相談者様ご夫婦が散歩中に青信号の横断歩道を渡っていたところ、信号無視をして右折してきた自動車に衝突される事故に遭いました。 相手方の自動車が信号無視をして右折し、衝突してきた状況で、相談者様側には一切の過失はありませんでした。 この事故により、相談者様は左股関節を骨折する重傷を負い、股関節に人工関節を挿入する手術を受けるために約1ヶ月間の入院を余儀なくされました。その後もリハビリ病院でさらに40日間の入院治療や退院後の整形外科への通院を継続しましたが、股関節の可動域が制限される後遺症が残りました。
奥様は後遺障害等級10級11号(股関節に人工関節挿入)の認定を受けていましたが、10級から8級への等級変更の可能性についてご子息様からアトム法律事務所にご相談をいただきました。 ご依頼いただくにあたり、当事務所では相談者様の事故の状況や現在のお身体の状態、今後の生活への不安について丁寧にお話をお伺いしました。 詳細にヒアリングを行った結果、股関節の可動域が健側の2分の1を5度上回るのみで、参考可動域が1/2以下に制限されていたため、認定基準の特別規定を適用して8級7号に該当しないか異議申立てを実施し、それと同時に相手方保険会社へは増額交渉を行いました。 後遺障害等級の変更はなかったものの、保険会社から最初に提示された金額から約600万円もの増額を実現し、相談者様に納得いただける解決を迎えることができました。 後遺障害等級の変更が認められない場合でも、賠償金額そのものの増額交渉を行うなど、相談者様への丁寧なヒアリングによって様々な角度から最善の解決の可能性を検討いたします。ご納得いただける結果を得られるまで、粘り強くサポートいたします。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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