相談者様が歩道を歩いていたところ、後ろから走ってきた自転車に追突され、転倒する事故に遭いました。 事故後すぐに救急車で搬送され、病院で検査を受けましたが異常は見られず、後日MRI検査で第1腰椎圧迫骨折が判明しました。その他にもこの事故により頚椎捻挫、右外傷性肩関節炎を負い、仰向けで起きられず横向きから手で押して起き上がる状態、300m程度歩くと痛みが出る状況となりました。
対人・自転車事故のため自賠責保険の認定が受けられず、今後の賠償金獲得に不安を感じられ、保険会社から示談金の提示を受ける前の段階でアトム法律事務所にご相談いただきました。 当事務所では、まず相談者様から事故の状況やケガの状態、日常生活での困りごと等を丁寧にお伺いするとともに、自転車事故特有の自賠責保険が使えない状況下での不安や、後遺障害の認定に関する疑問を詳しくお聞きしました。そのうえで、相手方任意保険経由での後遺障害等級認定申請の方針と、適正な賠償額獲得に向けた見通しについてご説明しました。 相手方任意保険会社を経由した後遺障害等級申請では併合11級相当の認定を受け、逸失利益の基礎収入についても継続して交渉を行いました。最終的に、より適正な金額水準である弁護士基準(裁判基準)の80%で合意し、1,067万円超の支払いを受けました。 対人・自転車事故のため自賠責保険の認定が受けられない場合でも、相手方任意保険経由での後遺障害等級認定申請を行うことで、適正な賠償金を獲得できる可能性があります。交通事故後の治療や手続きについて、何から始めればよいのか分からず不安を感じられる方は少なくありません。弁護士にご相談いただくことで、治療の進め方、後遺障害等級認定の申請、適正な賠償額の算定まで、専門的なアドバイスを受けることができます。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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