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自転車事故で死亡 被害者家族がすべきことを解説

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自転車の死亡事故は賠償金が高額化するので、弁護士に相談するのがおすすめです(c)Getty Images
自転車事故で被害者が亡くなった場合、家族としては深い悲しみややり切れない思いを抱えていることと思います。大切な家族を亡くした悲しみが癒えることは決してありませんが、少しでも前を向くために、加害者側に対する損害賠償請求を検討しましょう。 自転車による死亡事故の損害賠償請求では、多くの段階を踏んで手続きを進める必要があります。弁護士に依頼すればサポートを受けられるので、早い段階で一度弁護士にご相談ください。 自転車事故で被害者が死亡した場合に、遺族が取るべき対応や注意点などを弁護士が解説します。

目 次

1. 自転車事故で被害者が死亡した場合に、遺族がすべきこと

1-1. 警察からの連絡、遺体の確認

1-2. 死亡診断書または死体検案書の受領

1-3. 司法解剖(必要な場合)

1-4. 葬儀会社への連絡、遺体の搬送

1-5. 死亡届・火葬許可申請書の提出、葬儀

1-6. 弁護士への相談・依頼

1-7. 示談交渉

1-8. ADR・訴訟

2. 自転車事故が死亡事故に発展するケース、死亡率・死亡者数

3. 自転車事故で被害者が死亡した場合、遺族は示談交渉を誰と行う?

4. 自転車事故の加害者が逃げた場合の対処法

4-1. 警察官に事故を報告し、捜査してもらう

4-2. 被害者が加入していた保険の保険金を請求する

4-3. 政府保障事業の利用を申請する

5. 自転車の死亡事故について、遺族が請求できる主な賠償金

5-1. 死亡慰謝料|身体的・精神的苦痛に対する賠償金

5-2. 逸失利益|死亡によって失われた将来の収入

5-3. 治療関係費|医療機関で受けた治療等の費用

5-4. 葬儀関係費|葬儀に関する費用

6. 【重要】賠償金の3つの算定基準|弁護士基準での請求がポイント

7. 自転車による重大事故の高額賠償事例

8. 自転車死亡事故では「過失割合」が重要

9. 自転車死亡事故の遺族が弁護士に相談・依頼するメリット

10. 自転車死亡事故についてよくある質問

11. まとめ 自転車の死亡事故は賠償金が高額になるので、弁護士に相談するのがおすすめ

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1. 自転車事故で被害者が死亡した場合に、遺族がすべきこと

自転車の運転手はヘルメットをかぶっていないケースも多く、事故に巻き込まれると頭部を強打するなどして亡くなるケースもあります。

自転車事故で亡くなった被害者の遺族は、遺体の確認や葬儀、損害賠償請求などの対応を順次行います。

自転車の死亡事故が発生した際に遺族がすべきことのフローチャート。死亡事故ではやるべき手続きが多い
自転車の死亡事故が発生した際に遺族がすべきことのフローチャート。死亡事故ではやるべき手続きが多い

1-1. 警察からの連絡、遺体の確認

被害者が亡くなった旨は、警察から遺族に対して連絡されます。遺族は警察からの連絡を受けて指示された場所に行き、遺体の身元確認を行います。

1-2. 死亡診断書または死体検案書の受領

被害者の死亡を確認した医師は、遺族に対して死亡診断書または死体検案書を交付します。両者の違いは次のとおりです。

【死亡診断書】
生前から診察を行っていた医師が死亡を確認した場合に発行します。交通事故で病院に搬送されて、しばらく治療を続けていたものの亡くなった場合などには、死亡診断書が発行されます。

【死体検案書】
生前には診察を行っていなかった医師が死亡を確認した場合に発行します。交通事故によって即死した場合や、病院への搬送中に死亡した場合などには、死体検案書が発行されます。

死亡診断書または死体検案書は、死亡届を提出する際に添付する必要があるので、大切に保管しましょう。

1-3. 司法解剖(必要な場合)

「司法解剖」とは、犯罪の疑いがある遺体について、死因などを究明するために行われる解剖です。

日本ではほとんどの場合、交通事故で亡くなった人の遺体は、司法解剖が行われずに遺族に引き渡されます。しかし、ひき逃げが疑われるなどのケースでは、司法解剖が行われる場合もあります。

司法解剖を遺族が拒否することはできず、実施される場合は遺体の引渡しが遅れる場合があります。司法解剖に要する期間は数日から数週間程度です。

1-4. 葬儀会社への連絡、遺体の搬送

遺体を自宅などへ搬送する際は、葬儀会社に連絡して寝台車を手配します。

葬儀会社との間では、葬儀に関する打ち合わせも併せて行います。予算や希望などを伝えて、なるべく親族全員が納得できる形で開催できるように葬儀を手配しましょう。

1-5. 死亡届・火葬許可申請書の提出、葬儀

被害者が亡くなった事実を知った日から7日以内に、自治体に死亡届を提出します。死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります。

また、遺体を火葬するためには、自治体の火葬許可を取得しなければなりません。自治体の窓口に、死亡届と併せて火葬許可申請書を提出しましょう。火葬許可証が発行されるので、それを火葬場の管理事務所に提出します。

その後、葬儀会社との打ち合わせを通じて手配した葬儀を行います。

1-6. 弁護士への相談・依頼

自転車事故によって被害者が死亡した場合、遺族は加害者側に対して損害賠償を請求できます。

自転車事故の損害賠償請求では、損害の把握や計算、保険会社との示談交渉やADR・訴訟など、さまざまな検討や手続きを行う必要があります。適切に対応しなければ、納得できる形での解決は得られません。弁護士に相談して、サポートを受けるのがおすすめです。

弁護士に相談する時期はいつでも構いません。葬儀や身辺整理などが一段落した段階で、早めに弁護士へ相談してください。

正式に弁護士へ依頼すれば、損害賠償請求に関する対応を任せられます。特に保険会社との示談交渉やADR・訴訟などは慎重な対応が求められるため、経験を積んだ弁護士に任せるのが安心です。

弁護士費用特約を利用すれば、依頼時に支払う弁護士費用の負担を抑えられます。被害者本人または家族の保険(自動車保険・火災保険など)に、弁護士費用特約が付いているかどうかを確認してください。

1-7. 示談交渉

損害賠償請求の準備が整った段階で、加害者側に連絡して示談交渉を開始します。加害者が任意保険に加入していれば保険会社、加入していなければ加害者本人が示談交渉の相手方となります。

特に保険会社は、示談交渉に当たって不当に低い示談金額を提示してくるケースが多いです。遺族としては、保険会社の言っていることをそのまま受け入れず、必ず持ち帰って弁護士に相談してください。

弁護士に依頼していれば、弁護士が窓口となって示談交渉を代行します。示談交渉を始める前に、弁護士に依頼すると安心です。

加害者側との間で合意が得られたら、その内容をまとめた示談書を締結し、示談金の支払いを受けます。

1-8. ADR・訴訟

示談交渉がまとまらない場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟によって解決を図ります。

ADRは、裁判所以外の第三者機関が取り扱う紛争解決の手続きです。交通事故については、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターがADRを取り扱っています。弁護士などの有識者が、和解のあっせんや審査を通じて解決をサポートします。

訴訟は、裁判所で行われる紛争解決手続きで、裁判所が当事者双方の主張を聞き取ったうえで、最終的に判決を行います。途中で和解が成立することもあります。

ADRや訴訟では、被害者の死亡による損害額や加害者側の過失などを証拠に基づいて立証する必要があります。弁護士に相談しながら、十分な準備を整えて臨みましょう。

2. 自転車事故が死亡事故に発展するケース、死亡率・死亡者数

警視庁の統計によると、令和7年(2025年)中に東京都内で発生した自転車の交通人身事故は約1万5109件で、死者数は21人でした。事故件数全体に対する死亡率は約0.14%となっています。

特に、高齢者(65歳以上)の死者数が多い傾向にあります。高齢者が当事者である自転車の交通人身事故の件数は3715件、死者数は14人で、死亡率は約0.38%です。死者数全体(21人)のうち、3分の2を高齢者が占めています。

3. 自転車事故で被害者が死亡した場合、遺族は示談交渉を誰と行う?

自転車事故に関する示談交渉の相手方は、加害者が任意保険に加入していれば保険会社、加入していなければ加害者本人です。

保険会社と示談交渉を行う場合、「保険会社にお金がなくて支払えない」という心配はありません。一方で、保険会社は事故処理の経験が豊富なため、対等に交渉したいのであれば弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

相手方本人と示談交渉を行う場合は、「賠償金をどのように回収するか」も考えながら進める必要があります。死亡事故の賠償金は数千万円以上になるケースが多く、加害者本人が自力ですぐに支払えるケースはまれだからです。

加害者側が自動車であれば、自賠責保険や政府保障事業によって一定の補償を受けられます。これに対し、加害者側が自転車の場合は、自賠責保険や政府保障事業の対象外であるため、賠償金の回収が難しいケースが少なくありません。弁護士に相談して、どのように対応すべきかを慎重に検討してください。

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4. 自転車事故の加害者が逃げた場合の対処法

自転車事故の加害者が逃げてしまい損害賠償を請求できない場合は、次の対応を検討しましょう。

4-1. 警察官に事故を報告し、捜査してもらう

加害者が逃げてしまっても、必ず警察官に事故の報告を行ってください。ひき逃げによる死亡事故は重大事案であるため、警察は綿密な捜査を行うことが多いです。警察の捜査を通じて、犯人が特定される可能性があります。

4-2. 被害者が加入していた保険の保険金を請求する

亡くなった被害者が任意保険に加入していた場合は、その保険金を請求できる可能性があります。主な補償内容としては、人身傷害保険や搭乗者傷害保険などが挙げられます。保険会社に問い合わせて、利用できる補償があるかどうかを確認してください。

4-3. 政府保障事業の利用を申請する

加害者側が自動車である場合は、政府保障事業によって補償を受けることができます。

政府保障事業は、自賠責保険に加入していない自動車による事故や、ひき逃げによって加害者が不明となった自動車事故の被害者に対して、国が自賠責保険と同等の補償を行う制度です。死亡による損害については、最大3000万円まで補償されます

政府保障事業の利用申請は、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受け付けています。

5. 自転車の死亡事故について、遺族が請求できる主な賠償金

自転車事故によって亡くなった被害者の遺族は、加害者側に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。受けた損害を正確に把握し、漏れなく請求しましょう。

自転車の死亡事故について、遺族が請求できる主な賠償金の項目を解説します。

5-1. 死亡慰謝料|身体的・精神的苦痛に対する賠償金

死亡慰謝料は、自転車事故によって死亡した場合に、被害者が受けた身体的・精神的苦痛、および遺族が受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

死亡慰謝料の目安額は、被害者の家庭内における立場に応じて決まります。たとえば、被害者が一家の支柱であれば2800万円程度、配偶者や母親の立場であれば2500万円程度が目安となります。

【弁護士基準における死亡慰謝料の目安】

被害者の家庭内における立場

死亡慰謝料(本人と遺族の合計)

一家の支柱

2800万円

母親・配偶者

2500万円

その他

2000万円~2500万円

5-2. 逸失利益|死亡によって失われた将来の収入

「逸失利益」は、自転車事故によって死亡したことにより、将来にわたって得られなくなった収入です。死亡による逸失利益の額は、次の式によって計算します。

死亡逸失利益
=1年当たりの基礎収入額 ×(100%-生活費控除率)× 就労可能期間に対応するライプニッツ係数

【1年当たりの基礎収入額】
「1年当たりの基礎収入」は年収に相当するものです。亡くなった被害者の職業に応じて、おおむね次の考え方に従って計算します。

職業など

1年当たりの基礎収入額(目安)

給与所得者

(会社員、公務員など)

事故の前年度の年収額(税金・社会保険料の控除前)

※パートやアルバイト、若年などのため収入が少ない場合は、

賃金センサスの数値が用いられる場合もあります。

自営業者

事故の前年度の確定申告所得額

専業主婦(主夫)

賃金センサスの女性・全年齢平均賃金

無職者、失業者

前職の年収額または

賃金センサスの男女別・年齢別もしくは全年齢平均賃金

学生、生徒、幼児

賃金センサスの学歴別・男女別・全年齢平均賃金

年金受給者

年金の受給額

※年金以外に収入がある場合は、給与所得者や自営業者に準じます。

逸失利益の内容を図解。後遺障害が残った場合や死亡事故が起こった際に請求可能
逸失利益の内容を図解。後遺障害が残った場合や死亡事故が起こった際に請求可能

【生活費控除率】
「生活費控除率」とは、死亡しなかったと仮定した場合に要したと見込まれる生活費の額を差し引くため、基礎収入額から控除する割合です。被害者の家庭内における立場と性別、被扶養者の数によって目安となる割合が決まります。

被害者の家庭内における立場

生活費控除率(目安)

一家の支柱

被扶養者が1名の場合:40%

被扶養者が2名以上の場合:30%

一家の支柱ではない

被害者が女性の場合:30%

被害者が男性の場合:50%

なお、亡くなった被害者が年金受給者で、年金以外の収入がない場合には、生活費控除率は50~60%以上となります。

【就労可能期間に対応するライプニッツ係数】
「ライプニッツ係数」とは、将来における金額を現在の価値に直すための割合を年数にかけて得られた数値です。死亡による逸失利益を計算する際には、死亡時点以降の就労可能期間に対応するライプニッツ係数を用います。

下表は、18歳以上の者に適用する就労可能年数とライプニッツ係数を示した表です。

就労可能年数とライプニッツ係数表(18歳以上のものに適用する表)
就労可能年数とライプニッツ係数表(18歳以上のものに適用する表)

たとえば、自転車事故による死亡時に被害者が50歳だった場合は、就労可能期間に対応するライプニッツ係数は「13.166」です。

1年当たりの基礎収入額が600万円、生活費控除率が40%だとすると、逸失利益の額は4739万7600円(=600万円×60%×13.166)となります。

5-3. 治療関係費|医療機関で受けた治療等の費用

医療機関での治療に要した費用は、加害者側に対して賠償を請求できます。具体的には、医療機関に支払った治療費、遺族が被害者に付き添った場合の看護料、入院中に要した雑費などが対象です。

5-4. 葬儀関係費|葬儀に関する費用

自転車事故で亡くなった被害者の葬儀に要した費用も、加害者側に対して請求できます。葬儀関係費には、通夜・祭壇・火葬・墓石などの費用が含まれます

葬儀関係費として請求できるのは原則として150万円程度までですが、亡くなった被害者の社会的立場などに応じて、より大規模な葬儀が必要と考えられる場合は、さらに高額を請求できる余地もあります。

6. 【重要】賠償金の3つの算定基準|弁護士基準での請求がポイント

交通事故の賠償金額の算定基準は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3種類があります。

自賠責保険基準は、自賠責保険から支払われる保険金額を算定する基準です。任意保険基準は、任意保険の保険会社が独自に定めている基準です。自賠責保険基準と任意保険基準による金額は、いずれも被害者が受けた客観的な損害額に比べて低くなる傾向があります。

自転車事故で亡くなった被害者の遺族としては、弁護士基準で損害賠償を請求することが大切です。

弁護士基準では過去の裁判例に基づき、被害者に生じた客観的な損害額を算定します。その点で自賠責保険基準と任意保険基準よりも被害者に有利で、より実態に即した基準といえます。

加害者側の保険会社は、自賠責保険基準や任意保険基準によって計算した示談金額を提示してくることが多いですが、そのまま受け入れるべきではありません。必ず持ち帰って弁護士と相談し、弁護士基準に基づく支払いを求めましょう。

自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の違い。弁護士基準が最も高額となる
自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の違い。弁護士基準が最も高額となる

7. 自転車による重大事故の高額賠償事例

神戸地裁平成25年7月4日判決の事案では、小学5年生の男子児童が運転する自転車が、当時62歳の女性に衝突しました。女性は頭蓋骨骨折などの傷害を負い、意識が戻らず寝たきりの状態となりました。

神戸地裁は、加害者である男子児童の監督義務者である母親に対し、総額9521万円の損害賠償を命じました。意識不明の寝たきりとなったことに伴う後遺障害慰謝料と逸失利益、さらに介護費用などが積み重なり、高額の損害が認定されています。

自転車事故によって被害者が死亡した場合も、死亡慰謝料や逸失利益が高額となるため、上記のケースに比肩するほど高額の損害賠償が命じられる可能性は十分あると考えられます。

8. 自転車死亡事故では「過失割合」が重要

自転車死亡事故の賠償金額には「過失割合」が大きく影響します。過失割合とは、交通事故の当事者が負う責任の割合を示すもので、事故の客観的な状況に応じて決まります

被害者側にも過失がある場合は、過失割合に応じて賠償金が減額されます。たとえば、自転車事故で死亡した被害者側の損害が1億円であっても、被害者に2割の過失がある場合は、8000万円の賠償にとどまります

加害者側の保険会社は、事故の状況にそぐわない不適切な過失割合を主張してくる場合もあるので注意が必要です。適正額の賠償金を受け取るためには、適切な過失割合に基づく請求が欠かせません。

事故の客観的な状況は、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、警察官が作成する実況見分調書、目撃者の証言などによって立証します。弁護士と協力しながら、根拠を示して適切な過失割合による賠償金の支払いを求めましょう。

9. 自転車死亡事故の遺族が弁護士に相談・依頼するメリット

自転車事故で家族が亡くなったときは、損害賠償請求について早い段階で弁護士に相談しましょう。どのくらいの賠償金を受け取れるのか、必要な手続きや注意点などについてアドバイスを受けられるので、精神的な負担が軽減されます。

正式に弁護士に依頼すれば、損害賠償請求に関する対応を全面的に任せられます。弁護士は損害を漏れなく把握し、弁護士基準によって賠償を請求します。相手方が不当な過失割合を主張している場合も、事故の客観的な状況に基づいて修正を求めます。弁護士のこれらの対応により、最終的に受け取れる賠償金の増額が期待できます

自動車保険や火災保険に付いている弁護士費用特約を利用すれば、費用の自己負担を抑えながら弁護士に依頼できます。被害者や家族が加入している保険の内容を確認したうえで、弁護士に問い合わせてみましょう。

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10. 自転車死亡事故についてよくある質問

Q. 自転車事故によって被害者が死亡した場合、労災扱いになることはある?

業務の一環として移動していた際に事故に遭った場合や、通勤中に事故に遭った場合は、労災保険給付を請求できます。労災保険給付の請求と、加害者側に対する損害賠償請求は両方行うことができます。ただし、一部を除いて二重取りは認められないため、支給調整が行われることがあります。

Q. 自転車事故で死亡した被害者の相続人が複数いる場合、示談交渉は誰が行う?

示談交渉は相続人の代表者が行うか、または相続人全員が依頼した弁護士に代行してもらいます。信頼できる弁護士に任せると安心です。

Q. 自転車死亡事故の近親者慰謝料は、誰が請求できる?

「近親者慰謝料」とは、亡くなった被害者の近親者が固有の権利として請求できる慰謝料です。被害者本人の死亡慰謝料とは別に、近親者慰謝料を請求できることがあります。

近親者慰謝料を請求できるのは、被害者の父母・配偶者・子のほか、これらに準じた近しい関係性にあった者です。

Q. 加害者の処罰を求める場合、示談に応じない方がいい?

示談に応じると加害者が起訴される可能性は低くなりますが、早期に賠償金を受け取ることができるなどのメリットもあります。示談に応じるかどうかは、弁護士と相談しながら状況に即して判断しましょう。

Q. 自転車死亡事故の刑事手続きについて、被害者遺族がやるべきことは?

警察や検察に対して知っている内容を伝えたり、手元にある資料を提供したりするなどの協力を行いましょう。加害者が起訴されて刑事裁判が開かれる場合は、被害者として参加できる場合があります。

11. まとめ 自転車の死亡事故は賠償金が高額になるので、弁護士に相談するのがおすすめ

自転車事故で被害者が死亡した場合、遺族は数千万円以上に及ぶ損害賠償を請求できる可能性があります。

特に死亡慰謝料や逸失利益は高額になるところ、適正額の賠償を受けるためには弁護士のサポートが欠かせません。また、過失割合の判断や保険会社との示談交渉、必要書類の準備などは専門的な知識が求められるため、早い段階で弁護士に相談しておくと安心です。

(記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています)

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阿部由羅(弁護士)

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ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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