自転車と歩行者の正面衝突事故で、歩行者である依頼者様が胸椎圧迫骨折の傷害を負いました。
道路を歩いていたところ、正面から来た自転車に衝突され、胸椎圧迫骨折のお怪我をされご相談に来られました。 通勤中の事故であったため、通勤災害(労災)で治療を受け、後遺障害給付の請求も行うようアドバイスいたしました。 労災で圧迫骨折による11級が認定され、保険会社に対しても11級を前提に賠償金を計算するよう求めました。 保険会社は画像等を踏まえて改めて検討しましたが、後遺障害等級11級を争わないとのことだったため、慰謝料、逸失利益が争点となり交渉を行いました。 ご高齢であるため主婦休損について大きな争いとなったのですが、家事労働への影響等を説明することで、ご満足いただける結果につながりました。 高齢者の圧迫骨折では、もともとの骨折か、事故による骨折かが争いになることも多く、事故から時間が経ってしまうと手遅れになる検査もあります。 事故に遭ったら早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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