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弁護士特約は家族でも使える! 対象範囲や使い方・注意点を解説

更新日: / 公開日:
補償対象者であれば、家族の弁護士特約を利用できます(c)Getty Images
交通事故でかかる弁護士費用を保険でカバーできるのが「弁護士特約」ですが、自分の保険に特約が付いていない場合でも、家族の保険を利用できるケースがあります。ただし、対象となる家族の範囲や事故の種類には条件があり、すべてのケースで利用できるわけではありません。 家族の弁護士特約が使える人や事故の範囲、利用できないケース、具体的な使い方やメリットについて詳しく解説します。

目 次

1. そもそも交通事故の弁護士特約(弁護士費用特約)とは

2. 弁護士特約は家族のものでも利用可能| 特約が使える「人」の基本範囲

2-1. 本人の配偶者

2-2. 本人または配偶者の「同居の親族」

2-3. 本人または配偶者の「別居の未婚の子」

2-4. 【深掘り】「内縁の妻・夫」や「同性パートナー」の場合は?

3. 事故の種類や状況は問われる?|特約の使える「事故・車の範囲」

3-1. 契約車両以外の事故でも使える

3-2. 車に乗っていなくても使える

3-3. 自動車保険以外の特約も要チェック

3-4. 家族それぞれが別の保険会社に加入している場合でも利用できるのが一般的

4. 家族の弁護士特約で補償される内容と上限額

4-1. 弁護士特約でカバーされる費用の内訳と上限額

4-2. 補償上限額と自己負担が発生するケース

5. 家族の弁護士特約を利用できないケース

5-1. 補償対象者の範囲に含まれていない場合

5-2. 重大な過失や故意による事故(飲酒・無免許運転など)

5-3. 業務中の事故(労災保険が優先される場合)

5-4. 家族・親族が事故の相手方である場合

5-5. 被害者ではなく、100%加害者である事故

5-6. 交通事故以外のトラブルの場合

6. 家族の弁護士特約の具体的な使い方【4ステップで解説】

6-1. ステップ1:事前に保険会社へ連絡して利用可否を確認する

6-2. ステップ2:弁護士を探し、相談する

6-3. ステップ3:保険会社へ弁護士依頼の事前承認を得る

6-4. ステップ4:弁護士と委任契約を締結して交渉開始

7. 家族の弁護士特約を利用するメリット

7-1. 費用を気にせず弁護士に依頼できる

7-2. 慰謝料の大幅な増額が期待できる(弁護士基準)

7-3. 手続きや交渉の負担を大きく軽減できる

7-4. 家族の保険等級や保険料に影響がない

8. 家族の弁護士特約に関して、よくある質問

9. まとめ 弁護士特約は、家族の分でも利用できる場合がある

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1. そもそも交通事故の弁護士特約(弁護士費用特約)とは

交通事故の弁護士特約(弁護士費用特約)とは、交通事故の被害に遭った際に、弁護士への相談料や依頼費用を保険会社が補償してくれる特約です。交通事故では、保険会社との示談交渉や後遺障害等級認定の申請などで弁護士に依頼した方が有利になるケースが少なくありません。しかし、弁護士費用が気になり、相談や依頼をためらう人も多いです。

そこで役立つのが弁護士特約です。一般的には、法律相談料として10万円程度、弁護士費用として300万円程度まで補償されることが多く、この範囲内であれば自己負担なく弁護士へ依頼できるケースもあります。弁護士費用が300万円を超えた場合は自己負担となりますが、それだけの規模の事故であれば高額な示談金の獲得が期待できるため、増額した示談金で弁護士費用をまかなうことができます。

弁護士特約は契約者本人だけが利用できるとは限りません。保険会社や契約内容にもよりますが、配偶者や同居の親族、別居の未婚の子などが利用できる場合があります。自分の保険に特約が付いていなかったとしても、あきらめずに家族の保険を確認してみましょう。

交通事故の弁護士特約を図解。特約を使えば経済的な負担なく弁護士に依頼できる
交通事故の弁護士特約を図解。特約を使えば経済的な負担なく弁護士に依頼できる

2. 弁護士特約は家族のものでも利用可能| 特約が使える「人」の基本範囲

弁護士特約は、契約者本人だけが利用できるものではありません。多くの自動車保険では、一定範囲の家族も補償対象となっており、自分の保険に特約が付いていなくても、家族の保険に付帯している弁護士特約を利用できる場合があります。

ここでは、弁護士特約を利用できる範囲を紹介します。

弁護士特約の対象となりうる家族の範囲を図解。主に同居家族、子(別居・未婚)が対象となる
弁護士特約の対象となりうる家族の範囲を図解。主に同居家族、子(別居・未婚)が対象となる

2-1. 本人の配偶者

多くの保険会社では、記名被保険者の配偶者も弁護士特約の補償対象とされています。たとえば、夫が契約している自動車保険に弁護士特約が付いている場合、妻が交通事故の被害に遭ったときでも、その特約を利用して弁護士に相談・依頼できるのが一般的です。

ここでいう配偶者とは、通常は法律上の婚姻関係にある夫婦を指します。離婚した元配偶者や婚約者は、原則として対象外となるため注意しましょう。

2-2. 本人または配偶者の「同居の親族」

被保険者本人またはその配偶者と同居している親族も、補償対象となることが一般的です。

同居の親族には、父母、祖父母、子ども、兄弟姉妹などが含まれます。たとえば、実家で暮らしている大学生の子どもや、同居している父母が交通事故の被害に遭った場合でも、家族の弁護士特約を利用できる可能性があります。

ポイントは「同居していること」です。同じ住居で生活している実態があれば対象となることが多く、必ずしも車を共有している必要はありません

2-3. 本人または配偶者の「別居の未婚の子」

別居している未婚の子は、進学や就職などで親元を離れて暮らしている場合であっても、補償対象となるのが一般的です。一人暮らしの大学生や社会人であっても利用できるケースがあります。住民票が実家のままの場合はもちろん、実際の居住先へ移している場合であっても、対象になる場合があります

ただし、保険会社によって補償対象者の範囲や適用条件が異なる場合があるため、実際に利用する際は事前に確認しておきましょう。

2-4. 【深掘り】「内縁の妻・夫」や「同性パートナー」の場合は?

内縁関係(事実婚)にある相手について、法律上の婚姻届を提出していなくても、夫婦同然の共同生活を営んでいる場合には「配偶者」として扱われ、弁護士特約を利用できることがあります。また、同性パートナーについても、近年は大手損害保険会社を中心に補償対象として認める動きが広がっています。

ただし、補償を受けるためにパートナーシップ証明書の提出や、同居の事実、婚姻の意思をもって共同生活を送っている実態などの確認を求められることがあります

内縁関係や同性パートナーの方が弁護士特約の利用を検討している場合は、事故後ではなく、あらかじめ保険会社へ補償対象となるか確認しておくと安心です。

3. 事故の種類や状況は問われる?|特約の使える「事故・車の範囲」

弁護士特約は、自分が契約している車で事故に遭った場合にしか使えないと思われがちです。しかし、実際には契約車両以外の事故や、車に乗っていないときの事故でも利用できるケースがあります。ここでは、弁護士特約が利用できる事故や車の範囲について解説します。

3-1. 契約車両以外の事故でも使える

弁護士特約は、友人の車に同乗していたときの事故や、レンタカーを運転中の事故で被害者になった場合でも、補償対象者であれば弁護士特約を利用できることがあります。

弁護士特約は、「どの車に乗っていたか」ではなく「事故に遭った人が補償対象者に含まれているか」を基準として適用されることが多いためです。ただし、契約内容によって補償範囲が異なる場合があるため、利用前に保険会社へ確認しておきましょう。

3-2. 車に乗っていなくても使える

弁護士特約は、自動車同士の事故だけでなく、歩行中や自転車走行中の事故でも利用できる場合があります。たとえば、横断歩道を歩いているときに車にはねられた場合や、自転車で走行中に自動車と接触した場合などでも、交通事故の被害者であれば特約の対象となることが一般的です。そのため、「車に乗っていなかったから使えないだろう」と自己判断してしまわないようにしましょう。

3-3. 自動車保険以外の特約も要チェック

弁護士特約は自動車保険だけに付帯されているとは限りません。火災保険や傷害保険、クレジットカードの付帯保険などに弁護士特約が付いているケースもあります。

そのため、自動車保険に特約が見当たらない場合でも、他の保険契約を確認してみる価値があります。さらに、自分の保険だけでなく、家族の保険もチェックするとよいでしょう。

3-4. 家族それぞれが別の保険会社に加入している場合でも利用できるのが一般的

近年では、家族それぞれが異なる車を所有し、別々の保険会社と契約しているケースも少なくありません。

しかし、その場合でも弁護士特約を利用できる可能性があります。弁護士特約は、事故時に乗っていた車ではなく、「事故に遭った人が補償対象者かどうか」を基準として判断されることが一般的だからです。

また、家族がそれぞれ異なる保険会社の弁護士特約に加入していたとしても、保険会社が異なること自体は問題になりません。それぞれの契約内容に基づいて、利用できるかどうかが判断されます。

なお、複数の弁護士特約が利用できる場合であっても、弁護士費用を二重に受け取ることはできません

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4. 家族の弁護士特約で補償される内容と上限額

弁護士特約を利用すれば、交通事故の被害者が弁護士へ相談・依頼する際にかかる費用の多くを保険会社に負担してもらうことができます。ただし、すべての費用が無制限に補償されるわけではなく、補償対象となる費用や上限額には一定のルールがあるため、確認しておきましょう。

4-1. 弁護士特約でカバーされる費用の内訳と上限額

弁護士特約では、主に以下のような費用が補償対象となります。

  • 法律相談料

  • 着手金

  • 成功報酬(報酬金)

  • 訴訟にかかる弁護士費用

  • 裁判所へ納める印紙代などの訴訟費用

弁護士費用は、法律相談料は30分あたり5,000円から1万円程度(補償限度額10万円)、着手金は10万から30万円程度、成功報酬は獲得した賠償金の10~20%程度(補償限度額300万円)が一般的な相場です。

交通事故では、弁護士へ依頼したとしても費用が数十万円から100万円程度に収まるケースが多いため、上限額を超えて自己負担が発生するケースはそれほど多くありません

4-2. 補償上限額と自己負担が発生するケース

弁護士特約の補償額は、一般的に「弁護士費用300万円」「法律相談料10万円」を上限としている保険会社が多くなっています。そのため、通常の交通事故であれば自己負担なく弁護士に依頼できるケースがほとんどです。

ただし、弁護士費用が300万円を超えた場合は、超過分を自己負担しなければなりません。また、契約内容によっては免責金額(自己負担額)が設定されている場合や、一部の費用が補償対象外となっている場合もあります。

なお、父と母など複数の家族がそれぞれ弁護士特約に加入している場合、利用できる特約が複数存在することがあります。この場合、実際に支払った弁護士費用を超えて保険金を受け取ることはできませんが、複数の特約を利用することで補償上限額が拡大されるケースもあります

5. 家族の弁護士特約を利用できないケース

家族の弁護士特約は幅広いケースで利用できますが、すべての事故やトラブルが補償対象になるわけではありません。ここでは、利用できない代表的なケースを紹介します。

5-1. 補償対象者の範囲に含まれていない場合

弁護士特約を利用できるのは、契約で定められた補償対象者に限られます。たとえば、独立して別居している既婚の子や、補償対象に含まれない親族については利用できないことがあります

5-2. 重大な過失や故意による事故(飲酒・無免許運転など)

飲酒運転や無免許運転など、重大な法令違反がある事故では補償対象外となることがあります。また、故意に事故を起こした場合も、原則として弁護士特約は利用できません。

5-3. 業務中の事故(労災保険が優先される場合)

勤務中や通勤中の事故については、労災保険が適用されるケースがあります。契約内容によっては、業務中の事故が弁護士特約の対象外とされていることもあるため注意が必要です。

5-4. 家族・親族が事故の相手方である場合

同居の親族や配偶者など、家族・親族が事故の相手方である場合は利用できないことがあります。これは、保険金の不正請求などを防ぐ観点から、補償の対象外としている保険会社が多いためです。

5-5. 被害者ではなく、100%加害者である事故

自分に大きな過失がある事故(10対0など)では、弁護士特約の利用範囲が制限されることがあります。特に、保険会社によっては被害事故のみを補償対象としている場合があるため、契約内容を確認しましょう。

5-6. 交通事故以外のトラブルの場合

弁護士特約は、基本的に交通事故に関する損害賠償トラブルを対象とした特約です。そのため、離婚問題や借金問題、相続トラブルなど、交通事故とは関係のない法律問題には利用できないケースが多いです。

なお、一部の保険商品には日常生活のトラブルまで補償対象を広げた特約もあるため、契約内容を確認しておくとよいでしょう。

6. 家族の弁護士特約の具体的な使い方【4ステップで解説】

家族の弁護士特約を利用する場合でも、基本的な流れは通常の弁護士特約を利用する場合と変わりません。ただし、契約者本人以外が利用するケースでは、補償対象者に該当するかどうかの確認が必要です。

6-1. ステップ1:事前に保険会社へ連絡して利用可否を確認する

まずは、家族が加入している保険に弁護士特約が付いているか、自分が補償対象者に含まれるかを確認しましょう。

最初に保険証券や契約内容を確認し、不明な場合は保険会社や保険代理店へ問い合わせるのがおすすめです。保険会社によっては事前承認を必要としているケースもあり、無断で弁護士へ依頼すると補償対象外となる可能性もあります。

問い合わせの際は、「事故の日時・状況」「被害者は誰か」「特約を利用したい人の氏名と契約者との続柄」などを伝えるとスムーズです。また、「特約を利用できるか」「利用手続きはどう進めるのか」「弁護士は自由に選べるのか」といった点も確認しておきましょう。

6-2. ステップ2:弁護士を探し、相談する

利用できることが確認できたら、交通事故案件に強い弁護士を探して相談します。弁護士であれば誰でもよいわけではなく、交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定、慰謝料請求などの実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

交通事故分野では、弁護士の経験や専門性によって最終的な賠償額に差が生じることもあります。そのため、無料相談などを活用しながら、自分が信頼できる弁護士を選びましょう。

6-3. ステップ3:保険会社へ弁護士依頼の事前承認を得る

依頼する弁護士が決まったら、改めて保険会社へ連絡し、弁護士への依頼について承認を受けます。保険会社によっては、委任契約前に弁護士名や見積費用の報告を求められる場合があります。

保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、多くの場合は自分で選んだ弁護士に依頼することも可能です。

6-4. ステップ4:弁護士と委任契約を締結して交渉開始

保険会社の承認が得られたら、弁護士と正式に委任契約を締結します。委任契約後は、弁護士が保険会社との示談交渉や損害賠償請求、必要に応じて訴訟対応などを進めます。依頼者本人が保険会社と直接やり取りする負担は大幅に軽減されるでしょう。

弁護士費用については、通常弁護士から保険会社へ直接請求が行われるため、補償範囲内であれば依頼者が費用を負担する必要はありません

7. 家族の弁護士特約を利用するメリット

家族の弁護士特約を利用できれば、弁護士費用の負担を抑えながら専門的なサポートを受けることができます。ここでは、主なメリットを紹介します。

7-1. 費用を気にせず弁護士に依頼できる

弁護士特約を利用すれば、法律相談料や弁護士費用の多くを保険でカバーできます。そのため、費用面の不安から依頼をためらう必要がなくなります。

7-2. 慰謝料の大幅な増額が期待できる(弁護士基準)

弁護士に依頼すると、裁判例を基にした「弁護士基準」で慰謝料を請求できる可能性があります。その結果、保険会社の提示額よりも慰謝料が増額されるケースも少なくありません。

弁護士に依頼することで賠償金の増額が期待できることを図解。自分で交渉しても弁護士基準は認めてもらえない
弁護士に依頼することで賠償金の増額が期待できることを図解。自分で交渉しても弁護士基準は認めてもらえない

7-3. 手続きや交渉の負担を大きく軽減できる

弁護士へ依頼すれば、保険会社との示談交渉や必要書類の作成などを任せることができます。事故後の治療や仕事に専念しやすくなる点も大きなメリットです。

7-4. 家族の保険等級や保険料に影響がない

弁護士特約を利用しても、保険の等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりすることはありません。そのため、必要なときは安心して利用できます。

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8. 家族の弁護士特約に関して、よくある質問

Q. 弁護士は保険会社が紹介するところでないとダメ?弁護士は自由に選べない?

多くの場合、弁護士は自由に選べます。保険会社から紹介を受けることもできますが、自分で探した弁護士へ依頼することも可能です。

Q. 家族の弁護士特約で、家族に内緒で使える?内緒で使ってトラブルになることは?

契約内容の確認や保険会社とのやり取りが必要になるため、家族に知られずに利用するのは難しい場合があります。事前に相談しておくことをおすすめします。

Q. 家族の弁護士特約を使う場合、保険会社に連絡するのは家族?軽微な事故でも使ってよい?

本人から連絡できる場合もありますが、契約者本人への確認が必要になることがあります。また、軽微な事故でも利用できるため、まずは保険会社へ相談しましょう。

Q. 複数の家族が特約を持っていたら、合算して使える?

利用できる特約が複数ある場合でも、同じ弁護士費用を重複して受け取ることはできません。ただし、保険会社によっては補償上限額を合算できる場合があります。たとえば、弁護士費用の限度額が300万円のところ、合算することで600万円まで利用できるイメージです。

9. まとめ 弁護士特約は、家族の分でも利用できる場合がある

弁護士特約は、契約者本人だけでなく、配偶者や同居の親族、別居の未婚の子などが利用できる場合があります。自分の保険に特約が付いていなくても、家族の保険を利用できる可能性があるため、一度確認してみるとよいでしょう。

また、弁護士特約を利用しても、保険等級や保険料に影響はありません。交通事故の示談交渉や慰謝料請求で不安がある場合は、早めに保険会社へ確認し、交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

加藤高明(弁護士)

加藤高明(弁護士)

Adam法律事務所 代表弁護士
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、交通事故、太陽光問題、相続問題、男女問題に従事し、筋トレやスニーカー収集に興味を持つ。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
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