依頼者様が丁字路交差点を右折(二段階右折)するため交差点に進入し、信号が変わるのを待った後に直進したところ、赤信号を無視した加害者が交差点に進入してきたため、左方より衝突されました。
依頼者様は、左手の機能障害や握力低下につき、後遺障害が認められなかったため、当事務所に相談に来られました。 医療鑑定を行った結果、本件事故によるものとの見解が示されたため、異議申立てを行いましたが、認められませんでした。 医師の意見もあったことから、訴訟も検討しましたが、依頼者様が交渉での解決を希望したため、非該当であることを前提に交渉を進めることとなりました。 依頼者様は8か月ほど通院していましたが、通院頻度は月2日程度でしたので、保険会社が通院日数をもとの算定した結果、極めて低い金額となっておりました。 このため、弁護士が改めて通院期間での算定を行った結果、大幅な増額となりました。 通院期間に比して、通院頻度が少ない方は、慰謝料の計算方法について保険会社と争いになることが多々あります。 通常の弁護士の計算方法において請求できるかできないかは、その方の症状や治療の必要性、通院期間、通院日数、通院頻度が少ない理由等様々な事情を考慮して決することになります。 こちらの点については、保険会社も安易には応じませんので、弁護士に依頼して解決することをお勧めします。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
弁護士法人リーガルプラス 船橋法律事務所は、JR・東武鉄道「船橋駅」より徒歩7分の場所にある法律事務所です。受付時間は平日・土曜9時~20時であり、土曜日の法律相談にも対応しています。「平 ...続きを読む