依頼者様は自動車で走行中、前方車両の事故を受けて急ブレーキをかけたところ、後方から追突される事故に遭いました。この衝撃で頚椎を捻挫したほか、顔面を強打してまぶた付近に傷を負いました。約7か月の通院治療を行いましたが、まぶたには傷跡が残ってしまいました。
弁護士は、首の症状に対する補償に加え、顔に残った傷跡について後遺障害の申請手続きをサポートしました。審査の結果、まぶたの傷跡が「外貌に醜状を残すもの」として後遺障害12級14号に認定されました。示談交渉では、通院慰謝料120万円、休業損害50万円、後遺障害部分290万円の合計460万円の賠償金を獲得。顔の傷跡という精神的苦痛が法的に正当に評価された事例です。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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