依頼者様が丁字路交差点左側を自転車に乗って直進中、左方道路を進行してきた相手方が前方確認を怠り、左折しようと交差点に進入したため、依頼者様の乗る自転車の後輪に相手方車両が衝突する事故となりました。
依頼者様は、保険会社からの示談書に記載された保険会社の基準という記載に不信感を抱き、当事務所にご相談に来られました。 本件事故により、通えなかったにもかかわらずスポーツジムの月会費を負担せざるを得なかったことを大変不満に感じておられ、しかしながら保険会社はそのような主張を聞き入れませんでした。 そのほか、慰謝料の金額等も低額であったことから、当事務所にて受任することとなりました。 依頼者様の通っていたスポーツジムは休会制度がなく、退会まで2か月ほど期間を要すること、一度退会してしまうと、再入会の際に入会金が発生してしまうことから、本件事故後すぐに退会することができませんでした。当該損害については本件事故により発生したことが明らかでしたので、保険会社に強く主張を行い、当該請求は認められました。 治療については、靱帯の損傷は半年ほどで完治したものの、その後も別部位の疼痛等の治療を行っておりました。治療期間については保険会社と争いになりましたが、粘り強く交渉したことにより依頼者様の治療の状況に即した適切な慰謝料を獲得することができ、依頼者様には大変満足いただける結果となりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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