依頼者様は停車中に後方から追突され、全治6か月のむちうちと診断されました。事故のケガにより家事が全くできない状態が続きましたが、保険会社は「主婦の休業損害は支払わない」と主張し、示談交渉が難航していました。
弁護士が保険会社と交渉を重ねましたが、主婦休業損害の支払いについて合意に至らなかったため、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する方針に切り替えました。ADRの場では、家事ができなかった期間の具体的な状況を丁寧に主張し、傷害慰謝料95万円、主婦休業損害55万円の合計150万円の賠償が認められました。保険会社に主婦休損を拒否された場合でも、ADRという手段で適正な賠償を得られることを示す事例です。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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