片側二車線の道路の第一車線をバイクで直進走行していたところ、突如第二車線から自動車が車線変更してきたうえ、進路変更途中で急ブレーキをかけたため衝突した。
受任時点で後遺障害の認定を受けており、頭部外傷後の動眼神経麻痺による注視野障害、右手の麻痺、右肘の痛み、右股関節の機能障害等で併合11級との認定を受けていました。 相手保険会社からは被害者側が追突した事故であるとして被害者側の過失が90%であると主張されており、治療費等の既払を除いて支払をしないと言われており、協議での解決は困難であったことから受任後に訴訟での対応となりました。 訴訟では従前争われていた事故状況が主たる争点となりましたが、事故後に作成された警察資料は本人が入院中に相手方の説明のみで作成されたもので相手方の主張に近い記載がされたものであったため現地調査を行い専門家の鑑定を依頼する等して対応しました。 また本人に糖尿病の既往歴があったことから相手方は事故後に残存した目や手の症状と事故との関係性を争い、当方からは事故前の健康診断時に具体的な症状が指摘されていなかったことや事故後の医療記録上一貫して事故による症状であると扱われていたこと等を指摘する等激しく対立しました。 裁判で当事者双方の本人尋問が行われましたが、尋問時に事故状況に対する相手方本人の説明が当初主張していたものと異なり、法廷での供述も二転三転していたこともあって尋問後に示された裁判所の和解案では過失割合について相手方を90%とするなど概ね此方の主張に沿った案が示され、双方が尋問後に示された裁判所の和解案に応じ和解での終了となりました。 最終的に、既払金、受任前に受領していた自賠責保険金を除き1,500万円での解決となりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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