助手席後部座席に同乗していたところ、運転操作のミスにより路外の建築物に衝突した事故。
腰椎破裂骨折、腰椎圧迫骨折等の受傷で受任時点では治療中でしたが、症状固定となりまず自賠責保険への16条請求手続きを行い、8級相当との後遺障害認定を受けました。 その後相手方保険会社との間で協議を行いましたが、脊柱の変形障害であることを理由に逸失利益をほぼ認めない算定とするなど双方の主張の隔たりが大きく協議での解決には至らなかったため、交通事故紛争処理センターのあっせん手続きの申立を行いました。 あっせん手続きにおいては、協議時点で争われていた脊柱変形の後遺障害による労働能力の喪失のほかに、事故時未成年のアルバイトであったため逸失利益の算定の基礎となる収入額、慰謝料額等多岐にわたって争いとなり、センターから斡旋案が提示されたものの合意に至らず、センターによる裁定手続きとなり、逸失利益について平均賃金相当を基礎とする等概ね当方の主張に沿った裁定が示されることとなり、治療費や休業損害などの既払金、先に請求受領した8級後遺障害に係る自賠責保険金819万円等を除いて新たに約2,100万円の支払いを受ける形での解決となりました。 受任時点では症状固定となっていなかったため事前の提示はありませんが、あっせん手続きの申し立て前の保険会社の提示から約2,000万円の増額となりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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