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交通事故で3カ月通院|慰謝料はいくら? むちうちや骨折のケース

更新日: / 公開日:
3カ月通院の慰謝料は、示談交渉などの結果によって金額が変わります(c)Getty Images
交通事故でけがをしたら、加害者側に対して「入通院慰謝料」を請求できます。 入通院慰謝料の額は、主に入院期間や通院期間に応じて決まります。入院せずに3カ月間通院した場合の入通院慰謝料の目安額は、むちうちなどの軽傷で53万円、骨折などの重傷で73万円です。 入通院慰謝料のほかにも、症状が残った場合は「後遺障害慰謝料」を請求できます。さらに治療費や休業損害など、さまざまな項目の損害賠償を請求できます。弁護士と協力し、適正な賠償金の獲得を目指しましょう。 交通事故で3カ月通院した場合の慰謝料額の計算方法、正当な慰謝料を受け取るためのポイント、慰謝料請求の流れを弁護士が解説します。

目 次

1. 交通事故によるむちうちや骨折などで、3カ月通院した場合の慰謝料相場は?

2. 交通事故で3カ月通院した場合の入通院慰謝料の計算方法

2-1. 入通院慰謝料の金額は、用いる算定基準で大きく変わる!|3つの算定基準を紹介

2-2. 重傷で3カ月通院した場合の入通院慰謝料の目安額

2-3. 軽傷で3カ月通院した場合の入通院慰謝料の目安額

3. 後遺症が残ったときは、後遺障害慰謝料も請求できる

3-1. 後遺障害慰謝料の額は、後遺障害等級に応じて決まる

3-2. むちうちで認定されやすい後遺障害等級

3-3. 後遺障害等級認定の申請方法

4. 通院3カ月の正当な慰謝料を受け取るためのポイント

4-1. 医師の指示に従い、適切な頻度で通院する

4-2. 治療費を打ち切られても、医師が必要と判断する限りは治療を続ける

4-3. 後遺障害等級認定の申請は、被害者請求によって行う

4-4. 弁護士基準で慰謝料を請求する

4-5. 弁護士に依頼する

5. 交通事故の慰謝料が減額されやすいケース

5-1. 通院日数(通院頻度)が少ない場合

5-2. 事故前からある既往症や持病が後遺症に影響した場合

5-3. 適正な後遺障害等級の認定を受けられなかった場合

5-4. 被害者側にも過失がある場合

6. 交通事故で3カ月通院した場合に、慰謝料以外にもらえるお金

6-1. 治療関係費|治療費・入院雑費・通院交通費など

6-2. 休業損害

6-3. 逸失利益

6-4. 物損|車の修理費など

7. 交通事故の慰謝料はいつもらえる?請求の流れを解説

7-1. 事故直後の対応|警察官への報告、相手方の情報の確認など

7-2. 医療機関の受診、けがの治療

7-3. 完治または症状固定の診断

7-4. 後遺障害等級認定の申請

7-5. 保険会社との示談交渉

7-6. ADR・訴訟

7-7. 慰謝料(賠償金)の支払い

8. 交通事故によるむちうちで3カ月通院した場合についてよくある質問

9. まとめ 3カ月通院の慰謝料は弁護士基準で算定することが重要

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1. 交通事故によるむちうちや骨折などで、3カ月通院した場合の慰謝料相場は?

「入通院慰謝料」とは、交通事故によるけがで被った身体的・精神的損害に対する賠償金です。被害者は、加害者側に対して入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料の目安額は、用いる算定基準や入院・通院の期間、けがの程度などによって決まります。慰謝料の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」があります(詳しくは後述)。被害者としては、最も高額となる弁護士基準を用いて適正額の入通院慰謝料を計算し、請求することが大切です。

通院3カ月の入通院慰謝料の目安額を表にまとめました。弁護士基準では、むちうちなどの軽傷時で53万円、骨折などの重傷時で73万円となります。

2. 交通事故で3カ月通院した場合の入通院慰謝料の計算方法

交通事故で3カ月通院した場合に、加害者側に対して請求できる入通院慰謝料の計算方法を解説します。算定基準によって入通院慰謝料の額が大きく変わるので注意が必要です。被害者としては、弁護士基準を用いて適正な金額を計算し、請求することが大切です。

2-1. 入通院慰謝料の金額は、用いる算定基準で大きく変わる!|3つの算定基準を紹介

入通院慰謝料を含む賠償金額の算定基準は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3種類です。

【自賠責保険基準】
「自賠責保険基準」は、加入が義務づけられている自賠責保険で支払われる保険金の算定基準です。自賠責保険は被害者に最低限の補償を提供することを目的としているため、自賠責保険基準による金額は最低限のものにとどまり、3つの基準の中で最も低い金額となります。

【任意保険基準】
「任意保険基準」は、それぞれの保険会社が独自に定めている基準です。自賠責保険基準よりはやや高額ですが、実際の損害額より低くなるケースが多いとされています。なお、任意保険基準の内容は公開されていません。

【弁護士基準】
「弁護士基準(裁判所基準)」は、過去の裁判例に基づき、被害者が受けた客観的な損害額を算定する基準です。3つの基準の中で最も高額かつ公正な基準といえます。

被害者には本来、弁護士基準による賠償金を受け取る権利があります。入通院慰謝料についても、弁護士基準によって計算・請求することが大切です。

2-2. 重傷で3カ月通院した場合の入通院慰謝料の目安額

交通事故で重傷を負い3カ月通院した場合の入通院慰謝料額を、自賠責保険基準と弁護士基準で比較します。

【自賠責保険基準】
自賠責保険基準では、入通院慰謝料の額は次の式によって計算します。

入通院慰謝料=4300円×対象日数
※対象日数は「実際の入通院日数×2」と「総治療期間(治療開始日~治癒日または症状固定日)」のいずれか短いほう

症状固定日とは、これ以上治療を続けても改善が見込めないと診断された日を指します。

たとえば、通院3カ月のうち実際の通院日数が30日の場合、対象日数は「通院日数30日×2=60日」と「総治療期間3カ月=90日」のうち短いほうの60日となります。したがって、入通院慰謝料額は「4300円×60日=25万8000円」です。

【弁護士基準】
弁護士基準では「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)の別表Ⅰまたは別表Ⅱに基づいて入通院慰謝料の額を計算します。

骨折などの重傷を負った場合は別表Ⅰを用います。次の表は別表Ⅰをもとに作成した早見表です。

交通事故における入通院慰謝料(弁護士基準)の表。重傷の場合
交通事故における入通院慰謝料(弁護士基準)の表。重傷の場合

表の見方を説明します。交通事故で骨折などの重傷を負い、入院せずに3カ月通院した場合は、上の表の「入院期間0カ月」と「通院期間3カ月」が交わるマスの数字を見ます。マスの数字は「73」となっているため、この場合の入通院慰謝料額の目安は73万円です。

下表は重傷で3カ月通院した場合の、自賠責保険基準と弁護士基準による入通院慰謝料額の比較表です。実際の通院日数にかかわらず、自賠責保険基準より弁護士基準の方が高くなります。

【通院3カ月(重傷)の入通院慰謝料の比較表】

実際の通院日数

通院3カ月の入通院慰謝料

自賠責保険基準

10日

8万6000円

20日

17万2000円

30日

25万8000円

40日

34万4000円

45日~

38万7000円

弁護士基準
(裁判所基準)

73万円

2-3. 軽傷で3カ月通院した場合の入通院慰謝料の目安額

交通事故で軽傷を負い3カ月通院した場合の入通院慰謝料額を、自賠責保険基準と弁護士基準で比較します。

【自賠責保険基準】
むちうちなどの軽傷の場合も、自賠責保険基準による入通院慰謝料の計算式は重傷時と同じです。

入通院慰謝料=4300円×対象日数
※対象日数は「実際の入通院日数×2」と「総治療期間(治療開始日~治癒日または症状固定日)」のいずれか短いほう

【弁護士基準】
弁護士基準では、軽傷時には「赤い本」の別表Ⅱを用います。次の表は別表Ⅱをもとに作成した早見表です。

交通事故における入通院慰謝料(弁護士基準)の表。軽傷の場合
交通事故における入通院慰謝料(弁護士基準)の表。軽傷の場合

交通事故でむちうちなどの軽傷を負い、3カ月通院した場合の入通院慰謝料の目安額は次のとおりです。重傷の場合と同様に、実際の通院日数にかかわらず、自賠責保険基準より弁護士基準の方が高額になります。

【通院3カ月(軽傷)の入通院慰謝料の比較表】

実際の通院日数

通院3カ月の入通院慰謝料

自賠責保険基準

10日

8万6000円

20日

17万2000円

30日

25万8000円

40日

34万4000円

45日~

38万7000円

弁護士基準

(裁判所基準)

53万円

3. 後遺症が残ったときは、後遺障害慰謝料も請求できる

交通事故によるけがが完治せずに後遺症が残った場合は、入通院慰謝料に加えて「後遺障害慰謝料」も請求できます。後遺障害慰謝料は、後遺症によって生じる身体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。

3-1. 後遺障害慰謝料の額は、後遺障害等級に応じて決まる

後遺障害慰謝料の目安額は、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級に応じて決まります。後遺障害等級は要介護1・2級と1級から14級の16段階に区分されており、後遺症の部位や症状などに応じて認定されます。

自賠責保険基準と弁護士基準による後遺障害慰謝料の額は、次のとおりです。

後遺障害等級

自賠責保険基準

弁護士基準

(裁判所基準)

要介護1級

1650万円

2800万円

要介護2級

1203万円

2370万円

1級

1150万円

2800万円

2級

998万円

2370万円

3級

861万円

1990万円

4級

737万円

1670万円

5級

618万円

1400万円

6級

512万円

1180万円

7級

419万円

1000万円

8級

331万円

830万円

9級

249万円

690万円

10級

190万円

550万円

11級

136万円

420万円

12級

94万円

290万円

13級

57万円

180万円

14級

32万円

110万円

3-2. むちうちで認定されやすい後遺障害等級

交通事故でむちうちになると、治療を経ても痛みやしびれが残ることがあります。

この場合、神経障害として後遺障害12級13号または14級9号の認定を受けられる可能性があります。弁護士基準による後遺障害慰謝料の目安額は、12級13号で290万円、14級9号で110万円です。

12級13号と14級9号の認定基準は以下のとおりです。

・12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
・14級9号 :局部に神経症状を残すもの

12級13号の認定を受けるためには、画像検査(レントゲン・MRI・CTなど)の結果に痛みやしびれの原因が確認できることが必要です。

これに対して14級9号は、自覚症状のみであっても、事故と後遺症の因果関係が医学的に説明できれば認定される可能性があります。

3-3. 後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級の認定は、加害者側の自賠責保険会社に対して申請します。申請書類は損害保険料率算出機構に回付され、そこで審査が行われます。

申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2通りです。事前認定は加害者側の任意保険会社に申請を任せる方法で、被害者請求は被害者が自ら申請する方法です。

事前認定の方が手間はかかりませんが、保険会社がきちんと申請してくれるかどうか分かりません。納得できる形で申請を行いたいなら、被害者請求をおすすめします。被害者請求では認定に必要な主張や資料を添付できるため、適正な等級が認められやすい傾向にあります。弁護士に依頼すれば、申請手続きのサポートを受けられます。

4. 通院3カ月の正当な慰謝料を受け取るためのポイント

交通事故で3カ月通院した場合、適正額の慰謝料を受け取るためには、次のポイントを押さえながら治療や手続きを進めることが大切です。

4-1. 医師の指示に従い、適切な頻度で通院する

治療は、医師の指示に従って適切な頻度で通院することが大切です。

自分だけの判断で通院回数を減らしたり中断したりすると、症状が改善しにくくなるだけでなく、慰謝料が減額されたり、適切な後遺障害等級が認定されなかったりするおそれがあります。

このような不利益を避けるため、完治または症状固定の診断を受けるまでは、医師の指示どおりに通院を続けてください。

4-2. 治療費を打ち切られても、医師が必要と判断する限りは治療を続ける

まだ治療が続いているのに、加害者側の保険会社が独断で治療費の支払いを打ち切るケースがあります。

もし治療費が打ち切られても、まだ完治または症状固定の診断を受けていないときは、医学的に治療を続けるべきと判断される状態です。医師の指示に従って治療を続けましょう。

健康保険でカバーされない治療費が自己負担となりますが、後で保険会社に請求できる可能性があります。また、医師の指示に従って治療を継続することは、慰謝料請求に関してもプラスに働きます。

4-3. 後遺障害等級認定の申請は、被害者請求によって行う

交通事故によるけがが完治せず後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を「被害者請求」によって申請しましょう。被害者請求は手間がかかるものの、必要な資料を追加できる、進捗を把握できるといったメリットがあります。

後遺障害慰謝料の額は、認定される等級によって大きく左右されます。納得できる形で申請を行い、適正な等級の認定を受けるためには、弁護士と協力しながら被害者請求を行いましょう。

4-4. 弁護士基準で慰謝料を請求する

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求する際には、弁護士基準によって金額を計算することが大切です。弁護士基準は、自賠責保険基準や任意保険基準よりも被害者にとって有利で、かつ公正な基準です。

相手の保険会社は、自賠責保険基準や任意保険基準によって計算した慰謝料額を提示してくることが多いです。そのまま受け入れず、弁護士のサポートを受けながら増額を目指しましょう。

4-5. 弁護士に依頼する

交通事故の損害賠償請求は、経験を積んだ弁護士に依頼すると安心です。保険会社との示談交渉、ADR(裁判外紛争解決手続)、訴訟などの手続きを任せることができます。また、後遺症が残った場合は、後遺障害等級の被害者請求についてもサポートを受けられます。

弁護士が事実や法的根拠に基づいて請求を行うことにより、賠償金の増額が期待できます。労力やストレスが軽減され、けがの治療や日常生活に集中できるようになることも大きなメリットです。

交通事故の損害額を算定する際の3つの基準の図解。弁護士に示談交渉を依頼すれば賠償金の増額が期待できる
交通事故の損害額を算定する際の3つの基準の図解。弁護士に示談交渉を依頼すれば賠償金の増額が期待できる

自動車保険や火災保険に付いている「弁護士費用特約」を利用すれば、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼できます。被害者自身が加入している保険のほか、家族が加入している保険の弁護士費用特約を利用できることもあります。保険の内容を確認してから弁護士に相談してください。

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5. 交通事故の慰謝料が減額されやすいケース

次に挙げるケースでは、交通事故の慰謝料が減額されやすい傾向にあります。加害者側からこれらの指摘を受けることを想定して、反論などを準備しておきましょう。

5-1. 通院日数(通院頻度)が少ない場合

通院期間が長いわりに通院日数(通院頻度)が少なすぎると、入通院慰謝料が減額されることがあります。たとえば保険会社は、入通院慰謝料の算定に当たり、実際の通院日数の3倍または3.5倍程度に通院期間を限定する例がよく見られます。「3倍ルール」や「3.5倍ルール」と言われることもあります。

たとえば、通院期間3カ月のうち実際の通院日数が10日だった場合、3倍ルールが適用されると通院期間が「10日×3=30日」に短縮されてしまいます。

被害者としては、医師に指示された頻度で通院することが大切です。自己判断で通院頻度を下げるのは避けましょう。

一方で、医師の指示に従っているのであれば、通院頻度が少なくても問題ありません。「医師の指示どおりに通院している」と主張して、通院期間に応じた入通院慰謝料の支払いを求めましょう

5-2. 事故前からある既往症や持病が後遺症に影響した場合

治療後に残った後遺症に、事故前からの既往症や持病が影響している場合、その割合に応じて後遺障害慰謝料が減額されることがあります(=素因減額)。たとえば、事故で視力が下がったものの、本人の視力が元々低かったケースなどです。

素因減額の可否や割合を適切に判断するには、後遺症についての医学的な分析が必要不可欠です。弁護士と相談し、医師の意見書を取得するなどの対応を検討しましょう。

5-3. 適正な後遺障害等級の認定を受けられなかった場合

後遺症の内容に見合った後遺障害等級の認定を受けられないと、適正額の後遺障害慰謝料は得られません。

被害者としては、正しい後遺障害等級の認定を受けられるように、十分に準備したうえで申請を行うことが大切です。医師の指示に従って通院を続けるほか、後遺障害診断書の内容を弁護士にチェックしてもらうなど、万全の準備を整えましょう

5-4. 被害者側にも過失がある場合

交通事故について被害者側にも過失がある場合、過失割合に応じて慰謝料などの賠償金が減額されます(=過失相殺)。

加害者側の保険会社は、事故の状況に見合わない不適切な過失割合を主張してくるケースがよくあります。被害者は、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの客観的な証拠をもとに、適切な過失割合への修正を求めることが大切です。

6. 交通事故で3カ月通院した場合に、慰謝料以外にもらえるお金

交通事故のけがを治療するために3カ月通院したときは、慰謝料以外にも次に挙げる項目などの損害賠償を請求できます。弁護士のサポートを受けながら、漏れのないように請求を行いましょう。

6-1. 治療関係費|治療費・入院雑費・通院交通費など

交通事故によるけがの治療に要した費用(=治療関係費)については、加害者側に対して実費相当額の支払いを請求できます。たとえば、次に挙げる費用などを請求可能です。

  • 治療費

  • 装具、器具の購入費

  • 入院雑費

  • 通院交通費

上記のほか、親族が入院や通院に付き添った場合には、付添費用の損害賠償が認められることもあります。

6-2. 休業損害

「休業損害」は、交通事故の影響で仕事を休んだことにより減少した収入です。原則として、事故前年の所得金額(個人事業主の場合は、所得金額に固定経費を加算した額)を日割りしたうえで、休業日数に応じた休業損害の賠償を請求できます。

6-3. 逸失利益

「逸失利益」は、後遺症によって労働能力が失われたことにより、将来にわたって得られなくなった収入です。被害者の年齢や職業などによって金額が大きく変わります。後遺症がある場合は、年齢や後遺障害等級などに応じて算定される逸失利益の金額を請求できます。

6-4. 物損|車の修理費など

交通事故によって車が壊れたことによって受けた損害(=物損)も、加害者側に対して賠償を請求できます。たとえば、次に挙げるような物損の賠償を請求可能です。

  • 車の修理費、買替費用

  • 代車費用

  • 評価損 など

7. 交通事故の慰謝料はいつもらえる?請求の流れを解説

交通事故の慰謝料を含む賠償金は、示談交渉・ADR・訴訟などの手続きを経た後に支払われます。損害賠償請求の流れは、大まかに次のとおりです。

交通事故時の保険金請求の流れの図解。自覚症状がなくても早めに医療機関を受診することが重要
交通事故時の保険金請求の流れの図解。自覚症状がなくても早めに医療機関を受診することが重要

7-1. 事故直後の対応|警察官への報告、相手方の情報の確認など

交通事故に巻き込まれたときは、速やかに次の対応などを行います。

  • 道路上の危険を防止する措置をとる(車を道路脇に寄せる、停止表示板を設置するなど)

  • 負傷者がいれば救護する

  • 警察官に報告する

  • 相手方の情報を確認する(住所、氏名、連絡先、保険会社など)

  • 現場や事故車両の写真や動画を撮影し、記録化する

事故現場で相手方から「示談したい」との申し出があっても、その場で応じてはなりません。示談については後日連絡する旨を伝えましょう

7-2. 医療機関の受診、けがの治療

自覚症状の有無にかかわらず、必ず医療機関を受診してください。自覚がなくても、後から症状が出ることがあります

けがをしていた場合は、医師の指示に従って治療を受けましょう。指示されたとおりの頻度で通院することが大切です。

7-3. 完治または症状固定の診断

けがが完全に治った場合は、医師が完治の診断を行います。これ以上治療を続けても症状改善の見込みがないと医師が判断した場合は、症状固定の診断を行います。

完治または症状固定の診断を受けたら、けがの治療は終了です。原則として、それ以降の治療費は加害者側に請求できなくなるので注意しましょう。

7-4. 後遺障害等級認定の申請

症状が残った場合は、症状固定後に後遺障害等級の認定を申請します。医師から後遺障害診断書を取得し、必要書類をそろえて被害者請求を行いましょう。適正な等級認定のため、弁護士のサポートを検討すると安心です。

7-5. 保険会社との示談交渉

完治の診断後、または後遺障害等級の認定後に、相手方の保険会社との示談交渉を開始します。

保険会社は不当に低い示談金額を提示してくることがあるので、そのまま受け入れず内容を確認することが重要です。弁護士と相談し、不当と思われる場合には根拠を示して増額を求めましょう。

保険会社との間で合意が得られたら、示談書を締結します。

7-6. ADR・訴訟

示談交渉がまとまらないときは、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟によって解決を図ります。ADRは裁判所以外の第三者機関、訴訟は裁判所が取り扱う手続きです。

ADRや訴訟では、被害者が受けた損害や加害者側の過失などを立証することが求められます。手続きが複雑なうえに慎重な準備が必要になるので、弁護士と協力しながら対応してください。

7-7. 慰謝料(賠償金)の支払い

示談・ADR・訴訟などの結果が確定すると、その内容に従って慰謝料を含む賠償金が支払われます。保険会社から支払われる場合、支払いの時期は結果の確定後おおむね1カ月以内が目安です。

8. 交通事故によるむちうちで3カ月通院した場合についてよくある質問

Q. 3カ月通院しても、実際の通院日数が少ないと慰謝料は減る?

通院日数が少なすぎると、相手方の保険会社は入通院慰謝料の減額を主張してくることがあります。医師の指示に従っているなら、その旨を保険会社に伝えましょう。自分だけの判断で通院頻度を下げている場合は、減額を受け入れざるを得ないこともあるので注意が必要です。

Q. むちうちで通院3カ月を過ぎたら、治療費を打ち切られる?

治療費の支払いを打ち切る時期は、保険会社の判断によるので一概に言えません。むちうちの通院が3カ月以上続くことはよくあるので、打ち切られる可能性は低いと思われますが、絶対にないとは言い切れません。

もし治療費の打ち切りを通告されたら、対応について医師や弁護士に相談してください。

9. まとめ 3カ月通院の慰謝料は弁護士基準で算定することが重要

交通事故によってむちうちになったら、加害者側に対して入通院慰謝料を請求しましょう。弁護士基準では、むちうちなどの軽傷で3カ月通院した場合の入通院慰謝料の目安額は53万円です。

入通院慰謝料以外にも、交通事故の被害者は加害者側に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。ただし、相手の任意保険会社は自賠責保険基準や任意保険基準を用いて、不当に低い賠償金額を提示してくるケースが多いです。弁護士のサポートを受けながら、適正額の賠償金の獲得を目指しましょう。

(記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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