基準です。自賠責基準よりはやや高い金額となりますが、被害者が受けた実際の損害額には及びません。

弁護士基準(裁判所基準)は、過去の裁判例に基づき、被害者に生じた客観的な損害額を算定する基準です。3つの基準の中で最も高額となり、かつ公正な基準といえます。

交通事故の被害者は本来、弁護士基準による賠償金を受け取る権利があります。休業損害についても、弁護士基準によって請求することが大切です。

3. 算定基準別|個人事業主の休業損害の計算方法

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判所基準)によって、個人事業主の休業損害がどのように計算されるのかを解説します。

3-1. 自賠責基準

自賠責基準では、休業損害は原則として休業日数1日当たり6100円とされています。ただし、実際の休業損害が1日当たり6100円を上回ることを立証すれば、1日当たり1万9000円まで支払われる場合があります。

休業日数は、入院・通院の記録や業務上の記録などによって証明します。

なお、傷害(交通事故で負ったけが)による損害は、120万円の限度額が設けられています。治療費・通院交通費・入通院慰謝料などと合わせて120万円に達した場合、超過分は自賠責保険では補償されません。

3-2. 任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に定めているもので、公開されていません。休業損害の具体的な計算方法は、保険会社によって異なります。一般的には、自賠責基準よりもやや高い程度の金額となります。

加害者側の保険会社は、自賠責基準または任意保険基準によって計算した金額を提示してくるケースが多いですが、そのまま受け入れると損をします。被害者は本来、弁護士基準による賠償金を受け取る権利がありますので、保険会社に対しては弁護士基準での支払いを求めましょう。

3-3. 弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準では、被害者が受けた休業損害の実額を計算します。自賠責基準とは異なり、「日額1万9000円」や「傷害による損害全体で120万円」といった上限額は設けられていません。

個人事業主の1日当たりの休業損害額は、原則として、事故の前年の確定申告における所得金額に固定経費を加算した額をベースに計算します。計算式は次のとおりです。

休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
1日当たりの基礎収入=(事故前年の所得金額+事故前年の固定経費額)÷365日

「固定経費」とは、休業中も支払う必要がある経費です。たとえば税金、従業員の人件費、地代家賃、減価償却費、事業に関する損害保険料、リース料、諸会費などが挙げられます。休業期間に対応する固定経費は、休業損害に含めて請求できます。

ただし、何らかの事情によって上記の計算方法が妥当でない場合は、別の方法によって休業損害を計算する余地もあります。

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4. 確定申告書の金額と実際の所得が異なる場合の対処法

事故前年の確定申告書に記載された所得金額が、事故時点の所得金額と大きく異なっている場合は、事故時点の実態に即した方法で休業損害を算定するのが適切と考えられます。

状況別の計算方法を解説します。実際にどの計算方法を選択すべきかについては、弁護士に相談しながら検討してください。

4-1. 前年の確定申告をしていないケース(起業直後・未申告)

起業したばかりである、申告を忘れていたなどの理由で、前年の確定申告を行っていない場合には、帳簿や請求書・領収書などによって所得金額を証明しましょう。

所得金額の証明が難しい場合は、賃金センサスの平均値を用いて休業損害を計算する方法もあります。賃金センサス(賃金構造基本統計調査)とは、政府が毎年公表している平均賃金などをまとめた統計データです。

4-2. 前年よりも所得が増加・減少しているケース

個人事業主は所得の変動が生じやすいため、事故前年よりも事故時点の所得が増加していたり、逆に減少していたりする場合があります。

前年よりも所得が増加している場合は、増収・増益が確実であることを、帳簿や請求書・領収書などによって証明しましょう。前年よりも所得が減少している場合は、過去3~5年程度の平均値に基づいて休業損害を計算する方法などが考えられます。

休業損害を請求する被害者側としては、所得を高く見積もった方が有利です。合理的な範囲内で、少しでも所得が高くなる方法を検討しましょう。

4-3. 過少申告しているケース

節税などの目的で、実際よりも所得を過少に申告する個人事業主が散見されます。この場合も、前年より所得が増えていることを帳簿や請求書などで証明できれば、事故時点の所得金額をベースに休業損害を請求できる余地があると思われます。

ただし、自ら申告した所得が不正確であることを含めて、合理的な説明や証明をするのは困難です。加害者側の保険会社や、ADR機関・裁判所の信用を得ることは難しく、基本的には確定申告書どおりの金額しか請求できないと考えておきましょう。

5. 個人事業主の休業による賠償金を増額するためのポイント

個人事業主が交通事故の影響で休業した場合、賠償金を増額するためには、次のポイントに注意しつつ請求を行ってください。

5-1. 固定経費を所得に加算して請求する

弁護士基準による個人事業主の休業損害の計算方法は、次のとおりです。

休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
1日当たりの基礎収入=(事故前年の所得金額+事故前年の固定経費額)÷365日

休業損害のベースとなる基礎収入には、所得金額だけでなく、固定経費の額も含められます。固定経費とは、休業中も支払う必要がある経費で、次の項目などが該当します。

  • 税金

  • 従業員の人件費

  • 地代家賃

  • 減価償却費

  • 事業に関する損害保険料

  • リース料

  • 諸会費

個人事業主が休業損害を請求する際には、必ず固定経費も所得金額に加算して請求しましょう。漏れなく固定経費を計上することが、休業損害の増額に繋がります。

5-2. 医師の指示に従って通院を続ける

個人事業主が休業損害を請求するにあたっては、休業日数をどのように証明するかが課題となります。休業日数を最も確実に証明する方法は、入院や通院の記録を提出することです。入院や通院をした日は、休業日数として認められる可能性が高いと考えられます。

したがって、個人事業主の休業損害を増額するためには、医師の指示に従って通院を続けることが大切です。通院日数が増えれば、その分請求できる休業損害の額も増えます。休業損害だけでなく、入通院慰謝料の増額にも繋がります。

ただし、不必要なほど頻繁に通院しても、休業損害や入通院慰謝料の増額は認められません。賠償請求の対象となる損害は、事故との間に社会的に相当な因果関係があるものに限られるからです。通院の頻度は、医師の指示に従ってください。

また、整骨院や接骨院に通院しても、事故で負ったけがとの関係性が認められず、休業損害や入通院慰謝料の計算に含められないおそれがあります。整骨院や接骨院への通院を検討しているなら、必ず事前に医師に相談してください。

5-3. 外注費について損害賠償を請求する

個人事業主が自ら働けなくなった場合は、外注業者に仕事を頼んで穴を埋めるケースがあるかもしれません。その場合は、加害者側に対して外注費(外注工賃)の損害賠償を請求できる可能性があります。

また、普段は事業に関わりのない家族が代わりに手伝い、その家族の収入が減少した場合には、その分の損害賠償も請求できる余地があります。

外注費の損害賠償を請求する際は、外注の必要性などを証明しなければなりません。弁護士と相談しながら、資料をそろえたうえで損害賠償請求を行いましょう。

5-4. 事業用の備品が壊れた場合は、物損や営業上の損害の賠償請求を検討する

交通事故の際、車に積んでいた事業用の備品が壊れた場合は、その損害も加害者側に請求できます。修理費や買替費用などが請求可能ですが、原則として備品の時価額が上限です。

また、備品が使えなくなったことで、稼働できなくなった、あるいは客足が遠のいたなど営業上の損害が生じた場合には、その損害の賠償も請求できます。ただし、備品の破損と営業上の損害に因果関係があることを証明しなければなりません。

備品の破損による損害の賠償請求は、状況に応じて注意すべきポイントが異なります。弁護士に相談しながら請求の可否などを検討しましょう。

6. 個人事業主が休業損害を請求する際の流れ

休業損害の請求は、実際に休業した後であればいつでも行うことができます。けがの治療が完了した後に、他の損害と併せて請求するケースが多いですが、休業が発生した度に請求することも可能です。

個人事業主が休業損害を請求する際は、次の書類などが必要になります。

  • 確定申告書の控え

  • 医師の診断書、入通院時の領収書などの医療記録

  • 事業に関する帳簿、請求書、領収書(前年から所得が変動している場合などに必要)

  • その他、休業日数や所得金額を証明する書類

上記の書類をそろえて、加害者側の保険会社に提出しましょう。保険会社の審査を経て、認められれば休業損害に対応する保険金が支払われます。

ただし、加害者側の保険会社は、休業損害やその他の賠償金の支払いに難色を示すことがあります。保険会社が提示する示談金額が不当に低すぎるケースも少なくありません。その場合は、示談交渉を行って増額を求めましょう。損害を漏れなくリストアップしたうえで、弁護士基準によって請求することが大切です。

示談交渉がまとまらないときは、裁判所以外の機関が取り扱うADR(裁判外紛争解決手続)や、裁判所で行われる訴訟によって解決を図ります。ADRや訴訟では慎重な対応が求められるので、弁護士に依頼するのが安心です。

7. 保険会社から「休業損害の打ち切り」を通告されたら?

交通事故によるけがの治療が長引くと、保険会社から休業損害の支払いを打ち切ると通告されることがあります。

休業損害を請求できる期間は、医師から完治または症状固定(これ以上の回復が見込めない状態)の診断を受けるまでです。まだ完治や症状固定の診断を受けていないなら、休業損害を請求できます。

保険会社が休業損害の打ち切りを通告してきたら、まだ完治や症状固定に至っていないことを説明して、支払いを続けるよう求めましょう。主治医に口頭での説明や意見書の作成を依頼することも考えられます

保険会社が休業損害を支払わなくなっても、未払い分は後日請求できる可能性があります。治療費や慰謝料などその他の損害と併せて、弁護士と協力しながら請求の準備を進めましょう。

8. 個人事業主の休業損害の請求を弁護士に相談するメリット

個人事業主が休業損害を請求する際は、弁護士への相談をおすすめします。弁護士に相談すれば、休業損害の請求に必要な準備や注意点についてアドバイスを受けられます。個人事業主特有の問題点についても、適切な準備の進め方や対処法を教えてもらえます。

正式に弁護士に依頼すれば、保険会社との示談交渉やADR、訴訟などの対応を任せられます。漏れのない損害の把握、弁護士基準による損害額の算定、適切な過失割合の主張などにより、賠償金の増額が期待できます。労力やストレスが大幅に軽減され、けがの治療や日常生活に専念できるようになるのも大きなメリットです。

自動車保険や火災保険に付いている弁護士費用特約を使えば、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼できます。自分が加入している保険のほか、家族が加入している保険の弁護士費用特約も使える場合があるので、保険の内容を確認したうえで弁護士に相談しましょう。

9. 個人事業主の休業損害が認められた事例

大阪地裁平成30年4月6日判決の事案では、土木建築業の大工や現場監督などを行っていた個人事業主(=原告)が交通事故に遭い、加害者側に対して休業損害の賠償を請求しました。

原告は、事故後2カ月程度は全く仕事ができなかったとして、2カ月分の休業損害84万8852円を請求しました。この金額は、過去5年間の平均所得に固定経費を加えた額をベースに計算されたものです。

通常は前年の確定申告を基に計算するところ、本件では原告の売上や所得は前年度よりも増加していたことを踏まえて、原告は上記の算定方法を主張しました。

裁判所は、原告の症状の内容や程度、治療経過や通院状況などを踏まえて、原告が主張する2カ月間の就労制限は5割程度にとどまる旨を認定しました。他方で、基礎収入額については原告の主張を認め、被告に対して休業損害42万4426円の支払いを命じました。

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10. 個人事業主の休業損害についてよくある質問

Q. 交通事故が原因で廃業した場合はどうなる?

廃業が避けられなかった場合は、休業損害とは別に、廃業による逸失利益の賠償を請求できる可能性があります。廃業が不可避であることの証明や、廃業による逸失利益の額の計算には慎重な検討を要するので、弁護士に相談してください。

Q. 交通事故で休業中に取引先を失った場合はどうなる?

取引先との契約解除の原因が交通事故である場合は、逸失利益の損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、契約解除が交通事故以外の原因だと判断される場合もあるので注意が必要です。詳細で根拠のある主張・立証が求められるため、弁護士への相談をおすすめします。

Q. 個人事業の収入を夫婦で稼いでいた場合はどうなる?

夫婦の寄与度などを考慮して、休業損害の額を計算します。寄与度は、日常的な稼働時間や担当している業務、業務遂行能力の違いなどを考慮して定めます。

Q. 個人事業主になって初めての年に事故に遭った場合はどうなる?

業務に関する帳簿・請求書・領収書などから、事故時点における所得金額や固定経費の額をベースに休業損害を計算・請求します。また、賃金センサスの平均値を用いて休業損害を計算・請求する方法も考えられます。

Q. 休業損害を示談の前に早くもらう方法は?

交通事故の影響で休業した後なら、休業損害の賠償はいつでも請求できます。治療完了後に請求するよりも手間はかかりますが、早く受け取りたいなら定期的に加害者側の保険会社へ請求しましょう。

そのほか、自賠責保険の被害者請求を行えば、自賠責基準による休業損害を先に受け取ることができます。

11. まとめ 個人事業主が事故で休業した場合、その損害を加害者に請求できる

個人事業主でも交通事故の休業損害は請求できますが、休業日数や減収額をどのように証明するかが課題です。適切な賠償額を受け取るには、さまざまな書類を用意し、損害を正確に把握する必要があります。弁護士のサポートを受けながら、できる限り多くの休業損害を受けられるように準備を進めましょう。

(記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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