被害者(事故当時7歳の女子小学生)は、歩道を歩行中に制御を失って突っ込んできた自動車に撥ねられ、下腿の開放骨折をはじめとする足の大怪我を負いました。傷は非常に深く、被害者様は大学生になるまでの非常に長い年月、懸命に治療を続けられることとなりました。
事故から年月が経ち、娘様が成長される中で、ご両親は今後の手続きをどのように進めていけばよいのか、また、どのような後遺障害(後遺症)として認められる可能性があるのかが見えず、深い不安を抱えられていました。専門的なサポートが必要であると感じられ、リンクスの弁護士へご相談・ご依頼をいただくことになりました。 リンクスの弁護士が診断書等の医療記録を精査したところ、左足首だけでなく左足の指(5本すべて)の可動域が後遺障害が認定される程度まで著しく制限されていることが判明しました。しかし、これらの部位自体に直接の骨折はなかったため、可動域制限が事故によるものであるという「因果関係」を証明する必要がありました。 弁護士は、事故時の衝撃による神経損傷が原因である可能性が高いと判断。筋電図検査や神経伝導速度検査といった、神経学的なアプローチによる詳細な精密検査を速やかに受けていただくようご提案しました。 通常、関節の可動域は、医師などの他者が力を加えて動かす「他動値(痛みの限界まで動かした数値)」で測定されます。しかし、神経麻痺が原因の場合、関節自体は固まっていないため、他人が動かせば(他動値では)ある程度動いてしまいます。 実際に日常生活で困るのは「自分の意思で動かせない(自動値の制限)」という点です。後遺障害の実態を正確に反映させるためには、自力で動かした際の測定値(自動値)の立証が不可欠でした。そこで、主治医に対して他動値だけでなく、自動値もしっかりと測定・記録してもらうようサポートを行いました。 こうした的確な検査と立証活動が実を結び、すべての症状が漏れなく評価され、最終的に併合7級という高い後遺障害等級が認定されました。 本件は事故発生から解決までに長い年月が経過していたため、遅延損害金(事故時から発生する利息のようなもの)を考慮すると、示談交渉よりも裁判を起こす方が被害者様にとって圧倒的に有利になると判断しました。 ご家族と慎重に協議を重ね、裁判所へ提訴した結果、最終的に7,800万円の損害賠償金を獲得し、長年にわたる闘病と手続きに無事、区切りをつけることができました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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