依頼者様は専業主婦の女性で、自転車で走行中、自動車と衝突する事故に遭われ、左踵骨を骨折されました。
依頼者様は約半年間にわたって通院を続けましたが、症状固定の時点で関節痛と歩行時の違和感が残存。立ち仕事や長時間の歩行を伴う家事に支障が生じていました。 依頼者様は事前認定で後遺障害申請を行いましたが、結果は非該当。「症状は残っているのに、後遺障害として認められない」という納得のいかない状況に直面し、また、専業主婦の休業損害や逸失利益についても保険会社から十分な提示が得られないという二重の不安を抱えて当事務所にご相談にお越しになりました。 本件では、専業主婦特有の論点と後遺障害の異議申立の双方に取り組む必要がありました。まず後遺障害については、診療録一式を取り寄せ、後遺障害認定実務に精通した当事務所が提携する医師に意見書の作成を依頼しました。踵骨骨折後の関節痛が医学的に説明可能なものであることを丁寧に立証し、画像所見と臨床症状の対応関係を明示する内容に仕上げました。なお、医師意見書の作成費用は弁護士費用特約から補償されたため、依頼者様のご自身の金銭的負担は発生していません。 そのうえで、医師意見書とカルテに基づき、関節痛の医学的根拠を体系的に整理した異議申立書を作成・提出した結果、「14級9号(局部に神経症状を残すもの)」の認定を得ることができました。 次に、専業主婦である依頼者様の休業損害および逸失利益を、賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金を基礎収入として算定。保険会社側は当初、家事従事者の休業実態を低く見積もる傾向がありましたが、家事労働の具体的内容と、骨折により家事遂行に要した追加的負担を陳述書として整理し、主婦としての休業損害約100万円、後遺障害逸失利益約90万円の支払を引き出すことに成功しました。 傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、その他の費目を合わせ、最終的な示談金は360万円となりました。専業主婦の方であっても、家事労働は経済的価値を有する労働であり、後遺障害が残れば逸失利益も認められます。「収入がないから補償されない」という思い込みで示談を進めてしまわないよう、ぜひ早めの弁護士相談をご検討ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
交通事故と一口に言っても、むちうちや打撲などの軽いケガから、死亡や重い後遺障害を伴う重大な事故まで、その深刻さは様々です。弁護士法人静岡城南法律事務所は、交通事故の被害者側に注力する法律事 ...続きを読む