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物損事故でも弁護士に依頼したほうがいい? 示談を任せるべきケースとは

更新日: / 公開日:
物損事故の場合でも、弁護士に相談した方がよいケースもあります(c)Getty Images
物損事故ではけがをしていないため、「弁護士に依頼するほどではない」と考えがちです。しかし、過失割合や修理費、評価損(格落ち損害)、代車費用などをめぐって保険会社と意見が対立し、納得できないまま示談してしまうケースも存在します。 特に、10対0の事故では自分の保険会社が示談交渉を代行できず、被害者自身が相手方保険会社と交渉しなければならないこともあります。 物損事故で弁護士に依頼すべきケースや、弁護士費用特約を活用して費用倒れを防ぐ方法、請求できる損害の種類などを、弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 物損事故の弁護士依頼は「弁護士費用特約が使えるか」が最大の分かれ道

2. 物損事故で弁護士を検討する前に知るべき3つの大原則

2-1. 物損事故では「慰謝料」は請求できない

2-2. 修理費は「時価額」が上限となる

2-3. 自分の保険会社は示談交渉をしてくれないことがある

3. 物損事故で弁護士費用倒れにならないためのポイント

3-1. 「弁護士費用特約」を徹底活用する

3-2. 弁護士費用の内訳と相場を理解する

3-3. 無料相談で「費用倒れのリスク」を直接確認する

4. 物損事故でも弁護士に相談したほうがいいケース

4-1. 過失割合について相手方と争いになっている場合

4-2. 修理費や評価損(評価額)など、賠償額に納得できない場合

4-3. こちらに過失のない10対0の事故である場合

4-4. 高額な車両や特殊な車両が事故に遭った場合

4-5. 保険会社との交渉が難航している場合

5. 物損事故で加害者に請求できる賠償金の種類

5-1. 車両の修理費・買替費用

5-2. 代車費用・レンタカー費用

5-3. 評価損(格落ち損害)

5-4. レッカー代・保管料などの付随費用

5-5. 休車損害(営業車の場合)

6. 物損事故で弁護士に示談交渉を依頼するメリット

7. 弁護士が物損事故に介入し賠償金が増額した事例

8. 物損事故で賠償金を受け取るまでの流れ

9. 物損事故に強い弁護士の選び方 3つのポイント

9-1. 交通事故、特に「物損事故」の解決実績が豊富か

9-2. 費用体系が明確で、費用倒れのリスクやデメリットを正直に説明してくれるか

9-3. 無料相談での対応が親身で分かりやすいか

10. 物損事故の弁護士についてよくある質問

11. まとめ 物損事故で示談がまとまらないときは、一度弁護士に相談しよう

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1. 物損事故の弁護士依頼は「弁護士費用特約が使えるか」が最大の分かれ道

物損事故は、人身事故に比べて賠償額が小さくなりやすいため、弁護士に依頼した場合の費用と、増額が見込める金額とのバランスをよく考える必要があります。

ここで大きな分かれ道になるのが、自身や家族の保険に「弁護士費用特約」が付いているかどうかです。弁護士費用特約が使える場合には、費用倒れの心配なく弁護士に依頼できることがほとんどです。

一方、特約が使えない場合には、依頼によって見込まれる増額分と弁護士費用とを比較し、費用対効果を慎重に検討する必要があります。弁護士費用の内訳や相場については、後ほど詳しく解説します。

2. 物損事故で弁護士を検討する前に知るべき3つの大原則

物損事故では、人身事故とは賠償の考え方や示談交渉の進め方が異なります。弁護士への依頼を検討する前に、まずは押さえておきたい3つのポイントを確認しましょう。

2-1. 物損事故では「慰謝料」は請求できない

慰謝料とは、精神的な苦痛に対する賠償金です。物損事故は、あくまで車両などの「物」の損壊にとどまる事故であるため、原則として慰謝料は認められません。これは、人身事故のように身体や生命が侵害されたわけではないためです。

愛車が大切な思い入れのある車であっても、その精神的なショックに対する賠償は、法律上は原則として認められないことになっています。

ただし、事故によってペットが死亡した場合など、単なる物の損壊にとどまらないと評価される一部の例外的なケースでは、慰謝料に類する賠償が認められることもあります

なお、事故直後は自覚症状がなくても、後から首や腰の痛みが出てくることもあります。その場合には、物損事故から人身事故に切り替えることで、慰謝料の請求が可能になる点も知っておくとよいでしょう。

2-2. 修理費は「時価額」が上限となる

車両の修理費は無制限に請求できるわけではなく、事故当時のその車の時価額が上限となります。修理費が時価額を超える場合には、いわゆる「経済的全損」として扱われ、修理費全額ではなく、時価額相当額と買い替えに伴う諸費用が賠償の対象となります。

時価額は古い車ほど低く算定されるため、事故前と同じ状態に戻すための修理費が全額認められないケースも少なくありません。そのため、想定していた修理費より受け取れる賠償額が少なくなることがあります。まずは、自身の車の時価額がどの程度になるのかを確認しておくことが重要です。

事故車の修理代の限度額を図解。加害者から補償される限度額は車の時価額まで
事故車の修理代の限度額を図解。加害者から補償される限度額は車の時価額まで

2-3. 自分の保険会社は示談交渉をしてくれないことがある

自身に一切過失がない、いわゆる「10対0」の事故の場合、自身が加入している保険会社は、法律上、相手方との示談交渉を代行することができません。これは弁護士法の規定によるもので、過失がない以上、保険会社が代理人として交渉することが認められていないためです。

そのため、10対0の事故では、被害者自身が交渉のプロである相手方保険会社と、一人で向き合わなければならない状況に置かれてしまいます。過失割合や修理費の金額について不満があっても、自分の保険会社に間に入ってもらえないため、精神的な負担が大きくなりやすいのが実情です。このようなケースこそ、弁護士に依頼する意味が特に大きいといえます。

3. 物損事故で弁護士費用倒れにならないためのポイント

物損事故では、弁護士に依頼しても費用倒れになるケースがあります。依頼を検討する際は、次のポイントを確認しておきましょう。

3-1. 「弁護士費用特約」を徹底活用する

弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼する際の費用を、契約している保険会社が一定額まで負担してくれる特約です。多くの場合、補償上限は300万円程度で、物損事故の弁護士費用であればこの範囲内に収まることがほとんどです。

特約を利用しても、翌年以降の保険の等級には影響しません。自動車保険に付帯していることが多いですが、火災保険や医療保険、クレジットカードの付帯保険など、他の保険に付帯している場合もあるため、ご自身やご家族が加入しているすべての保険を確認してみることをおすすめします。

特約が使えない場合でも、着手金無料の完全成功報酬型を採用している事務所であれば、自己負担を抑えて依頼できることがあります。

交通事故の弁護士費用特約(弁護士特約)を図解。弁護士費用が300万円まで、保険会社から補償される
交通事故の弁護士費用特約(弁護士特約)を図解。弁護士費用が300万円まで、保険会社から補償される

3-2. 弁護士費用の内訳と相場を理解する

弁護士費用は、主に着手金・成功報酬・実費で構成されます。着手金は、弁護士に依頼する際に支払う費用です。成功報酬は、解決内容に応じて発生します。

法律事務所によっては、着手金を無料とし、解決時に成功報酬のみを受け取る料金体系を採用しています。契約前に、どのような場合に、いくらの費用が発生するのかを確認しましょう。費用体系を具体的に把握しておけば、想定外の負担を防ぎやすくなります。

3-3. 無料相談で「費用倒れのリスク」を直接確認する

物損事故は、人身事故よりも賠償額が小さくなりやすい傾向があります。そのため、着手金などの負担によって費用倒れになる可能性があります。

多くの法律事務所では、交通事故に関する無料相談を実施しています。依頼を決める前に、事故の状況を伝えたうえで、弁護士に依頼した場合の賠償金の増額見込みや、弁護士費用を差し引いても利益が見込めるかどうかを確認しましょう。

たとえば、「私のケースでは、弁護士費用を差し引いてもプラスになりますか」と率直に尋ねることで、費用倒れのリスクを事前に判断しやすくなります。

弁護士費用特約が利用できる場合は、費用倒れを心配する必要がほとんどありません。まずは特約の有無を確認したうえで、無料相談を利用することをおすすめします。

4. 物損事故でも弁護士に相談したほうがいいケース

物損事故でも、すべてのケースで弁護士への依頼が必要になるわけではありません。しかし、過失割合や賠償額で争いがある場合などは、弁護士に相談するメリットが大きくなります。

ここでは、物損事故でも弁護士に相談したほうがいいケースを紹介します。

4-1. 過失割合について相手方と争いになっている場合

相手方が主張する過失割合に納得できない場合や、ドライブレコーダーの映像など客観的な証拠がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。過失割合は賠償額全体に大きく影響し、わずか1割の違いでも受け取れる金額が大きく変わることがあります。弁護士であれば、証拠や過去の裁判例を踏まえて適切に主張・立証できます。

4-2. 修理費や評価損(評価額)など、賠償額に納得できない場合

修理費の一部しか認められていない場合や、全損判定・時価額の算定に疑問がある場合には、適正な賠償額について確認する必要があります。保険会社の提示する金額には明確な根拠が示されないこともあります。弁護士が専門的な観点から見積もりや算定根拠を精査することで、増額につながる可能性が高まります

4-3. こちらに過失のない10対0の事故である場合

10対0の事故では、被害者側の保険会社は示談交渉を代行できないため、被害者自身が相手方の保険会社と交渉する必要があります。修理費や代車費用などについても自分で交渉しなければならず、慣れない専門用語のやりとりに大きな負担を感じる方が多いのが実情です。弁護士に依頼することで、この交渉の負担を大きく軽減できます

4-4. 高額な車両や特殊な車両が事故に遭った場合

輸入車や高級車、カスタム車両などが事故に遭った場合には、修理費や評価損(格落ち損害)が高額になりやすく、保険会社との間で金額をめぐる争いが生じやすくなります。部品の調達方法や査定額の算定方法など、専門的な知識が必要になる場面も多いため、このようなケースでは弁護士のサポートが特に有効です。

4-5. 保険会社との交渉が難航している場合

保険会社の対応に不満がある場合や、賠償範囲についての見解が対立し交渉が長期化している場合には、精神的な負担も大きくなります。弁護士に依頼して交渉を一任することで、何度も同じ説明を繰り返さなければならないストレスや負担を大きく軽減することができます。

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5. 物損事故で加害者に請求できる賠償金の種類

物損事故では、車の修理費だけでなく、事故の状況によってさまざまな損害を請求できる可能性があります。ここでは、代表的な賠償項目を紹介します。

5-1. 車両の修理費・買替費用

物損事故では、車両の修理費を請求することができます。修理費が車両の時価額を超える場合には経済的全損として扱われ、その場合は買替費用(時価額相当額)と、登録手続費用や納車費用など買い替えに伴う諸費用が賠償の対象となります。

ただし、新車を購入する費用の全額が認められるわけではなく、あくまで事故時点の時価額が基準となる点に注意が必要です。

5-2. 代車費用・レンタカー費用

車を使用できない期間については、代車費用やレンタカー費用を請求することができます。修理期間中や買替期間中の利用が対象となり、必要かつ相当な範囲で認められます。

ただし、利用期間が不当に長い場合や、事故前の車種に比べて高額なグレードのレンタカーを利用した場合などは、利用期間や車種が争点になることもあります。

5-3. 評価損(格落ち損害)

修理をしても、事故歴が残ることで車両の価値が下がってしまう損害を評価損(格落ち損害)といいます。新車や高級車、走行距離の少ない車で認められやすい項目である一方、算定方法に明確な基準がなく保険会社との間で争いになりやすいのが特徴です。物損事故で弁護士が介入する代表的な争点の一つとなっています。

5-4. レッカー代・保管料などの付随費用

事故現場から修理工場までのレッカー移動費用や、修理までの間に車両を保管しておく保管料についても請求できる場合があります。また、経済的全損となった場合の廃車費用や登録手続費用が認められる場合もありますが、いずれも必要性や相当性が求められ、金額によっては争いになることもあります。

5-5. 休車損害(営業車の場合)

タクシーやトラックなど、営業用に使用している車両が事故に遭った場合には、車両を使用できなかった期間の売上減少分などを、休車損害として請求できることがあります。個人の自家用車では基本的に認められない賠償項目ですが、営業車の場合には損害額が大きくなりやすいため、弁護士に相談する価値が高い分野といえます。

6. 物損事故で弁護士に示談交渉を依頼するメリット

物損事故の示談交渉を弁護士に依頼する最大のメリットは、保険会社との交渉を全面的に任せられることです。慣れない交渉に一人で対応する精神的な負担から解放されるだけでなく、修理費や評価損について、裁判所基準に基づいた適正な賠償額を求めることができます。

また、過失割合について争いがある場合にも、ドライブレコーダーの映像など客観的な証拠に基づいた適切な主張を組み立ててもらえます。特にご自身に過失のない10対0の事故では、保険会社が交渉を代行してくれないため、弁護士に依頼するメリットがより大きくなります

弁護士が代理人として対応することで、相手方やその保険会社が、より誠実に交渉に応じてくれる可能性が高まることも期待できます。

7. 弁護士が物損事故に介入し賠償金が増額した事例

筆者が担当した事案では、納車からわずか1カ月ほどの車両が事故に遭い、車体部分に損傷を負ったケースで、評価損(格落ち損害)が問題となりました。

その際、保険会社が評価損の支払いに難色を示したため、第三者機関である一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)に依頼し、1万円程度の手数料で事故減価額証明書を発行してもらいました。この証明書を根拠資料として保険会社との交渉に臨んだ結果、評価損の発生が認められ、賠償額に反映させることができました

このようなケースは実務上決して珍しくなく、日々のご相談の中でもよく見られる類型の一つです。評価損は新車に近い車両ほど認められやすい傾向にある一方、保険会社が自主的に提示してくることはほとんどないため、被害者側から積極的に主張していく必要がある損害項目だと感じています。

8. 物損事故で賠償金を受け取るまでの流れ

物損事故で賠償金を受け取るまでには、一般的に次の流れで進みます。

【① 警察と保険会社へ連絡する】
・警察へ通報し、事故状況を記録してもらう
・相手方と自分の保険会社へ事故を報告する

【② 修理費の見積もりを取得する】
・修理工場で修理費の見積もりを作成してもらう
・必要に応じてレッカー代や代車費用などの資料も準備する

【③ 保険会社と示談交渉を行う】
・修理費や過失割合について話し合う
・賠償額に合意できれば示談成立となる

【④ 賠償金(示談金)を受け取る】
・示談成立後、保険会社から賠償金が支払われる

【⑤ 示談がまとまらない場合】
・交通事故紛争処理センターなどのADRを利用する
・必要に応じて裁判(訴訟)へ進む

弁護士に早い段階から依頼しておけば、見積もりの取得や保険会社との交渉、ADR・訴訟まで一貫したサポートを受けることができます。

物損事故で賠償金を受け取るまでの流れを図解。車の修理後に示談を開始する
物損事故で賠償金を受け取るまでの流れを図解。車の修理後に示談を開始する

9. 物損事故に強い弁護士の選び方 3つのポイント

物損事故を依頼する弁護士によって、解決までの進め方や費用体系は異なります。安心して依頼するために、次の3つのポイントを確認しましょう。

9-1. 交通事故、特に「物損事故」の解決実績が豊富か

交通事故を取り扱う弁護士の中には、人身事故を中心に扱い、賠償額の小さい物損事故のみの案件は対応していない事務所も一部存在します。相談前に、物損事故の解決実績があるかどうかをホームページなどで確認しておくとよいでしょう。

過失割合や評価損に関する解決事例が具体的に紹介されているかどうかも、判断材料の一つになります。

9-2. 費用体系が明確で、費用倒れのリスクやデメリットを正直に説明してくれるか

弁護士費用の内訳を明確に説明してくれるかどうかは重要なポイントです。あわせて、依頼した場合に費用倒れになる可能性があるかどうかについても、メリットだけでなくデメリットを含めて正直に説明してくれる弁護士であれば、安心して任せることができます

依頼をせかすような事務所ではなく、依頼者の利益を最優先に考えて助言してくれるかどうかを見極めましょう。

9-3. 無料相談での対応が親身で分かりやすいか

無料相談では、事故の状況を伝えたうえで、依頼した場合の見通しや費用倒れの可能性について相談してみましょう。説明が丁寧で分かりやすく、質問にも的確に答えてくれるかどうかは、依頼先を選ぶ重要なポイントです。時間に余裕があれば、複数の法律事務所を比較してから依頼先を決めることをおすすめします

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10. 物損事故の弁護士についてよくある質問

Q. 物損事故を弁護士に相談するベストなタイミングは?

保険会社から過失割合や賠償額の提示を受けた段階が一つの目安です。示談書にサインする前であれば、内容の見直しを求めることができる可能性があるため、早めの相談をおすすめします。

Q. 物損事故の示談交渉を弁護士に頼むのは意味がない?保険会社に代行してもらえば十分?

自身に過失がある事故であれば保険会社が代行してくれますが、10対0の事故では代行できません。また保険会社基準の金額は弁護士基準より低いことが多く、依頼する意味は十分にあります

Q. 相手の保険会社と自分とで交渉している途中でも、弁護士に依頼できる?

交渉の途中からでも弁護士に依頼することは可能です。むしろ交渉が難航している段階こそ、弁護士に代わってもらうことで状況が好転するケースも少なくありません

Q. 弁護士に頼んでも物損事故の示談が決裂した場合はどうなる?

示談が決裂した場合には、調停や訴訟といった手続きに進むことになります。あらかじめ弁護士に依頼しておけば、そうした手続きに移行しても引き続き一貫して対応してもらえます。

Q. 弁護士費用特約を使うと、翌年の保険料は上がりますか?

弁護士費用特約を利用しても、多くの保険会社では等級には影響せず、翌年以降の保険料が上がることはありません。念のため契約中の保険会社に確認しておくと安心です。

Q. 物損の損害額が小さいと弁護士に断られることはある?

損害額があまりに小さい場合、費用倒れになる可能性が高いことを理由に、依頼を勧められないことはあります。ただし過失割合に争いがあるなど、金額以外の事情で対応してもらえる場合もあるため、まずは相談してみることをおすすめします。

11. まとめ 物損事故で示談がまとまらないときは、一度弁護士に相談しよう

物損事故では慰謝料は原則として請求できませんが、過失割合や修理費、評価損(格落ち損害)、代車費用などをめぐって保険会社と争いになることは珍しくありません。特に10対0の事故では、自分の保険会社が示談交渉を代行できないため、弁護士に依頼するメリットは大きくなります。

弁護士費用特約が利用できれば、多くの場合は費用倒れを心配せずに依頼できます。保険会社から提示された内容に少しでも疑問がある場合は、示談書にサインする前に弁護士へ相談し、適正な賠償を受けられるよう対応することが大切です。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

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ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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