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交通事故による頚椎損傷|症状から後遺障害等級、慰謝料まで解説

更新日: / 公開日:
交通事故で頚椎(けいつい)を損傷した場合、後遺障害等級が認定されれば後遺障害慰謝料を請求できます(c)Getty Images
交通事故で非常に多いけがの一つが頚椎(けいつい)ねんざ、いわゆる「むちうち」です。弁護士である筆者も、頚椎ねんざに関する相談や依頼を多く受けます。頚椎ねんざをはじめとする頚椎損傷による痛みやしびれなどの症状に悩む人は少なくないでしょう。 首の骨である頚椎を損傷すると、後遺障害等級に認定される可能性があります。認定された場合、治療費や入通院慰謝料のほかに後遺障害慰謝料を加害者側に請求可能です。これら賠償金の算定には3つの基準があり、弁護士が交渉で用いる弁護士基準(裁判所基準)が最も高額な賠償金を算出できます。適正額の賠償金を請求したいのであれば、加害者側との交渉を弁護士に依頼するとよいでしょう。 頚椎損傷の典型的な後遺症や、頚椎損傷の場合に請求できる賠償項目、賠償金を受け取るまでの具体的な流れなどについて、長年交通事故に関する業務に携わってきた弁護士が具体的に解説します。

目 次

1. 交通事故による頚椎損傷とは?

1-1. 頚椎損傷の基礎知識

1-2. 主な症状

1-3. 頚椎損傷と頚髄(けいずい)損傷・頚椎ねんざ(むちうち)の違い

2. 交通事故による頚椎損傷の後遺症|認定され得る後遺障害等級は?

2-1. 神経障害|痛みやしびれなどが続く

2-2. 変形障害|骨の変形が残る

2-3. 機能障害|身体が動かしづらくなる

3. 交通事故の賠償金の3つの算定基準

3-1. 自賠責保険基準|被害者救済のための最低限の補償基準

3-2. 任意保険基準|保険会社が独自に定めた基準

3-3. 弁護士基準(裁判所基準)|賠償金額が最も高くなる基準

4. 交通事故による頚椎損傷について、請求できる主な賠償金と相場

4-1. 入通院慰謝料

4-2. 治療関係費

4-3. 休業損害

4-4. 後遺障害慰謝料

4-5. 逸失利益

4-6. 将来介護費

5. 頚椎損傷の賠償金(示談金)を受け取るまでの流れ|適正額を得るためのポイントは?

5-1. 【STEP1】医師の指示に従って治療を受ける

5-2. 【STEP2】完治または症状固定の診断を受ける

5-3. 【STEP3】後遺障害等級認定の申請を検討する

5-4. 【STEP4】示談交渉を行う

5-5. 【STEP5】(交渉が決裂した場合)交通事故ADRや訴訟で解決を図る

5-6. 【STEP6】賠償金(示談金)が支払われる

6. 交通事故による頚椎損傷の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

7. 交通事故による頚椎損傷に関してよくある質問

8. まとめ 交通事故で頚椎損傷のけがを負った場合は弁護士に相談を

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1. 交通事故による頚椎損傷とは?

頚椎損傷とは、どのようなけがなのでしょうか。主な症状のほか、むちうちなどとの違いについても解説します。

1-1. 頚椎損傷の基礎知識

頚椎とは背骨(脊椎)の一部で「首の骨」を言います。

7つの骨(椎骨)で構成される頚椎は、交通事故によって強い衝撃を受けると、骨折や脱臼などの損傷を負うことがあります。これらを総称して「頚椎損傷」と呼びます。

1-2. 主な症状

頚椎を損傷すると、損傷の程度や場所によってさまざまな症状が現れます。主な症状は次のとおりです。

  • 首の痛み

  • 手や腕のしびれ

  • 運動障害による背部痛または腰痛

1-3. 頚椎損傷と頚髄(けいずい)損傷・頚椎ねんざ(むちうち)の違い

頚椎損傷とは、首の骨の損傷の総称です。

頚椎ねんざ(むちうち)は、頚椎損傷のなかの1種類であり、通常は頚椎損傷のなかでも比較的軽い病態を言います。

一方、頚髄(けいずい)とは、脳から背骨に沿って腰のあたりまで続く太い神経の束である「脊髄(せきずい)」のうち、首の部分にあるものです。脊髄は、人間の神経をつかさどる非常に重要な中枢神経の一部です。頚髄損傷は、この頚髄という神経の損傷を指します。つまり、頚椎損傷と頚髄損傷の違いは、損傷した部位が「骨」か「神経」かという点です。

2. 交通事故による頚椎損傷の後遺症|認定され得る後遺障害等級は?

交通事故によって負ったけがが完治しなかった場合、残った後遺症の重さに応じて1級から14級の後遺障害等級が認定されます。頚椎損傷が生じた場合に認定され得る後遺障害等級を、典型的な後遺障害ごとに解説します。

【頚椎損傷を負った場合に認定され得る後遺障害等級】

認定され得る後遺障害等級

症状

12級13号、14級9号

痛みやしびれなどが続く

6級5号、11級7号、8級

脊柱(背骨)に変形が残っている

6級5号、8級2号

脊柱に運動障害が残り、身体が動かしにくい

2-1. 神経障害|痛みやしびれなどが続く

神経障害は、痛みやしびれなどの症状が残る後遺障害です。

頚椎損傷の場合、末梢神経の神経障害として、主に首や肩、腕、手など、上半身の神経症状が生じます。この場合、認定され得る後遺障害等級は、14級9号と12級13号です。

等級認定にあたっては、神経障害に関して「レントゲンやCT、MRIといった画像に基づく医師の所見などの客観的な裏づけの有無」が重要な判断要素となります。

一方で、中枢神経である脊髄そのものの損傷で神経障害が生じた場合や、具体的には広範囲にわたるしびれなどの感覚異常が生じた場合、12級13号が認定される可能性があります。

なお、中枢神経である脊髄の損傷による麻痺が生じたケースの場合は、最大で1級の後遺障害に該当する可能性があります。

2-2. 変形障害|骨の変形が残る

事故の衝撃で背骨(脊柱)を圧迫骨折や破裂骨折したことにより、背骨が曲がる後弯または側弯(そくわん)と呼ばれる状態で固定してしまうと、変形障害と診断されるケースがあります。後弯というのはいわゆる「猫背」のような状態のことで、側弯というのは背骨が左右に曲がっている状態を言います。

変形障害の場合、「脊柱に著しい変形を残すもの」が6級5号、「脊柱に変形を残すもの」が11級7号とされています。また、後遺障害等級表には記載がないものの、「脊柱に中程度の変形を残すもの」が8級に準ずる障害と取り扱われています。

これらの等級のいずれに該当するかは、脊柱の状態や、後弯や側弯の程度をレントゲンやCT、MRI画像などで確認したうえで判断されます。

2-3. 機能障害|身体が動かしづらくなる

頚椎損傷の場合で、脊柱(背骨)に運動障害が残った場合、その程度に応じて、6級5号または8級2号に該当する可能性があります。

運動障害に関しては、骨折などの外傷と運動障害との間の因果関係を証明することが難しい場合が多く、医学的な観点からこうした関係性を細かく検討する必要があります。

3. 交通事故の賠償金の3つの算定基準

交通事故の損害を算定する基準には、主に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。それぞれについて解説します。

交通事故の賠償金の3つの算定基準を図解。弁護士基準が被害者にとって最も有利
交通事故の賠償金の3つの算定基準を図解。弁護士基準が被害者にとって最も有利

3-1. 自賠責保険基準|被害者救済のための最低限の補償基準

車を運転するすべての人が加入を義務づけられている自賠責保険独自の基準です。被害者救済を目的としていることから補償は最低限度であり、補償金額の上限があるなど補償の範囲も限定されています。

3-2. 任意保険基準|保険会社が独自に定めた基準

任意保険会社がそれぞれ独自に定めている補償基準です。賠償金額は自賠責保険基準に比べて高くなることが多く、補償範囲や上限にも明確な決まりはありません。

ただし、弁護士基準よりは低い水準となるケースが多いほか、各保険会社が内部で定めているため、基準の具体的な内容は一般に公開されていません。

3-3. 弁護士基準(裁判所基準)|賠償金額が最も高くなる基準

過去の裁判例などに基づく基準で、弁護士が通常使用する基準です。3つの算定基準のなかで最も高額な賠償金を算出できます

また、過去の裁判で判断された内容を踏まえた基準のため、仮に裁判になった場合でも、裁判所も基本的にはこの基準を参考にして判断します。

被害者が適正額の賠償金を得るためには、弁護士基準に基づいて請求することが重要です。

4. 交通事故による頚椎損傷について、請求できる主な賠償金と相場

交通事故で頚椎を損傷した場合に請求できる賠償金は主に次の6つです。それぞれの内容と相場を見ていきましょう。

  • 入通院慰謝料

  • 治療関係費

  • 休業損害

  • 後遺障害慰謝料

  • 逸失利益

  • 将来介護費

4-1. 入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故でけがを負ったために入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。入通院慰謝料を弁護士基準で算定する場合、入院期間の有無やけがの程度によって、相場が異なります。

交通事故の入通院慰謝料早見表(軽傷の場合)。頚椎損傷が軽傷と判断され、入院1カ月、通院3カ月の場合は83万円が目安となる
交通事故の入通院慰謝料早見表(軽傷の場合)。頚椎損傷が軽傷と判断され、入院1カ月、通院3カ月の場合は83万円が目安となる
交通事故の入通院慰謝料早見表(重傷の場合)。頚椎損傷が重傷と判断され、入院3カ月、通院6カ月の場合は211万円が目安となる
交通事故の入通院慰謝料早見表(重傷の場合)。頚椎損傷が重傷と判断され、入院3カ月、通院6カ月の場合は211万円が目安となる

頚椎損傷の場合、損傷の程度によって重傷と軽傷のいずれにも該当する可能性があります。以下に3つの具体例を挙げ、弁護士基準による入通院慰謝料の相場を紹介します。

【通院期間3カ月(実際に通院した日数は10日間)の場合】
・治療や投薬を必要とするけが:73万円
・客観的な所見がないむちうちなどの軽傷:53万円

【通院期間6カ月(実際に通院した日数は30日間)の場合】
・治療や投薬を必要とするけが:116万円
・客観的な所見がないむちうちなどの軽傷:89万円

【通院期間10カ月(実際に通院した日数は60日)の場合】
・治療や投薬を必要とするけが:145万円
・客観的な所見がないむちうちなどの軽傷:113万円

なお、弁護士基準では、例外的に治療期間が長期になり、かつ実通院日数が極端に少ない場合などに実通院日数を基準とされるケースがあります。しかし、上記では、例外にあたらないとの前提で原則的な基準を採用しています。

4-2. 治療関係費

治療関係費とは、治療費のほか、介助のために家族や職業付添人をつけた場合に発生する付添看護費、通院交通費、診断書などの文書作成費を言います。これらは、基本的にかかった実費を請求可能です。

なお、弁護士基準では、近親者が付き添った場合の付添看護費は、入院は1日6500円、通院では1日3300円が相場とされています。ただし、医師の指示に基づく付き添いなど、必要性が認められる場合に限られます。

また、自家用車を利用した通院の場合、通院交通費はガソリン代の実費ではなく、「1kmあたり15円」といった一定の基準で計算されるのが一般的です。

4-3. 休業損害

交通事故でけがを負い、仕事を休まざるを得なかったために生じた収入の減少を休業損害と言います。休業損害は、けがの完治、または「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」と医師が判断する「症状固定」に至るまでの休業について認められます。

弁護士基準では、実際に減少した実額を算定して請求します。

職業によっても計算方法は異なりますが、たとえば会社員の場合、1日あたりの賃金額に、通院などにより休業した日数(遅刻や早退などを含む)をかけて算定します。1日あたりの賃金額は、「事故前3カ月間の給与総額÷実際に働いた日数」で計算するのが一般的です。

弁護士に依頼した場合の休業損害の算出方法。基礎収入日額を算出したら、あとは「1日単価×休業日数」で休業損害を算出する
弁護士に依頼した場合の休業損害の算出方法。基礎収入日額を算出したら、あとは「1日単価×休業日数」で休業損害を算出する

4-4. 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛に対する慰謝料で、認定された後遺障害等級に応じて金額が決まります。弁護士基準における後遺障害等級別の後遺障害慰謝料の相場は次表のとおりです。

【後遺障害等級別の後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)】

後遺障害等級

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害等級

後遺障害慰謝料の相場

1級

2800万円

8級

830万円

2級

2370万円

9級

690万円

3級

1990万円

10級

550万円

4級

1670万円

11級

420万円

5級

1400万円

12級

290万円

6級

1180万円

13級

180万円

7級

1000万円

14級

110万円

4-5. 逸失利益

逸失利益とは、交通事故によりけがを負わなければ将来得られたはずの収入などの経済的利益を言います。後遺障害による逸失利益は、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。

労働能力喪失率とは後遺障害によって低下した労働能力の割合を、労働能力喪失期間とは労働能力の低下により収入が減少すると想定される将来の期間を言います。

基礎収入額は、基本的に事故前年の被害者の年収額を、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、認定された後遺障害等級ごとの相場に応じて算定します。ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずのお金を一括で受け取る際に将来の利息分を調整するための数値です。

なお、頚椎損傷の神経症状に関する後遺障害の場合は、後遺障害等級14級9号の場合は労働能力喪失期間を5年間に、12級13号の場合は同期間を10年間に限定される場合があります

4-6. 将来介護費

後遺障害により介護が必要な状態と認められた場合、将来分の介護にかかる費用である将来介護費を請求できます

将来介護費に関しては、「職業介護人による介護の場合」と「近親者による介護の場合」で1日あたりの費用単価が異なりますが、1日あたりの日額に必要な介護期間をかけて算出します。

なお、将来介護費は請求時に一括で請求するため、将来生じる利息分を差し引く中間利息控除をする必要があります。

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5. 頚椎損傷の賠償金(示談金)を受け取るまでの流れ|適正額を得るためのポイントは?

交通事故で頚椎損傷のけがを負った場合に賠償金を請求し、受け取るまでの流れは次のとおりです。

交通事故で慰謝料を受け取るまでの流れ。医師の指示に従って必要な検査や治療を受けることが大切
交通事故で慰謝料を受け取るまでの流れ。医師の指示に従って必要な検査や治療を受けることが大切

5-1. 【STEP1】医師の指示に従って治療を受ける

事故後、すみやかに医療機関を受診しましょう。

特に頚椎損傷の場合は、事故直後は目立った痛みやけががないと感じるケースもあります。しかし、身体の内部では異変が生じているおそれがあります。必ず医療機関を受診し、医師の診察や検査を受けることをお勧めします。

また、事故当日に医療機関へ行けなかったとしても、体に違和感を覚えたり、痛みやしびれを感じたりしたら、すぐに医療機関を受診することも大切です。

治療は必ず医師の指示に従って継続して、自己判断で通院を中止しないようにしてください。頚椎損傷は数カ月の通院で完治に至る場合もありますが、脊髄症状や脊柱の変形などの重い後遺障害が残るようなケースでは1年以上の治療が必要な場合もあります。

5-2. 【STEP2】完治または症状固定の診断を受ける

治療を継続し、完治または症状固定の診断を受けましょう。

なお、加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを告げられたとしても、自己判断での治療中止はお勧めできません。症状があるのにもかかわらず、治療を受け続けていないと、事故とけがとの関連性がないと判断されてしまい、加害者側にけがの治療費や慰謝料などを請求できなくなってしまうリスクがあります。治療費打ち切りの打診にはすぐに応じず、治療を継続することが望ましいです。

治療費打ち切りに関して悩んでいる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

5-3. 【STEP3】後遺障害等級認定の申請を検討する

頚椎損傷で症状固定の診断を受けた場合、後遺障害等級の認定申請を検討します。

後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側の保険会社を通して申請を行う「事前認定」と、被害者側が自ら申請をする「被害者請求」の2種類があります。

被害者請求の流れを図解。自ら必要書類を集め、相手側の自賠責保険会社に直接請求する #代替テキスト(alt)
被害者請求の流れを図解。自ら必要書類を集め、相手側の自賠責保険会社に直接請求する #代替テキスト(alt)

どちらの方法をとるべきかは慎重な判断が必要となるものの、弁護士である筆者の経験では、頚椎損傷による神経症状の場合は、準備する資料の内容により後遺障害等級の「非該当」、「14級9号」、「12級13号」のいずれに該当するかに差が出るケースが多いです。

そのため、痛みのほかに手や腕のしびれなどの神経症状が残った場合は、早い段階で交通事故を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

後遺障害等級認定の審査は、結果が出るまでに通常1カ月から2カ月程度かかります。審査が長引く場合には3カ月以上かかるケースもあります。

5-4. 【STEP4】示談交渉を行う

後遺障害の認定を受けたら、加害者側の任意保険会社との示談交渉に入ります。具体的には、後遺障害に伴う慰謝料や逸失利益なども加えて全体の損害額を算定し、損害の内訳なども記載した書面を作成して、賠償金の請求を行います。

保険会社は、請求された内容を検討したうえで回答を出します。しかし、保険会社は弁護士基準とは異なる独自の基準である任意保険基準を用いており、弁護士基準より低い金額を提示してくるケースが多いです。保険会社からの提示金額が適切なものなのかどうかを被害者自身が判断するのは難しい場合もあるため、弁護士に相談することをお勧めします。

示談交渉は、スムーズに進めば1カ月から2カ月で解決に至る場合もあります。

5-5. 【STEP5】(交渉が決裂した場合)交通事故ADRや訴訟で解決を図る

加害者側の保険会社との交渉の結果、賠償金額や内容に折り合いがつかず、示談が成立しなかった場合は、次のステップとして交通事故ADRや訴訟(裁判)を検討します。交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判所を介さずに第三者の仲介のもとで交通事故の紛争解決をめざす手続きで、「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」や「公益財団法人 日弁連交通事故相談センター」などで利用できます。

話し合いでの決着が難しい場合は、訴訟を提起し、裁判所に判断を委ねます。

訴訟の場合、6カ月ほどで決着するケースもありますが、通常は1年程度の期間を要します。ある程度事案が複雑で損害の項目も多岐にわたる場合などでは2年以上かかるケースもあります。

5-6. 【STEP6】賠償金(示談金)が支払われる

示談交渉や交通事故ADR、訴訟などで決着がつくと、被害者が指定をした銀行口座に賠償金(示談金)が振り込まれます。

加害者側の保険会社による支払いの場合、早ければ1~2週間程度で入金されますが、場合により1カ月程度時間がかかるケースもあります。

6. 交通事故による頚椎損傷の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

筆者の経験上、交通事故により頚椎損傷のけがを負った場合、適切な治療の継続に加え、治療完了後および症状固定後の適切な資料収集が重要です。また、後遺障害等級認定を申請する場合は、特に専門的かつ実務的な知識をもっているかどうかが認定結果の差につながる可能性があります

被害者自身がこうした対応を一人で行うことは難しい場合も多いでしょう。このような場合、弁護士に依頼しサポートを受けることで次のようなメリットが期待できます。

  • 賠償金請求に必要な書類や、後遺障害等級申請のための書類を準備してもらえる

  • 書類の作成や準備のための調査や検討などにかかる労力やストレスが軽減される

  • 適切な書類を準備することで、保険金の支払いや後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まる

  • 治療完了後や後遺障害等級認定後も引き続き加害者や加害者側の保険会社との示談交渉などを任せられる

なお、被害者自身が加入する自動車保険に弁護士特約(弁護士費用特約)が付帯していた場合は、弁護士費用を負担なく、または少ない負担で弁護士に依頼できます。弁護士特約が利用できる場合は、弁護士への依頼を積極的に検討することをお勧めします。

7. 交通事故による頚椎損傷に関してよくある質問

Q. 頚椎損傷について認定されやすい後遺障害等級は何級?

頚椎損傷による痛みや腕や手のしびれなどの神経症状が残った場合は、12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

また、骨の変形のほか、脊髄症状によるまひなどの身体機能障害が残っている場合は、その程度に応じて、最大で後遺障害等級1級1号など、さらに高い等級が認定される可能性もあります。

Q. 頚椎損傷の後遺症について、後遺障害等級の認定を受けられないことはある? 「非該当」ならもう覆せない?

頚椎ねんざ、いわゆるむちうちなどのけがで、後遺症の症状がごく軽微な場合や、自己判断で治療を中断したなど、事故との因果関係が疑われる場合には、等級が「非該当」とされる可能性があります。

ただし、後遺障害等級の認定結果が非該当とされた場合でも、異議申立てを行うことが可能です。保険会社への異議申立てや再申請そのものは何度でもできます。一方、自賠責保険や共済紛争処理機構への審査の申請は1回のみ可能です。

Q. 頚椎損傷が症状固定となるまでの期間はどのくらい?

筆者の経験では、頚椎損傷による末梢神経症状の場合は事故後6カ月くらいまでで症状固定となるケースが多い印象です。

一方、脊柱の骨折を伴う変形障害や、脊髄損傷を伴う四肢まひの場合は、症状の程度やリハビリによる回復期を経た個別の判断は必要ですが、症状固定までは6カ月以上、場合によっては1年程度を要するケースもあります。

Q. 事故から時間が経ってから症状が出た場合でも請求できる?

筆者の経験上、頚椎損傷による神経症状の場合は、事故直後は症状が出ず、少し時間が経ってから痛みやしびれなどの症状が出現するケースもあります。

こうした症状と事故との因果関係を示すことができれば請求は可能です。しかし、事故日と症状の出現日や医療機関の受診日が離れれば離れるほど、事故と頚椎損傷との因果関係を証明することが難しくなります。

そのため、痛みなどがなくても、できれば事故直後に医療機関を受診して各種検査を受けましょう。少なくとも、症状が出現したらすぐに医療機関を受診することが重要です。

8. まとめ 交通事故で頚椎損傷のけがを負った場合は弁護士に相談を

頚椎損傷は、交通事故によるけがのなかでも発生頻度が最も多いと言って差し支えありません。

だからこそ、けがの程度や後遺症の状態に応じて、認定される可能性のある後遺障害等級や請求可能な損害項目などに関して、事故当初から損害賠償の請求に向けて押さえておくべきポイントがいくつもあります。また、交渉の進め方に関する経験や知識などが最終的な賠償金額に影響する傾向もあります。

頚椎損傷によって後遺障害等級が認定された場合、治療費や入通院慰謝料のほかに、後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料などを加害者側に請求できます。これら賠償金の算定基準のうち、弁護士が用いる弁護士基準(裁判所基準)が最も高い賠償金額を算出できます。

交通事故で頚椎損傷を負い、賠償請求をどのように進めればよいのか悩んでいる場合は、一度、交通事故の取り扱い経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

甲野裕大(弁護士)

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甲リーガル法律事務所 代表弁護士
第二東京弁護士会所属、登録番号49939。医療分野のなかでも不妊治療分野の法律問題に注力するとともに、交通事故分野も多く取り扱う。これまで所属してきた法律事務所において、被害者側の弁護士としてだけではなく、加害者側(保険会社側)の弁護士としても多くの交通事故案件に携わった経験を生かして、双方の視点や考え方をふまえ賠償の見通しや方針を立てたうえで、適切な解決に向けて尽力する。型にはまった解決策ではなく、幅広い選択肢のなかから一人ひとりにとっての最適な解決を常にめざし、日々業務に邁進している。
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