依頼者様が優先道路を直線進行中、相手方が無灯火で交差点に一時停止を無視して進入してきたことにより、事故となりました。
依頼者様は、膝に治療歴があったため、後遺症の獲得には慎重を期す必要がありました。 このため、依頼者様には、綿密な医師との連携を取っていただき、それをサポートする形で、様々なアドバイスをさせていただきながら後遺障害の診断書を作成しました。 後遺障害の申請にあたっても、後遺障害の発生が本件事故によるものであることを証すべく、事故直後の写真等、その衝突のすさまじさが伝わるような資料を種々提出しました。 その結果、後遺障害の14級9号の獲得に成功することができました。 次に逸失利益についてですが、後遺障害の14級9号というと、むち打ち症に関する後遺障害であり、弁護士が介入しても労働能力喪失期間を5年とするのが一般的です。 しかし、これはあくまでもむち打ち症を前提とした場合の原則的な期間であり、それ以外の症状においてはこの限りではありません。 下級審裁判例においても多くはありませんが、5年を超える期間を認定したものはそれなりに存在しています。 このような裁判例を参考に、本件では5年を超える労働能力喪失期間が認められるべきとの交渉を行っていたところ、相手方保険会社がこれに応じてきたため、その期間を調整し、最終的には10年ということで合意することとなりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
弁護士法人リーガルプラス 船橋法律事務所は、JR・東武鉄道「船橋駅」より徒歩7分の場所にある法律事務所です。受付時間は平日・土曜9時~20時であり、土曜日の法律相談にも対応しています。「平 ...続きを読む