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1. 交通事故に遭ったらすぐに病院(医療機関)へ!早期受診が重要な理由
交通事故に遭ったときは、すぐに病院や診療所(クリニック)に行ってください。けがの自覚症状がなくても、速やかに医師の診察を受けることが大切です。
1-1. けがの完治や後遺症の軽減に繋がる
交通事故によるけがは、治療を開始する時期が早いほど、完治の可能性が高まります。仮に後遺症が残るとしても、早期から治療を始めることで症状が軽く済む可能性が高くなります。
できる限り事故前の元通りの生活を取り戻せるように、すぐに病院や診療所を受診し、けがの回復を目指しましょう。
1-2. 損害賠償請求にも有利に働く
事故直後から医師の診察を受けて治療を開始することは、加害者側に対する損害賠償請求に関しても有利に働きます。
事故から時間が経って受診すると、けがが交通事故によるものか、別の原因によるものかの判断が難しくなります。事故後速やかに医師の診察を受ければ、診断書によって事故とけがとの間の因果関係を証明してもらえます。
後遺症についても、事故直後から医師の診察を受けることにより、事故との因果関係を証明してもらいやすくなります。治療経過の全体を担当医が確認できているためです。
このように、事故とけが・後遺症の関係を証明するためには、できるだけ早い段階での受診が重要です。
また、被害者が請求できる損害賠償の一つである「入通院慰謝料」は、入院や通院の期間等に応じて金額が決まります。事故直後の段階で医師の診察を受け、医師の指示に従って適切な頻度で治療を続ければ、適正な金額の入通院慰謝料を請求できます。
将来的な損害賠償請求に備える観点からも、交通事故に遭ったら速やかに医療機関を受診しましょう。
1-3. 自覚症状がなくても速やかに病院へ
事故直後の段階では自覚症状がなくても、見えないところでけがをしている可能性があります。特に、首に強い衝撃が加わることで生じる「むちうち」は、事故から数日後に痛みやしびれなどの症状が出ることがあります。
時間が経ってからけがが判明すると、後遺症が残るリスクが高まったり、損害賠償請求に支障が生じたりするおそれがあります。身体の痛みがなくても、交通事故に遭った場合は念のため医師の診察を受けることをおすすめします。
2. 交通事故後すぐに病院を受診しない場合のリスク
交通事故に遭った場合、事故後速やかに医師の診察を受けないと、以下のようなリスクが生じます。事故後はできるだけ早く病院や診療所を受診しましょう。
けがの悪化や後遺症のリスクが高まる
物損事故から人身事故への切り替えができない
入通院慰謝料が減額される
適切な後遺障害等級の認定を受けられない
2-1. けがの悪化や後遺症のリスクが高まる
適切な治療を受けずに放置したけがは、悪化したり後遺症として残ったりするリスクが高まります。けがの完治を目指すなら、事故直後から治療を始めることが大切です。
2-2. 物損事故から人身事故への切り替えができない
当初はけがの自覚症状がなく、物損事故として警察に報告した場合でも、後からけがが判明すれば人身事故への切り替えを申請できます。
しかし、事故から長期間が経ってからけがが判明した場合、人身事故への切り替えが認められないことがあります。その結果、加害者側の保険会社が治療費や慰謝料などの支払いを拒否し、示談交渉が難しくなるおそれがあります。
このような事態を避けるためにも、自覚症状がないとしても早めに医療機関を受診することが大切です。
2-3. 入通院慰謝料が減額される
「入通院慰謝料」は、交通事故が原因でけがをしたことによる精神的損害に対する賠償金です。
入通院慰謝料の金額は、入院や通院をした期間等に応じて決まります。事故後しばらく治療を受けないと、その期間分の入通院慰謝料を請求できず、受け取れる金額が少なくなってしまいます。
2-4. 適切な後遺障害等級の認定を受けられない
交通事故のけがが完治せず後遺症が残った場合、加害者側に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の損害賠償を請求できます。後遺障害慰謝料とは、事故で後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。逸失利益とは、事故がなければ将来得られたはずの利益を言います。
これらの金額は、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級によって決まります。適正額を受け取るには、後遺症の内容に見合った適切な等級認定を受けることが大切です。
しかし、事故発生から治療開始までの期間が長く空くと、後遺症が事故によるものか判断しにくくなります。その場合、認定審査の中心資料となる「後遺障害診断書」の内容が不十分となり、適切な等級が認定されない可能性があります。
3. 交通事故に遭ったら、どこの診療科を受診すべき?
交通事故によるけがの治療は、けがの部位や症状に適した診療科で受けましょう。
また、最初は必ず病院や診療所で医師の診察を受けてください。整骨院や接骨院を利用する場合は、事前に医師の許可を得ることをおすすめします。
3-1. 骨折・ねん挫・打撲などは整形外科
交通事故時に強く打ち付けた部位には、骨折・ねん挫・打撲などが生じることがあります。これらのけがは「整形外科」で治療を受けましょう。整形外科は骨・関節・筋肉などの運動器官の疾患を取り扱っています。
3-2. 頭部を強く打った場合は脳神経外科
交通事故時に頭部を強く打った場合は、脳損傷などのリスクが疑われます。速やかに「脳神経外科」を受診してください。脳神経外科は脳・脊髄・神経を専門的に取り扱っており、脳を含む頭部の重要器官について精密検査や治療を受けられます。
3-3. その他の受診すべき診療科
交通事故によって皮膚に大きなダメージを受けた場合は「皮膚科」、外傷を少しでも目立たなくしたい場合は「形成外科」、交通事故のフラッシュバックなどPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症している場合は「精神科」や「心療内科」の受診が適しています。
どこの診療科を受診すればいいか分からないときは、かかりつけ医に相談してみましょう。必要に応じて適切な診療科の紹介状を書いてもらえます。
3-4. 整骨院や接骨院を利用する場合は、事前に医師の指示を受ける
柔道整復師が運営している整骨院や接骨院では、交通事故によるけがへの施術を行っている場合もあります。
しかし、けがの完治を目指すには、初めに医学的な知識を有する医師の診察を受けるべきです。
また法的には、整骨院や接骨院での治療は医学的に必要ないと判断され、施術費用や入通院慰謝料の請求が認められないおそれがあります。そうならないためにも、整骨院や接骨院の利用についてはあらかじめ医師に相談して、指示があった場合のみ利用することをおすすめします。
4. 病院で医師に伝えるべきこと
交通事故によるけがについて医師の診察を受ける際には、以下の情報などを医師に伝えましょう。
事故の状況(日時、場所、衝突の激しさなど)
けがの部位と症状
日常生活への影響
既往歴(同じ部位を負傷したことがあるか、持病はあるかなど)
服用中の薬
正確な診断や治療を受けるには、できる限り具体的かつ詳細な情報を医師に伝えることが大切です。また、保険会社や警察に提出するための診断書の発行を医師に依頼してください。警察に提出する診断書は、人身事故への切り替えを申請する際に必要となります。
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5. 交通事故の病院の治療費は誰が支払う?
交通事故のけがを治療するための費用を誰が支払うのかは「任意一括対応」が行われているか否かによって変わります。
任意一括対応とは、加害者側の保険会社が、被害者の治療費を病院に直接支払うサービスです。任意一括対応が行われる場合は加害者側の保険会社、行われない場合は被害者自身が治療費を支払います。被害者自身が治療費を負担した場合は、後で加害者側に請求可能です。
なお、加害者が任意保険未加入の場合や、被害者の過失割合(事故におけるミスや不注意の度合い)が大きい場合などには、任意一括対応をしてもらえないケースがあります。
治療費を自己負担する必要がある場合は、自賠責保険の仮渡金請求や被害者請求をする方法が考えられます。任意保険会社との示談交渉が完了していない段階でも、自己負担した治療費の一部の還付を受けられることがあります。
また、被害者自身が加入している任意保険に「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」などが付帯している場合は、その保険金を受け取ることも考えられます。ただし、保険等級が下がって翌年以降の保険料が上がることがあるのでご注意ください。
6. 交通事故被害者が病院を受診する際の流れ
交通事故に遭った人が、医療機関で治療を受けつつ保険金(損害賠償金)を受け取るまでの流れを解説します。
6-1. 事故直後の対応
運転中に交通事故に遭ったときは、以下の対応などを行ってください。
負傷者の救護
道路上の危険を防止するための措置(車両を道路脇に寄せる、停止表示板を設置するなど)
警察官への報告
相手方の住所、氏名、連絡先などの確認
保険会社への連絡
レンタカー会社への連絡(自分がレンタカーの場合)
6-2. 病院(医療機関)の受診|医師の指示に従って治療を続ける
救急搬送された場合はそのまま、それ以外の場合は事故対応が終わってから速やかに、医療機関で診察や治療を受けましょう。自覚症状がない場合でも、必ず医療機関を受診してください。
初診後は、医師の指示に従って治療を続けます。自分だけの判断で治療を止めることなく、完治または症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)の診断を受けるまで通院を続けましょう。
6-3. 完治または症状固定の診断
けがの治療を尽くした結果、後遺症が残らなかった場合は完治、後遺症が残った場合は症状固定の診断を受けます。
完治または症状固定の診断後は、本格的に損害賠償請求の手続きを進めていきます。
6-4. 後遺障害等級認定の申請
後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けましょう。後遺障害等級認定の申請方法は「事前認定」または「被害者請求」の2通りです。
・事前認定:加害者側の保険会社に申請を任せる
・被害者請求:被害者が自分で書類を揃えて申請を行う
事前認定は手間がかからない一方、加害者側の保険会社が適切に申請をしてくれるとは限りません。納得できる形で申請を行いたいなら、被害者請求をおすすめします。弁護士のサポートを受ければ、被害者請求にかかる手間を大幅に軽減できます。
6-5. 示談交渉
後遺症がない場合は完治の診断を受けた後、後遺症が残った場合は後遺障害等級の認定後に、加害者側の保険会社との間で示談交渉を行います。
加害者側の保険会社は、不当に低い示談金額を提示してくるケースも多いです。弁護士と相談しながら提示された額を精査し、不当と思われる場合は増額を求めましょう。
保険会社との間で合意が得られたら、その内容をまとめた示談書を締結します。
6-6. ADR・訴訟
示談交渉がまとまらないときは、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟で解決を図ります。
ADRは「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」など裁判所以外の機関が取り扱う紛争解決手続きです。弁護士などの有識者が中立・公正な立場で紛争解決をサポートします。訴訟よりも迅速な解決が期待できるのが大きな特徴です。
訴訟は、裁判所で行われる紛争解決手続きです。長い期間を要しますが、交通事故トラブルについて最終的な解決を得ることができます。
ADRと訴訟のどちらが適しているかは、状況によって異なります。弁護士と相談しながら、どちらの手続きを選ぶか検討しましょう。
6-7. 保険金(損害賠償)の受け取り
示談交渉・ADR・訴訟によって結論が出たら、その内容に従って保険金(損害賠償)が支払われます。保険会社から支払われる場合、結論の確定後1カ月程度以内に指定した口座へ振り込まれるのが一般的です。
7. 交通事故被害者が病院を受診する際に注意すべきポイント
交通事故の被害者が病院や診療所で治療を受ける際には、特に以下のポイントに注意してください。
7-1. 自分だけの判断で通院を止めない
交通事故によるけがの治療は、医師の指示に従って継続することが大切です。自分だけの判断で通院を止めると、けがが治りにくくなることに加えて、損害賠償請求においても不利益に働くおそれがあります。
医師から完治または症状固定の診断を受けるまでは、医師に指示された頻度で通院を続けてください。
7-2. 相手の保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、安易に応じない
けがの治療が長引いていると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがありますが、安易に応じてはいけません。
法的には、医師から完治または症状固定の診断を受けるまでは、治療費を加害者側に対して請求することができます。保険会社から治療費の打ち切りを主張されたら、必ず医師と弁護士に相談してください。
8. 交通事故でけがをした場合に、弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故でけがをしたときは、通院や損害賠償請求などについて弁護士に相談することをおすすめします。交通事故について弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。
通院に関する注意点についてアドバイスを受けられる
損害を漏れなく把握できる
後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる
弁護士基準で損害賠償を請求できる
示談交渉・ADR・訴訟などの対応を一任できる
8-1. 通院に関する注意点についてアドバイスを受けられる
損害賠償請求に備えるためには、適切な方法でけがの治療を受けることが大切です。特に通院の頻度や通院先などについては、損害賠償請求にどのような形で影響するのかを正しく理解しておく必要があります。
さらに、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、通院頻度や受けるべき治療・検査、自覚症状の伝え方なども重要になります。
弁護士に相談すれば、通院に当たって注意すべきポイントについて具体的なアドバイスを受けられます。
8-2. 損害を漏れなく把握できる
交通事故の被害者は、加害者側に対して多岐にわたる項目の損害賠償を請求できます。以下がその例です。
治療費
通院交通費
入院雑費
装具、器具の購入費
付添費用
介護費用
休業損害
逸失利益
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
適正額の賠償金を受け取るためには、発生した損害を見落とさずに把握することが大切です。弁護士のサポートを受ければ、見落としがちな損害も含めて整理し、請求することができます。
8-3. 後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる
後遺症が残った場合、認定される後遺障害等級が最終的な賠償金額に大きく影響します。
納得できる認定を受けるには、被害者自ら申請する「被害者請求」が望ましいです。しかし、被害者請求には多大な労力がかかるうえに、適切に申請を行わなければ正しい等級の認定を受けることができません。
弁護士に依頼すれば、被害者請求に必要な書類の準備などをサポートしてもらえます。また、医師が作成する後遺障害診断書の内容が認定基準を満たしているかを確認し、不足がある場合は医師に追加の記載や検査を依頼できます。
申請にかかる労力が大幅に軽減されるとともに、弁護士としての知見を活かした対応によって適正な等級の認定を受けられる可能性が高まります。
8-4. 弁護士基準で損害賠償を請求できる
交通事故の賠償金額を算定する基準は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つです。
このうち弁護士基準は、過去の裁判例に基づいて被害者の損害額を算定する基準です。3つの基準の中で最も被害者に有利であり、かつ公正な基準といえます。
加害者側の保険会社は、自賠責保険基準や任意保険基準によって計算した示談金額を提示するケースが多いため、そのまま受け入れると本来の賠償額を得られないおそれがあります。弁護士に依頼すれば法的根拠に基づいた請求と粘り強い対応により、弁護士基準に近い水準での解決を得られる可能性が高まります。
8-5. 示談交渉・ADR・訴訟などの対応を一任できる
弁護士に依頼すると、示談交渉・ADR・訴訟などの対応を一任できます。これらの手続きは専門的かつ多大な手間がかかりますが、弁護士に任せれば安心です。労力が大幅に軽減されるとともに、弁護士の適切な対応が納得できる解決に繋がります。
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9. 交通事故と病院についてよくある質問
Q. 医師の診断に納得できない場合は、病院を変えてもいい?
別の医師にセカンドオピニオンを求めることは、正確な診断に基づいて治療を受ける観点から効果的と考えられます。もし診断が異なるようなら、さらに詳しい検査を受けるなどして適切な治療や通院の方針を定めましょう。
Q. 事故前から通っている持病のかかりつけ医がいる場合は、そこも受診すべき?
けがの内容に関連する診療科のかかりつけ医がいる場合は、まずその医師の診察を受けるのがよいでしょう。また、どこの診療科を受診すべきか分からない場合は、かかりつけ医に相談することをおすすめします。
先に別の医療機関を受診した場合も、念のためかかりつけ医に状況を伝えておくと安心です。
Q. 物損事故から人身事故への切り替えができるのは、事故後何日以内?
明確な期限はありませんが、時間が経つほどに人身事故への切り替えが認められにくくなります。速やかに医師の診察を受けて、けがが判明したらすぐに警察署で人身事故への切り替えを申請してください。
10. まとめ 交通事故後は早期受診と適切な対応が賠償結果を左右する
交通事故に遭ったら、すぐに病院や診療所へ行って医師の診察を受けることが大切です。早期から治療を開始することが、けがの完治や改善、損害賠償請求の成功に繋がります。
けがの治療を受ける際には「自分だけの判断で通院を止めない」「治療費の打ち切りには安易に応じない」など、損害賠償請求を見据えて注意すべきポイントがあります。自己判断で行動すると、最終的な賠償金額が減るなど損をするリスクがあるため、弁護士に相談しましょう。
(記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています)
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