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1. 自転車事故でも弁護士特約(弁護士費用特約)は使える!まず確認すべきこと
自転車での走行中に交通事故に遭ったときは、相手方の過失に応じた損害賠償を請求できます。しかし、損害賠償請求を自力で行うのは大変なので、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼する際には費用がかかりますが、そんなときに役立つのが「弁護士特約(弁護士費用特約)」です。弁護士費用が300万円程度まで保険でカバーされるので、自己負担を抑えながら弁護士に依頼することができます。
自転車事故に遭ったら、自分や家族の保険に弁護士特約が付いているかどうかを確認しましょう。自転車保険だけでなく、自動車保険や火災保険などに付いている弁護士特約が利用できる場合もあります。
弁護士特約の有無や補償内容は、保険会社に問い合わせれば教えてもらえます。また、保険証券や保険約款でも確認できます。補償の対象になるか判断に迷う場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
多くの弁護士が、自転車事故を含む交通事故の無料相談を受け付けています。
2. そもそも弁護士特約とは?
「弁護士特約」とは、何らかのトラブルの解決を弁護士に依頼する際、弁護士費用が保険によって支払われる特約です。「弁護士費用特約」とも呼ばれます。
2-1. 弁護士特約の補償内容|弁護士費用が一定額まで補償される
弁護士特約の補償内容は、法律相談費用と弁護士費用が保険によって支払われるというものです。
「法律相談費用」とは、弁護士へ正式に依頼する前の法律相談にかかる費用をいいます。最大10万円程度まで、法律相談費用が保険によって支払われます。「弁護士費用」とは、弁護士へ正式に依頼した場合にかかる費用をいいます。最大300万円程度まで、弁護士費用が保険によって支払われます。
なお、具体的な補償内容は保険によって異なるので、契約内容をよく確認してください。
2-2. 弁護士特約が付いている主な保険の種類|自動車保険や自転車保険など
弁護士特約は、次に挙げる保険などに付いていることがあります。
自動車保険
自転車保険
火災保険、住宅総合保険
個人賠償責任保険
クレジットカード付帯保険
共済
交通事故の損害賠償請求に関する弁護士費用は、主に自動車保険や自転車保険の弁護士特約によって補償されます。そのほか、火災保険やクレジットカードに付いている保険などの弁護士特約も使えることがあります。
2-3. 家族が加入している弁護士特約を使えることもある
弁護士特約は、本人が加入している保険だけでなく、家族が加入している保険に付いているものも使えることがあります。
たとえば保険契約者のほか、その配偶者と同居の親族、別居している未婚の子が弁護士特約を利用できる保険が多く見られます。家族が加入している保険の補償内容も調べて、弁護士特約を使えるかどうか確認してみましょう。
3. 今入っている保険の弁護士特約が使えるかチェックする方法
保険に弁護士特約が付いているかどうかや、弁護士特約を交通事故に適用できるかどうかを確認する際は、まず手元にある保険証券や保険約款を確認しましょう。保険約款は通常、保険会社のウェブサイトにも掲載されています。
保険会社に問い合わせれば補償内容を教えてもらえますが、その前に上記の方法により、自分で補償内容を確認しておくことをおすすめします。保険会社の説明が理解しやすくなりますし、万が一誤った説明を受けた際にも気づきやすくなります。
保険証券や保険約款の読み方が分からないときは、弁護士に相談してみましょう。
4. 自動車保険と自転車保険では、弁護士特約の内容に違いはある?
自動車保険の弁護士特約は、主に自動車の運転中に発生した交通事故を対象としています。これに対して自転車保険の弁護士特約は、自転車での走行中に発生した交通事故を対象とするものです。
具体的な補償内容は保険によってまちまちですが、自転車保険の方が保険料が安い一方で、補償の範囲が限定される傾向にあります。もっとも、補償の範囲が広い自転車保険も存在するので、個別に補償内容を確認することが大切です。
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5. 自転車保険にも弁護士特約は必要?
自転車での走行中に交通事故に遭うと、重傷を負うなどして多額の損害を被る可能性があります。加害者側に対する損害賠償請求に備えて、弁護士特約の付いた自転車保険に加入しておくのが安心です。
5-1. 自転車で事故に遭うと、多額の損害を被るおそれがある|弁護士に依頼するのが安心
自転車は車体が軽いうえに、運転者が外部に露出しているため、自動車と比べて交通上弱い立場にあります。そのため、自転車と自動車が衝突すると、自転車側の運転者が強い衝撃を受けて重傷を負うケースが少なくありません。重傷を負った場合は、相手方に対して多額の損害賠償を請求できる可能性があります。
適正額の損害賠償を得るためには、法的観点を踏まえた検討や対応が欠かせません。弁護士に依頼してサポートを受けることにより、適正額の賠償金を得られる可能性が高まります。
5-2. 弁護士特約があれば、弁護士費用の負担が軽減される
弁護士費用の金額は決して安くなく、数十万円から数百万円程度に上ります。賠償金を得られる見込みがあるとしても、弁護士費用の負担は重いでしょう。人によっては、弁護士への依頼そのものをためらうかもしれません。
自転車保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用が300万円程度まで保険から支払われます。弁護士費用の自己負担がゼロまたは少額になり、経済的な負担を大幅に抑えることができます。
5-3. 自動車保険に弁護士特約が付いていれば、自転車保険の弁護士特約はいらない?
自動車を持っていて、自動車保険の方に弁護士特約が付いている場合は、自転車保険に弁護士特約を付けなくてもよいのではないかと考えるかもしれません。
自動車保険の弁護士特約では、自転車事故も補償の対象とされていることがあります。その場合は、自転車保険にも弁護士特約を付ける必要性はないでしょう。
一方で、自動車保険の弁護士特約は、自動車事故のみを補償対象としていることもあります。この場合は、自転車保険などに弁護士特約を付けておかなければ、弁護士費用が自己負担になってしまいます。
自動車保険の弁護士特約の補償内容を調べて、自転車事故をカバーしているかどうか確認しましょう。自転車事故がカバーされていないなら、自転車保険に弁護士特約を付けておく方が安心です。
6. 自転車保険の弁護士特約を使うデメリットはある?
自転車保険の弁護士特約を使うことについて、デメリットは特にありません。
「弁護士特約を使うと、等級が下がって保険料が上がるのでは?」と心配するかもしれません。
しかし、保険料が上がるのは、対人賠償責任保険や対物賠償責任保険などを使った場合です。弁護士特約を使っても、一般的に等級は下がらず、保険料も上がりません。
なお、加入する保険に弁護士特約を付けるかどうか決める段階では、補償の重複を避けた方が保険料の負担を抑えられます。たとえば、すでに家族が加入している保険の弁護士特約を使えるなら、これから自分が加入する保険には弁護士特約を付けない方が保険料は安くなります。
7. 自転車保険に付けた弁護士特約を使えないケースは?
次に挙げるケースなどでは、自転車保険に付けた弁護士特約を使えないことがあります。
契約者、被保険者または保険金受取人に故意または重大な過失がある場合
闘争行為、自殺行為、犯罪行為による場合
酒気帯び運転をしていた場合
麻薬等の影響により、正常な運転ができない状態で運転していた場合
損害賠償請求の相手が存在しない場合
弁護士特約が使えない場合は、弁護士費用が自己負担になってしまいます。酒気帯び運転など、自分の意思で防げることは絶対にしないでください。
8. 自転車保険に弁護士特約を付けない場合のリスク
自転車保険に弁護士特約を付けておらず、他の保険の弁護士特約も使えないと、弁護士費用が自己負担となります。弁護士費用の支払いを避けるために自分一人で損害賠償請求を行うと、かえって十分な賠償金を得られないおそれがあるので注意が必要です。
8-1. 損害賠償請求を弁護士に依頼すると、多額の費用がかかる
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すると、着手金や報酬金などの弁護士費用がかかります。
弁護士費用の仕組みや金額は、依頼先の弁護士によって異なります。一般的には、着手金は請求額、報酬金は獲得額に応じて決まることが多いです。
日本弁護士連合会の旧報酬基準(現在は廃止)を参考にすると、弁護士費用の着手金・報酬金は下表の程度が標準的と思われます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の額の8.8% | 経済的利益の額の17.6% |
300万円を超え 3000万円以下 | 経済的利益の額の5.5%+9万9000円 | 経済的利益の額の11%+19万8000円 |
3000万円を超え 3億円以下 | 経済的利益の額の3.3%+75万9000円 | 経済的利益の額の6.6%+151万8000円 |
3億円超 | 経済的利益の額の2.2%+405万9000円 | 経済的利益の額の4.4%+811万8000円 |
たとえば1000万円の損害賠償を請求して、最終的には800万円の賠償金を得たとします。
上記の計算方法に従うと、この場合の着手金は64万9000円(=1000万円×5.5%+9万9000円)、報酬金は107万8000円(=800万円×11%+19万8000円)です。着手金と報酬金の合計は172万7000円に上ります。
弁護士特約の補償上限額は一般的に300万円程度であり、上記のケースであれば弁護士費用を自己負担せずに済む可能性が高いです。
弁護士特約が使えないと、172万7000円の弁護士費用が自己負担となります。相手方からは800万円の賠償金を受け取っているものの、弁護士費用の分が目減りしてしまうので、実質的には627万3000円しか得られません。
このように、弁護士特約を使えるかどうかによって、金銭的に大きな差が生じるケースもあるので十分ご注意ください。
8-2. 損害賠償請求を自分で行うと、十分な賠償金を得られないおそれがある
弁護士費用を支払わずに済ませるため、自転車事故の損害賠償請求を自分で行うことにはリスクがあります。相手方や保険会社の言い分が妥当かどうか判断できず、十分な賠償金を得られないおそれがあるためです。
特に保険会社は、支払う保険金の額を抑えるために、適正な水準よりも低い示談金額を提示する傾向にあります。その場合は増額を求めるべきですが、法律や交通事故に関する知識を十分に持っていないと、保険会社と対等に交渉するのは困難です。
自転車事故について十分な賠償金を獲得するためには、やはり弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士特約があれば費用負担を気にせず弁護士へ依頼できるため、万が一の事故に備えて加入を検討するとよいでしょう。
9. 自転車保険の弁護士特約を使う手続きの流れ
自転車保険の弁護士特約を使う際の手続きの流れは、次のとおりです。
9-1. 弁護士を探して相談し、依頼先を決める
まずは、弁護士を探して相談しましょう。信頼できる弁護士を見極めるため、複数の弁護士に相談してみることをおすすめします。相談の際には、弁護士特約の利用を考えている旨を弁護士に伝えてください。
弁護士を探す方法としては、親族や友人に紹介してもらう、インターネット上で検索する、弁護士の情報がまとまったポータルサイトを利用するなどの方法が考えられます。相談した弁護士を比較検討したうえで、正式に依頼する弁護士を決めます。
9-2. 保険会社に弁護士の情報を伝える
依頼する弁護士が決まったら、自転車保険の保険会社にその弁護士の情報を伝えて、弁護士特約を使いたい旨を申し出ましょう。弁護士特約を使うための手続きや、提出すべき書類などの案内を受けられます。
9-3. 弁護士と委任契約を締結し、保険会社に必要書類を提出する
保険会社の確認が済んだら、弁護士と委任契約を締結して正式に依頼します。委任契約の締結後、保険会社に指示された書類を提出しましょう。
9-4. 保険会社から弁護士に費用が支払われる
弁護士特約を利用するための手続きが完了したら、弁護士費用に充てるための保険金が支払われます。支払方法は保険によって異なりますが、保険会社から弁護士に対して直接弁護士費用が支払われるケースが多いです。この場合、依頼者が弁護士に対して直接費用を支払う必要はありません。
ただし、次に挙げる場合などには、依頼者が弁護士に対して費用を支払う必要があるのでご注意ください。
保険金が後日払いとされている場合
弁護士費用が弁護士特約の補償上限額を超える場合
弁護士特約ではカバーされない費用が生じる場合
10. 自転車保険の弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット
自転車保険の弁護士特約を使って弁護士に依頼すると、弁護士費用の負担が大幅に軽減されます。弁護士費用は数十万円から数百万円程度に上るところ、最大300万円程度まで保険によってカバーされるので、経済的にかなり助かります。
弁護士には、自転車事故の損害賠償請求に関する対応全般を任せられます。労力やストレスが軽減され、けがの治療や日常生活に専念できるようになるのは、弁護士に依頼することの大きなメリットといえるでしょう。
最終的に得られる賠償金についても、弁護士の法的根拠を踏まえた粘り強い対応によって増額が期待できます。自転車事故について正当な損害賠償を受けるためには、弁護士のサポートが大いに役立ちます。
万が一の自転車事故に備えて、普段から自転車保険に加入して弁護士特約を付けておきましょう。もし自転車事故が起こったら、自分や家族の保険の補償内容を調べて、使える弁護士特約があるかどうかを確認してください。
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11. 自転車保険の弁護士特約についてよくある質問
Q. 自転車保険に弁護士特約が付いているかどうかを調べる方法は?
手元にある保険証券や保険約款を確認しましょう。保険約款は、保険会社のウェブサイトにも掲載されていることが多いです。保険会社に問い合わせることもできますが、補償内容をよりよく理解するため、問い合わせる前に自分で確認することをおすすめします。
Q. 自転車保険に加入すると、勝手に弁護士特約が付いていることもある?
保険によっては、弁護士特約が自動的に付いてくるものもあります。弁護士特約がオプション扱いとなっている場合は、弁護士特約を外すことによって保険料が安くなることがあります。
Q. 加害者が任意保険に加入しておらず、お金も持っていなさそうです。弁護士特約を利用して弁護士に依頼すると、費用倒れになる?
加害者側が自動車であれば、加害者が任意保険に加入していなくても、自賠責保険や政府保障事業によって最低限の補償を受けることができます。弁護士費用の負担は、弁護士特約によってゼロまたは少額に抑えられるので、費用倒れの心配は少ないと考えられます。
Q. 弁護士は保険会社が紹介してくれるの?自分で選ぶべき?
弁護士特約を使って依頼する弁護士は、自分で選ぶのが原則ですが、保険会社に対して希望すれば弁護士を紹介してもらえることもあります。
保険会社が紹介する弁護士は、交通事故案件を豊富に取り扱っていることが多いです。ただし、よく考えずに紹介された弁護士に依頼すると、実は相性が合わない、丁寧に対応してもらえないといったケースもあり得ます。
Q. 弁護士特約は示談交渉が始まってからでも使える?
示談交渉が始まってからでも、弁護士特約は使えます。依頼する弁護士を探したうえで、保険会社に連絡して弁護士特約の利用手続きを行ってください。
ただし、交通事故が発生した後に弁護士特約が付いた保険に加入した場合や、加入済みの保険に弁護士特約を付けた場合は、弁護士特約を使うことができません。自分や家族が加入している別の保険の弁護士特約が使えるかどうかを確認しましょう。
12. まとめ 弁護士特約があれば、自転車事故の損害賠償請求も安心
普段から自転車を運転することがある人は、自転車保険に弁護士特約を付けておくと安心です。自転車での走行中に交通事故に巻き込まれたときは、弁護士特約を使って費用の負担を抑えつつ、損害賠償請求を弁護士に依頼することができます。
すでに自動車保険や火災保険などに弁護士特約が付いている場合は、自転車事故が補償対象になっているか確認しておきましょう。補償の対象外であれば、自転車保険に弁護士特約を付けることも検討してください。
弁護士特約が使えれば、経済的な負担を気にすることなく弁護士に依頼できます。交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、賠償金の増額が期待でき、対応の労力やストレスも大幅に軽減されます。
(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)
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